人事院規則1―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)《本則》

法番号:1972年人事院規則1―9

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制定文 人事院は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 に基づき、沖縄の復帰に伴う 国家公務員法 等の適用の特別措置等に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (欠格条項)

1項 沖縄の法令の規定( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。以下「 特別措置法 」という。第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、それぞれ法第38条第1号に該当する者とみなす。

2条 (条件附採用期間)

1項 特別措置法 第32条の規定により一般職の国家公務員となる者(以下「 復帰職員 」という。)で特別措置法の施行の際琉球政府公務員法(1953年立法第4号)の規定に基づく条件附採用期間が終了していないものは、法第81条、規則11―四(職員の身分保障)第9条及び規則14―四(営利企業への就職)第9項の規定の適用については、当該条件附採用期間の開始の日から起算して6月を経過する日(その日において琉球政府の職員として実際に勤務した日数と一般職の職員として実際に勤務した日数とを合算した日数が90日に満たない場合にあつては、その合算した日数が90日に達する日)までの間、条件附採用期間中の職員とみなす。

3条 (休職)

1項 復帰職員 に係る琉球政府公務員法又は同法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で 特別措置法 の施行の際効力を有しているものは、法又は規則11―4の相当規定による休職の処分とみなす。

2項 復帰職員 については、 特別措置法 の施行の際沖縄の 刑事訴訟法 1955年立法第85号)の規定により起訴されている場合は、法第79条第2号に該当する場合とみなす。

4条 (懲戒)

1項 復帰職員 については、琉球政府公務員法第37条第1項各号に該当する場合は、それぞれ法第82条第1項各号に該当する場合とみなす。この場合における懲戒処分については、停職の期間は1日以上6月以下とし、減給の期間は6月以下、減給分は俸給の月額の10分の1の額に相当する額以下の額とする。

5条

1項 復帰職員 に関する法第82条の規定の適用については、琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を 特別措置法 の施行後に漏らす行為は、法第100条第1項に違反する行為とみなす。

6条 (審査請求)

1項 復帰職員 特別措置法 の施行前に琉球政府を離職した者で離職の際一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものを含む。次条において同じ。)に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による不利益処分についての審査の請求で、特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、当該処分に相当する法第89条第1項に規定する処分についてされた法第90条第1項の規定による審査請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同法に基づく人事委員会規則の規定によつてされた手続は、法及び規則13―一(不利益処分についての不服申立て)の相当規定によつてされた手続とみなす。

7条 (再審の請求)

1項 復帰職員 に係る再審の請求で 特別措置法 の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則13―1第57条の規定によりされた再審の請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。前条後段の規定は、この場合の再審に準用する。

8条

1項 削除

9条 (職員団体のための職員の行為)

1項 復帰職員 に関する法第108条の6の規定の適用については、同条第3項中「 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 行政執行法人 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。 2 職員 行政執行法人に勤務する一般職に属 の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、5年からその専ら従事した期間を控除した期間」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に第1項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間を加算するものとし、 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 行政執行法人 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。 2 職員 行政執行法人に勤務する一般職に属 の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に係る期間を除く。)を控除するものとする。」とする。

10条 (復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額)

1項 復帰職員 特別措置法 の施行の日における俸給月額は、当該職員が琉球政府(琉球政府に引き継がれた機関を含む。)の職員となつた日に給与法の適用を受ける職員となり、引き続き在職したものとみなして規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定を適用した場合に得られる俸給月額を基準として、人事院が定めるところに従い、決定するものとする。この場合における規則9―8の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

11条 (規則9―8の規定の適用の特例)

1項 復帰職員 に関する規則9―8 第6条 《審査請求 復帰職員特別措置法の施行前に…》 琉球政府を離職した者で離職の際一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものを含む。次条において同じ。に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による不利益処分についての審査の請求で から 第9条 《職員団体のための職員の行為 復帰職員に…》 関する法第108条の6の規定の適用については、同条第3項中「行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従 まで、第26条(第28条において準用する場合を含む。)、第34条の二、第35条第1項、第38条、別表第二及び別表第3の規定の適用並びにこれらの職員の 特別措置法 の施行の日後の最初の昇格、昇給等に係る同規則第10条、第23条、第24条又は第34条第2項の規定の適用について必要な事項は、他の職員との均衡を考慮して人事院が定める。

