金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則《本則》

法番号:1973年通商産業省令第60号

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制定文 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 1973年法律第26号第2条第1項 《この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱…》 、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒ひ鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。 および第3項、 第5条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条…》 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 および第2項、 第7条第2項 《2 鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省…》 令で定めるところにより、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。にしなければならない。 および第4項、 第8条 《利息 機構は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令 ならびに 第11条 《経済産業省令への委任 第7条から前条ま…》 でに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 1973年法律第26号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

2条 (金属鉱物等)

1項 第2条第1項 《この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱…》 、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒ひ鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。 の経済産業省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及び蛍石とする。

3条 (特定施設から除かれる施設)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定施設」とは、金…》 属鉱業等の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場その使用の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。をいう。 の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 坑口を有しない坑道

2号 専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場

3号 金属鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場

4条 (指定特定施設の指定)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「指定特定施設」とは…》 、採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。が同法第8条の規定により措 の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者( 鉱山保安法 1949年法律第70号第39条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者は、そ…》 の命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。 の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。 第10条第1項 《鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに…》 必要な保安に関する教育を施さなければならない。第12条第1項 《鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使…》 用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 及び第3項、 第14条 《鉱業権者による使用前検査 鉱業権者は、…》 前条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前第18条第2項 《2 鉱業権者は、鉱山における保安について…》 第41条第1項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。第21条第1項 《鉱業権者及び鉱山労働者は、保安規程を守ら…》 なければならない。第22条第1項 《鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事…》 項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。第24条 《 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が…》 旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 2 並びに 第26条第1項 《鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業…》 省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 を除き、以下同じ。)に対し、その旨を通知することによつて行う。

5条 (指定特定施設の指定基準)

1項 第2条第6項第1号 《6 この法律において「指定特定施設」とは…》 、採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。が同法第8条の規定により措 の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 2004年経済産業省令第97号。以下「 技術基準省令 」という。第5条第9号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第12号までに定める基準に適合すること。

2号 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る坑水又は廃水の処理を同条の規定による使用済特定施設以外のものに係る坑水又は廃水の処理と一体的に実施していること。

3号 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る坑水又は廃水の処理を鉱業以外の事業を行う事業場から排出される水の処理と一体的に実施していること。

6条 (鉱害防止事業計画の届出等)

1項 第5条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条…》 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定による鉱害防止事業計画の届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。

2項 前項の届出は、 第4条第4項 《4 経済産業大臣は、基本方針を定めたとき…》 は、遅滞なく、これを公表しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により基本方針が公表された日(その日以後において特定施設の使用を終了した場合にあつては、当該特定施設の使用を終了した日)から起算して6月以内に行わなければならない。

3項 第1項の規定により届出をした者は、次条各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第2の届出書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

7条 (鉱害防止事業計画の記載事項)

1項 第5条第2項 《2 鉱害防止事業計画には、使用済特定施設…》 ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。法第14条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地

3号 使用済特定施設の種類、名称及び所在地

4号 使用済特定施設の構造

5号 使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況

6号 使用済特定施設を使用した時期

7号 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の内容

8号 前号の鉱害防止事業の実施の時期

9号 鉱害防止事業に必要な資金の額及び調達方法

8条 (添付書類)

1項 第5条第2項 《2 鉱害防止事業計画には、使用済特定施設…》 ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。法第14条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める書面は、次のとおりとする。

1号 使用済特定施設の配置図

2号 使用済特定施設の周辺の地形及び地目を記載した図面

3号 使用済特定施設の構造を記載した図面

4号 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の工事設計明細図

5号 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の工事日程表

6号 使用済特定施設に係る土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)その他使用済特定施設に係る土地の使用に関する権利を証する書面

7号 鉱害防止事業に必要な資金の額の算定の基礎の概要

9条 (やむを得ない事由)

1項 第5条第5項 《5 産業保安監督部長は、天災その他経済産…》 業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から1年以内に限り、当該採掘権者又は法第14条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

1号 技術基準省令 第5条第9号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第12号までに定める基準が変更されたこと。

