制定文
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 (1971年法律第32号)
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
、同条第2項、
第5条第1項
《政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該…》
利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、利子補給契約に係る融資以下「対象融資」という。が最初に行われた日以下「起算日」という。から1年間について国土交通省令で定める方法により計算した
、
第7条
《利子補給金の支給額 政府は、利子補給契…》
約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、国土交通省令で定める期間ごとに、当該期間における対象融資の実際の融資残高起算日から1年を経過し
及び
第8条第2項
《2 対象融資を受けた者は、当該融資の利率…》
が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の条件に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
並びに 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 (1971年政令第250号)
第5条
《水田の面積 法第2条第2項第2号の政令…》
で定める面積は、当該一団地の面積道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。の2分の1の面積又は0・一ヘクタールとする。
、
第6条
《賃貸契約書等の備付け 利子補給契約に係…》
る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第2条第3項第2号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国
及び
第8条
《権限の委任 この政令に規定する国土交通…》
大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定に基づき、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (特定賃貸住宅を建設しようとする者の申請)
1項 特定賃貸住宅を建設しようとする者は、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の名称
2号 利子補給契約の対象とすべき融資の金額
3号 利子補給契約の対象とすべき融資を受けようとする最初の年月日
4号 特定賃貸住宅の建設計画
イ 所在地
ロ 戸数
ハ 設計の概要
ニ 事業施行期間
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添附しなければならない。
1号 申請者が 法
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
各号の1に該当する者であることを明らかにする書類
2号 建設しようとする賃貸住宅が 法
第2条第2項
《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》
の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区
の特定賃貸住宅であることを明らかにする図書
3号 建設しようとする特定賃貸住宅の建設資金の資金計画書
4号 利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の意見書
3項 第1項の申請をした者は、申請書に記載した事項に変更を生じたときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2条 (利子補給契約の締結の申込み等)
1項 融資機関は、 法
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
の利子補給契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1項の申請をした者の氏名又は名称及び住所
2号 利子補給契約の対象とすべき融資の金額及びその条件
3号 融資の対象としようとする特定賃貸住宅の所在地、戸数及び構造の種別
4号 支給を受けようとする利子補給金の総額及びその計算内訳
2項 国土交通大臣は、融資機関と利子補給契約を締結したときは、遅滞なく、前条第1項の申請をした者にその旨を通知するものとする。
3条 (対象融資の範囲)
1項 法
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
の国土交通省令で定める範囲の資金は、特定賃貸住宅の建設に要する資金のうち、建築工事費(主体工事費及び屋内設備工事費をいう。)、屋外附帯工事費及び特殊基礎工事費の合計額(その額が国土交通大臣が定める標準建設費をこえるときは、当該標準建設費)に相当するものとする。
4条 (規模、構造及び設備の基準)
1項 法
第2条第2項
《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》
の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区
の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 各戸が床面積(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)五十平方メートル( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第34条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、国土交…》
通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定登録機関
に規定する高齢者向け優良賃貸住宅にあつては、二十五平方メートル)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
2号 耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅又は不燃組立構造の住宅であること。
3号 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2項 前項第2号の耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅及び不燃組立構造の住宅とは、それぞれ次に定めるものをいう。
1号 耐火構造の住宅 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
2号 準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として国土交通大臣が定めるものをいう。
3号 不燃組立構造の住宅耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅で、構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定するものをいう。)に不燃性の材料を用い、かつ、組立工法その他の簡易な施工方法により建設する住宅のうち国土交通大臣が認定するものをいう。
