制定文 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)に基づき、及び同法を実施するため、 大気汚染防止法施行規則 (1968年厚生省・通商産業省令第2号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号。以下「 法 」という。)及び 大気汚染防止法施行令 (1968年政令第329号。以下「 令 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (伝熱面積)
1項 令別表第1の22の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB8,203の伝熱面積の項で定めるところによる。
3条 (いおう酸化物の排出基準)
1項 法
第3条第1項
《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》
おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。
の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
2項 法
第3条第2項第1号
《2 前項の排出基準は、前条第1項第1号の…》
いおう酸化物以下単に「いおう酸化物」という。にあつては第1号、同項第2号のばいじん以下単に「ばいじん」という。にあつては第2号、同項第3号に規定する物質以下「有害物質」という。にあつては第3号又は第4
に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
4条 (ばいじんの排出基準)
1項 法
第3条第1項
《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》
おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。
の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。
5条 (有害物質の排出基準)
1項 法
第3条第1項
《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》
おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。
の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
1号 令
第1条第1号
《有害物質 第1条 大気汚染防止法以下「法…》
」という。第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 塩素及び塩化水素 3 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 4 鉛及びその化合物 5
から第4号までに掲げる有害物質別表第3の第二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質の量
2号 窒素酸化物別表第3の2の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量
5条の2 (水銀排出施設に係る基準)
1項 令
第3条の5
《水銀排出施設 法第2条第14項の政令で…》
定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2bの基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
の環境省令で定める基準は、別表第3の3の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。
6条 (算定の方法)
1項 令
第6条第2項
《2 1時間値、1時間値の1日平均値その他…》
の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。
の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸化物については第1号から第3号まで、ばいじんについては第4号に掲げるところによる。
1号 1時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行なうこと。
2号 1時間値の1日平均値の算定は、1日の総有効測定時間(当該総有効測定時間数が20時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
3号 年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかつた場合(年間の総有効測定日数が250日以上である場合に限る。)における 令
第6条第1項第1号
《法第3条第3項の政令で定める限度は、硫黄…》
酸化物については第1号、ばいじんについては第2号に掲げるとおりとする。 1 大気中における含有率の1時間値以下この条において単に「1時間値」という。の1日平均値1,010,000分の0・〇四。 ただし
に規定する年間日数は、当該年間日数に年間総有効測定日数を年間総日数で除して得た数値を乗じて補正した日数とすること。
4号 大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場合にあつては原則として一回当たり大気を連続して24時間以上吸引して行なう測定を月一回以上行なつて得た測定値の、光散乱法による測定器を用いる場合にあつては総有効測定時間(当該総有効測定時間数が6,000時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
2項 法
第3条第3項
《3 環境大臣は、施設集合地域いおう酸化物…》
、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこ
の規定の適用に当たつては、原則として、二測定点において2年間測定するものとする。
7条 (特別排出基準)
1項 別表第4に掲げる区域に係る 法
第3条第3項
《3 環境大臣は、施設集合地域いおう酸化物…》
、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこ
の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として
第3条第1項
《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》
おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。
の式により算出したいおう酸化物の量とする。
1号 別表第4第4号、第5号、第9号、第11号、第13号及び第15号に掲げる区域1・17
2号 別表第4第3号、第8号、第10号、第14号、第16号、第17号、第18号及び第26号に掲げる区域1・75
3号 別表第4第1号、第2号、第6号、第7号、第12号、第19号、第20号、第21号、第22号、第23号、第24号、第25号、第27号及び第28号に掲げる区域2・34
2項 別表第5に掲げる区域に係る 法
第3条第3項
《3 環境大臣は、施設集合地域いおう酸化物…》
、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこ
の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。
7条の2 (特定工場等の規模に関する基準)
1項 硫黄酸化物に係る 法
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0・1キロリツトル以上1・0キロリツトル以下の範囲内であることとする。
2項 窒素酸化物に係る 法
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが1時間当たり1キロリットル以上10キロリットル以下の範囲内であることとする。
3項 前2項の換算は、原料及び燃料の種類ごとに環境大臣が定めるところによる。
7条の3 (総量規制基準)
1項 硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。
1号 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量
2号 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「 最大重合地上濃度 」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。ただし、三以上の特定工場等が相互に近接しており、かつ、これらの特定工場等を1の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。
2項 硫黄酸化物に係る 法
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
の総量規制基準は、前項第1号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
1号 Q=a・Wb
2号 Q=(Cm/Cmo)・Qo
3項 硫黄酸化物に係る 法
第5条の2第3項
《3 都道府県知事は、新たにばい煙発生施設…》
が設置された特定工場等工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。及び新たに設置された特定工場等について、第1項の指定ばい煙総量削減計画に基づき、環
の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
1号 Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
2号 Q=r・(Cm/Cmi)・Qi
4項 都道府県知事は、第1項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。
7条の4
1項 窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。
1号 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量
2号 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量
2項 窒素酸化物に係る 法
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
の総量規制基準は、前項第1号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
