制定文 私立学校法 (1949年法律第270号)第59条第8項の規定に基づき、学校法人会計基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (学校法人会計の基準)
1項 私立学校法 (以下「 法 」という。)
第101条
《会計の原則 学校法人は、文部科学省令で…》
定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
に規定する基準については、この省令の定めるところによる。
2項 法
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する 学校法人 (法第152条第5項の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。以下「 学校法人 」という。)は、この省令の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。ただし、法第19条第1項の事業(以下「 収益事業 」という。)に関する会計(以下「 収益事業会計 」という。)については、計算書類及びその附属明細書に代えて、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3項 学校法人 は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に従わなければならない。
4項 計算書類のうち貸借対照表については、前2項の規定によるほか、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第1条第2号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする 学校法人 であつて、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する募集又は同条第4項に規定する売出しを行うもの(次項において「 有価証券発行学校法人 」という。)にあつては、 有価証券発行学校法人 の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(2007年文部科学省令第36号)の定めるところにより作成しなければならない。
5項 計算書類のうち収支計算書については、第2項及び第3項の規定によるほか、 有価証券発行学校法人 にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の定めるところにより作成しなければならない。
2条 (会計の原則)
1項 学校法人 は、次に掲げる原則によつて、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「 計算関係書類 」という。)( 収益事業 会計にあつては、貸借対照表及び損益計算書。以下この条において同じ。)並びに財産目録を作成しなければならない。
1号 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
2号 全ての取引について、正規の簿記の原則によつて正しく記帳された会計帳簿に基づいて 計算関係書類 を作成すること。
3号 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を 計算関係書類 に明瞭に表示すること。
4号 採用する会計処理の原則及び手続並びに 計算関係書類 及び財産目録の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
3条 (収益事業会計)
1項 収益事業 会計に係る会計処理並びに貸借対照表及び損益計算書の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
2項 収益事業 会計については、前2条、前項及び第4章の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。
4条 (総額表示)
1項 計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
5条 (金額の表示の単位)
1項 計算関係書類 及び財産目録に記載する金額は、1円単位をもつて表示するものとする。
2章 会計帳簿 > 1節 総則
6条 (会計帳簿の作成)
1項 法
第102条第1項
《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》
より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定により 学校法人 が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成するものとする。
2節 資産
7条 (資産の評価)
1項 資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
8条 (減価償却)
1項 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「 減価償却資産 」という。)については、減価償却を行うものとする。
2項 減価償却資産 の減価償却の方法は、定額法によるものとする。
9条 (有価証券の評価換え)
1項 有価証券については、
第7条
《資産の評価 資産の評価は、取得価額をも…》
つてするものとする。 ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつて
の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。
10条 (徴収不能額の引当て)
1項 金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
3節 負債
11条 (負債の評価)
1項 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付すものとする。
2項 退職給与引当金のほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものとする。
4節 基本金
12条 (基本金)
1項 学校法人 が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
13条 (基本金への組入れ)
1項 学校法人 は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
1号 学校法人 が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
2号 学校法人 が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
3号 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
4号 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
2項 前項第2号又は第3号に掲げる資産の額の基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
3項 学校法人 が第1項第1号の固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金に組み入れるものとする。
14条 (基本金の取崩し)
1項 学校法人 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
1号 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
2号 その経営の合理化により前条第1項第1号の固定資産を有する必要がなくなつた場合その固定資産の価額
3号 前条第1項第2号の金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合その金銭その他の資産の額
4号 その他やむを得ない事由がある場合その事由に係る基本金への組入額
3章 計算関係書類 > 1節 総則
15条 (成立の日の貸借対照表)
1項 法
第103条第1項
《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》
より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
の規定により作成すべき貸借対照表は、 学校法人 の成立の日における会計帳簿に基づき作成するものとする。
16条 (各会計年度に係る計算書類)
1項 法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
の規定により 学校法人 が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類は、次に掲げるものとする。
1号 貸借対照表
2号 次に掲げる収支計算書
イ 事業活動収支計算書
