1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律《附則》

法番号:1969年法律第94号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の法律第140号 附則第8項、第9項及び第12項の規定並びに附則第4項の規定による 改正後の法 以下「 改正後の法 」という。)第22条の規定は1969年11月1日から、附則第8項の規定は同年10月1日から適用する。

5項 1969年11月1日前に 組合 員であつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。

6項 改正後の法 第22条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、1969年11月分以後の掛金について行なうものとし、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。

7項 1969年11月1日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第3項の規定による改正前の 法律第140号 の規定による給付については、なお従前の例による。

8項 1969年10月1日以後に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年に満たない場合( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

1号 退職年金又は障害年金96,000円

2号 遺族年金48,000円

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月26日法律第102号) 抄

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

3項 1970年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金(70歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

1号 退職年金又は障害年金130,000円

2号 遺族年金70,000円

4項 改正後の1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。

附 則(1971年5月29日法律第84号) 抄

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 組合 が1971年10月1日前に 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第5項において「 改正前の法 」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定の例による。

3項 1971年10月1日前に 改正前の法 第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された 組合 員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。

4項 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の規定による改正後の1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項に規定する 新法 の規定による年金の1971年1月分から同年9月分までの額の算定については、 第3条 《1969年度における恩給財団の年金の額の…》 改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第8項第2号中「1・五八九」とあるのは「1・四六五」と、「6,400円」とあるのは「5,900円」とする。

附 則(1972年6月22日法律第83号) 抄

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

5項 1972年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 )附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

1号 退職年金又は障害年金110,400円

2号 遺族年金55,200円

6項 前項各号に掲げる年金で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「110,400円」とあるのは「134,400円」と、同項第2号中「55,200円」とあるのは「67,200円」とする。

7項 1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。

附 則(1973年9月29日法律第104号) 抄

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日法律第99号) 抄

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。

11項 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が20年( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合にあつては、15年。以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円

65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金321,600円

65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円

及びロに掲げる年金以外の年金160,800円

3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの160,800円

65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの120,600円

及びロに掲げる年金以外の年金80,400円

12項 1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。

13項 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月4日法律第53号) 抄

1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。

2項 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の規定による改正後の1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第1条から 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の六まで、 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 から 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 の六まで、 第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する 及び第5条の2の規定により年金額を改定する場合においては、同法第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が20年( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合にあつては、15年。以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金430,000円

65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円

65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円

及びロに掲げる年金以外の年金220,000円

3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,000円

65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの157,500円

及びロに掲げる年金以外の年金105,000円

10項 1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。

11項 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1976年6月3日法律第54号) 抄

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

6項 当分の間、この法律による改正後の1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の六及び 第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する の規定は、施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同法第4条の6第1項第3号中「遺族年金」とあるのは、「遺族年金( 新法 第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第92条の2の規定の適用を受けるものを除く。)」と読み替えるものとする。

7項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1977年6月7日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項の規定、この法律による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則第11項の規定及び附則第7項の規定は、1977年4月1日から適用する。

7項 当分の間、この法律による改正後の1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の七及び 第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する の規定は、1977年4月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。

8項 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1978年5月31日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 中1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第5条の改正規定並びに 第4条 《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》 合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に 、附則第3項及び附則第8項の規定は、1978年6月1日から施行する。

3項 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の規定による改正後の1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律(以下「 改正後の年金額改定法 」という。)第5条第1項の規定は、1978年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

9項 当分の間、 改正後の年金額改定法 第4条 《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》 合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に の八及び 第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する の規定は、1978年4月1日(改正後の年金額改定法第5条の規定については、同年6月1日)以後に退職(死亡を含む。)をした 組合 員に係る年金について準用する。

10項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1979年12月28日法律第74号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 中1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項、 第4条の6第1項 《1976年6月30日以前に退職をした組合…》 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額第1条の八又は第2条の8の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につ第6条第3項 《3 新法第25条第1項において準用する国…》 家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金 及び 第6条の6第4項 《4 第6条の2第2項の規定は、前項の規定…》 の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の6第3項第2号」と、「前項 の改正規定、 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 中私立学校教職員共済組合法第17条第2項ただし書、第25条及び第48条の2の改正規定並びに 第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する第6条 《1973年度における通算退職年金の額の改…》 定 1972年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通 、附則第12項及び附則第13項の規定は、1980年1月1日から施行する。

2項 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定、 第3条 《1969年度における恩給財団の年金の額の…》 改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第8項の規定及び附則第10項の規定は1979年4月1日から、 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の規定による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 以下「 改正後の年金額改定法 」という。第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する の規定及び 第4条 《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》 合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に の規定による 改正後の法律第140号 附則第8項の規定は1979年6月1日から適用する。

4項 改正後の年金額改定法 第5条第1項 《1976年度以後における旧法の規定による…》 遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額 の規定は、1979年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

10項 改正後の年金額改定法 第4条 《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》 合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に の九及び 第5条 《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》 976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する の規定は、1979年4月1日から同年11月30日までの間に退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした 組合 員に係る年金について準用する。この場合において、同年4月1日から同年5月31日までの間に退職をした組合員に係る年金についての改正後の年金額改定法第5条第1項の規定の準用については、同項第1号中「70,000円」とあるのは「48,000円」と、同項第2号中「84,000円」とあるのは「72,000円」と、同項第3号中「48,000円」とあるのは「36,000円」と読み替えるものとする。

11項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1980年5月31日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 中1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第5条第1項第1号から第3号までの改正規定は1980年8月1日から、同条第1項の次に2項を加える改正規定は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第1条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月1日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月30日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年7月20日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第43号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1985年6月25日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 及び 第3条 《1969年度における恩給財団の年金の額の…》 改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月13日法律第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

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