5条 (公共施設)
1項 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第5条
《水田の面積 法第2条第2項第2号の政令…》
で定める面積は、当該一団地の面積道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。の2分の1の面積又は0・一ヘクタールとする。
の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、鉄道、軌道、ため池、広場、緑地、水道及び下水道とする。
6条 (起算日から1年間についての融資残高の計算方法)
1項 法
第5条第1項
《政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該…》
利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、利子補給契約に係る融資以下「対象融資」という。が最初に行われた日以下「起算日」という。から1年間について国土交通省令で定める方法により計算した
の国土交通省令で定める融資残高の計算の方法は、次の各号に掲げる時期において、当該各号に掲げる融資が行なわれるものとして計算するものとする。
1号 起算日対象融資の額の10分の3
2号 起算日から105日を経過した日対象融資の額の10分の4
3号 起算日から210日を経過した日対象融資の額の10分の3
7条 (竣工報告)
1項 対象融資を受けた者は、当該融資に係る賃貸住宅が竣工したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 特定賃貸住宅の所在地及び戸数
2号 特定賃貸住宅の建設に要した費用の総額
3号 建築着工日及び竣工日
2項 前項の報告書には、次に掲げる図書を添附しなければならない。
1号 特定賃貸住宅の設計図
2号 特定賃貸住宅の建設に要した費用の明細書
3号 対象融資の受入状況書
4号 特定賃貸住宅の予定家賃計算書
8条 (利子補給金の支給の期間)
1項 法
第7条
《利子補給金の支給額 政府は、利子補給契…》
約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、国土交通省令で定める期間ごとに、当該期間における対象融資の実際の融資残高起算日から1年を経過し
の国土交通省令で定める期間は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
9条 (利子補給金の請求)
1項 融資機関は、 法
第7条
《利子補給金の支給額 政府は、利子補給契…》
約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、国土交通省令で定める期間ごとに、当該期間における対象融資の実際の融資残高起算日から1年を経過し
の規定により利子補給金の支給を受けようとするときは、前条の各期間終了後遅滞なく、対象融資の償還状況報告書及び当該期間に係る利子補給金請求書を国土交通大臣に提出しなければならない。
10条 (賃貸の条件に関する基準)
1項 法
第8条第2項
《2 対象融資を受けた者は、当該融資の利率…》
が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の条件に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
の国土交通省令で定める賃貸の条件に関する基準は、次条から
第16条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
までに定めるものとする。
10条の2 (賃借人の資格)
1項 対象融資に係る賃貸住宅を 法
第2条第3項第1号
《3 利子補給契約の対象とすることができる…》
融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。 1 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要と
ロ又はニに掲げる者に賃貸する者(以下「 特別賃貸人 」という。)が賃貸する当該賃貸住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。
11条 (賃借人の募集方法)
1項 対象融資に係る賃貸住宅を 法
第2条第3項第1号
《3 利子補給契約の対象とすることができる…》
融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。 1 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要と
イ又はハに掲げる者に賃貸する者(以下「 一般賃貸人 」という。)は、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2項 前項の規定による公募は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
3項 前2項の規定による公募は、各棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行なわなければならない。
1号 賃貸する住宅が対象融資に係る住宅であること。
2号 賃貸住宅の所在地、戸数、構造及び規模
3号 一般賃貸人 の住所及び氏名又は名称
4号 家賃その他の賃貸条件
5号 賃借の申込みの期間及び場所
6号 申込みに必要な書面の種類
7号 賃借人の選定の方法
4項 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも3日間としなければならない。
12条 (賃借人の選定)
1項 賃借の申込みを受理した戸数が賃貸する住宅の戸数を超える場合においては、 一般賃貸人 は、抽せんその他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
13条 (賃借人の選定の特例等)
1項 一般賃貸人 は、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、前2条の規定によらないでその住宅の賃借人を選定することができる。
2項 前2条に定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、 一般賃貸人 は、
第11条
《賃借人の募集方法 対象融資に係る賃貸住…》
宅を法第2条第3項第1号イ又はハに掲げる者に賃貸する者以下「一般賃貸人」という。は、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。 2 前項の規定による公募は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少な
に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
14条
1項 対象融資に係る賃貸住宅を 法
第2条第3項第1号
《3 利子補給契約の対象とすることができる…》
融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。 1 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要と
ハに掲げる者に賃貸する者は、当該賃貸住宅の戸数が二十戸未満である場合又はあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合においては、前3条の規定にかかわらず、賃借人の選定の方法を別に定めることができる。
