附 則 抄
1項 この政令は、1971年8月12日から施行する。
附 則(1975年3月31日政令第69号)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1978年3月22日政令第43号)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1981年3月27日政令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年4月13日政令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月19日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第74号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第93号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第106号) 抄
1項 この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年3月23日政令第82号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2009年11月26日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年2月21日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月17日政令第240号)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正法 附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の 通関業法 (1967年法律第122号)
第9条
《営業所の新設に係る許可の特例 認定通関…》
業者関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出
及び
第13条第1項
《通関業者は、通関業務を適正に行うため、そ…》
の通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。の規定
の規定の適用については、
第4条
《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3
の規定による改正前の 通関業法施行令
第2条
《営業所の届出の手続 法第9条第1項の規…》
定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。 1 当該営業所の名称及び所在地 2 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の
、
第4条
《許可の消滅に関する届出義務者 法第12…》
条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 1 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員 2 通関業者が
、
第5条
《通関士の設置 通関業者は、法第13条の…》
規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。
及び別表の規定は、なおその効力を有する。