ロ 資金収支計算書及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書
2節 貸借対照表
17条 (貸借対照表の内容)
1項 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものとする。
18条 (貸借対照表の記載方法)
1項 貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、資産、負債及び純資産の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。
19条 (減価償却資産の表示方法)
1項 減価償却資産 については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。
20条 (金銭債権の表示方法)
1項 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。
21条 (貸借対照表の記載科目)
1項 貸借対照表に記載する科目は、別表第1のとおりとする。
22条 (貸借対照表の様式)
1項 貸借対照表の様式は、第1号様式のとおりとする。
3節 事業活動収支計算書
23条 (事業活動収支計算書の内容)
1項 事業活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において
第12条
《基本金 学校法人が、その諸活動の計画に…》
基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
及び
第13条
《基本金への組入れ 学校法人は、次に掲げ…》
る金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。 1 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。
の規定により基本金に組み入れる額(以下「 基本金組入額 」という。)を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明瞭に表示するものとする。
1号 教育活動
2号 教育活動以外の経常的な活動
3号 前2号に掲げる活動以外の活動
24条 (事業活動収支計算の方法)
1項 事業活動収入の計算は、当該会計年度の 学校法人 の負債とならない収入について行うものとする。
2項 事業活動支出の計算は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて行うものとする。
3項 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前2項の規定により計算した事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除し、その残額から 基本金組入額 を控除して行うものとする。
25条 (勘定科目)
1項 学校法人 は、この節の規定の趣旨に沿つて事業活動収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。
26条 (事業活動収支計算書の記載方法)
1項 事業活動収支計算書には、
第23条
《事業活動収支計算書の内容 事業活動収支…》
計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第12条及び第13条の規定により基本金に組み入れる額以下「基本金組入額」
各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
27条 (事業活動収支計算書の記載科目)
1項 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第2のとおりとする。
28条 (当年度収支差額等の記載)
1項 第23条
《事業活動収支計算書の内容 事業活動収支…》
計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第12条及び第13条の規定により基本金に組み入れる額以下「基本金組入額」
各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額(事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。)は、事業活動支出の部の次に予算の額と対比して記載するものとする。
2項 当該会計年度の経常収支差額(
第23条第1号
《事業活動収支計算書の内容 第23条 事業…》
活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第12条及び第13条の規定により基本金に組み入れる額以下「基本金
に掲げる活動の収支差額に同条第2号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
3項 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額(経常収支差額に
第23条第3号
《事業活動収支計算書の内容 第23条 事業…》
活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第12条及び第13条の規定により基本金に組み入れる額以下「基本金
に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
4項 当該会計年度の 基本金組入額 は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
5項 当該会計年度の当年度収支差額(基本金組入前当年度収支差額から 基本金組入額 を控除した額をいう。以下同じ。)は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
29条 (翌年度繰越収支差額)
1項 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
1号 当年度収支差額
2号 前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。)
3号 第14条
《基本金の取崩し 学校法人は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。 1 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額 2 その経営の合理化により
の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額
30条 (翌年度繰越収支差額の記載)
1項 翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。
31条 (事業活動収支計算書の様式)
1項 事業活動収支計算書の様式は、第2号様式のとおりとする。
4節 資金収支計算書
32条 (資金収支計算書の内容)
1項 資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明瞭に表示するものとする。
33条 (資金収支計算の方法)
1項 資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となつたもの(
第37条第1項
《当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金…》
及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
において「 前期末前受金 」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(
第37条第1項
《当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金…》
及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
において「 期末未収入金 」という。)について行うものとする。
2項 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたもの(
第37条第2項
《2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前…》
払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
において「 前期末前払金 」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(
第37条第2項
《2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前…》
払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
において「 期末未払金 」という。)について行うものとする。
