附 則
1項 この法律は、公布の日から施行し、1971年度分の自動車重量譲与税から適用する。
2項 第1条
《自動車重量譲与税 自動車重量譲与税は、…》
自動車重量税法1971年法律第89号の規定による自動車重量税の収入額の1,000分の416に相当する額とし、市町村特別区を含む。以下同じ。及び都道府県に対して譲与するものとする。
、
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
、
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
及び
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《自動車重量譲与税 自動車重量譲与税は、…》
自動車重量税法1971年法律第89号の規定による自動車重量税の収入額の1,000分の416に相当する額とし、市町村特別区を含む。以下同じ。及び都道府県に対して譲与するものとする。
から
第3条
《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 自動…》
車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきも
まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、
第6条
《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》
置 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当
、第13条及び第20条の規定1984年4月1日
13条 (地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第54条の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
、第55条の規定による改正後の 石油ガス譲与税法
第2条第1項
《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》
し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省
並びに第56条の規定による改正後の 自動車重量譲与税法
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
の規定は、1984年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、1983年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
附 則(1984年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
26条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 市…》
町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (以下「 新 自動車重量譲与税法 」という。)
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定は、1984年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、1983年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 1984年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、 新 自動車重量譲与税法 第3条第1項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
3項 1985年度分の自動車重量譲与税については、第1項の規定にかかわらず、 新 自動車重量譲与税法 第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
4項 前項の規定は、1986年度から1988年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る 新 自動車重量譲与税法 第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、1986年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「5分の四」とあるのは「5分の三」と、「5分の三」とあるのは「5分の二」と、1987年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「5分の四」とあるのは「5分の二」と、「5分の三」とあるのは「5分の一」と、1988年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「5分の四」とあるのは「5分の一」と、「収入額と同年の2月及び3月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の5分の3に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基…》
準 自動車重量譲与税の416分の333に相当する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理につい
及び
第3条
《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 自動…》
車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきも
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
26条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 市…》
町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (次項において「 新 自動車重量譲与税法 」という。)の規定は、2003年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、2002年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 新 自動車重量譲与税法 第3条第1項の規定の適用については、2003年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表6月の項中「2月から4月までの間の」とあるのは「2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の4分の1に相当する額と同年の4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
17条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》
置 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当
の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 の規定は、2009年度分の自動車重量譲与税から適用し、2008年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
19条
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
16条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 自動…》
車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきも
の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (次項において「 新 自動車重量譲与税法 」という。)の規定は、2010年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、2009年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2010年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表6月の項中「2月から4月までの間の」とあるのは「2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額と同年の4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基…》
準 自動車重量譲与税の416分の333に相当する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理につい
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《自動車重量譲与税の使途 国は、自動車重…》
量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、
第6条
《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》
置 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当
(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 第3条
《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 自動…》
車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきも
中 地方税法
第177条の6第1項
《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》
割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当
の改正規定及び
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
並びに附則第12条第1項及び第24条の規定2022年4月1日
9号 第6条
《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》
置 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当
及び第9条並びに附則第22条、第25条及び第30条第3項の規定2034年4月1日
10号 第10条及び附則第26条の規定2035年4月1日
23条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《自動車重量譲与税の使途 国は、自動車重…》
量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (次項から第5項までにおいて「 2019年 新 自動車重量譲与税法 」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 2019年新 自動車重量譲与税法 第2条第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2019年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、2019年2月及び3月の収納に係る額に相当する額と同年4月における収納に係る額の348分の333に相当する額との合算額)を、」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2019年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項 2019年新 自動車重量譲与税法 第2条の2第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2019年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「6月当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の348に相当する額11月当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の348に相当する額」とあるのは、「11月2019年4月から令和元年9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の348に相当する額」とする。
4項 2019年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2019年新 自動車重量譲与税法
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2019年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2019年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、2019年2月及び3月の収納に係る額に相当する額と同年4月における収納に係る額の422分の407に相当する額との合算額)を、」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2019年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の407に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5項 2019年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2019年新 自動車重量譲与税法
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2019年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2019年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「6月当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の422に相当する額11月当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の422に相当する額」とあるのは、「11月2019年4月から令和元年9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の422に相当する額」とする。
24条
1項 第8条の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (次項及び第3項において「 2022年 新 自動車重量譲与税法 」という。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 2022年新 自動車重量譲与税法 第2条第1項及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2022年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2022年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(2022年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の348分の333に相当する額と同年4月における収納に係る額の357分の333に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の348分の15に相当する額と同年4月における収納に係る額の357分の24に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2022年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の348に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項 2022年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2022年新 自動車重量譲与税法
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2022年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2022年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2022年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(2022年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の422分の407に相当する額と同年4月における収納に係る額の431分の407に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の422分の15に相当する額と同年4月における収納に係る額の431分の24に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2022年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の422に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
25条
1項 第9条の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (次項及び第3項において「 2034年 新 自動車重量譲与税法 」という。)の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 2034年新 自動車重量譲与税法 第2条第1項及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2034年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2034年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(2034年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の357分の333に相当する額と同年4月における収納に係る額の401分の333に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の357分の24に相当する額と同年4月における収納に係る額の401分の68に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2034年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の357に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項 2034年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2034年新 自動車重量譲与税法
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2034年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2034年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2034年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(2034年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の431分の407に相当する額と同年4月における収納に係る額の475分の407に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の431分の24に相当する額と同年4月における収納に係る額の475分の68に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2034年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の431に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
26条
1項 第10条の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 (次項及び第3項において「 2035年 新 自動車重量譲与税法 」という。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項 2035年新 自動車重量譲与税法 第2条第1項及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2035年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2035年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(2035年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の401分の333に相当する額と同年4月における収納に係る額の416分の333に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の401分の68に相当する額と同年4月における収納に係る額の416分の83に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2035年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の401に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項 2035年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2035年新 自動車重量譲与税法
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
及び
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る2035年新 自動車重量譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される2035年新 自動車重量譲与税法
第3条第1項
《自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》
に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ
の規定の適用については、2035年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(2035年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の475分の407に相当する額と同年4月における収納に係る額の490分の407に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額の475分の68に相当する額と同年4月における収納に係る額の490分の83に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「2035年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1,000分の475に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。