制定文
家内労働法 (1970年法律第60号)
第3条
《家内労働手帳 委託者は、委託をするにあ…》
たつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。 2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定
、
第4条第2項
《2 都道府県労働局長は、必要があると認め…》
るときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働
、
第6条第1項
《工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、…》
家内労働者に、通貨でその全額を支払わなければならない。
、
第9条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条…》
第1項の審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
、
第11条第1項
《審議会は、最低工賃の決定又はその改正若し…》
くは廃止の決定について調査審議を行なう場合には、厚生労働省令で定めるところにより、関係家内労働者及び関係委託者の意見をきくものとする。
及び第2項、
第12条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低…》
工賃に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
、
第17条
《安全及び衛生に関する措置 委託者は、委…》
託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなけ
、
第18条
《安全及び衛生に関する行政措置 都道府県…》
労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が前条第1項又は第2項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁
、
第26条
《届出 委託者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。
から
第29条
《労働基準監督署長及び労働基準監督官 労…》
働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
まで、
第30条第1項
《労働基準監督官は、この法律の施行のため必…》
要があると認めるときは、委託者の営業所又は家内労働者が業務に従事する場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家内労働者及び補助
、
第32条第3項
《3 委託者が家内労働者に対して前項の規定…》
に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。
並びに同法附則第2条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 家内労働法施行規則 を次のように定める。
1章 委託
1条 (家内労働手帳)
1項 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。
2項 家内労働法 (以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 委託者は、委託をするつど委託をした業…》
務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額その他厚
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期
2号 製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日
3号 工賃を支払うつどその年月日
3項 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。
1号 家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日
2号 委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所
3号 工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法
4号 物品の受渡し場所
5号 不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め
4項 委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
5項 委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
6項 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。
7項 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から2年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。
8項 家内労働手帳は、様式第1号による。
2条 (就業時間の適正化に関する勧告)
1項 法
第4条第2項
《2 都道府県労働局長は、必要があると認め…》
るときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働
の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
2項 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
2章 工賃及び最低工賃
3条 (工賃の支払)
1項 工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。
1号 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付
2号 銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み
4条 (審議会の意見の要旨の公示)
1項 法
第9条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条…》
第1項の審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
2項 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
5条 (審議会の意見に関する異議の申出)
1項 法
第9条第2項
《2 前条第1項の審議会の意見に係る家内労…》
働者又は委託者は、前項の規定による公示の日の翌日から起算して15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。
2項 厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
6条 (関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)
1項 労働政策 審議会 又は地方労働審議会(以下「 審議会 」と総称する。)は、 法
第11条第1項
《審議会は、最低工賃の決定又はその改正若し…》
くは廃止の決定について調査審議を行なう場合には、厚生労働省令で定めるところにより、関係家内労働者及び関係委託者の意見をきくものとする。
の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。
2項 審議会 は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者のうち適当と認める者から意見をきくものとする。
3項 第1項の規定による公示は、労働政策 審議会 にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
4項 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
7条 (関係家内労働者又は関係委託者の申出)
1項 法
第11条第2項
《2 家内労働者又は委託者の全部又は一部を…》
代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該家内労働者若しくは委託者に適用される最低工賃の決定又は当該家内労働者若しくは委託者に現に適用されている最低工
の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。
1号 申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲
2号 申出の内容
3号 申出の理由
2項 前項の申出書には、申出をする者が同項第1号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 第1項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が1の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。
8条 (最低工賃に関する決定の公示)
1項 法
第12条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低…》
工賃に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。
9条 (最低工賃に関する職権)
1項 都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、 法
第8条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定…》
の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会以下「審議会」と総称する。の調
又は法第10条の規定により地方労働 審議会 の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 法
第15条第1項
《第8条第1項及び第10条に規定する厚生労…》
働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び1の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案であつて厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて指定するものについては、
の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。前項の報告があつた事案について法第15条第1項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。
3項 都道府県労働局長は、第1項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、 法
第8条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定…》
の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会以下「審議会」と総称する。の調
又は法第10条の規定による調査審議を求めてはならない。
4項 都道府県労働局長は、第2項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。
3章 安全及び衛生
10条 (安全装置の取付け)
1項 委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。
11条 (規格具備等の確認)
1項 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が 労働安全衛生法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。
1号 木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
2号 手押しかんな盤の刃の接触予防装置
3号 研削盤、研削といし又は研削といしの覆い
4号 動力により駆動されるプレス機械
12条
1項 委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。
13条 (防護措置)
