制定文
内閣は、 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号)第4条から
第7条
《亡失等の場合の関税定率法施行令の準用 …》
関税定率法施行令1954年政令第155号第11条の規定は、免税コンテナー等が法第5条第2項において準用する関税定率法1910年法律第54号第13条第7項ただし書の規定に該当する場合について準用する。
まで、
第8条第3項
《3 税関長は、法第6条第2項の規定により…》
報告を求める場合には、同条第1項の帳簿の写しを提出させることができる。
、
第9条
《管理者変更の場合の通知 法第7条の通知…》
は、引渡しに係る免税コンテナー等について、再輸出期間のほか、その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書等の番号その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
、
第10条
《差押えの場合の届出 免税コンテナーの管…》
理者は、免税コンテナーがコンテナー条約第4条2に規定する差押えを受けたときは、第6条第1号及び第2号に掲げる事項並びに差押えを受けた年月日及び理由を記載した書面を当該免税コンテナーの輸入を許可した税関
、
第12条第1項
《法第9条の規定により国際道路運送手帳につ…》
き保証団体の確認を受けようとする者は、当該国際道路運送手帳を保証団体に提示しなければならない。
、
第14条
《担保を提供させる手続 財務大臣は、法第…》
11条第1項の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。
(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)及び
第17条
《コンテナーの承認手数料 法第13条第2…》
項法第14条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 法第13条第1項に規定する承認 当該承認一件
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「コンテナー条約」、「国際道路運送条約」、「コンテナー」、「国際道路運送手帳」、「保証団体」、「免税コンテナー」、「免税部分品」、「再輸出期間」又は「管理者」とは、それぞれ コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(以下「 法 」という。)第1条、
第2条
《コンテナーの輸入又は輸出の手続 コンテ…》
ナー条約の規定により関税及び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書
、
第4条
《免税部分品の使用の届出 免税部分品を免…》
税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該免税コンテナーの種類、記号及び
又は
第6条第1項
《法第4条ただし書の税関長の承認を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする免税コンテナー等が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該免税コンテナー等の種類、記号及び番号並
に規定するコンテナー条約、国際道路運送条約、コンテナー、国際道路運送手帳、保証団体、免税コンテナー、免税部分品、再輸出期間又は管理者をいう。
2条 (コンテナーの輸入又は輸出の手続)
1項 コンテナー条約第2条の規定により関税及び消費税(以下「 輸入税 」という。)の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書類(
第4条
《免税部分品の使用の届出 免税部分品を免…》
税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該免税コンテナーの種類、記号及び
及び
第8条第1項
《法第6条第1項に規定する帳簿には、免税コ…》
ンテナー等について、その種類、記号及び番号免税部分品にあつては、品名及び輸入の許可書の番号の区分ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の
において「 積卸コンテナー一覧表 」という。)を税関長に提出した場合には、税関長は、 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による申告があつたものとみなすことができる。
1号 当該コンテナーの種類、記号及び番号
2号 当該コンテナーの積卸しをする船舶又は航空機の名称又は登録記号
3号 法 第8条の表示をしているコンテナーについては、その旨
3条 (コンテナー修理用部分品の輸入の手続)
1項 免税コンテナーの修理の用に供するためコンテナー条約第5条1の規定により 輸入税 の免除を受けてコンテナー修理用の部分品を輸入しようとする者は、その輸入申告(特例申告( 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「 特例申告貨物 」という。)にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
1号 当該部分品の品名及び数量
2号 当該免税コンテナーの種類、記号及び番号並びに管理者の住所及び氏名又は名称
3号 当該修理の内容、場所及び完了予定年月日
4条 (免税部分品の使用の届出)
1項 免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該免税コンテナーの種類、記号及び番号並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書又は 積卸コンテナー一覧表 (以下「 輸入の許可書等 」という。)の番号
2号 当該修理の用に供した免税部分品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書( 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 当該修理の内容、場所及び完了年月日