2号 経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。

3号 指定特定施設の破損により坑水又は廃水の処理に支障を生じたこと。

10条 (鉱害防止積立金の積立て等)

1項 産業保安監督部長は、毎年度6月30日までに、当該年度の4月1日において設置されている特定施設(使用済特定施設を除く。以下同じ。)ごとに、当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該特定施設について 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならない採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、採掘権の鉱区に租鉱権が設定され、又は採掘権の鉱区に設定されている租鉱権の租鉱区の増加があつたことにより、当該年度に鉱害防止積立金の積立てをしなければならないものとされる特定施設について当該租鉱権の租鉱権者が 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により、措置を講じなければならないこととなつたときは、当該租鉱権の設定又は当該租鉱権の租鉱区の増加のあつた日から起算して2月を経過する日までに、当該特定施設について当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該租鉱権者に通知しなければならない。

3項 産業保安監督部長は、租鉱権の租鉱区の減少があつたことにより、当該年度に鉱害防止積立金の積立てをしなければならないものとされる特定施設について当該租鉱権の租鉱区の減少に係る鉱区の採掘権者が 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならないこととなつたときは、当該租鉱権の租鉱区の減少のあつた日から起算して2月を経過する日までに、当該特定施設について当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該採掘権者に通知しなければならない。

11条

1項 前条第1項、第2項又は第3項の規定による通知を受けた者は、その通知が発せられた日の翌日から起算して2月を経過する日までにその通知を受けた額に相当する額の金銭を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)に積み立てなければならない。

12条

1項 前条の規定にかかわらず、産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者の申請があつた場合であつて正当な理由があると認めるときは、当該採掘権者又は租鉱権者の積み立てるべき金銭を 第10条第1項 《産業保安監督部長は、毎年度6月30日まで…》 に、当該年度の4月1日において設置されている特定施設使用済特定施設を除く。以下同じ。ごとに、当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該特定施設に 、第2項又は第3項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1年以内に分割して積み立てさせることができる。

2項 前項の申請をしようとする者は、様式第3の申請書を前条に規定する積立ての期限の1月前までに、産業保安監督部長に提出しなければならない。

3項 第1項の規定により鉱害防止積立金を分割して積み立てることができることとなつた採掘権者又は租鉱権者は、前項の申請書に記載したところにより各回ごとの積立金の額に相当する額の金銭を、その各回ごとの積立期限までに積み立てなければならない。

13条

1項 産業保安監督部長は、 第10条第1項 《産業保安監督部長は、毎年度6月30日まで…》 に、当該年度の4月1日において設置されている特定施設使用済特定施設を除く。以下同じ。ごとに、当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該特定施設に 、第2項又は第3項の規定による通知をし、又は前条第1項の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、 機構 に対し、その旨を通知しなければならない。

14条

1項 機構 は、鉱害防止積立金を積み立てるべき採掘権者又は租鉱権者が鉱害防止積立金(分割して積み立てる場合にあつては、各回ごとの積立金)をその積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を通知しなければならない。

15条 (鉱害防止積立金の算定基準)

1項 第7条第4項 《4 鉱害防止積立金の額は、当該特定施設に…》 係る鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。 の経済産業省令で定める算定基準は、次の各号に定めるとおりとする。

1号 坑道の坑口の閉そく事業にあつては、次の式により算定すること。

2号 捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業にあつては、次の式により算定すること。

3号 坑水の処理施設の設置及びその施設の維持管理の事業にあつては、次の式により算定すること。

4号 第1号から第3号までの規定により算定された額に、 第21条第1項第11号 《指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する積立計画に定められた額から第1号から第3号までの規定により算定された額を減じた額(当該額が負になる場合にあつては、零とする。)を上限として産業保安監督部長が適当と認める額を加算することができる。

2項 前項の規定により算定した数値が負の値となるときは、当該年度の鉱害防止積立金の額は零とする。

3項 第1項の規定により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

16条 (利息)

1項 第8条 《利息 機構は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。 の利息は、1年について0・2パーセントとする。