1号 Q=a・Wb
2号 Q=κ{Σ(C・V)}l
3項 窒素酸化物に係る 法
第5条の2第3項
《3 都道府県知事は、新たにばい煙発生施設…》
が設置された特定工場等工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。及び新たに設置された特定工場等について、第1項の指定ばい煙総量削減計画に基づき、環
の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
1号 Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
2号 Q=κ{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}l
4項 第2項第2号の式において用いられるC並びに前項第2号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。
5項 都道府県知事は、第1項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、窒素酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。
7条の5 (測定方法)
1項 硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における硫黄酸化物の量の測定は、別表第1の備考に掲げる方法により行うものとする。
2項 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本産業規格K104に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本産業規格Z8,808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。
7条の6 (総量の算定)
1項 法
第5条の3第1項第3号
《前条第1項の指定ばい煙総量削減計画は、当…》
該指定地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料又は
の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものとする。
1号 風向、風速等の気象条件
2号 指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の状況
3号 指定ばい煙の排出状況
4号 指定地域に影響を及ぼす当該指定地域外における指定ばい煙の発生源の状況及び排出状況
5号 その他総量の算定に必要な事項
2項 前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする手法であつて、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
8条 (ばい煙発生施設の設置等の届出)
1項 法
第6条第1項
《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》
施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及
、
第7条第1項
《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》
の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項
又は
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第6条第2項
《2 前項の規定による届出には、ばい煙発生…》
施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量以下「ばい煙量」という。又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しく
(法第7条第2項及び
第8条第2項
《2 法第6条第2項法第7条第2項及びにお…》
いて準用する場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 ばい煙の排出の方法 2 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所 3 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 4
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 ばい煙の排出の方法
2号 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
3号 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
4号 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
5号 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
9条 (揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
1項 法
第17条の5第1項
《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》
揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工
、
第17条の6第1項
《1の施設が揮発性有機化合物排出施設となつ…》
た際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところによ
又は
第17条の7第1項
《第17条の5第1項又は前条第1項の規定に…》
よる届出をした者は、その届出に係る第17条の5第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第17条の5第2項
《2 前項の規定による届出には、揮発性有機…》
化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(法第17条の6第2項及び第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 揮発性有機化合物の排出の方法
2号 揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
3号 揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
4号 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
5号 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
10条 (一般粉じん発生施設の設置等の届出)
1項 法
第18条第1項
《一般粉じん発生施設を設置しようとする者は…》
、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 一般粉じん発生
及び第3項並びに
第18条の2第1項
《1の施設が一般粉じん発生施設となつた際現…》
にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ
の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第18条第2項
《2 前項の規定による届出には、一般粉じん…》
発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(法第18条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
1号 一般粉じん発生施設の配置図
2号 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
3号 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
10条の2 (特定粉じん発生施設の設置等の届出)
1項 法
第18条の6第1項
《特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させ…》
る者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
及び第3項並びに
第18条の7第1項
《1の施設が特定粉じん発生施設となつた際現…》
にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、
の規定による届出は、様式第3の2による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第18条の6第2項
《2 前項の規定による届出には、特定粉じん…》
発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(同条第4項及び
第18条の7第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
届出について準用する。
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定粉じん発生施設の配置図
2号 特定粉じんの排出の方法
3号 特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
4号 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
5号 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
6号 法
第18条の12
《特定粉じんの濃度の測定 特定粉じん排出…》
者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由
10条の3
1項 削除
10条の4 (特定粉じん排出等作業の実施の届出)
1項 法
第18条の17第1項
《特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し…》
、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発注者又は自主施工者次項に規定するもの
及び第2項の規定による届出は、様式第3の5による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第18条の17第3項