4号 当該修理により取りはずした部分品の品名、数量及び処分の方法
5条 (再輸出期間の延長の承認申請手続)
1項 法 第4条本文の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする免税コンテナー又は免税部分品(以下「 免税コンテナー等 」という。)の種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び数量。次条において同じ。)並びに輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該 免税コンテナー等 が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
6条 (免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続)
1項 法 第4条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする 免税コンテナー等 が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該 免税コンテナー等 の種類、記号及び番号並びに価格
2号 当該 免税コンテナー等 の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び 輸入の許可書等 の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 当該 免税コンテナー等 が置かれている場所
4号 承認を受けようとする理由
7条 (亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)
1項 関税定率法施行令 (1954年政令第155号)
第11条
《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》
法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同
の規定は、 免税コンテナー等 が法第5条第2項において準用する 関税定率法 (1910年法律第54号)
第13条第7項
《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》
いては、当該各号に該当することとなつた者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の
ただし書の規定に該当する場合について準用する。この場合において、同令第11条中「品名及び数量」とあるのは「種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び数量)」と、「輸入の許可書」とあるのは「 輸入の許可書等 」と読み替えるものとする。
8条 (記帳義務)
1項 法 第6条第1項に規定する帳簿には、 免税コンテナー等 について、その種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び輸入の許可書の番号)の区分ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び 輸入の許可書等 の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
2号 その移動の状況
3号 輸入し、又は修理の用に供した免税部分品の数量並びに
第4条
《免税部分品の使用の届出 免税部分品を免…》
税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該免税コンテナーの種類、記号及び
の届出に係る税関及びその届出の年月日
4号 その輸出の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸出の許可書又は 積卸コンテナー一覧表 の番号
5号 法 第4条本文の税関長の承認を受けたときは、その承認に係る税関、その承認の年月日及び番号並びにその承認に係る再輸出期間
6号 管理者が変わることとなつたときは、その年月日、その変更前又は変更後の管理者の住所及び氏名又は名称並びに免税部分品にあつては、引渡しの数量
7号 免税コンテナー等 を亡失し、又は滅却したときは、その年月日、場所及び理由並びに免税部分品にあつては、その数量
2項 税関長は、 免税コンテナー等 の数量、種類その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
3項 税関長は、 法 第6条第2項の規定により報告を求める場合には、同条第1項の帳簿の写しを提出させることができる。
9条 (管理者変更の場合の通知)
1項 法 第7条の通知は、引渡しに係る 免税コンテナー等 について、再輸出期間のほか、その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び 輸入の許可書等 の番号その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
10条 (差押えの場合の届出)
1項 免税コンテナーの管理者は、免税コンテナーがコンテナー条約第4条2に規定する差押えを受けたときは、
第6条第1号
《免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請…》
手続 第6条 法第4条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする免税コンテナー等が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければなら
及び第2号に掲げる事項並びに差押えを受けた年月日及び理由を記載した書面を当該免税コンテナーの輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
11条 (国産コンテナー等の表示)