34条 (勘定科目)
1項 学校法人 は、この節の規定の趣旨に沿つて資金収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。
35条 (資金収支計算書の記載方法)
1項 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
36条 (資金収支計算書の記載科目)
1項 資金収支計算書に記載する科目は、別表第3のとおりとする。
37条 (前期末前受金等)
1項 当該会計年度の資金収入のうち 前期末前受金 及び 期末未収入金 は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
2項 当該会計年度の資金支出のうち 前期末前払金 及び 期末未払金 は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
38条 (資金収支計算書の様式)
1項 資金収支計算書の様式は、第3号様式のとおりとする。
39条 (活動区分資金収支計算書の記載方法等)
1項 活動区分資金収支計算書には、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算の額を次に掲げる活動ごとに区分して記載するものとする。
1号 教育活動
2号 施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動
3号 資金調達その他前2号に掲げる活動以外の活動
2項 活動区分資金収支計算書の様式は、第4号様式のとおりとする。
5節 計算書類の注記
40条
1項 計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針
2号 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額
3号 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の減価償却額の累計額の合計額
4号 金銭債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、徴収不能引当金の合計額
5号 担保に供されている資産の種類及び額
6号 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
7号 当該会計年度の末日において
第13条第1項第4号
《学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額…》
を、基本金に組み入れるものとする。 1 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。の設置若しくは既設の
に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨及び当該資金を確保するための対策
8号 セグメント( 学校法人 を構成する一定の単位をいう。)情報
9号 重要な偶発債務
10号 子法人に関する事項
11号 学校法人 の出資による会社に係る事項
12号 関連当事者との取引の内容に関する事項
13号 学校法人 間の財務取引
14号 重要な後発事象
15号 前各号に掲げるもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
6節 附属明細書
41条 (附属明細書の記載方法等)
1項 法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、次に掲げるものとする。
1号 固定資産明細書
2号 借入金明細書
3号 基本金明細書
2項 前項の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の附属明細書には、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
42条 (附属明細書の様式)
1項 次の各号に掲げる附属明細書の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 固定資産明細書第5号様式
2号 借入金明細書第6号様式
3号 基本金明細書第7号様式
4章 財産目録
43条 (財産目録の内容)
1項 法
第107条第1項第1号
《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》
校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記
に掲げる財産目録は、当該会計年度末現在( 学校法人 が成立した日における財産目録は、当該学校法人が成立した日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
44条 (内部取引)
1項 財産目録の作成に当たつては、当該 学校法人 の 収益事業 会計に対する投資とこれに対応する収益事業会計の資本との相殺消去その他必要とされる事業相互間の項目の相殺消去をするものとする。
45条 (財産目録の区分)
1項 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産額と負債額とに区分表示するものとする。
2項 資産額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第3号に掲げる項目は、 学校法人 が 収益事業 を行う場合に限り表示するものとする。
1号 基本財産( 学校法人 の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)
2号 運用財産( 学校法人 の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)
3号 収益事業 会計資産(収益事業に必要な資産をいう。)
3項 負債額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第3号に掲げる項目は、 学校法人 が 収益事業 を行う場合に限り表示するものとする。
1号 固定負債(別表第1における大科目「固定負債」に計上する負債をいう。)
2号 流動負債(別表第1における大科目「流動負債」に計上する負債をいう。)
3号 収益事業 会計負債(収益事業に必要な負債をいう。)
46条 (財産目録の金額)
1項 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同1とする。
47条 (財産目録の様式)
1項 財産目録の様式は、第8号様式のとおりとする。
5章 会計監査人非設置知事所轄学校法人に関する特例
48条 (徴収不能引当ての特例)
1項 都道府県知事を所轄庁とする 学校法人 (会計監査人を置くものを除く。以下「 会計監査人非設置知事所轄学校法人 」という。)(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、
第10条
《徴収不能額の引当て 金銭債権については…》
、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
49条 (基本金組入れに関する特例)
1項 会計監査人非設置知事所轄学校法人 は、
第13条第1項
《学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額…》
を、基本金に組み入れるものとする。 1 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。の設置若しくは既設の
の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。
50条 (計算書類の作成に関する特例)
1項 会計監査人非設置知事所轄学校法人 は、
第16条
《各会計年度に係る計算書類 法第103条…》
第2項の規定により学校法人が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類は、次に掲げるものとする。 1 貸借対照表 2 次に掲げる収支計算書 イ 事業活動収支計算書 ロ 資金収支計算書及び資金収支計
及び
第41条第1項
《法第103条第2項の規定により作成すべき…》
各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、次に掲げるものとする。 1 固定資産明細書 2 借入金明細書 3 基本金明細書
の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細書(高等学校を設置するものにあつては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。
6章 放送大学学園に関する特例
51条
1項 放送大学学園は、この省令の規定にかかわらず、 放送大学学園に関する省令 (2003年文部科学省令第39号)の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を作成するものとする。