大気汚染防止法施行令《本則》

法番号:1968年政令第329号

略称: 大防法施行令

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制定文 内閣は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第3項 《3 この法律において「ばい煙処理施設」と…》 は、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。 、第5項及び第6項、 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。第22条 《常時監視 都道府県知事は、環境省令で定…》 めるところにより、大気の汚染放射性物質によるものを除く。第24条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい 並びに 第31条 《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》 の法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の長が行うこととすることができる。 2 前項の政令で定める市の長は、この法律の の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (有害物質)

1項 大気汚染防止法 以下「」という。第2条第1項第3号 《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》 に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 カドミウム及びその化合物

2号 塩素及び塩化水素

3号 ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

4号 及びその化合物

5号 窒素酸化物

2条 (ばい煙発生施設)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、別表第1の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

2条の2 (揮発性有機化合物から除く物質)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「揮発性有機化合物」…》 とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。をいう。 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 メタン

2号 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二

3号 2―クロロ―1・1・1・2―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四

4号 1・1―ジクロロ―1―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b

5号 1―クロロ―1・1―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b

6号 3・3―ジクロロ―1・1・1・2・2―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca

7号 1・3―ジクロロ―1・1・2・2・3―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb

8号 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5―デカフルオロペンタン(別名HFC―43―一〇mee

2条の3 (揮発性有機化合物排出施設)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「揮発性有機化合物排…》 出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその の政令で定める施設は、別表第1の2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

2条の4 (特定粉じん)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「特定粉じん」とは、…》 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。 の政令で定める物質は、石綿とする。

3条 (一般粉じん発生施設)

1項 第2条第9項 《9 この法律において「一般粉じん発生施設…》 」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

3条の2 (特定粉じん発生施設)

1項 第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、別表第2の2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

3条の3 (特定建築材料)

1項 第2条第11項 《11 この法律において「特定粉じん排出等…》 作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの以下「特定建築材料」という。が使用されている建築物その他の工作物以下「建築物等」という。を解体し、改 の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。

3条の4 (特定粉じん排出等作業)

1項 第2条第11項 《11 この法律において「特定粉じん排出等…》 作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの以下「特定建築材料」という。が使用されている建築物その他の工作物以下「建築物等」という。を解体し、改 の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。

1号 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)を解体する作業

2号 特定建築材料が使用されている 建築物等 を改造し、又は補修する作業

3条の5 (水銀排出施設)

1項 第2条第14項 《14 この法律において「水銀排出施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2()の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。

4条 (自動車排出ガス)

1項 第2条第17項 《17 この法律において「自動車排出ガス」…》 とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 一酸化炭素

2号 炭化水素

3号 鉛化合物

4号 窒素酸化物

5号 粒子状物質

5条 (硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)

1項 第3条第2項第1号 《2 前項の排出基準は、前条第1項第1号の…》 いおう酸化物以下単に「いおう酸化物」という。にあつては第1号、同項第2号のばいじん以下単に「ばいじん」という。にあつては第2号、同項第3号に規定する物質以下「有害物質」という。にあつては第3号又は第4 の政令で定める地域の区分は、別表第3に掲げるとおりとする。

6条 (大気汚染の限度)

1項 第3条第3項 《3 環境大臣は、施設集合地域いおう酸化物…》 、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこ の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第1号、ばいじんについては第2号に掲げるとおりとする。

1号 大気中における含有率の1時間値(以下この条において単に「1時間値」という。)の1日平均値1,010,000分の0・〇四。ただし、1時間値の1日平均値1,010,000分の0・〇四以上である日数が年間7日を超えない場合を除く。

2号 大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき0・一五ミリグラム

2項 1時間値、1時間値の1日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。

7条 (排出基準に関する条例)

1項 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第3条第2項第2号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第3号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。

2項 大気の汚染に係る環境上の条件についての 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の基準(以下「 大気環境基準 」という。)が定められているときは、 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の規定による条例( 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号第3条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の一…》 定の地域で、その地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、若しく の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第2条第3項の特定有害物質による汚染を防止するため 大気環境基準 を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ10分な程度の許容限度を定めるものとする。

7条の2 (指定ばい煙)

1項 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。

7条の3 (指定地域)

1項 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第3の二、窒素酸化物については別表第3の3に掲げる区域とする。

7条の4 (指定ばい煙総量削減計画)

1項 硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る 大気環境基準 の1978年3月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

2項 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る 大気環境基準 の1985年3月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

3項 指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。

4項 第5条の3第1項第4号 《前条第1項の指定ばい煙総量削減計画は、当…》 該指定地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料又は の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。

5項 指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。

8条 (法第13条第2項の政令で定める施設)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施法第14条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第1の14の項、15の項及び20の項から26の項までに掲げる施設とし、法第18条の13第3項において準用する法第13条第2項の政令で定める施設は、別表第2の1の項に掲げる施設とし、法第18条の36第3項において準用する法第13条第2項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法第2条第14項に規定する水銀排出施設をいう。 第12条第9項 《9 環境大臣又は都道府県知事は、法第26…》 条第1項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法第18条の28第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職 において同じ。)のうち法第18条の27の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。

9条 (法第15条第1項の政令で定める地域)

1項 第15条第1項 《都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙…》 発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域にお の政令で定める地域は、別表第4に掲げる区域とする。

10条 (特定物質)

1項 第17条第1項 《ばい煙発生施設を設置している者又は物の合…》 成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を除く。以下「特定 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 アンモニア