2項 前項の利息は、鉱害防止積立金の受入れの日及び払渡しの日については、付さない。

17条

1項 機構 は、前条の利息につき権利を有する者から請求があつたときは、これを払い渡さなければならない。

18条 (取戻し)

1項 第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令 の特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 特定施設に係る鉱害防止事業が実施された場合

2号 特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつた場合

3号 採掘権者にあつては、特定施設に係る採掘権の鉱区に租鉱権が設定され、又は当該鉱区に設定された租鉱権の租鉱区の増加があつたことにより、当該租鉱権の租鉱権者が当該特定施設について 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講ずることとなつた場合

4号 租鉱権者にあつては、特定施設に係る租鉱権の租鉱区の減少があつたことにより、当該租鉱区の減少に係る鉱区の採掘権者が当該特定施設について 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講ずることとなつた場合

5号 当該年度の鉱害防止積立金について 第15条第1項 《鉱業権者は、第13条第1項の規定による届…》 出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 により算定した結果、同条第2項に規定する場合に該当することとなつた場合

2項 前項第5号に規定する場合に採掘権者又は租鉱権者が取り戻すことができる鉱害防止積立金の額は、 第15条第1項 《鉱業権者は、第13条第1項の規定による届…》 出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 により算定した数値の絶対値の額とする。

19条

1項 第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令 の規定により鉱害防止積立金を取り戻そうとする者は、様式第4の鉱害防止積立金取戻金額確認申請書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 鉱害防止事業を実施する場合であつて、当該鉱害防止事業に要する期間が1年を超えるときは、1年ごとに、その1年間に実施しようとする事業に必要な費用の額について前項の申請書を提出しなければならない。

3項 第1項の申請書には、次の各号に該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 鉱害防止事業を実施する場合鉱害防止事業の内容を記載した書面、経費の明細書及び鉱害防止事業を実施することを証する書面

2号 前条第1項第1号に該当する場合鉱害防止事業の内容を記載した書面、経費の明細書及び鉱害防止事業が実施されたことを証する書面

3号 前条第1項第2号に該当する場合特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつたことを証する書面

4項 産業保安監督部長は、第1項の規定により提出された鉱害防止積立金取戻金額確認申請書が適切であると認めたときは、速やかに、鉱害防止積立金取戻金額確認書を当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

5項 機構 から鉱害防止積立金の払渡しを受けようとする場合は、前項の規定により交付された鉱害防止積立金取戻金額確認書を機構に提出しなければならない。

20条

1項 産業保安監督部長は、採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について 第18条第1項 《法第9条の特定施設に係る鉱害防止積立金を…》 積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 特定施設に係る鉱害防止事業が実施された場合 2 特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつた場 各号のいずれかに該当するにもかかわらず当該鉱害防止積立金について前条第1項の鉱害防止積立金取戻金額確認申請書を提出しない場合は、当該採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者に対し、その旨を通知しなければならない。

21条 (報告)

1項 第10条第1項 《産業保安監督部長は、毎年度6月30日まで…》 に、当該年度の4月1日において設置されている特定施設使用済特定施設を除く。以下同じ。ごとに、当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該特定施設に に規定する特定施設を有する採掘権者又は租鉱権者は、毎年度4月30日までに、当該特定施設について次に掲げる事項を記載した書面を産業保安監督部長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 鉱業を行う事業場の名称及び所在地

3号 特定施設の種類、名称及び所在地

4号 特定施設の構造

5号 特定施設に係る坑水又は廃水の状況

6号 特定施設の設置の時期及び使用終了の予定の時期

7号 捨石又は鉱さいの集積場にあつては、当該集積場の使用終了予定時における集積物の予定量

8号 1973年7月1日前に設置された捨石又は鉱さいの集積場にあつては、1973年7月1日から使用終了予定時までに当該集積場に集積されることとなつている集積物の予定量

