住居手当の支給に関する規則《本則》

法番号:1969年外務省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第12条第2項の規定に基づき、 住居手当の支給に関する規則 を次のように定める。


1条 (住居手当の号の適用)

1項 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める 政令 1974年政令第179号。以下「 政令 」という。)別表第2の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。

2項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項の規定により採用された職員についての 政令 別表第2の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。

3項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 に規定する公邸の貸与を受けない大使には、住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、住居手当の1号を適用する。

2条 (申請書の提出)

1項 住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「 契約書等 」という。)を添付した住居手当認定 申請書 以下「 申請書 」という。)一通を在外公館長に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。

3条 (家賃の額の認定)

1項 在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額( 国家公務員宿舎法 第13条 《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》 おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地 に規定する 有料宿舎 以下「 有料宿舎 」という。)の場合は、宿舎の使用料)を認定のうえ、 申請書 の写しを 契約書等 の写しとともに外務大臣に送付しなければならない。

2項 外務大臣は、必要と認める場合には、家賃の額の変更を命ずることができる。

3項 在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により6箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から 政令 第2条第1項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第2の住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「 表示通貨 」という。)によるものとし、 表示通貨 への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。

4項 前項の規定は、銀行等における前払金の支払いのための換金計算書を関係書類として在外公館長に提出した場合にのみ適用し、在外公館長は当該換金計算書を 申請書 とともに外務大臣に送付しなければならない。

3条の2 (有料宿舎の場合の控除額の算出)

1項 政令 第2条第1項本文に規定する 有料宿舎 の場合の額は、次のとおりとする。

1号 国が借上げる宿舎(以下「 借上宿舎 」という。)については、国が賃貸人に支払う借料の月額。

2号 国が所有する宿舎(以下「 国有宿舎 」という。)については、 国家公務員宿舎法 第15条第1項 《有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、…》 その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第18条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関 に基づき、十戸程度以上の 国有宿舎 が設置されている在外公館にあつては次のイの方式、それ以外の在外公館にあつては次のロの方式により算出した使用料月額。

国内宿舎の場合に準じて標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料相当額を求め、これにより基準使用料を算定し、これに当該宿舎の延べ面積を乗じて算出した使用料月額。

取得費を基に個々の宿舎ごとの建設費用の償却額、修繕費、地代、火災保険料の総和をもつて算出した使用料月額。

4条 (家賃の額の基準)

1項 在外職員が居住している住宅の1箇月に要する家賃の額は、 契約書等 に基づいて算定する。

2項 在外職員( 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 以下「」という。第4条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が…》 2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間当該期間が1年を の規定により住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により1年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の1箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入れに係る利息の総額を返済期間をもつて月割にした額の合計額をもつて算定する。ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもつて計算した額を超えることができない。

5条 (家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)

1項 在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の100分の10に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。

6条 (家賃の額に含め得る費用)

1項 次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する 契約書等 がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。

1号 住宅への入居に際し、賃貸人に支払つた権利金、謝金その他の費用で転居又は賃貸借契約の変更に際し返済されないもの及び仲介業者に支払つた手数料(その額を住宅の契約期間で月割した額

2号 住宅用の車庫賃借料(住宅の一部に車庫の施設がない場合又は車庫の賃借料が家賃に含まれていない場合に限り、かつ、車一台分とする。

3号 冷暖房機、ボイラー及び発電機等の賃借料

4号 天火、皿洗い機等の台所設備の賃借料

5号 外務大臣が指定した地における住居にかかる還付されない公租公課

6号 共益費

2項 前項に掲げる賃借料については、当該 契約書等 による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。

7条 (ホテル等の室料)

1項 在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「 ホテル等 」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。

8条 (配偶者等を伴う場合の住居手当)

1項 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。又は子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなつた場合には、配偶者等が在外職員と同1の住宅に居住した日から居住しなくなつた日の前日まで、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。

2項 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者等を伴う場合の住居手当を支給することができる。

1号 在外職員の配偶者等が死亡し、配偶者等のいずれをも伴わない当該在外職員が引き続き同1の住宅に居住する場合配偶者等が死亡した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで

