1項 この政令は、 法 の施行の日(1968年12月1日)から施行する。
2項 ばい煙の排出の規制等に関する法律施行令(1962年政令第438号)は、廃止する。
3項 法附則第9項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
1号 ベンゼン
2号 トリクロロエチレン
3号 テトラクロロエチレン
4項 法附則第9項の政令で定める施設は、別表第6に掲げる施設とする。
5項 法附則第10項の規定による勧告及び法附則第11項の規定による報告の徴収に関する事務(工場に係る事務を除く。)は、 政令市の長 が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
6項 前項に規定する事務並びに法附則第10項の規定による勧告及び法附則第11項の規定による報告の徴収に関する事務であつて工場に係るものは、 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この項において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
1項 この政令は、1969年3月20日から施行する。
1項 この政令は、1970年2月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1970年11月1日)から施行する。
1項 この政令中
第1条
《有害物質 大気汚染防止法以下「法」とい…》
う。第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 塩素及び塩化水素 3 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 4 鉛及びその化合物 5 窒素酸
の規定は 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(1970年法律第134号)の施行の日(1971年6月24日)から、
第2条
《ばい煙発生施設 法第2項の政令で定める…》
施設は、別表第1の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の規定は同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年1月5日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年8月10日から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(1974年法律第65号)の施行の日(1974年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、1975年12月10日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年9月10日から施行する。
2項 この政令の施行前にその設置の工事が着手されたボイラーでばい煙発生施設となるものの規模については、この政令の施行の日以後も1987年9月9日までの間は、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にその設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関については、1990年1月31日までの間は、改正後の別表第1の29の項又は30の項の規定は、適用しない。
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、1991年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 大気汚染防止法施行令 第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の四各号に掲げる作業が行われている場合における当該作業については、 法 第18条
《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》
粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場
の十七及び
第18条の18
《計画変更命令 都道府県知事は、前条第1…》
項の規定による届出第18条の15第1項第3号ロに掲げる事項を含むものに限る。があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、1997年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》
、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的
中 大気汚染防止法施行令 第13条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務工場に係る事務を除く。、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する
の改正規定及び
第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の規定( 水質汚濁防止法施行令 第10条第10号
《政令で定める市の長による事務の処理 第1…》
0条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松
の改正規定を除く。)は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。ただし、
第1条
《有害物質 大気汚染防止法以下「法」とい…》
う。第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 塩素及び塩化水素 3 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 4 鉛及びその化合物 5 窒素酸
の規定は同日から起算して1年を経過した日から、
第4条
《自動車排出ガス 法第2条第17項の政令…》
で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 一酸化炭素 2 炭化水素 3 鉛化合物 4 窒素酸化物 5 粒子状物質
中 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第14条第1号
《市町村が処理する事務 第14条 法に規定…》
する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。
の改正規定及び同令別表第2の改正規定は2001年7月16日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 大気汚染防止法施行令 第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の四各号に掲げる作業のうち、この政令による改正前の 大気汚染防止法施行令 第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の四各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、 大気汚染防止法 第18条
《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》
粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場
の十七及び
第18条の18
《計画変更命令 都道府県知事は、前条第1…》
項の規定による届出第18条の15第1項第3号ロに掲げる事項を含むものに限る。があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に、この政令による改正後の 大気汚染防止法施行令 第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の四各号に掲げる作業のうちこの政令による改正前の 大気汚染防止法施行令 第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の四各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、 大気汚染防止法 第18条
《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》
粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場
の十七及び
第18条の18
《計画変更命令 都道府県知事は、前条第1…》
項の規定による届出第18条の15第1項第3号ロに掲げる事項を含むものに限る。があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その
の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年8月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 大気汚染防止法 若しくは 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (以下「 大気汚染防止法 等 」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「 命令等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に 大気汚染防止法 等 の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「 届出等の行為 」という。)で、 施行日 以後 大気汚染防止法 等の規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の26の3第1項
《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》
執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、
の 特例市の長 (以下この条において「 特例市の長 」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた 命令等の行為 又は当該特例市の長に対して行つた 届出等の行為 とみなす。
2項 施行日 前に 大気汚染防止法 等 の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後 大気汚染防止法 等の規定により 特例市の長 に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《有害物質 大気汚染防止法以下「法」とい…》
う。第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 塩素及び塩化水素 3 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 4 鉛及びその化合物 5 窒素酸
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
5条 (大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市については、第21条の規定による改正前の 大気汚染防止法施行令 第13条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務工場に係る事務を除く。、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する
及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の26の3第1項
《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》
執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、
の特例市」とあるのは「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「 特例市の長 に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同条第3項中「前項に規定する事務及び法」とあるのは「法」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。ただし、
第13条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務工場に係る事務を除く。、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する
の改正規定(同項中第9号を第10号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に1号を加える部分に限る。)は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の 大気汚染防止法施行令 第3条の3
《特定建築材料 法第2条第11項の政令で…》
定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。
の規定は、この政令の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する解体等工事( 改正法 による改正前の 大気汚染防止法 第18条の15第1項
《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》
業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、
又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「 届出がされた未着手の工事 」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事( 届出がされた未着手の工事 を含む。)については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。