附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第9条第1項第1号
《国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前2年以内に第1号、第3号若しくは第4号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。 1 この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令
及び第2号の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における
第11条
《 国土交通大臣は、前条第1項の消除に係る…》
原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。 1 登録の消除の事由その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由 2 第9条第2項又は第3項の
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月8日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
及び
第3条
《登録運転者の乗務 タクシー事業者は、タ…》
クシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿以下「原簿」という。を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。に係る原
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
10条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧 道路運送法 若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新 道路運送法 又はこの法律による改正後の タクシー業務適正化特別措置法 中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第6条、
第8条第2項
《2 前項の届出をする場合には、国土交通省…》
令で定めるところにより、その事由を証する書面を添付し、又は申請者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証その他の第5条第2項第3号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。
又は第9条第5項の規定により旧 道路運送法
第23条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》
の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
又は第3項(旧 道路運送法 第42条の2第13項又は
第43条第5項
《5 第15条、第17条、第20条、第22…》
条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、
において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
29条
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2004年6月9日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、タクシーの運転者の登…》
録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適
中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び
第20条
《登録の更新 前条第1項の登録は、5年以…》
上10年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。 3 前条第2
を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び
第25条
《秘密保持義務等 登録実施機関の登録事務…》
等に従事する役員等法人等でない登録実施機関にあつては、第19条第1項の登録を受けた者。以下同じ。若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏ら
の規定公布の日
2:4号 略
5号 第4条
《原簿 原簿への登録第3節を除き、以下「…》
登録」という。は、国土交通大臣が行う。 2 原簿は、単位地域ごとに設ける。
並びに附則第6条から
第15条
《運転者証の記載事項の訂正 タクシー事業…》
者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
まで、
第17条
《運転者証の再交付 タクシー事業者は、運…》
転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
及び
第18条
《運転者証の譲渡等の禁止 タクシー事業者…》
は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第14条
《運転者証の交付 国土交通大臣は、タクシ…》
ーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。
まで、
第21条
《登録事務等の実施に係る義務 登録実施機…》
関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。 2 登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わ
、
第23条
《登録事務等規程 登録実施機関は、登録事…》
務等の開始前に、登録事務等の実施に関する規程以下「登録事務等規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務等規程には、登録事
及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月15日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この法律による改正後の タクシー業務適正化特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第19条第1項
《国土交通大臣は、申請により、単位地域ごと…》
にその登録を受けた者以下「登録実施機関」という。に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務以下「登録事務等」という。の全部又は一部を行わせることができる。 1 第4条から第12条まで第9条を除
の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請をすることができる。 新法
第23条第1項
《登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登…》
録事務等の実施に関する規程以下「登録事務等規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 登録事務等 規程の認可の申請についても、同様とする。
3条 (施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされたこの法律による改正前の タクシー業務適正化特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第5条
《登録の申請 登録は、当該登録に係る単位…》
地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第7条第1項第5号において同じ。でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定
の規定による申請であって、この法律の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4条 (登録の取消しに関する経過措置)
1項 新法
第9条第1項第3号
《国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前2年以内に第1号、第3号若しくは第4号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。 1 この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令
の規定は、この法律の施行後に同号に規定する重大な事故を引き起こした 登録運転者 について適用する。
5条 (指定登録機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第19条第1項
《国土交通大臣は、申請により、単位地域ごと…》
にその登録を受けた者以下「登録実施機関」という。に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務以下「登録事務等」という。の全部又は一部を行わせることができる。 1 第4条から第12条まで第9条を除
の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、 新法
第19条第1項
《国土交通大臣は、申請により、単位地域ごと…》
にその登録を受けた者以下「登録実施機関」という。に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務以下「登録事務等」という。の全部又は一部を行わせることができる。 1 第4条から第12条まで第9条を除
の登録を受けているものとみなす。
6条 (秘密保持義務に関する経過措置)
1項 旧法
第19条第1項
《国土交通大臣は、申請により、単位地域ごと…》
にその登録を受けた者以下「登録実施機関」という。に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務以下「登録事務等」という。の全部又は一部を行わせることができる。 1 第4条から第12条まで第9条を除
の 登録事務等 に従事する旧法第21条第1項の指定登録機関の役員又は職員(旧法第25条第3項の登録諮問委員会の委員を含む。)であった者に係る当該登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7条 (審査請求に関する経過措置)
1項 旧法 の規定に基づき旧法第21条第1項の指定登録機関の行う旧法第19条第1項の 登録事務等 に係る処分又は不作為に関する 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
8条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 (これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 (これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定2015年10月1日
2号 附則第9条及び
第16条
《運転者証の返納等 タクシー事業者は、そ…》
の雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。 1 第7条第1項第1号又は第2号に該当すること第
の規定公布の日
9条 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定による改正後の タクシー業務適正化特別措置法 (以下「 新タクシー特措法 」という。)
第19条第1項
《国土交通大臣は、申請により、単位地域ごと…》
にその登録を受けた者以下「登録実施機関」という。に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務以下「登録事務等」という。の全部又は一部を行わせることができる。 1 第4条から第12条まで第9条を除
の登録を受けようとする者は、
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行前においても、その申請をすることができる。 新タクシー特措法
第23条第1項
《登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登…》
録事務等の実施に関する規程以下「登録事務等規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 登録事務等 規程の認可の申請についても、同様とする。
10条
1項 第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行の際現に 新タクシー特措法
第3条第1項
《タクシー事業者は、タクシーには、当該タク…》
シーを配置する営業所を設けている単位地域全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿以下「原簿」という。を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。に係る原簿に登録を受けている
に規定する単位地域(
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定による改正前の タクシー業務適正化特別措置法 (以下「 旧タクシー特措法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律で「指定地域」とは、次条第1…》
項の規定により指定された地域をいう。
に規定する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、2016年3月31日までの間、新タクシー特措法第3条第1項の規定にかかわらず、
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行の際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させることができる。
11条
1項 第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行前にされた 旧タクシー特措法
第5条
《登録の申請 登録は、当該登録に係る単位…》
地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第7条第1項第5号において同じ。でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定
の規定による申請であって、
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
12条
1項 第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、2016年3月31日までの間、 新タクシー特措法
第46条第1項
《タクシー事業者法人である者を除く。は、タ…》
クシーに自ら乗務するときは、その者に係る個人タクシー事業者乗務証以下「事業者乗務証」という。を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。 ただし、その運行が旅客の運送を
の規定にかかわらず、当該営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー 事業者乗務証 を当該タクシーに表示することを要しない。
13条
1項 附則第9条から前条までに規定するもののほか、
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定の施行前に 旧タクシー特措法 (これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新タクシー特措法 (これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「タクシー」とは、一般…》
乗用旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で
の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
17条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年12月16日法律第106号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2022年4月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条
《原簿 原簿への登録第3節を除き、以下「…》
登録」という。は、国土交通大臣が行う。 2 原簿は、単位地域ごとに設ける。
並びに附則第5条、
第10条
《登録の消除 国土交通大臣は、登録運転者…》
が次の各号の1に該当するときは、その登録を消除しなければならない。 1 前条第1項の規定により登録を取り消されたとき。 2 第7条第1項第1号又は第2号に該当しているとき。 3 その雇用者として登録さ
及び
第13条
《運転者証の表示 タクシー事業者は、登録…》
運転者第10条第2項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。で第7条第1項第1号又は第2号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日