地方道路公社法施行令《別表など》

法番号:1970年政令第202号

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付録 (第7条関係)

1号 G=(C-(Re1-Re2)r)R

2号 Gは、補助金の額

3号 Cは、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害によつて必要を生じた当該道路の災害復旧に要する経費

4号 Re1は、当該災害が発生した年度の前年度までにおける当該道路の料金徴収総額(当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料若しくは延滞金を徴収したとき、当該道路の管理に要する経費の一部として国若しくは地方公共団体から補助を受けたとき、又はその他当該道路に係る 第21条第1項 《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》 設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という の業務に係る料金以外の収入を得たときは、当該徴収に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料若しくは延滞金の額、当該補助に係る額又は当該収入額に相当する額を加算した額)から、指定都市高速道路にあつては当該期間における 道路整備特別措置法施行令 1956年政令第319号第7条第1項第2号 《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》 に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕 から第7号までに掲げる費用及び当該費用に係る同条第2項第3号に掲げる費用の合算額を、その他の道路にあつては当該期間における同条第1項第2号から第8号までに掲げる費用(同号の費用にあつては、当該道路の新設又は改築のために会社( 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する会社をいう。以下同じ。又は有料道路管理者( 道路整備特別措置法 第18条第4項 《4 国土交通大臣は、市町村指定市を除く。…》 である有料道路管理者第1項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。から第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事 に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)が要した費用を支弁するのに要する費用を除く。及び当該費用に係る同令第7条第1項第9号に掲げる費用の合算額を控除した額

5号 Re2は、指定都市高速道路にあつては 道路整備特別措置法施行令 第7条第1項第1号 《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》 に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕 に掲げる費用及び同条第2項第2号に掲げる費用並びにこれらの費用に係る同項第3号に掲げる費用のうち、その他の道路にあつては同条第1項第1号に掲げる費用及び同項第8号に掲げる費用(当該道路の新設又は改築のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用に限る。並びにこれらの費用に係る同項第9号に掲げる費用のうち、当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額として国土交通省令で定める額。ただし、Re1より大であるときは、Re1とする。

6号 rは、料金の徴収期間を、料金の徴収を開始した日から災害が発生した年度の前年度までの期間で除した数値

7号 Rは、当該地方道路公社を設立団体である地方公共団体と、Re1とRe2の差額にrを乗じた額をCから減じた額(以下「 補助基本額 」という。)を当該道路に係る災害復旧事業の事業費とみなして、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)を適用した場合における同法第4条の規定による国の負担率に相当する率(設立団体が二以上であるときは、それぞれの地方公共団体ごとに、 補助基本額 に当該地方公共団体が当該地方道路公社に出費した額をそれらの額の合算額で除した率(以下「 出資率 」という。)を乗じた額をそれぞれ当該道路に係る災害復旧事業の事業費とみなして、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 を適用した場合における同法第4条の規定による国の負担率に相当する率を、 出資率 により、加重平均した率)以内の率

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