自動車重量譲与税法《本則》

法番号:1971年法律第90号

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1条 (自動車重量譲与税)

1項 自動車重量譲与税は、 自動車重量税法 1971年法律第89号)の規定による自動車重量税の収入額の1,000分の416に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。及び都道府県に対して譲与するものとする。

2条 (市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

1項 自動車重量譲与税の416分の333に相当する額は、市町村に対し、 道路法 1952年法律第180号第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。

2項 前項の場合においては、同項の額の2分の1の額を同項の道路の延長で、他の2分の1の額を同項の道路の面積で按分するものとする。

3項 第1項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

2条の2 (都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

1項 自動車重量譲与税の416分の83に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が 地方税法 1950年法律第226号第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 若しくは第3項又は 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第177条の17の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。

2項 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

3条 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

1項 自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、 第2条第1項 《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》 する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の83に相当する額を譲与する。

2項 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4条 (譲与時期ごとの譲与額の計算)

1項 各市町村に対する前条第1項に規定する各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。

5条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

1項 市町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

6条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

6条の2 (地方財政審議会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 第2条第1項 《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》 する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも 若しくは第3項、 第2条の2第2項 《2 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省…》 令で定めるところにより算定するものとする。 若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

7条 (自動車重量譲与税の使途)

1項 国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

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