1項 委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
14条 (危害防止のための書面の交付等)
1項 委託者は、委託に係る業務に関し、別表第1の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。
2項 家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3項 家内労働者又補助者は、第1項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。
15条 (有害物についての容器の使用等)
1項 委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
1号 有機溶剤( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第3第2号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第6の2に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。)
2号 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤
3号 鉛化合物( 労働安全衛生法施行令 別表第4第6号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具又は釉薬
2項 前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。
16条 (女性及び年少者の就業制限)
1項 委託者は、満十八才に満たない家内労働者又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。
1号 丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く。)に木材を送給する業務
2号 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又はそうじの業務
3号 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
4号 火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの
5号 別表第2に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス(以下「 危険物 」という。)を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの
6号 鉛等(鉛中毒予防規則(1972年労働省令第37号)第1条第1号の鉛等をいう。以下同じ。)の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
7号 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務
2項 委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項第1号、第3号及び第6号の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。
3項 満十八才に満たない家内労働者又は補助者は、第1項各号の業務に従事しないように努めなければならない。
4項 満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者は、第1項第1号、第3号及び第6号の業務に従事しないように努めなければならない。
17条 (家内労働者の危害防止措置)
1項 家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与又は提供に係る機械又は器具以外の機械又は器具を使用する場合には、
第10条
《安全装置の取付け 委託者は、委託に係る…》
業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。 機械 安全装置 木材加工用丸のこ盤 反ぱつにより
から
第13条
《防護措置 委託者は、委託に係る業務に関…》
し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 機械又は器具 措置 原動機又は回転軸、歯車、プーリ若しく
までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
18条 (設備等の設置)
1項 家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。
19条 (保護具等の使用)
1項 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。
20条 (危険物の取扱い)
1項 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。
21条 (援助)
1項 委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。
22条 (安全及び衛生に関する命令)
1項 法
第18条
《安全及び衛生に関する行政措置 都道府県…》
労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が前条第1項又は第2項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁
の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。
1号 違反の事実
2号 命令の内容
4章 雑則
23条 (届出)
1項 委託者は、 法
第2条第3項
《3 この法律で「委託者」とは、物品の製造…》
、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他前項の厚生労働省令で定める者であつて、その業務の目的物たる物品物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。について家内労働者に委託をするものをいう
の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第2号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。
2項 委託者は、毎年、4月1日現在における状況について、委託状況届(様式第2号)を同月30日までに、 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
3項 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり4日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第3号)を 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
24条 (帳簿)
1項 法
第27条
《帳簿の備付け 委託者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。
の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。
1号 家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地
2号 委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日
3号 委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲
4号 委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日
5号 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量
6号 工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額
2項 委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から5年間当該帳簿を保存しなければならない。
3項 第1項の帳簿は、様式第4号による。
25条 (報告等)
1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、 法
第28条
《報告等 厚生労働大臣、都道府県労働局長…》
、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者又は家内労働者に対し、工賃に関する事項その他必要な事項を報告させ、又は出頭
の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。
1号 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2号 出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項
26条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、 法 の施行に関する事務をつかさどる。
2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、 法 に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
27条 (労働基準監督官の権限)
1項 労働基準監督官が、 法
第30条第1項
《労働基準監督官は、この法律の施行のため必…》
要があると認めるときは、委託者の営業所又は家内労働者が業務に従事する場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家内労働者及び補助
の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。
1号 労働安全衛生法施行令
第16条第1項
《法第55条の政令で定める物は、次のとおり…》
とする。 1 黄りんマツチ 2 ベンジジン及びその塩 3 4―アミノジフエニル及びその塩 4 石綿次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。 イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿
各号に掲げる物
2号 有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物
2項 法
第30条第2項
《2 前項の規定による立入検査等をする労働…》
基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)様式第18号による。
28条 (申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)
1項 法
第32条第3項
《3 委託者が家内労働者に対して前項の規定…》
に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。
の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。
1号 不利益な取扱いの事実
2号 是正すべき事項
3号 是正期限
29条 (公示事項の周知)
1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は 審議会 は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。
30条 (様式の任意性)
1項 委託者は、
第1条
《家内労働手帳 委託者は、委託をするにあ…》
たつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。 2 家内労働法以下「法」という。第3条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1
の家内労働手帳及び
第24条
《帳簿 法第27条の帳簿には、委託に係る…》
家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。 1 家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地 2 委託に係る家内労働者に補助者がある
の帳簿を、様式第1号及び様式第4号と異なる様式を用いて作成することができる。