《3 前2項の規定による届出には、当該特定…》
粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
2号 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
3号 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
4号 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
10条の5 (水銀排出施設の設置等の届出)
1項 法
第18条の28第1項
《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》
設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び
、
第18条の29第1項
《1の施設が水銀排出施設となつた際現にその…》
施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都
又は
第18条の30第1項
《第18条の28第1項又は前条第1項の規定…》
による届出をした者は、その届出に係る第18条の28第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第3の6による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第18条の28第2項
《2 前項の規定による届出には、水銀濃度及…》
び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(
第18条の29第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
届出について準用する。
及び
第18条の30第2項
《2 第18条の28第2項の規定は、前項の…》
規定による届出について準用する。
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 水銀等の排出の方法
2号 水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
3号 水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
4号 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
5号 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
3項 都道府県知事又は 令
第13条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務工場に係る事務を除く。、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事
に規定する市の長は、 法
第18条の28第1項
《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》
設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び
、
第18条の29第1項
《1の施設が水銀排出施設となつた際現にその…》
施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都
又は
第18条の30第1項
《第18条の28第1項又は前条第1項の規定…》
による届出をした者は、その届出に係る第18条の28第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第6条第1項、
第7条第1項
《別表第4に掲げる区域に係る法第3条第3項…》
の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5号、第9号、第1
又は
第8条第1項
《法第6条第1項、第7条第1項又はの規定に…》
よる届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。
の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、様式第1による届出年月日を申告させることができる。
11条 (氏名の変更等の届出)
1項 法
第11条
《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その
(法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第5による届出書によつてしなければならない。
12条 (承継の届出)
1項 法
第12条第3項
《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6による届出書によつてしなければならない。
13条 (届出書の提出部数等)
1項 法 の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
2項 二以上のばい煙発生施設についての 法 の規定、二以上の揮発性有機化合物排出施設についての法の規定、二以上の一般粉じん発生施設についての法の規定又は二以上の水銀排出施設についての法の規定による届出は、当該二以上のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設が同1の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(令別表第一、令別表第1の二、令別表第二又は別表第3の3の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに1の届出書によつて届出をすることができる。
3項 二以上の特定粉じん発生施設についての 法 の規定による届出は、当該二以上の特定粉じん発生施設が同1の工場又は事業場に設置されている場合に限り、1の届出書によつて届出をすることができる。
4項 二以上の特定粉じん排出等作業についての 法 の規定による届出は、当該二以上の特定粉じん排出等作業が同1の建築物等について行われる場合又は当該二以上の特定粉じん排出等作業が同1の工場若しくは事業場において行われる場合に限り、1の届出書によつて届出をすることができる。
13条の2 (光ディスクによる手続)
1項 第8条第1項
《法第6条第1項、第7条第1項又はの規定に…》
よる届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。
、
第9条第1項
《法第17条の5第1項、第17条の6第1項…》
又は第17条の7第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。
、
第10条第1項
《法第18条第1項及び第3項並びに第18条…》
の2第1項の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。
、
第10条の2第1項
《法第18条の6第1項及び第3項並びに第1…》
8条の7第1項の規定による届出は、様式第3の2による届出書によつてしなければならない。
、
第10条の4第1項
《法第18条の17第1項及び第2項の規定に…》
よる届出は、様式第3の5による届出書によつてしなければならない。
、
第10条の5第1項
《法第18条の28第1項、第18条の29第…》
1項又は第18条の30第1項の規定による届出は、様式第3の6による届出書によつてしなければならない。
、
第11条
《氏名の変更等の届出 法法第17条の13…》
第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る
、
第12条
《承継の届出 法第3項法第17条の13第…》
2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第6による届出書によつてしなければならない。
及び
第16条の11第4項
《4 法第18条の15第6項の規定による報…》
告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。を使用する方法によ
の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「 届出書等 」という。)の提出については、当該 届出書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第6の2の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
13条の3 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
14条 (燃料の種類)
1項 法
第15条第3項
《3 第1項の燃料使用基準は、環境省令で定…》
める燃料の種類について、環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。
及び
第15条の2第3項
《3 第1項の燃料使用基準は、いおう酸化物…》
に係るばい煙発生施設が設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る
の環境省令で定める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。
15条 (ばい煙量等の測定)
1項 法
第16条
《ばい煙量等の測定 ばい煙排出者は、環境…》
省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第3条第1項若しくは第3項の排出基準又は法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。
1号 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第1の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。
2号 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第2の備考に掲げる測定法により、イからハまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。
イ 別表第2の1の項、56の項及び58の項に掲げるばい煙発生施設並びに同表の7の項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の改質器であつて、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器5年に一回以上
ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設及び別表第2の36の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。)及び同項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり四、0キログラム未満のもの年二回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)
ハ イ又はロに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設2月を超えない作業期間ごとに一回以上
3号 令
第1条第1号
《有害物質 第1条 大気汚染防止法以下「法…》
」という。第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 塩素及び塩化水素 3 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 4 鉛及びその化合物 5
から第4号までに掲げる有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第3の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年二回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上))行うこと。
4号 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第3の2の備考に掲げる測定法(ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法)により、イからニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であつて環境大臣が定める場合にあつては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。
イ 別表第3の2の4の項に掲げる施設のうち、水蒸気改質方式の改質器であつて、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器5年に一回以上
ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設を除く。)年二回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)
ハ イ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設2月を超えない作業期間ごとに一回以上
ニ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限り、イに掲げるばい煙発生施設を除く。)常時
2項 法
第16条
《ばい煙量等の測定 ばい煙排出者は、環境…》
省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
1号 前項各号の測定(第1号及び第4号の常時の測定を除く。)の結果は、様式第7によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。ただし、 計量法 (1992年法律第51号)
第107条
《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》
あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た
の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第7によるばい煙量等測定記録表の記録に代えることができる。
2号 前項第1号及び第4号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。
15条の2 (揮発性有機化合物の排出基準)
1項 法
第17条の4
《排出基準 揮発性有機化合物に係る排出基…》
準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量以下「揮発性有機化合物濃度」という。について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第5の2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
15条の3 (揮発性有機化合物濃度の測定)
1項 法
第17条の12
《揮発性有機化合物濃度の測定 揮発性有機…》
化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
1号 揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年一回以上行うこと。
2号 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。
16条 (一般粉じん発生施設の構造等に関する基準)
1項 法
第18条の3
《基準遵守義務 一般粉じん発生施設を設置…》
している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第6の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
16条の2 (敷地境界基準)
1項 石綿に係る 法
第18条の5
《敷地境界基準 特定粉じん発生施設に係る…》
隣地との敷地境界における規制基準以下「敷地境界基準」という。は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は
の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき十本であることとする。
16条の3 (特定粉じんの濃度の測定)
1項 法
第18条の12
《特定粉じんの濃度の測定 特定粉じん排出…》
者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
1号 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、6月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。ただし、環境大臣は、特定粉じん排出者の工場又は事業場の規模等に応じて、測定の回数につき、別の定めをすることができる。
2号 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。
16条の4 (作業基準)
1項 石綿に係る 法
第18条の14
《特定粉じん排出等作業の作業基準 特定粉…》
じん排出等作業に係る規制基準以下「作業基準」という。は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
の作業基準は、次のとおりとする。
1号 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。
イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 特定工事の場所
ハ 特定粉じん排出等作業の種類
ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
ト 第10条の4第2項
《2 法第18条の17第3項の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 3 特定工事の元請業者又は自主施
各号に掲げる事項
2号 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に次に掲げる要件を備えた掲示板を設けること。
イ 長さ42・〇センチメートル、幅29・七センチメートル以上又は長さ29・七センチメートル、幅42・〇センチメートル以上であること。
ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。
(1) 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、 法
第18条の17第1項
《特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し…》
、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発注者又は自主施工者次項に規定するもの
又は第2項の届出年月日及び届出先
(3) 第10条の4第2項第3号
《2 法第18条の17第3項の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 3 特定工事の元請業者又は自主施
並びに前号ニ及びヘに掲げる事項
3号 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況(別表第7の1の項中欄に掲げる作業並びに6の項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の1の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認した者の氏名を含む。)を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存すること。
4号 特定工事の元請業者は、前号の規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が第1号に規定する計画に基づき適切に行われていることを確認すること。
5号 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下この号において「 除去等 」という。)の完了後に( 除去等 を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせること。ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができる。
6号 前各号に定めるもののほか、別表第7の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
16条の5 (解体等工事に係る調査の方法)
1項 法
第18条の15第1項
《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》
業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、