2号 ふつ化水素

3号 シアン化水素

4号 一酸化炭素

5号 ホルムアルデヒド

6号 メタノール

7号 硫化水素

8号 りん化水素

9号 塩化水素

10号 二酸化窒素

11号 アクロレイン

12号 二酸化硫黄

13号 塩素

14号 二硫化炭素

15号 ベンゼン

16号 ピリジン

17号 フエノール

18号 硫酸(三酸化硫黄を含む。

19号 ふつけい

20号 ホスゲン

21号 二酸化セレン

22号 クロルスルホン酸

23号 りん

24号 三塩化りん

25号 臭素

26号 ニッケルカルボニル

27号 五塩化りん

28号 メルカプタン

10条の2 (特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)

1項 第18条の17第1項 《特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し…》 又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発注者又は自主施工者次項に規定するもの の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。

10条の3 (要排出抑制施設)

1項 第18条の37 《要排出抑制施設の設置者の自主的取組 工…》 又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設水銀排出施設を除く。のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの以下この条において の政令で定める施設は、別表第4の2に掲げる施設とする。

11条 (緊急時)

1項 第23条第1項 《都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、…》 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛 の政令で定める場合は、別表第5の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

2項 第23条第2項 《2 都道府県知事は、気象状況の影響により…》 大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で の政令で定める場合は、別表第5の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

12条 (報告及び検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第6条第2項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第27条第1項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第14条第1項若しくは第3項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第23条第2項又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第14条第1項若しくは第3項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第23条第2項又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第27条第1項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第17条の5第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第17条の十一、第23条第2項又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第18条の四又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

6項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第18条の6第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第18条の十一又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

7項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、解体等工事の発注者に対し、法第18条の15第1項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等(同項第2号から第4号までに掲げる事項をいう。次項において同じ。及び特定粉じん排出等作業の結果について報告を求めることができる。

8項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、解体等工事の元請業者に対し法第18条の15第1項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、自主施工者に対し同条第4項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、下請負人に対し特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果(当該解体等工事における施工の分担関係に応じた範囲に限る。)について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る 建築物等 、解体等工事の現場若しくは解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物、関係帳簿書類並びに特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)を検査させることができる。

9項 環境大臣又は都道府県知事は、 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法第18条の28第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する水銀排出施設を設置する者に対しては、法第18条の三十四又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

13条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第20条の規定による測定に関する事務、法第21条第1項の規定による要請及び同条第3項の規定による意見を述べることに関する事務、法第22条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務並びに法第24条第1項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢市、4日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「 政令市の長 」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 政令市の長 に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。

1号 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及第7条第1項 《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》 の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その法第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)、 第12条第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、法第26…》 条第1項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者法第27条第1項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について法第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第3項、第18条の2第1項、第18条の6第1項及び第3項、第18条の7第1項、第18条の17第1項及び第2項、第18条の28第1項、第18条の29第1項並びに第18条の30第1項の規定による届出の受理に関する事務

2号 第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規 の二、 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 及び第3項、 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の四、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の三十一並びに 第18条の34第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に関する事務

3号 第10条第2項 《2 都道府県知事は、第6条第1項又は第8…》 条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。法第18条の13第1項及び第18条の36第1項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務

4号 第15条第1項 《都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙…》 発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域にお第15条の2第1項 《都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地…》 域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。 及び 第18条の34第1項 《都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀…》 等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の の規定による勧告に関する事務

5号 第18条の15第6項 《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》 、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告の受理に関する事務

6号 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定による報告の徴収及び立入検査(法第23条第2項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務

7号 第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい 及び第4項の規定による通知の受理に関する事務

8号 第27条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定するばい…》 煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第9条、第9条の二、第17条の八、第18 の規定による要請に関する事務

9号 第27条第5項 《5 都道府県知事は、第1項に規定するばい…》 煙発生施設等について、第14条第1項若しくは第3項、第17条の十一、第18条の四若しくは第18条の11の規定による命令又は第18条の34第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による命令をしよう の規定による協議に関する事務

10号 第28条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の目的を達成…》 するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業若しくは水銀排出 の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

2項 前項に規定する事務並びにに規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この項において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1号 第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工第17条の6第1項 《1の施設が揮発性有機化合物排出施設となつ…》 た際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところによ第17条の7第1項 《第17条の5第1項又は前条第1項の規定に…》 よる届出をした者は、その届出に係る第17条の5第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 並びに 第17条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第17…》 条の5第1項又は第17条の6第1項の規定による届出をした者について準用する。 において準用する法第11条及び 第12条第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、法第26…》 条第1項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者法第27条第1項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について の規定による届出の受理に関する事務

2号 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の八及び 第17条の11 《改善命令等 都道府県知事は、揮発性有機…》 化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは の規定による命令に関する事務

3号 第17条の13第1項 《第10条第2項の規定は、第17条の9の規…》 定による実施の制限について準用する。 において準用する法第10条第2項の規定による期間の短縮に関する事務

4号 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定による報告の徴収及び立入検査(法第23条第2項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務

5号 第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい 及び第4項の規定による通知の受理に関する事務

6号 第27条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定するばい…》 煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第9条、第9条の二、第17条の八、第18 の規定による要請に関する事務

7号 第27条第5項 《5 都道府県知事は、第1項に規定するばい…》 煙発生施設等について、第14条第1項若しくは第3項、第17条の十一、第18条の四若しくは第18条の11の規定による命令又は第18条の34第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による命令をしよう の規定による協議に関する事務

8号 第28条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の目的を達成…》 するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業若しくは水銀排出 の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

3項 前項に規定する事務並びに 第23条第1項 《都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、…》 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛 及び第2項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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