1項 コンテナーにつき 法 第8条に規定する表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの(保税作業による製品を除く。以下次項までにおいて「 国産コンテナー 」という。)又は 輸入税 の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき税関長の確認を受けなければならない。
1号 当該コンテナーの種類、記号及び番号並びに数量
2号 当該コンテナーが 国産コンテナー であるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所
3号 当該コンテナーが 輸入税 の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げるコンテナーの区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 国産コンテナー 当該コンテナーが国産コンテナーである旨を証明した書類でその製造者の作成したもの
2号 輸入税 が納付された、又は納付されるべきコンテナーその納付に係る輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書
3項 税関長は、第1項の確認をしたときは、その確認をしたコンテナーごとに確認番号を定め、これを同項の申請者に通知するものとする。
4項 第1項の表示は、前項の確認番号を記載した証紙を税関長が指定する方法で当該コンテナーにはり付けることにより行なうものとする。
5項 前項の証紙の様式及び形式は、財務省令で定める。
12条 (国際道路運送手帳の確認)
1項 法 第9条の規定により国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けようとする者は、当該国際道路運送手帳を保証団体に提示しなければならない。
2項 保証団体は、前項の規定により提示された国際道路運送手帳が、当該保証団体の加盟している国際団体(国際道路運送条約第5条2に規定する国際団体をいう。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該国際道路運送手帳に記載し、これをその提示をした者に返付しなければならない。
13条 (コンテナーの封印)
1項 国際道路運送条約第9条の規定により貨物及びコンテナーが国際道路運送手帳とともに税関長に提示された場合には、税関長は、当該貨物及びコンテナーにつき必要な検査を行ない、当該国際道路運送手帳の記載事項に誤りがないと認めたときは、当該コンテナーに封印をするものとする。
14条 (担保を提供させる手続)
1項 財務大臣は、 法 第11条第1項の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。
15条 (コンテナーの承認申請書の記載事項等)
1項 法 第13条第1項に規定する政令で定める事項は、その申請に係るコンテナーについての次に掲げる事項とする。
1号 自重及び外法寸法
2号 構造上の重要な特徴
3号 所有者の住所及び氏名又は名称
4号 その他参考となるべき事項
2項 法 第13条第1項の申請書は、その申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
16条 (設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等)
1項 法 第14条第2項において準用する法第13条第1項に規定する政令で定める事項は、その製造するコンテナーについての次に掲げる事項とする。
1号 製造工場の名称及び所在地
2号 製造予定数量
3号 自重及び外法寸法
4号 構造上の重要な特徴
5号 その他参考となるべき事項
2項 法 第14条第2項において準用する法第13条第1項の申請書は、当該申請に係るコンテナーの製造工場の所在地(当該工場が二以上ある場合には、これらのうち主たる製造工場の所在地)を所轄する税関長に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、その申請に係るコンテナーの設計図及び仕様書を添附しなければならない。
17条 (コンテナーの承認手数料)
1項 法 第13条第2項(法第14条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 法 第13条第1項に規定する承認当該承認一件ごとに9,300円( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して当該承認の申請を行う場合(次号において「 電子申請の場合 」という。)にあつては、8,700円)
2号 法 第14条第1項に規定する設計型式による承認(以下「 型式承認 」という。)当該承認一件ごとに120,700円( 電子申請の場合 にあつては、111,800円)
2項 税関関係手数料令 (1954年政令第164号)
第9条第1項
《第1条、第5条、第7条又は前条第2項に規…》
定する手数料は、法第20条第1項不開港への出入若しくは法第69条第2項貨物の検査場所に規定する許可、法第102条第1項及び第4項証明書類の交付及び統計の閲覧等の規定による交付又は定率法第13条第5項製
及び第2項の規定は、 法 第13条第2項に規定する手数料について準用する。
18条 (コンテナーの承認板の取付け等)
1項 本邦においてその製造するコンテナーにつき 型式承認 を受けた者は、その承認を受けたことを証する金属製の 承認板 (以下この条において「 承認板 」という。)を当該型式承認に係るコンテナーに取り付けるにあたつては、税関長の指定する方法で当該コンテナーの扉その他税関長が指示する箇所に取り付けなければならない。
2項 前項に規定する者は、同項の規定によりコンテナーに 承認板 を取り付けた場合には、 型式承認 ごとに当該コンテナーの種類、記号及び番号その他財務省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定により帳簿に記載した事項につき、報告を求めることができる。
4項 承認板 の様式及び形式は、財務省令で定める。
19条 (型式承認の効力)
1項 型式承認 を受けたコンテナーで、その旨を証する金属製の 承認板 が取り付けられていないもの及び 法 第14条第1項に規定する技術上の条件に係る特徴に重要な変更があつたものについては、同項の規定は、適用しない。