の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により明らかであつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、この限りではない。
イ 2006年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
ロ 2006年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であつて、2007年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
ハ 2006年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、2009年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
ニ 2006年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、2011年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
ホ 2006年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、2012年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
2号 解体等工事(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物以外の工作物に係る工事にあっては、塗料その他の石綿が使用されているおそれのある材料の除去の作業を伴うものに限る。)に係る前号に規定する調査(前号ただし書に規定する場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせること。ただし、当該解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができる。
3号 第1号に規定する調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかつたときは、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りでない。
16条の6 (解体等工事に係る説明の時期)
1項 法
第18条の15第1項
《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》
業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、
の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに行うものとする。
16条の7 (解体等工事に係る説明の事項)
1項 法
第18条の15第1項第4号
《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》
業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第18条の15第1項
《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》
業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、
又は第4項の規定による調査(以下「 事前調査 」という。)を終了した年月日
2号 事前調査 の方法
3号 第16条の5第2号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項
4号 解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、
第10条の4第2項第2号
《2 法第18条の17第3項の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 3 特定工事の元請業者又は自主施
及び第3号に掲げる事項
5号 解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、
第10条の4第2項
《2 法第18条の17第3項の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 3 特定工事の元請業者又は自主施
各号に掲げる事項
16条の8 (解体等工事に係る調査に関する記録等)
1項 法
第18条の15第3項
《3 解体等工事の元請業者は、環境省令で定…》
めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。
及び第4項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が
第16条の5第1号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第1号から第5号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等工事が終了した日から3年間保存するものとする。
1号 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 解体等工事の場所
3号 解体等工事の名称及び概要
4号 前条第1号及び第2号に掲げる事項
5号 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が
第16条の5第1号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)
6号 解体等工事に係る建築物等の概要
7号 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
8号 第16条の5第2号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名
9号 分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
10号 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(
第16条の5第3号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及びその根拠
2項 第16条の5第2号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
に規定する調査を行つたときは、前項の記録を、前項第8号に規定する者が
第16条の5第2号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
に規定する環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
3項 法
第18条の15第3項
《3 解体等工事の元請業者は、環境省令で定…》
めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。
に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から3年間保存するものとする。
16条の9 (解体等工事に係る掲示の方法)
1項 法
第18条の15第5項
《5 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》
、第1項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前2項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事
の規定による掲示は、長さ42・〇センチメートル、幅29・七センチメートル以上又は長さ29・七センチメートル、幅42・〇センチメートル以上の掲示板を設けることにより行うものとする。
16条の10 (解体等工事に係る掲示の事項)
1項 法
第18条の15第5項
《5 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》
、第1項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前2項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 第16条の7第1号
《解体等工事に係る説明の事項 第16条の7…》
法第18条の15第1項第4号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第18条の15第1項又は第4項の規定による調査以下「事前調査」という。を終了した年月日 2 事前調査の方法 3 第16
及び第2号に掲げる事項
3号 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
16条の11 (解体等工事に係る調査の結果の報告)
1項 法
第18条の15第6項
《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》
、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る 事前調査 について行うものとする。
1号 建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの
2号 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第5号において同じ。)の合計額が1,010,000円以上であるもの
3号 工作物(
第16条の5第2号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
の環境大臣が定める工作物に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が1,010,000円以上であるもの
2項 法
第18条の15第6項
《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》
、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が
第16条の5第1号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第1号から第5号までに掲げる事項(
第16条の7第3号
《解体等工事に係る説明の事項 第16条の7…》
