労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則《附則》

法番号:1973年労働省令第3号

略称: コンサルタント則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

2条 (技術士等に関する特例)

1項 この省令の施行の際現に 技術士法 第2条 《定義 この法律において「技術士」とは、…》 第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関 に規定する技術士若しくは 労働災害防止団体法 1964年法律第118号第12条 《安全管理士及び衛生管理士 中央協会は、…》 前条第1項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。 2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有 の安全管理士で、10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 に規定する社会保険労務士(業として事業場の安全についての診断及び指導の事務を行なつている者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には、 第4条 《 削除…》 の規定にかかわらず、1975年3月31日までの間において行なわれる労働安全 コンサルタント 試験の筆記 試験 の全部を免除する。

1号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後12年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

3号 学校教育法 による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後15年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

4号 労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2項 前項の規定は、労働衛生 コンサルタント 試験について準用する。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛生管理士」と、「安全の実務」とあるのは「衛生の実務」と、「事業場の安全」とあるのは「事業場の衛生」と、「 第4条 《 削除…》 」とあるのは「 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大 」と読み替えるものとする。

3条

1項 この省令の施行の際現に、次の各号に該当する者で、労働大臣が事業場の安全についての診断及び指導に関し卓越した知識及び能力を有すると認定したものに対しては、 第4条 《筆記試験の一部免除 法第82条第4項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験 の規定にかかわらず、労働安全 コンサルタント 試験の全部を免除する。

1号 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者

2号 20年以上安全に関する指導監督的実務経験を有する者

2項 前項の認定を受けようとする者は、1973年6月30日までの間に、同項各号に該当することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない。

3項 労働大臣は、第1項の認定をした者に対して、 第8条 《合格証の交付等 厚生労働大臣は、試験に…》 合格した者に対し合格証様式第2号を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。 の規定による合格証を交付する。

4項 前3項の規定は、労働衛生 コンサルタント 試験について準用する。この場合において、第1項中「安全について」とあるのは「衛生について」と、「 第4条 《筆記試験の一部免除 法第82条第4項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験 」とあるのは「 第13条 《筆記試験の一部免除 法第83条第2項に…》 おいて準用する法第82条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を 」と、「安全に関する」とあるのは「衛生に関する」と、第3項中「 第8条 《合格証の交付等 厚生労働大臣は、試験に…》 合格した者に対し合格証様式第2号を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。 」とあるのは「 第15条 《試験の実施等 第6条から第9条までの規…》 定は、試験について準用する。 において準用する 第8条 《合格証の交付等 厚生労働大臣は、試験に…》 合格した者に対し合格証様式第2号を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。 」と読み替えるものとする。

附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日

附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(1975年8月1日)から施行する。

附 則(1976年6月24日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月8日労働省令第45号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1981年3月30日労働省令第9号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月22日労働省令第40号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 技術士法 1957年法律第124号第7条第1項 《技術士試験は、毎年一回以上、文部科学大臣…》 が行う。 の本 試験 で、工場管理を選択科目とする生産管理部門に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については、改正後の労働安全 コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1984年3月27日労働省令第6号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年1月14日労働省令第2号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《受験資格 法第82条第3項第3号の厚生…》 労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36号による中等学校を含む。以下同じ。又は中等教育学校において理科系統の正規の学 及び 第3条 《筆記試験 労働安全コンサルタント試験以…》 下この節において「試験」という。の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。 試験の区分 科目 機械 1 産業安全一般 2 産業安全関係法令 3 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日労働省令第4号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年6月6日労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月12日労働省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月27日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 技術士法 1983年法律第25号第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 に規定する第二次 試験 で、 技術士法施行規則 の一部を改正する総理府令(1988年総理府令第55号)による改正前の 技術士法施行規則 1984年総理府令第5号)に規定する航空機部門、電気部門又は鉱業部門に係るものに合格した者は、改正後の労働安全 コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第4条第1項の規定の適用については、それぞれ同法第4条第1項に規定する第二次試験で、 技術士法施行規則 の一部を改正する総理府令による改正後の 技術士法施行規則 に規定する航空・宇宙部門、電気・電子部門又は資源工学部門に係るものに合格した者とみなす。

附 則(1991年3月15日労働省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月29日労働省令第15号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月19日労働省令第12号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日労働省令第21号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年3月24日労働省令第7号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月31日労働省令第16号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月7日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる 登録 を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

3項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、 登録 省令第1条の2の19第1項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第1条の2の20第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第1条の2の34第1項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第1条の2の35第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第25条の23第1項中「筆記 試験 免除講習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第25条の24第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第72条第1項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第73条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第86条第1項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第87条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

4項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

附 則(2017年3月10日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月26日厚生労働省令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2019年4月1日前に 技術士法 1983年法律第25号第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定による第二次 試験 以下この項において「 旧第二次試験 」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、この省令による改正後の労働安全 コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則(以下「 新規則 」という。)第4条第1項の規定の適用については、同日以後に同法第4条第1項の規定による第二次試験(以下「 新第二次試験 」という。)を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

1号 旧第二次試験 のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農芸化学を選択したもの 新第二次試験 のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業・食品を選択したもの

2号 旧第二次試験 のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業土木を選択したもの 新第二次試験 のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業農村工学を選択したもの

3号 旧第二次試験 のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産マネジメントを選択したもの 新第二次試験 のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

2項 2004年4月1日前に 技術士法 第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定による第二次 試験 以下この項において「 2004年度前第二次試験 」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、 新規則 第4条第1項 《法第82条第4項の厚生労働省令で定める資…》 格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の区分 科目 技術士試 の規定の適用については、 新第二次試験 を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

1号 2004年度前第二次試験 のうち船舶部門又は電気・電子部門に係るものに合格した者それぞれ 新第二次試験 のうち船舶・海洋部門又は電気電子部門に係るものに合格した者

2号 2004年度前第二次試験 のうち林業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの 新第二次試験 のうち森林部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの

3号 2004年度前第二次試験 のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産管理を選択したもの 新第二次試験 のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

3項 1994年2月18日前に 技術士法 第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定による第二次 試験 のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として工場管理を選択したものは、 新規則 第4条第1項 《法第82条第4項の厚生労働省令で定める資…》 格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の区分 科目 技術士試 の規定の適用については、 新第二次試験 のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したものとみなす。

附 則(2020年12月15日厚生労働省令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)

1項

2項 この省令による改正後の労働安全 コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第2条及び 第11条 《受験資格 法第83条第2項において準用…》 する法第82条第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実務に従事 の規定の適用については、施行前一級建築士 試験 合格者は、一級建築士免許権利者とみなす。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月25日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月22日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年10月18日厚生労働省令第148号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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