9号 特定施設の使用終了後に実施する鉱害防止事業の内容

10号 前号の鉱害防止事業に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

11号 当該年度以降の鉱害防止積立金の積立計画

2項 前項の書面には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 特定施設の配置図

2号 特定施設の周辺の地形及び地目を記載した図面

3号 特定施設の構造を記載した図面

4号 前項第8号の鉱害防止事業の工事設計明細図

22条

1項 特定施設について 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならない採掘権者又は租鉱権者の採掘権又は租鉱権が次の各号に該当することとなつた場合には、それぞれ当該各号に掲げる者は、産業保安監督部長に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

1号 採掘権者又は租鉱権者について一般承継があつた場合承継人

2号 採掘権の譲渡があつた場合譲渡人及び譲受人

3号 採掘権の鉱区に租鉱権の設定があつた場合採掘権者及び租鉱権者

4号 租鉱権の租鉱区の増加があつた場合採掘権者及び租鉱権者

5号 租鉱権の租鉱区の減少があつた場合租鉱権者及び採掘権者

6号 租鉱権の消滅があつた場合採掘権者

2項 前項第3号、第4号又は第5号に掲げる場合において、それぞれ同項第3号、第4号又は第5号に掲げる者が同項の規定による報告をするときは、特定施設ごとに 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならない者を記載した書面(連名のものに限る。)を添付しなければならない。

23条

1項 産業保安監督部長は、前条第1項第1号、第2号又は第6号の規定による報告があつたときは、 第10条第1項 《採掘権者又は租鉱権者について相続その他の…》 一般承継があつたときは、これらの者が積み立てた鉱害防止積立金は、これらの者の相続人その他の一般承継人が積み立てたものとみなす。 、第2項又は第3項の規定により鉱害防止積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた鉱害防止積立金の額を通知しなければならない。

24条

1項 採掘権者又は租鉱権者は、特定施設の使用を終了したときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を報告しなければならない。

25条

1項 採掘権者又は租鉱権者は、3月以内ごとに一回、定期に、 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設について次に掲げる事項を記載した書面を産業保安監督部長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地

3号 使用済特定施設の種類、名称及び所在地

4号 使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況

5号 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の実施状況

26条

1項 指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつた場合には、これらの者の相続人その他の一般承継人は、産業保安監督部長に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、指定特定施設について前項の規定による報告があつたときは、 第12条第4項 《4 第10条第1項の規定は、鉱害防止事業…》 基金について準用する。 この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。」と、「積み立てた において準用する法第10条第1項の規定により鉱害防止事業基金に拠出したものとみなされた者に対し、拠出したものとみなされた鉱害防止事業基金の額を通知しなければならない。

27条 (鉱害防止事業基金への拠出の通知)

1項 産業保安監督部長は、 第12条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》 定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で の規定により、毎年度9月30日(法第2条第6項の規定による指定が当該年度の初日の属する年の9月30日までの間に行われた場合にあつては、その年の11月30日)までに、指定特定施設ごとに、当該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。

28条 (鉱害防止事業基金の拠出期間等)

1項 第12条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》 定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で の経済産業省令で定める期間は、次の各号に定める鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額ごとに、当該各号に定める期間とする。

1号 200,000,000円未満5年

2号 200,000,000円以上6年

2項 前項の規定にかかわらず、前条の規定による最初の通知を受けた採掘権者又は租鉱権者は、産業保安監督部長に、同項で定める期間を短縮したい旨を届け出ることができる。

3項 前項の届出をしようとする者は、様式第5の届出書を前条の規定による最初の通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に提出しなければならない。

4項 産業保安監督部長は、第2項の規定による届出があつたときは、速やかに、同項の採掘権者又は租鉱権者に対し、前項の届出書に記載した期間に基づき当該年度に拠出しなければならない金銭の額を通知しなければならない。

29条 (機構等への通知)