法第18条の15第1項第4号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第18条の15第1項又は第4項の規定による調査以下「事前調査」という。を終了した年月日 2 事前調査の方法 3 第16
並びに
第16条の8第1項第6号
《法第18条の15第3項及び第4項に規定す…》
る記録は、次に掲げる事項解体等工事に係る建築物等が第16条の5第1号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第1号から第5号までに掲げる事項に限る。について作成し、これを解体等工事
及び第9号に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。
1号 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 第16条の7第1号
《解体等工事に係る説明の事項 第16条の7…》
法第18条の15第1項第4号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第18条の15第1項又は第4項の規定による調査以下「事前調査」という。を終了した年月日 2 事前調査の方法 3 第16
及び第3号並びに
第16条の8第1項第2号
《法第18条の15第3項及び第4項に規定す…》
る記録は、次に掲げる事項解体等工事に係る建築物等が第16条の5第1号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第1号から第5号までに掲げる事項に限る。について作成し、これを解体等工事
、第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項
3号 解体等工事の実施の期間
4号 解体等工事が前項第1号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計
5号 解体等工事が前項第2号又は第3号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
6号 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
7号 前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(
第16条の5第3号
《解体等工事に係る調査の方法 第16条の5…》
法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。 ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体
ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
8号 解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始時期
3項 建築物等の解体等工事を同1の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを1の契約で請け負つたものとみなして、第1項の規定を適用する。
4項 法
第18条の15第6項
《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》
、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、電子情報処理組織の使用が困難な場合は、様式第3の4による報告書によつて行うことをもつてこれに代えることができる。
16条の12 (下請負人に対する説明の事項)
1項 法
第18条の16第3項
《3 特定工事の元請業者又は下請負人は、そ…》
の請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。
に規定する環境省令で定める事項は、
第10条の4第2項第2号
《2 法第18条の17第3項の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 3 特定工事の元請業者又は自主施
及び
第16条の4第1号
《作業基準 第16条の4 石綿に係る法第1…》
8条の14の作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
ハからホまでに掲げる事項とする。
16条の13 (集じん・排気装置)
1項 法
第18条の19第1号
《特定建築材料の除去等の方法 第18条の1…》
9 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる
ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z8,122に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
16条の14 (隔離等の方法に準ずる方法)
1項 法
第18条の19第1号
《特定建築材料の除去等の方法 第18条の1…》
9 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる
ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。
16条の15 (被覆又は固着の方法)
1項 法
第18条の19第2号
《特定建築材料の除去等の方法 第18条の1…》
9 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる
の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「 囲い込み等 」という。)を行う方法とする。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「 石綿含有断熱材等 」という。)の 囲い込み等 (これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、
第16条の13
《集じん・排気装置 法第18条の19第1…》
号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z8,122に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。
16条の16 (特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
1項 法
第18条の23第1項
《特定工事の元請業者は、当該特定工事におけ…》
る特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面
の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 特定粉じん排出等作業が完了した年月日
2号 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
3号 第16条の4第5号
《作業基準 第16条の4 石綿に係る法第1…》
8条の14の作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
2項 法
第18条の23第1項
《特定工事の元請業者は、当該特定工事におけ…》
る特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面
に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から3年間、これを同項に規定する書面の写し及び
第16条の4第5号
《作業基準 第16条の4 石綿に係る法第1…》
8条の14の作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
1号 第10条の4第2項第3号
《2 法第18条の17第3項の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 3 特定工事の元請業者又は自主施
及び第4号並びに
第16条の4第1号
《作業基準 第16条の4 石綿に係る法第1…》
8条の14の作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
イからハまでに掲げる事項
2号 特定粉じん排出等作業を実施した期間
3号 特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
イ 第16条の4第5号
《作業基準 第16条の4 石綿に係る法第1…》
8条の14の作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の 除去等 の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
ロ 別表第7の1の項中欄に掲げる作業並びに同表の6の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の1の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
16条の17 (特定粉じん排出等作業に関する記録)
1項 法
第18条の23第2項
《2 特定工事の自主施工者は、当該特定工事…》
における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、当該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する記録は、前条第2項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から3年間、これを
第16条の4第5号
《作業基準 第16条の4 石綿に係る法第1…》
8条の14の作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。
16条の18 (水銀等の排出基準)
1項 法
第18条の27
《排出基準 水銀等に係る排出基準は、水銀…》
等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量以下「水銀濃度」という。について、施
の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第3の3の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
2項 水銀排出施設が、連続する3年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について 法
第18条の30
《水銀排出施設の構造等の変更の届出 第1…》
