金属鉱業等鉱害対策特別措置法《附則》

法番号:1973年法律第26号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月20日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 金属鉱業等 鉱害対策特別措置法(以下「 旧法 」という。)第5条第1項の規定による届出をした者は、改正後の 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 以下「 新法 」という。第5条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条…》 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定による届出をしたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現にその使用を終了している 特定施設 旧法 の施行前にその使用を終了しているものを除く。)に係る採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であった者は、旧法第7条第1項の規定により積み立てなければならない金銭であってこの法律の施行の日の前日までに積み立てていないものがあるときは、通商産業省令で定めるところにより、その額に相当する額の金銭を 新法 第7条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安…》 法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。ごとに、産業保安監督部長が第4項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立 の鉱害防止積立金として積み立てなければならない。

2項 新法 第33条 《鉱業の停止 産業保安監督部長は、採掘権…》 又は租鉱権者が次の各号の1に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項の規定に違反したとき。 2 第5条第3項から第34条 《鉱業権の取消し 経済産業大臣は、採掘権…》 又は租鉱権者が前条第1項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。 及び 第37条 《聴聞の特例 産業保安監督部長は、第28…》 又は第33条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第25条、 の規定は、前項の規定により金銭を積み立てなければならない者について準用する。

3項 前項において準用する 新法 第33条第1項 《産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者…》 が次の各号の1に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項の規定に違反したとき。 2 第5条第3項から第5項までの規 の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

4条

1項 この法律の施行前に行われた 旧法 第12条 《鉱害防止事業基金 採掘権者又は租鉱権者…》 は、第2条第6項の規定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6 の規定による命令及び旧法第13条の規定による取消しについては、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年4月24日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「金属鉱物等」と…》 は、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒ひ鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう 及び 第3条 《処分等の効力 この法律の規定によつてし…》 た処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。 2 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、金属鉱物等の採掘及び…》 これに附属する選鉱、製錬その他の事業以下「金属鉱業等」という。の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれら第2号に係る部分に限る。)、 第6条 《資金の確保 国は、採掘権者又は租鉱権者…》 が鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 並びに附則第6条、 第7条 《鉱害防止積立金の積立て 採掘権者又は租…》 鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。ごとに、産業保安監督部長が第4項の規定により通知する額の金銭を第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令及び 第6条 《資金の確保 国は、採掘権者又は租鉱権者…》 が鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、 第16条 《指定 第13条第1項の指定は、経済産業…》 省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。金属鉱業事業団に係る部分に限る。及び 第18条 《指定の基準 経済産業大臣は、第16条の…》 指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 2 一般社団法人又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から 第21条 《業務規程 指定鉱害防止事業機関は、鉱害…》 防止業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 までの規定、附則第22条、 第23条 《事業計画等 指定鉱害防止事業機関は、毎…》 事業年度開始前に第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 及び 第25条 《解任命令 経済産業大臣は、指定鉱害防止…》 事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 から 第27条 《適合命令等 経済産業大臣は、指定鉱害防…》 止事業機関が第18条第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、 までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。並びに附則第28条及び 第30条 《機構等による鉱害防止業務 経済産業大臣…》 は、指定鉱害防止事業機関が第22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《鉱害防止事業計画の届出等 採掘権者又は…》 租鉱権者は、鉱山保安法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部 並びに 第6条 《資金の確保 国は、採掘権者又は租鉱権者…》 が鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。

23条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

24条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「金属鉱物等」と…》 は、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒ひ鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう 中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、 第3条 《処分等の効力 この法律の規定によつてし…》 た処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。 2 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法 の規定、 第6条 《資金の確保 国は、採掘権者又は租鉱権者…》 が鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から 第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令 まで、 第12条 《鉱害防止事業基金 採掘権者又は租鉱権者…》 は、第2条第6項の規定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6 及び 第15条 《経済産業省令への委任 この節に規定する…》 もののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁第57条の4第5項第3号 《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 及び 第66条の11第1項第3号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の改正規定並びに附則第17条、 第18条 《指定の基準 経済産業大臣は、第16条の…》 指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 2 一般社団法人又は第24条 《役員の選任及び解任 指定鉱害防止事業機…》 関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 から 第26条 《役員及び職員の地位 鉱害防止業務に従事…》 する指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 まで及び 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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