全国新幹線鉄道整備法施行令《附則》

法番号:1970年政令第272号

略称: 新幹線整備法施行令・全幹法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第11条第1項第1号の規定による助成金の交付を行うときは、 第7条第2項第2号 《2 各事業年度における法第13条第1項の…》 政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額に日本貨物鉄道株式会社が当該事業年度においてする同法附則第11条第1項第1号に規定する鉄道線路の使用に係るものとして機構が交付する当該助成金の額を加えた額とする。

3項 機構 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)附則第8条第1項の規定により繰入れを行う場合における 第7条第2項 《2 各事業年度における法第13条第1項の…》 政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の の規定の適用については、同項第2号中「費用࿸」とあるのは、「費用( 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)附則第8条第1項の規定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるもの及び」とする。

4項 機構 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 附則第8条第3項の規定により繰入れを行う場合における附則第2項の規定の適用については、同項中「当該助成金」とあるのは、「当該助成金( 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)附則第8条第3項の規定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるものを除く。)」とする。

5項 法附則第6項の暫定整備計画は、同項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設を行おうとする建設線の区間ごとに定めるものとする。

6項 前項の暫定整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新幹線鉄道規格新線又は新幹線鉄道直通線の別

2号 走行方式

3号 最高設計速度

4号 建設に要する費用の概算額

5号 その他必要な事項

7項 第4条 《行為制限区域として指定することができる土…》 地 法第10条第1項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。 1 線路施設橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。 2 停車場施設 3 の規定は法附則第13項において準用する 第10条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》 可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区 の政令で定める土地について、 第5条 《建設線の調査の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを の規定は法附則第13項において準用する法第11条第1項ただし書の政令で定める行為について、 第6条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第11…》 条第4項法第12条第8項法第20条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定 の規定は法附則第13項において準用する法第11条第4項(法附則第13項において準用する法第12条第8項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する裁決の申請について、 第8条 《国及び都道府県の負担 国及び都道府県が…》 法第13条第1項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第2項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては3分の2を、都道府県にあつて の規定は法附則第13項において準用する法第13条第1項の規定による国及び都道府県の負担について準用する。この場合において、 第4条 《行為制限区域として指定することができる土…》 地 法第10条第1項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。 1 線路施設橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。 2 停車場施設 3 第5条第5号 《行為制限区域における制限除外行為 第5条…》 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為 2 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地 及び 第8条第1項 《国及び都道府県が法第13条第1項の規定に…》 より負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第2項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては3分の2を、都道府県にあつては3分の1を、それぞれ乗 中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同号中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 」と読み替えるものとする。

8項 法附則第18項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

1号 鉄道軌道整備法 1953年法律第169号)附則第2項

2号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法第4条第4号、第13条第1項第1号から第6号まで及び第11号(同項第1号から第6号までに係る部分に限る。並びに附則第10条第1項

9項 機構 が新幹線鉄道規格新線等について建設、貸付けその他の業務を行う場合における 第7条 《新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用…》 に充てるものとして算定される額 国土交通大臣は、法第13条第1項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。 1 当該区間に係る鉄道施設の建設に関す の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同条第1項第2号及び第2項各号中「営業主体」とあるのは「営業主体又は法附則第7項の規定により法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」とする。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月26日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第306号)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1997年5月30日政令第180号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第322号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月17日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第291号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第300号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月11日政令第321号)

1項 この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第135号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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