著作権法施行規則《附則》

法番号:1970年文部省令第26号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1971年1月1日)から施行する。

2項 著作権法施行規則 1931年内務省令第18号)は、廃止する。

4項 第1条の4第4号 《司書に相当する職員 第1条の4 令第1条…》 の3第1項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務以下「図書館事務」という。に従事するものとする。 1 図書館法1950年法律第 及び前項第1号の大学には旧大学令(1918年勅令第388号)、旧高等学校令(1918年勅令第389号)、旧専門学校令(1903年勅令第61号又は旧教員養成諸学校官制(1946年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、 第1条の3第5号 《影像の固定に用いる光学的方法に係る基準 …》 第1条の3 令第1条第2項第4号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が0・85の対物レンズを通して照射することとする。 及び前項第2号の高等学校には旧中等学校令(1943年勅令第36号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(1939年勅令第254号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。

5項 この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、 著作権登録原簿等 の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。

附 則(1984年5月21日文部省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月22日文部省令第54号)

1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。

附 則(1986年9月25日文部省令第34号)

1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。ただし、第8条の3第1項中法第76条の2第1項の登録の申請書に係る部分は、同年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月19日文部省令第29号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1992年12月16日文部省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月23日文部省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 学位規則 第12条 《学位授与の報告 大学又は独立行政法人大…》 学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。 の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、1994年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1993年5月14日文部省令第27号)

1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月18日文部省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月30日文部省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月31日文部科学省令第64号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日文部科学省令第29号)

1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2009年5月15日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、2009年5月22日から施行する。

附 則(2009年12月28日文部科学省令第38号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2011年5月31日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、 著作権法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

2項 著作権法施行令 及び プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第154号。以下「 改正政令 」という。)附則第2項による 著作権登録原簿等 著作権法 1970年法律第48号第78条第1項 《第75条第1項、第76条第1項、第76条…》 の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 の著作権登録原簿、同法第88条第2項の出版権登録原簿及び同法第104条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、 改正政令 による改正後の 著作権法施行令 第13条第1項 《法第78条第1項の著作権登録原簿、法第8…》 8条第2項の出版権登録原簿及び法第104条の著作隣接権登録原簿以下「著作権登録原簿等」と総称する。は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。を の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。

3項 前項の規定により 著作権法施行令 附則第5条の規定により同令による 著作権登録原簿等 とみなされた 著作権法 の施行に関する件(1935年勅令第190号)第1条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の 著作権法施行規則 第11条第2項 《2 表示部等についての登録は、次の各号に…》 掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 1 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項プログラ 各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。

4項 前2項の規定による 著作権登録原簿等 の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。

附 則(2014年8月20日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2017年10月31日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日文部科学省令第37号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第10章私的録音録画 補償金 の額の認可申請等( 第22条の2 《私的録音録画補償金の額の認可の申請 法…》 第104条の2第1項に規定する指定管理団体は、法第104条の6第1項の規定により私的録音録画補償金法第104条の2第1項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。の額の設定又は変更の認可を受第22条 《指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の…》 記載事項 令第57条の3において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第95条の3第3項又は第97条の3第3項の報酬以下この条において「報酬」 の三)」を「/第10章私的録音録画補償金の額の認可申請等( 第22条の2 《私的録音録画補償金の額の認可の申請 法…》 第104条の2第1項に規定する指定管理団体は、法第104条の6第1項の規定により私的録音録画補償金法第104条の2第1項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。の額の設定又は変更の認可を受第22条 《指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の…》 記載事項 令第57条の3において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第95条の3第3項又は第97条の3第3項の報酬以下この条において「報酬」 の三)/第10章の2授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等( 第22条の4 《図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請 …》 法第104条の10の2第1項に規定する指定管理団体以下この章において「指定管理団体」という。は、法第104条の10の4第1項の規定により図書館等公衆送信補償金法第104条の10の2第1項の図書館等公第22条 《指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の…》 記載事項 令第57条の3において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第95条の3第3項又は第97条の3第3項の報酬以下この条において「報酬」 の五)/」に改める部分に限る。)、第10章の次に1章を加える改正規定及び 第24条 《ディスク等による手続 次に掲げる書類の…》 提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。 1 法第104条の7第 の改正規定は、 著作権法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正法 の施行の日の前日において改正法による改正前の 著作権法 以下この項において「 旧法 」という。第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の六( 旧法 第86条第3項 《3 第30条の2から第30条の四まで、第…》 31条第2項第2号に係る部分に限る。、第5項、第7項前段及び第8項、第32条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第4項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第2項及び第3項、第37条の二第2号 及び 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。)の規定により著作物(旧法第102条第1項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送又は有線放送)を利用していた者については、この省令による改正前の 著作権法施行規則 第4条の4 《送信元識別符号検索結果提供を適正に行うた…》 めに必要な措置 令第7条の4第1項第1号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場 の規定は、改正法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則(令和元年6月28日文部科学省令第8号) 抄

1項 この省令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 第1条 《 著作権法以下「法」という。第2条第1項…》 第9号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等法第11 の規定による改正後の 著作権法施行規則 第8章の規定及び別記様式は、この省令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年4月21日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、 著作権法 の一部を改正する法律(2018年法律第30号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月28日)から施行する。

附 則(2020年9月16日文部科学省令第31号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月29日文部科学省令第46号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(第21条 《指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規…》 程の記載事項 令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第95条第1項又は第97条第1項の二次使用料以下この条において「二次使用料」という。を受ける権利を第22条 《指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の…》 記載事項 令第57条の3において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第95条の3第3項又は第97条の3第3項の報酬以下この条において「報酬」 」を「 第20条の2 《指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係…》 る業務規程の記載事項 令第45条の3第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第93条の3第2項の報酬以下この条において「報酬」という。又は法第94条の3第2項若し第22条 《指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の…》 記載事項 令第57条の3において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 1 法第95条の3第3項又は第97条の3第3項の報酬以下この条において「報酬」 」に改める部分に限る。並びに 第20条 《登録事項記載書類の作成方法 登録事項記…》 載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。 2 登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これ の二及び 第24条第4号 《ディスク等による手続 第24条 次に掲げ…》 る書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。 1 法第104 の改正規定は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年4月27日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、 著作権法 の一部を改正する法律(2021年法律第52号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年5月1日)から施行する。

附 則(2022年12月28日文部科学省令第42号)

1項 この省令は、 著作権法 の一部を改正する法律(2021年法律第52号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年5月31日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、 著作権法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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