8条の28第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条の28第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知
の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
1号 粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
2号 次条第1号イからニの測定の結果(同条第3号の規定による再測定を行つた場合は、同条第4号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5パーセント未満であるもの
3号 次条第1号イからニの測定の結果(同条第3号の規定による再測定を行つた場合は、同条第4号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が2・五マイクログラム未満であるもの
16条の19 (水銀濃度の測定)
1項 法
第18条の35
《水銀濃度の測定 水銀排出者は、環境省令…》
で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
1号 水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
イ 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)4月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)6月を超えない作業期間ごとに一回以上
ハ 別表第3の3の3の項及び4の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉年一回以上
ニ 別表第3の3の5の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉年一回以上
2号 前条第2項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「 定期測定 」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、3年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第2項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
3号 定期測定 の結果が前条第1項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「 再測定 」という。)を行い、その結果を得ること。
イ 定期測定 の結果が排出基準の1・五倍を超える場合定期測定の結果を得た日から起算して30日
ロ イ以外の場合 定期測定 の結果を得た日から起算して60日
4号 再測定 を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、 定期測定 及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
5号 前4号の測定の結果は、様式第7の2による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。ただし、 計量法
第107条
《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》
あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た
の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第7の2による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
16条の20 (都道府県知事が行う常時監視)
1項 法
第22条第1項
《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》
より、大気の汚染放射性物質によるものを除く。第24条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。
の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
2項 法
第22条第2項
《2 都道府県知事は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
16条の21 (環境大臣が行う常時監視)
1項 法
第22条第3項
《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、放射性物質環境省令で定めるものに限る。第24条第2項において同じ。による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
2項 法
第22条第3項
《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、放射性物質環境省令で定めるものに限る。第24条第2項において同じ。による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
17条 (緊急時)
1項 法
第23条第2項
《2 都道府県知事は、気象状況の影響により…》
大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で
の規定によるばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者の範囲を定めて行うものとする。
2項 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
3項 前項ただし書の方法により命令する場合にあつては、併せて当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。
4項 前2項の規定は、第1項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。
18条
1項 令別表第5の備考の環境省令で定める1時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとする。
1号 硫黄酸化物溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
2号 浮遊粒子状物質光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
3号 一酸化炭素非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
4号 二酸化窒素ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
5号 オキシダント日本産業規格B7,957に定める濃度の中性燐酸塩緩衝沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本産業規格B7,957に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
2項 令別表第5の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。
3項 令別表第5の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質とする。
18条の2 (結果の公表)
1項 法
第24条第1項
《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》
より、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第24条第2項
《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。
の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
19条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第26条第3項
《3 第1項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第8のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
20条 (権限の委任)
1項 法
第26条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい
及び
第28条第1項
《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第26条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
21条 (政令市の長等の通知すべき事項)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の政令で定める市の長は、この法律…》
の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
の環境省令で定める事項は、都道府県知事が指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め、又は変更する場合に必要な次の各号に掲げる事項とする。
1号 法
第6条
《ばい煙発生施設の設置の届出 ばい煙を大…》
気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
、
第7条
《経過措置 1の施設がばい煙発生施設とな…》
つた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号
、
第8条
《ばい煙発生施設の構造等の変更の届出 第…》
6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけ
、
第11条
《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その
及び
第12条第3項
《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出の内容
2号 法
第27条第2項
《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》
る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい
の規定による通知の内容
3号 指定ばい煙による大気の汚染の状況