1項 産業保安監督部長は、 第27条 《鉱害防止事業基金への拠出の通知 産業保…》 安監督部長は、法第12条第1項の規定により、毎年度9月30日法第2条第6項の規定による指定が当該年度の初日の属する年の9月30日までの間に行われた場合にあつては、その年の11月30日までに、指定特定施 又は前条第4項の規定による通知をしたときは、速やかに、 機構 に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 機構 は、採掘権者又は租鉱権者が 第27条 《鉱害防止事業基金への拠出の通知 産業保…》 安監督部長は、法第12条第1項の規定により、毎年度9月30日法第2条第6項の規定による指定が当該年度の初日の属する年の9月30日までの間に行われた場合にあつては、その年の11月30日までに、指定特定施 又は前条第4項の規定により拠出しなければならない金銭の額をその拠出期限までに拠出しなかつたときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を通知しなければならない。

30条 (拠出終了の通知)

1項 機構 は、採掘権者又は租鉱権者が 第12条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》 定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了したときは、速やかに、経済産業大臣及び指定鉱害防止事業機関に対し、その旨を通知しなければならない。

31条 (鉱害防止事業基金の算定基準)

1項 第12条第2項 《2 鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は…》 、当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従 の経済産業省令で定める算定基準(次条第4項に規定する場合を除く。)は、次のとおりとする。

2項 前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

31条の2

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定は、天災その他経済産業省…》 令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。 この の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

1号 技術基準省令 第5条第9号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第12号までに定める基準が変更されたこと。

2号 経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。

3号 指定特定施設の破損により坑水又は廃水を処理するために必要な費用の変動があつたこと。

4号 鉱害防止事業基金の運用の利率が変動したこと。

32条 (法第12条第3項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等)

1項 産業保安監督部長は、 第12条第3項 《3 第1項の規定は、天災その他経済産業省…》 令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。 この において準用する同条第1項の規定により、毎年度9月30日( 第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令 に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度にあつては、当該年度の終了する日)までに、指定特定施設ごとに、当該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。

2項 第12条第3項 《3 第1項の規定は、天災その他経済産業省…》 令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。 この において準用する同条第1項の経済産業省令で定める期間は、産業保安監督部長が 第9条 《取りもどし 採掘権者若しくは租鉱権者又…》 は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令 に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度の初日から起算して3年を超えない範囲内で定める期間とする。

3項 第29条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害…》 防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定は第1項の規定による通知に、同条第2項の規定は第1項の規定により拠出しなければならない金銭の額に準用する。

4項 第12条第3項 《3 第1項の規定は、天災その他経済産業省…》 令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。 この において同条第1項の規定を準用する場合の算定基準は、次のとおりとする。

5項 前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

32条の2 (延滞金の免除)

1項 第12条の2第5項 《5 機構は、第1項の規定により督促をした…》 ときは、同項の拠出金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、経済産業省令で定 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 督促状により指定した期限までに拠出金を完納したとき。

2号 延滞金の額が100円未満であるとき。

3号 拠出金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。

33条 (鉱害防止費用の支払)

1項 第13条第3項 《3 機構は、第1項の規定により鉱害防止業…》 務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために法第14条第2項及び法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止業務又は鉱害防止事業を実施するために必要な費用(以下「 鉱害防止費用 」という。)の請求を行おうとする者は、様式第6の 鉱害防止費用 確認申請書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、鉱害防止業務又は鉱害防止事業の内容を記載した書面及び経費の明細書を添付しなければならない。

3項 産業保安監督部長は、第1項の規定により提出された 鉱害防止費用 確認申請書が適切であると認めたときは、速やかに、鉱害防止費用確認書を当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

4項 指定鉱害防止事業機関は、 機構 から 鉱害防止費用 の支払いを受けようとする場合は、前項の規定により交付された鉱害防止費用確認書を機構に提出しなければならない。

34条 (採掘権者又は租鉱権者の不存在)

1項 第14条第3項 《3 第1項の規定により鉱害防止事業を実施…》 する指定鉱害防止事業機関は、第5条第5項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業計画の変更の届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。

2項 第5条第3項 《3 産業保安監督部長は、第1項の規定によ…》 る届出があつた場合において、届出に係る鉱害防止事業計画同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。が基本方針に照らし不適切であると認めるとき、又は当該使用済特定施設に係る坑水 の規定は、法第14条第3項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合に準用する。

