1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 令附則第2項の厚生労働省令で定める額は、400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)とする。
3項 令附則第2項の厚生労働省令で定める数は、300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)とする。
4項 令附則第7項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る 転貸貸付け に対する
第22条
《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負…》
担軽減措置 令第35条第1項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 1 転貸貸付けに係る住宅資金法第9条第1項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。の償還を、前条に規定する理由が生
の規定の適用については、同条中「 令 第35条第1項
《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法…》
第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割
の」とあるのは「令附則第8項の規定により読み替えて適用する令第35条第1項の」と、同条第1号ロ中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」とする。
5項 令附則第7項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る 転貸貸付け に対する
第23条
《転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負…》
担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置 令第35条第2項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第1号に規定する措置を講じてい
の規定の適用については、同条中「 令 第35条第2項
《2 転貸貸付けを受けようとする事業主団体…》
が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第9条第2項第2号の政
」とあるのは「令附則第8項の規定により読み替えて適用する令第35条第2項」と、「前条第1号」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて適用する前条第1号」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載…》
事項等 令第27条の24第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 勤労者財産形成基金以下「基金」という。の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名 2 信託会社等の名称、主た
の改正規定(勤労者財産形成 基金 契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、1979年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行し、改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第1条第1項
《勤労者財産形成促進法施行令1971年政令…》
第332号。以下「令」という。第2条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する 勤労者財産形成促進法 第6条第1号
《勤労者財産形成貯蓄契約等 第6条 この法…》
律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組
に規定する有価証券について適用し、 施行日 前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 勤労者財産形成促進法施行令 の一部を改正する政令(1982年政令第277号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定により、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1982年法律第55号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により 改正法 による改正後の 勤労者財産形成促進法 第6条第1項
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものとみなす場合における 改正令 による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 第13条の2第1項
《法第6条第2項第1号イに規定する預入等に…》
係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第1項第1号イに規定する預入等の日以下「最後の預入等の日」という。までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同1の預貯金等の区分に属
の預貯金等の区分については、改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第1条の2第3号
《勤労者の貯蓄金の管理 第1条の2 勤労者…》
財産形成促進法1971年法律第92号。以下「法」という。第6条第1項第1号イ3の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。 2 法
、第5号及び第6号の規定にかかわらず、国債、同条第5号に規定する 社債等 及び同条第6号の受益証券は、同1の預貯金等の区分とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第15条第3号イ、第16条第4号及び第20条第2号の規定は、雇用促進事業団が1986年4月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第15条第3号イ、第16条第4号及び第20条第2号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 の規定は、雇用促進事業団が1990年4月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
及び第2号の貸付けについて適用する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。ただし、
第1条の14第1号
《住宅の要件 第1条の14 令第14条第2…》
項令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとす
及び
第1条の14の2第3号
《増改築等の要件 第1条の14の2 令第1…》
4条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に締結された 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号。以下「 法 」という。)
第6条第2項
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条の3第5項
《5 令第13条の4第5項の厚生労働省令で…》
定める方法は、第1項第2号及び第3号に規定する方法とする。
及び
第1条の6第5項
《5 令第13条の10第3項の当該申出のあ…》
つた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
(
第1条の10
《令第13条の15において準用する令第13…》
条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等 第1条の6第1項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法について、第1条の6第2項の規定は令第
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第1条の3第5項
《5 令第13条の4第5項の厚生労働省令で…》
定める方法は、第1項第2号及び第3号に規定する方法とする。
中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第3項の金融機関等が指定した日」と、
第1条の6第5項
《5 令第13条の10第3項の当該申出のあ…》
つた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第3項の生命保険会社等が指定した日」と、
第1条の10
《令第13条の15において準用する令第13…》
条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等 第1条の6第1項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法について、第1条の6第2項の規定は令第
において準用する
第1条の6第5項
《5 令第13条の10第3項の当該申出のあ…》
つた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
中「当該契約で定めた日」とあるのは「 令 第13条の15
《損害保険契約に係る年金支払額等 第13…》
条の10の規定は、法第6条第2項第3号ロに規定する年金の支払について準用する。 この場合において、第13条の10第1項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第2項中「法第6条第2項第2
において準用する令第13条の10第3項の損害保険会社が指定した日」とする。
3項 附則第1項ただし書に定める日前に締結された 法 第6条第4項
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する 新規則 第1条
《有価証券の範囲 勤労者財産形成促進法施…》
行令1971年政令第332号。以下「令」という。第2条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
の十四及び
第1条の14の2
《増改築等の要件 令第14条の2の厚生労…》
働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第1号ロに規定する
の規定の適用については、
第1条の14第1号
《住宅の要件 第1条の14 令第14条第2…》
項令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとす
中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」と、
第1条の14の2第3号
《増改築等の要件 第1条の14の2 令第1…》
4条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第
中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該工事の請負契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に締結された 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第4項
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第1条
《有価証券の範囲 勤労者財産形成促進法施…》
行令1971年政令第332号。以下「令」という。第2条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
の十四及び
第1条の14の2
《増改築等の要件 令第14条の2の厚生労…》
働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第1号ロに規定する
の規定の適用については、
第1条の14第1号
《住宅の要件 第1条の14 令第14条第2…》
項令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとす
中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から1994年3月31日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、
第1条の14の2第3号
《増改築等の要件 第1条の14の2 令第1…》
4条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第
中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から1994年3月31日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第25条
《事務代行団体の指定 法第14条第1項の…》
事務代行団体以下「事務代行団体」という。の指定の基準は次のとおりとする。 1 定款等において、法第14条の委託に係る事務以下この項において「委託事務」という。の処理を行うことができる旨の定めがあること
