附 則 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2項 第4条第1号
《所掌事務 第4条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 2 鉱区禁止地域の指定に関すること。 3 鉱業法1950年法律第289号その他の法律及び鉱業
の規定中裁定に係る部分及び附則第11条による改正後の 公害紛争処理法 (1970年法律第108号)の規定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。
2条 (委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)
1項 第7条第1項
《委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い…》
者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
の規定による 委員会 の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行なうことができる。
10条 (土地調整委員会規則に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する土地調整 委員会 規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。
12条 (中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 公害紛争処理法 の規定による中央 委員会 、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第14条において「 中央委員会等 」と総称する。)がした処分に対する 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てについては、この法律による改正後の 公害紛争処理法
第46条の2
《審査請求の制限 この章の規定による処分…》
又はその不作為については、審査請求をすることができない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (代理人に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 中央委員会等 に係属している調停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の 公害紛争処理法
第23条の2第1項
《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停 委員会 又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。
14条 (時効の中断等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 中央委員会等 に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の 公害紛争処理法
第36条の2
《時効の完成猶予等 前条第1項の規定によ…》
り調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から30日以内に調停の目的となつた請求について第42条の12
の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。
16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整 委員会 又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整 委員会 又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査 委員会 の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
附 則(1974年6月11日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、公害等調整委員会の設…》
置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》
20号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として、公害等調整委員会以下「委員会」という。を設置する。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:18号 略
19号 第80条の規定による 労働保険審査官及び労働保険審査会法
第30条
《身分保障 委員は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができない
、公害等調整 委員会 設置法第9条及び 公害健康被害の補償等に関する法律
第116条
《身分保障 委員は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができない
の改正規定
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》
20号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として、公害等調整委員会以下「委員会」という。を設置する。
及び
第3条
《任務 委員会は、公害に係る紛争の迅速か…》
つ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《規則の制定 委員会は、その所掌事務につ…》
いて、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、公害等調整委員会規則を制定することができる。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な…》
解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
、
第4条
《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》
るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 2 鉱区禁止地域の指定に関すること。 3 鉱業法1950年法律第289号その他の法律及び鉱業等に係
、
第5条第1項
《委員会の委員長及び委員は、独立してその職…》
権を行なう。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《委員会は、委員長及び委員6人をもつて組織…》
する。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日