制定文
内閣は、 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第3項まで及び第6項並びに
第15条
《都道府県又は市が処理する事務 この法律…》
に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第4条第8項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の範囲)
1項 中小小売商業振興法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2条 (商店街整備計画の認定の基準)
1項 法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
2号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、 法
第2条第1項第2号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
の二又は第3号から第5号までのいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
5号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあつては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が3分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の2分の一以上(経済産業省令で定める場合にあつては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。
3条 (店舗集団化計画の認定の基準)
1項 法
第4条第2項
《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》
組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(次号及び第5号において「 事業協同組合等 」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
2号 当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
5号 当該 事業協同組合等 のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
4条 (共同店舗等整備計画の認定の基準)
1項 法
第4条第3項
《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》
号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗
の政令で定める基準は、同項第1号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
1号 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
2号 当該組合の組合員の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
5号 当該組合の組合員であつて中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
6号 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
2項 法
第4条第3項
《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》
号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗
の政令で定める基準は、同項第2号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
1号 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
2号 当該組合が中小小売商業者であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
5号 当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
6号 当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第6号の経済産業省令で定める面積以上であること。
3項 法
第4条第3項
《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》
号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗
の政令で定める基準は、同項第3号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第4号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
1号 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
2号 出資により設立される会社又は 法
第4条第3項第4号
《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》
号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗
に掲げる会社にあつては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が10分の七以上であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
5号 法
第4条第3項第3号
《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》
号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗
イに定める事業にあつては、同号イに規定する会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
6号 法
第4条第3項第3号
《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》
号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗
ロに定める事業又は同項第4号に定める事業にあつては、当該共同店舗が主として同項第3号ロに規定する会社若しくはその会社に出資しようとする中小小売商業者又は同項第4号に掲げる会社若しくはその会社に出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
7号 当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第1項第6号の経済産業省令で定める面積以上であること。
5条 (電子計算機利用経営管理計画の認定の基準)
1項 法
第4条第4項
《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》
業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算
の政令で定める基準は、同項第1号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
1号 当該組合等の組合員又は所属員の数が主務省令で定める数以上であること。
2号 当該組合等の組合員又は所属員の4分の三以上が中小小売商業者であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
2項 法
第4条第4項
《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》
業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算
の政令で定める基準は、同項第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画及び同項第3号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
1号 当該出資をしようとし、又は当該出資をしている組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の数が主務省令で定める数以上であること。
2号 組合等若しくは中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は組合等若しくは中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が10分の七以上であること。
3号 当該出資をしようとし、又は当該出資をしている者(組合等にあつては、その組合員又は所属員)の4分の三以上が中小小売商業者であること。
4号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
5号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
6条 (連鎖化事業計画の認定の基準)
1項 法
第4条第5項
《5 連鎖化事業主として中小小売商業者に対…》
し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置す
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該連鎖化事業の加盟者の数が主務省令で定める数以上であること。
2号 当該連鎖化事業の加盟者の10分の七以上が中小小売商業者であること。
3号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が当該連鎖化事業を効率的に実施するために適切なものであること。
4号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7条 (特定会社の要件)
1項 法
第4条第6項
《6 中小企業者が出資している会社であつて…》
政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し
の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「 大企業者 」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は 大企業者 の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が2分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあつては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が2分の一未満となることが確実と認められること)とする。
8条 (商店街整備等支援計画の認定の基準)
1項 法
第4条第6項
《6 中小企業者が出資している会社であつて…》
政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第4条第7項第1号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
2号 法
第4条第7項第2号
《7 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同…》
店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画以下「高度化事業計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1項若しくは第2項に規定する事業、
及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
3号 法
第4条第6項
《6 中小企業者が出資している会社であつて…》
政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し
の特定会社が当該事業を実施する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の3分の二以上が中小企業者であること。
ロ 大企業者 が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
ハ いずれの 大企業者 についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数の当該特定会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該特定会社への出資の金額の当該特定会社の出資の総額に対する割合が経済産業省令で定める割合未満であること。
4号 共同店舗を設置する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該共同店舗において事業を営む者の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ロ 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が
第4条第1項第6号
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
の経済産業省令で定める面積以上であること。
9条 (認定計画の変更等)
1項 法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第6項までの規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、同条第1項から第6項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「 認定計画 」という。)の変更をしようとするときは、当該変更が
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その
から前条までに規定する要件に適合するものである旨の経済産業大臣(法第4条第4項又は第5項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。
2項 経済産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、 法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第3項まで若しくは第6項の規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第6項に規定する特定会社又は同条第4項若しくは第5項の規定による認定を受けた者若しくは同条第4項第2号に規定する会社が当該 認定計画 (当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従つて高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 法
第4条第8項
《8 経済産業大臣は、第3項の規定による認…》
定をしようとするときは、同項第1号又は第2号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る組合を所管する大臣に、同項第3号又は第4号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあ
の規定は、同条第3項又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第1項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。
10条 (保険料率)
1項 法
第5条の3第3項
《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》
の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (次項において「 無担保保険 」という。)にあつては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
11条 (都道府県又は市が処理する事務)
1項 法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第3項まで及び第6項、法第13条第1項並びに
第9条第1項
《法第4条第1項から第6項までの規定による…》
認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、同条第1項から第6項までの規定による認定を受けた高度化事業計画次項において「認定計画」
及び第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務並びに法第4条第8項(
第9条第3項
《3 法第4条第8項の規定は、同条第3項又…》
は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第1項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務又は所管大臣の権限に属する事務は、当該高度化事業計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が1の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。以下この条において同じ。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣又は所管大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。