35条

1項 第14条第5項 《5 採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた…》 場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しな の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により鉱害防止事業を行う指定鉱害防止事業機関は、同条第5項に規定する場合において、当該指定特定施設について法第13条第1項の指定を受けている指定鉱害防止事業機関とする。

36条

1項 第16条 《指定 第13条第1項の指定は、経済産業…》 省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。 から 第23条 《事業計画等 指定鉱害防止事業機関は、毎…》 事業年度開始前に第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 まで、法第28条から 第31条 《鉱害防止事業基金の算定基準 法第12条…》 第2項の経済産業省令で定める算定基準次条第4項に規定する場合を除く。は、次のとおりとする。 b1=S1×n1/N1-H1 この式において、b1、S1、n1、N1及びH1は、それぞれ次の値を表すものとす まで及び法第37条の規定は、法第14条第1項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)、法第14条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び法第14条第5項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関に準用する。この場合において、これらの規定中「鉱害防止業務」とあるのは、「鉱害防止事業」と読み替えるものとする。

2項 第19条 《鉱害防止業務の実施義務 指定鉱害防止事…》 業機関は、経済産業大臣から鉱害防止業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。 から 第23条 《事業計画等 指定鉱害防止事業機関は、毎…》 事業年度開始前に第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 まで、法第28条から 第31条 《鉱害防止事業基金の算定基準 法第12条…》 第2項の経済産業省令で定める算定基準次条第4項に規定する場合を除く。は、次のとおりとする。 b1=S1×n1/N1-H1 この式において、b1、S1、n1、N1及びH1は、それぞれ次の値を表すものとす まで及び法第37条の規定は、前項において準用する法第30条第1項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関に準用する。この場合において、これらの規定中「鉱害防止業務」とあるのは、「鉱害防止事業」と読み替えるものとする。

37条 (指定の申請)

1項 第16条 《指定 第13条第1項の指定は、経済産業…》 省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、様式第8の申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称を記載した書類

5号 鉱害防止業務に用いる機械器具その他の設備の数及びその所有又は借入れの別

6号 鉱害防止業務に従事する者の資格及び

7号 鉱害防止業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

38条 (変更の届出)

1項 指定鉱害防止事業機関は、 第20条 《変更の届出 指定鉱害防止事業機関は、そ…》 の名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、様式第9の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

39条 (業務規程)

1項 第21条第2項 《2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業…》 省令で定める。 の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 鉱害防止業務を行う事務所又は事業場の名称及び所在地

2号 鉱害防止業務の実施に関し遵守すべき事項

3号 鉱害防止業務に従事する者の資格に関する事項

4号 鉱害防止業務に係る測定、記録等に関する事項

5号 鉱害防止業務に係る施設及び設備等の管理に関する事項

6号 鉱害防止業務に従事する者の危害予防に関する事項

7号 事故、天災その他の事由により坑水又は廃水の処理に支障を生じたときの措置に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、鉱害防止業務に関し必要な事項

2項 指定鉱害防止事業機関は、 第21条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第10の申請書に業務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 指定鉱害防止事業機関は、 第21条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第11の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

40条 (業務の休廃止)

1項 指定鉱害防止事業機関は、 第22条 《業務の休廃止 指定鉱害防止事業機関は、…》 経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、様式第12の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

41条 (事業計画等)

1項 指定鉱害防止事業機関は、 第23条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前…》 に第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第13の申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 指定鉱害防止事業機関は、 第23条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前…》 に第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第14の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

42条 (役員の選任及び解任)

1項 指定鉱害防止事業機関は、 第24条 《役員の選任及び解任 指定鉱害防止事業機…》 関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、様式第15の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

43条 (帳簿の記載)

1項 指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務を行う事業場ごとに帳簿を備えなければならない。

2項 第29条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害…》 防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定特定施設に係る鉱害防止業務を実施した日時及びその内容

