制定文
熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第19条
《会計の整理 熱供給事業者は、勘定科目の…》
分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。
の規定に基づき、 熱供給事業会計規則 を次のように制定する。
1条 (勘定科目及び財務諸表)
1項 熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 熱供給事業営業費用明細表
2号 熱供給事業固定資産及び建設仮勘定明細表
3号 引当金明細表
4号 その他重要事項明細表
2項 熱供給事業者は、他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて前項の規定により難い場合は、経済産業大臣の承認を受けて、同項の規定によらないことができる。ただし、地方公共団体たる熱供給事業者は、経済産業大臣の承認を受けることを要しない。
2条 (熱供給事業固定資産勘定)
1項 熱供給事業の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置等の資産は、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。
3条 (建設仮勘定)
1項 前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
1号 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
2号 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
2項 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理することができる。
4条 (帳簿原価)
1項 熱供給事業固定資産 勘定に整理される資産(以下「 熱供給事業固定資産 」という。)の帳簿原価(資産の取得に際して熱供給事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下
第7条
《熱供給事業固定資産の除却時の整理 熱供…》
給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。 2 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費
及び
第13条
《庫入価額 第11条第2項の庫入価額は、…》
次の各号によらなければならない。 1 熱供給事業固定資産勘定に計上されていた物品については、帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額 2
において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2項 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務( 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第75条第2項
《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、
に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用を加えた額とする。
3項 前条第1項の概算額は、第1項の取得原価とみなす。
5条 (建設価額及び購入価額)
1項 前条第2項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
6条 (工事費負担金)
1項 熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「 工事費負担金 」という。)を充当して 熱供給事業固定資産 を建設した場合は、当該 工事費負担金 に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
2項 前項の 工事費負担金 は、次条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
7条 (熱供給事業固定資産の除却時の整理)
1項 熱供給事業固定資産 を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに 工事費負担金 及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
2項 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から 工事費負担金 の金額と減価償却累計額の金額の合計を控除した価額(以下「 帳簿価額 」という。)と当該資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は 帳簿価額 を限度とした適正な見積価額によるものとする。
8条 (共用固定資産)
1項 熱供給事業固定資産 で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが困難であり、又は整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。
9条 (貯蔵品勘定)
1項 購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「 庫入物品 」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
10条 (貯蔵品勘定の整理)
1項 貯蔵品勘定は、継続記録法によつて整理しなければならない。
11条 (貯蔵品の取得原価)
1項 貯蔵品 勘定に整理される物品(以下「 貯蔵品 」という。)の帳簿原価(物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。)は取得原価によるものとする。
2項 前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が 庫入物品 であるときは、その庫入価額とする。
12条 (購入価額及び製作価額)
1項 前条第2項の購入価額又は製作価額は、当該物品の購入又は製作に要したすべての費用の金額とする。ただし、当該物品の購入又は製作に要した引取費を除く附随費用については、当該物品の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、購入価額又は製作価額に含めないことができる。
13条 (庫入価額)
1項 第11条第2項
《2 前項の取得原価は、当該物品を購入した…》
ときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が庫入物品であるときは、その庫入価額とする。
の庫入価額は、次の各号によらなければならない。
1号 熱供給事業固定資産 勘定に計上されていた物品については、帳簿原価からその 工事費負担金 の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
2号 建設仮勘定その他の勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額
2項 前項の場合において、同項各号に掲げるもののほか、当該 庫入物品 の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、庫入価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
14条 (仮受入整理)
1項 物品を購入して 貯蔵品 勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。この場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した価額によつてその見積価額を補正しなければならない。
2項 前項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、
第11条第1項
《貯蔵品勘定に整理される物品以下「貯蔵品」…》
という。の帳簿原価物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。は取得原価によるものとする。
の取得原価とみなす。
15条 (貯蔵品の払出しの原則)
1項 貯蔵品 の払出価額は、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。
16条 (熱供給事業と熱供給事業以外の事業との関係)
1項 熱供給事業と熱供給事業以外の事業とに関連する費用及びこれらの事業のいずれに属するか明らかでない資産、負債、収益又は費用は、適正な基準によつてそれぞれの事業に属させて整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、主たる用途の事業に属させて整理することができる。
17条 (消費税等)
1項 消費税法 (1988年法律第108号)の規定による消費税及び 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。