15条 (賃貸条件の制限)
1項 対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する者(以下「 賃貸人 」という。)は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
2項 賃貸人 は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を得て、賃貸の条件を別に定めることができる。
15条の2 (事業者に対する賃貸の条件)
1項 一般賃貸人 は、 法
第2条第3項第1号
《3 利子補給契約の対象とすることができる…》
融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。 1 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要と
ハに掲げる者に対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、次に掲げる事項を賃貸の条件としなければならない。
1号 当該住宅を貸し付ける従業員から徴収する家賃及び敷金は、 一般賃貸人 に対して支払うべき家賃及び敷金の範囲内であること。
2号 前号の家賃及び敷金を受領することを除くほか、従業員から権利金、謝金等の金品を受領し、その他従業員の不当な負担となることを当該住宅の貸付けの条件としてはならないこと。
15条の3 (賃貸条件)
1項 特別賃貸人 は、対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、
第11条
《賃借人の募集方法 対象融資に係る賃貸住…》
宅を法第2条第3項第1号イ又はハに掲げる者に賃貸する者以下「一般賃貸人」という。は、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。 2 前項の規定による公募は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少な
から
第15条
《賃貸条件の制限 対象融資に係る賃貸住宅…》
を賃貸する者以下「賃貸人」という。は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負
の二まで及び次条の規定に準じて賃借人が当該住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
16条 (家賃)
1項 1月当たりの家賃の額は、次に掲げる額を合計した額を超えてはならない。
1号 対象融資の額を、利率を 法
第2条第3項第2号
《3 利子補給契約の対象とすることができる…》
融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。 1 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要と
に規定する指定利率とし、償還期間を25年(据置期間1年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額
2号 建設に要した費用の額が対象融資の額を上回る場合においては、当該上回る額を、利率を年9パーセントとし、償還期間を25年(据置期間1年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額
3号 対象融資に係る賃貸住宅の建設費(特殊基礎工事費を除く。)又は当該住宅に係る推定再建築費(特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)のうちいずれか多い額に、次に掲げる住宅の種別ごとに、それぞれ次に掲げる率を乗じた額
イ 耐火構造の住宅1,000分の1・5
ロ 準耐火構造の住宅又は不燃組立構造の住宅1,000分の1・8
4号 対象融資に係る賃貸住宅を建設するため当該住宅に係る敷地を取得する場合に通常必要と認められる価額に1,200分の5を乗じた額
5号 対象融資に係る賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
6号 対象融資に係る賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
7号 前6号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じた額
2項 賃貸人 は、前項の規定にかかわらず、自己の所有する対象融資に係る賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行なうものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の専用床面積、位置、形状による利便の度合を勘案して定める調整額を前項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において家賃の額の合計額は、前項の規定により算出した額の合計額をこえてはならない。
17条 (事務所備付け書類)
1項 令
第6条
《賃貸契約書等の備付け 利子補給契約に係…》
る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第2条第3項第2号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類
2号 毎年度の収支決算書
18条 (賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)
1項 令
第7条第3項
《3 都道府県知事は、国土交通省令で定める…》
基準に従つて第1項第1号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。
1号 対象融資に係る賃貸住宅を譲渡する場合採算をとることが困難であることその他の理由により、当該賃貸住宅を引き続いて賃貸することが不可能又は著しく困難であること。
2号 対象融資に係る賃貸住宅を住宅以外の用に供する場合賃貸住宅の一部を集会室その他の住宅以外の用に供することが、入居者の共通の利益になること。
19条 (権限の委任)
1項 令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 令
第3条第2号
《対象地域 第3条 法第2条第2項の政令で…》
定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 イ 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊
の規定により指定すること。
2号 第3条
《対象地域 法第2条第2項の政令で定める…》
都市計画区域は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 イ 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地
の規定により標準建設費を定めること。
3号 第4条第2項第2号
《2 前項第2号の耐火構造の住宅、準耐火構…》
造の住宅及び不燃組立構造の住宅とは、それぞれ次に定めるものをいう。 1 耐火構造の住宅 建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 2 準耐火構造の住宅 耐
の規定により耐火性能を有する構造の住宅を定めること。