2号 坑水又は廃水の量及びその水素イオン濃度その他の水質の測定結果

3号 施設の故障、破損、停電その他の事故が発生し、又は暴風雨その他の特別の事由により、鉱害防止業務に支障を生じた場合にあつては、その状況、原因及びそれに対して講じた措置

3項 第29条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。

43条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第2項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第29条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

44条 (機構等による鉱害防止業務)

1項 第30条第1項 《経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第…》 22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務 の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 機構

2号 鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関以外の指定鉱害防止事業機関

45条 (業務の引継ぎ等)

1項 指定鉱害防止事業機関は、 第30条第3項 《3 機構等が第1項の規定により鉱害防止業…》 務の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 鉱害防止業務を 第30条第1項 《経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第…》 22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務 の規定により経済産業大臣が指定した者に引き継ぐこと。

2号 鉱害防止業務に関する帳簿及び書類を 第30条第1項 《経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第…》 22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務 の規定により経済産業大臣が指定した者に引き継ぐこと。

3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項

46条 (権限の委任)

1項 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほ…》 か、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、鉱害防止業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び 第36条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで の規定に基づく経済産業大臣の権限は、当該指定鉱害防止事業機関の事務所又は事業場の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

47条

1項 削除

48条 (鉱業法施行規則の準用)

1項 鉱業法施行規則 1951年通商産業省令第2号第35条の3 《 経済産業大臣又は経済産業局長が法第10…》 6条第6項の規定により市町村の長に送付する図面は、第35条の関係地の実測図とする。 から 第37条 《使用等の届出 鉱業権者又は租鉱権者は、…》 法第107条第1項法第108条において準用する場合を含む。の規定により適用される土地収用法1951年法律第219号の規定により土地に関する権利又は水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、 までの規定は、 第13条第2項 《2 鉱業法1950年法律第289号第10…》 4条及び第106条から第108条まで並びに鉱山保安法第44条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。 において準用する 鉱業法 1950年法律第289号第106条 《許可及び公告 鉱業権者又は租鉱権者は、…》 前2条の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による許可の申 から 第107条 《土地収用法の適用 第104条又は第10…》 5条の規定による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法1951年法律第219号の規定を適用する。 2 第104条又は第105条の規定による土地の使用又は収用につ までの土地の使用及び水の使用に準用する。

2項 鉱業法施行規則 第49条 《意見聴取会 法第34条第1項、法第47…》 条第2項法第66条第5項で準用する場合を含む。、法第91条第1項又は法第106条第2項法第108条で準用する場合を含む。の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若 から 第56条 《 当事者またはその代理人は、当該事案の記…》 録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。 までの規定は、 第35条 《準用 鉱業法第126条から第132条ま…》 での規定は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。 において準用する 鉱業法 第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 の意見の聴取に関する手続に準用する。

49条 (鉱山保安法施行規則の準用)

1項 鉱山保安法施行規則 2004年経済産業省令第96号第48条 《緊急土地使用 法第44条第1項の規定に…》 基づき、鉱業権者が他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用するために産業保安監督部長の許可を受けようとするときは、当該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業保安監 の規定は、 第13条第2項 《2 鉱業法1950年法律第289号第10…》 4条及び第106条から第108条まで並びに鉱山保安法第44条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。 において準用する 鉱山保安法 第44条 《緊急土地使用 鉱業権者は、保安に関する…》 急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用することができる。 2 前項の場合には、鉱業権者は の緊急土地使用に準用する。

50条 (立入検査の身分証明書)

1項 第36条第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書は、様式第十六及び様式第17によるものとする。

51条 (雑則)

1項 産業保安監督部の支部の管轄区域内にある鉱山に係るこの規則の規定による採掘権者又は租鉱権者からの届出、申請及び報告は、その届出、申請及び報告に係る鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長を経由してしなければならない。

52条 (鉱業代理人の保安に関する代理権限)

1項 採掘権者又は租鉱権者は、 鉱業法施行規則 第31条第1項 《鉱業権者は、鉱業の実施に関し、法およびこ…》 れに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。同令第33条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって採掘権者又は租鉱権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。

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