2項 復帰職員 のうち、 特別措置法 の施行の日において休職等のため勤務していない職員の復職等の場合における当該職員に関する規則9―8第44条及び別表第8の規定の適用については、琉球政府における休職等の期間は、人事院の定めるところにより、同表に定めるこれに相当する休職等の期間とみなす。

12条 (復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間)

1項 復帰職員 のうち人事院の定める職員の 特別措置法 の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間は、給与法第8条第6項本文又は第8項ただし書の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

13条 (初任給調整手当)

1項 復帰職員 のうち、次に掲げる要件を満たす職員には、初任給調整手当を支給する。

1号 特別措置法 の施行の日において、同日における規則9―三四(初任給調整手当)第2条に規定する官職又はこれらの官職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する官職(同条第2項又は第3項の官職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する官職で規則9―一七(俸給の特別調整額)第1条に規定するものを除く。)を占める職員であること。

2号 琉球政府の職員となつた日に給与法の適用を受ける職員となり、引き続き在職しているものとした場合に、 特別措置法 の施行の日の前日までの間に特別措置法の施行の日における規則9―34 第3条 《休職 復帰職員に係る琉球政府公務員法又…》 は同法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で特別措置法の施行の際効力を有しているものは、法又は規則11―4の相当規定による休職の処分とみなす。 2 復帰職員については、特別措置法の施行の際沖縄 又は 第4条 《懲戒 復帰職員については、琉球政府公務…》 員法第37条第1項各号に該当する場合は、それぞれ法第82条第1項各号に該当する場合とみなす。 この場合における懲戒処分については、停職の期間は1日以上6月以下とし、減給の期間は6月以下、減給分は俸給の に規定する職員の要件に準じて人事院が定める要件を満たして初任給調整手当を支給されることとなり、かつ、同法の施行の日に初任給調整手当の支給期間が満了していないこととなる職員であること。

2項 前項の職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額その他必要な事項は、同項第2号の規定により 特別措置法 の施行の日の前日までに初任給調整手当を支給されていたこととされる期間等を考慮して人事院が定める。

14条 (休職者の給与に係る期間)

1項 復帰職員 のうち 第3条第1項 《復帰職員に係る琉球政府公務員法又は同法に…》 基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で特別措置法の施行の際効力を有しているものは、法又は規則11―4の相当規定による休職の処分とみなす。 の規定により休職になる者に関する給与法第23条の規定の適用については、同条第2項又は第3項に規定する期間は、琉球政府公務員法第35条第3項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。

15条 (平均給与額)

1項 特別措置法 第55条第1項又は第2項の規定による特別の手当を支給される職員が同法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又はこれらの職員が1973年12月1日以後に通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合の補償に関する補償法第4条の規定の適用については、同条第2項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第55条第1項 《琉球政府の職員のうち、第32条の規定によ…》 り国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間 又は第2項の規定による特別の手当」とする。

16条

1項 特別措置法 第56条第1項に規定する者が、同法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、補償法第4条の規定にかかわらず、実施機関が人事院の承認を得て定める額とする。

17条 (年金たる補償の特例)

1項 特別措置法 第56条第1項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法第13条又は 第17条 《年金たる補償の特例 特別措置法第56条…》 第1項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法第13条又はの規定にかかわらず、前条の規定による平均給与額を の規定にかかわらず、前条の規定による平均給与額を基礎として琉球政府公務員災害補償法(1969年立法第130号)第13条又は 第17条 《年金たる補償の特例 特別措置法第56条…》 第1項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法第13条又はの規定にかかわらず、前条の規定による平均給与額を の規定の例により計算して得た額とする。

18条 (補償の実施に関する行為の承継)

1項 特別措置法 第56条第1項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法又は同法に基づく人事委員会規則の規定に基づいてされた公務上の災害の認定、補償金額の決定及び支払その他の補償の実施に関する行為(1969年9月30日以前に支給事由の生じた補償に係るものを除く。)は、補償法、 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号又はこれらの法律に基づく人事院規則の相当規定に基づいてされた行為とみなす。

2項 特別措置法 第56条第1項に規定する者の1969年9月30日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で同法の施行前に支給されたものは、同法第56条第2項の規定により行なわれた補償とみなす。

19条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、 復帰職員 の処遇等に関し必要な事項は、人事院が別に定める。

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