、
第25条
《事務代行団体の指定 法第14条第1項の…》
事務代行団体以下「事務代行団体」という。の指定の基準は次のとおりとする。 1 定款等において、法第14条の委託に係る事務以下この項において「委託事務」という。の処理を行うことができる旨の定めがあること
の二及び附則第2項第2号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
及び第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1993年4月1日前に締結された 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第4項
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第1条
《有価証券の範囲 勤労者財産形成促進法施…》
行令1971年政令第332号。以下「令」という。第2条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
の十四及び
第1条の14の2
《増改築等の要件 令第14条の2の厚生労…》
働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第1号ロに規定する
の規定の適用については、
第1条の14第1号
《住宅の要件 第1条の14 令第14条第2…》
項令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとす
中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から 勤労者財産形成促進法施行規則 の一部を改正する省令(1993年労働省令第26号)の施行の日(以下この号及び次条第3号において「 施行日 」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が 施行日 から1994年3月31日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、
第1条の14の2第3号
《増改築等の要件 第1条の14の2 令第1…》
4条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第
中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から施行日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約( 令 第14条の2第1号
《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》
第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用
に掲げる工事に係るものに限る。)が施行日から1994年3月31日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1993年4月1日前に締結された 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第4項
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第1条の14の2
《増改築等の要件 令第14条の2の厚生労…》
働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第1号ロに規定する
の規定の適用については、同条第3号中「床面積が五十平方メートル以上」とあるのは、「床面積が五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が1992年4月1日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から1993年7月2日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から 勤労者財産形成促進法施行規則 の一部を改正する省令(1993年労働省令第33号)の施行の日(以下この号において「 施行日 」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル( 令 第14条の2第2号
《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》
第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用
に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上、当該工事の請負契約が 施行日 から1994年3月31日までの間に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル(令第14条の2第2号又は第3号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上)」とする。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第25条の3
《勤労者の同意の方法 中小企業の事業主が…》
、法第14条第2項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。
の規定は、1995年1月17日以後に発生した災害について適用する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 附則第2項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
及び第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第14条
《令第32条の厚生労働省令で定める割合 …》
令第32条の厚生労働省令で定める割合は、3分の2とする。
の二及び第14条の3の規定は、同令第14条の二各号に定める事由がこの省令の施行の日以後に生じた勤労者について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第25条
《事務代行団体の指定 法第14条第1項の…》
事務代行団体以下「事務代行団体」という。の指定の基準は次のとおりとする。 1 定款等において、法第14条の委託に係る事務以下この項において「委託事務」という。の処理を行うことができる旨の定めがあること
の規定は、雇用促進事業団が1997年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
及び第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
3項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第25条の2
《法第14条第1項の事務の委託の方式 事…》
務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。
の規定は、雇用促進事業団が1997年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 第10条の3第1項第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、第14条の3第1号の改正規定は、1998年7月1日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第14条の3第1号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用し、同日前に財産形成貯蓄活用給付金を支払つた事業主については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、この省令の施行の日以後の金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(1954年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第1条の2の6第4号
《預貯金等の区分 第1条の2の6 令第13…》
条の2第1項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。 1 預貯金 2 合同運用信託 3 国債及び地方債本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。 4 令第2条第3項第3号の債券、株式会社商工組合中
の規定の適用については、同号中「 令 第2条第3項第3号
《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》
価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入
の債券」とあるのは、「令第2条第3項第3号の債券、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(1954年法律第67号)第2条第1項の外国為替銀行が発行した債券」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第8条
《基金に対する通知 構成員事業主は、次に…》
掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。 1 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 2 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。 3 加入員法第7条の4に規定する
までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条の3
《令第13条の4第2項第4号の厚生労働省令…》
で定める方法等 令第13条の4第2項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 年金支払開始日法第6条第2項第1号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。から当該契
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第25条第1項
《法第14条第1項の事務代行団体以下「事務…》
代行団体」という。の指定の基準は次のとおりとする。 1 定款等において、法第14条の委託に係る事務以下この項において「委託事務」という。の処理を行うことができる旨の定めがあること。 2 その構成員であ
の改正規定は、2002年10月1日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 第25条
《事務代行団体の指定 法第14条第1項の…》
事務代行団体以下「事務代行団体」という。の指定の基準は次のとおりとする。 1 定款等において、法第14条の委託に係る事務以下この項において「委託事務」という。の処理を行うことができる旨の定めがあること
の規定は、雇用・能力開発 機構 が2002年10月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
及び第2号の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則 (次項において「 新令 」という。)
第24条第2号
《福利厚生会社の範囲 第24条 法第9条第…》
3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 次のいずれにも該当する法人当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若し
の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 勤労者財産形成促進法施行規則 第24条第2号
《福利厚生会社の範囲 第24条 法第9条第…》
3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 次のいずれにも該当する法人当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若し
の指定を受けている者は、この省令の施行の日に 新令 第24条第2号
《福利厚生会社の範囲 第24条 法第9条第…》
3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 次のいずれにも該当する法人当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若し
の登録を受けた者とみなす。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)及び 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年財務省令第35号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、2012年12月4日から施行する。
1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)及び 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2022年財務省令第23号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。