交通安全対策基本法《附則》

法番号:1970年法律第110号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月2日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《内閣総理大臣の勧告等 内閣総理大臣は、…》 必要があると認めるときは、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により勧第28条 《 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の…》 区域における海上交通又は航空交通の安全に関し必要があると認めるときは、交通安全基本計画又は交通安全業務計画これらの計画のうち、陸上交通の安全に関する部分を除く。の作成又は実施に関し、中央交通安全対策会 並びに 第30条 《交通の安全に関する知識の普及等 国は、…》 交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。 2 国は、交通の安全に関する民間の健全かつ の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路交通法1960年法律第105号第1項第1号に規定する道路をいう。 2 車両 :dfn: 道路交通法第1項第8号に規定す から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路交通法1960年法律第105号第1項第1号に規定する道路をいう。 2 車両 :dfn: 道路交通法第1項第8号に規定す 及び 第3条 《国の責務 国は、国民の生命、身体及び財…》 産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全以下「交通の安全」という。に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年5月17日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、交通の安全に関し、国…》 及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方 港湾法 第56条の2の2 《 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政…》 令で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下 の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに第61条から第63条までの改正規定並びに 第3条 《国の責務 国は、国民の生命、身体及び財…》 産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全以下「交通の安全」という。に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 の規定並びに附則第6条、 第8条 《車両の運転者等の責務 車両を運転する者…》 以下「車両の運転者」という。は、法令の定めるところにより仕業点検等を行なうとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。 2 船員は、法令の定めるところにより発第9条 《歩行者の責務 歩行者は、道路を通行する…》 に当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。第10条第1項 《住民は、国及び地方公共団体が実施する交通…》 の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。第11条 《施策における交通安全のための配慮 国及…》 び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。第12条 《財政措置等 政府は、交通の安全に関する…》 施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。第17条 《都道府県交通安全対策会議の組織等 都道…》 府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、都道府県知事をもつて充てる。 3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 1 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の第19条 《関係行政機関等に対する協力要求 中央交…》 通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条並びに第26条第1項及び第5項において同じ。は、その所掌事務を遂行す 及び 第20条 《交通安全対策会議相互の関係 都道府県交…》 通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の市町村交通安全対策会議と協力しなければならない。 の規定2007年4月1日

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事…》 務 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。 2 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 1 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 2 前号に掲げる 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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