2号 在外職員が外務大臣の許可を得て配偶者等を1時在勤地から離れさせ、配偶者等のいずれをも伴わない当該在外職員が引き続き同1の住宅に居住する場合180日を越えない期間

3号 在外職員が新在勤地に赴任する際に、外務大臣の許可を得て1時配偶者等を本邦又は旧在勤地に残留させる場合180日を越えない期間

4号 第2号及び前号の規定の適用を受けている在外職員であって、次のイからニまでのいずれかに該当する事由が発生し、これにより当該各号に定める最長期間経過後も配偶者等の在勤地への帰着又は新在勤地への移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能と外務大臣が認める場合第2号及び前号に定める最長期間が終了した翌日から180日を超えない期間

配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等

子女の傷病及び事故(行方不明等

新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等

その他特別な事態

3項 前項の規定は、当該在外職員が ホテル等 に居住している期間については適用しない。

8条の2 (戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特例)

1項 第9条の2 《戦争等による特別事態の際の在勤手当 戦…》 争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員休暇帰国のため在勤地在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から8キロメ に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「 特別事態等 」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に1時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同1の住宅に居住するときには、配偶者等が1時避難のためその地を出発した日から 特別事態等 終了後180日を超えない期間に限り、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。

2項 前条第2項第2号から第4号までの規定に基づき配偶者等を伴う場合の住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に 特別事態等 が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え180日を超えない期間に限り従前の住居手当を支給する。

8条の3 (館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)

1項 第12条第3項 《3 前項第2号に該当する在外職員が外務省…》 設置法第9条第4項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第2号の に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同1の住宅に居住するときとする。

1号 住宅の賃貸借契約により家賃額の全部又は一部が前払金として支払われている場合であつて、当該契約の解除により残余の期間にかかる前払家賃相当額が返還されないとき

2号 住宅の賃貸借契約の解除に伴い違約金が課せられる等当該在外職員が著しい不利益をこうむることとなる場合

2項 第12条第3項 《3 前項第2号に該当する在外職員が外務省…》 設置法第9条第4項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第2号の に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 前項第1号に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)前払いされた家賃額に相当する期間

2号 前項第2号に該当する場合当該賃貸借契約の有効期間

8条の4 (住居手当の支給期間の延長特例)

1項 第12条の2第4項 《4 住居手当の支給期間の終了後、やむを得…》 ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第1項の規定にかかわらず、180日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。 に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であつて、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。

1号 配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等

2号 子女の傷病及び事故(行方不明等

3号 新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等

4号 その他特別な事態

9条 (住居手当の計算方法)

1項 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)第37条に規定する日当定額の10日分及び宿泊料定額の十夜分に相当する着後手当の支給を受ける場合の住居手当は、着後手当に含まれる宿泊費に対応する日数を控除した日数をもつて計算する。

2項 在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。

10条 (住居手当の支給日)

1項 住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。

11条 (換算方法)

1項 家賃の額を 政令 別表第2の住居手当の月額の限度額の 表示通貨 に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く。)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。ただし、外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、外務大臣が指定する換算率により換算するものとする。

12条 (住居手当の支給方法の特例)

1項 第4条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が…》 2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間当該期間が1年を に規定する「外務大臣が認めるとき」とは、2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認める地において、赴任又は転勤のため新在勤地に到着し、その後最初に入居する住宅(その住宅が1時的に居住する ホテル等 である場合を除く。)に係る賃貸借契約をしたときに限る。

2項 第4条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が…》 2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間当該期間が1年を の規定により住居手当を一括して支給した場合において、一括支給期間中に当該職員に係る住居手当の限度額及び家賃の額に変更を生じたときは、当該変更を生じた日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が 第4条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が…》 2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間当該期間が1年を の規定により一括して支給した額(以下「 一括支給額 」という。)を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が 一括支給額 に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。

3項 一括支給期間の終了日(その日が月の末日である場合を除く。)の翌日から当該終了日の属する月の末日までの期間の住居手当の支給額は、当該月の住居手当の月額から、 一括支給額 のうち当該月分の支給額を減じた額とする。

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