労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則《本則》

法番号:1973年労働省令第3号

略称: コンサルタント則

附則 >   別表など >  

制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号第82条第2項 《2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労…》 働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。 、第3項第3号及び第4項( 第83条第2項 《2 前条第2項から第4項までの規定は、労…》 働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第84条第1項 《労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コ…》 ンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又第100条第1項 《厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基…》 準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ず 並びに 第103条第3項 《3 コンサルタントは、厚生労働省令で定め…》 るところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 を次のように定める。


1章 試験 > 1節 労働安全コンサルタント試験

1条 (試験の区分)

1項 労働安全衛生法 第3条第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、…》 次の表のとおりとする。 産業安全一般 安全管理統括安全管理を含む。 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検及び保守 安全教育 作業分析及び作業標準 強度計算 安 及び 第12条第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、…》 次の表のとおりとする。 労働衛生一般 労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因 を除き、以下「法」という。第82条第2項 《2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労…》 働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 機械

2号 電気

3号 化学

4号 土木

5号 建築

2条 (受験資格)

1項 法第82条第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

2号 技術士法 1983年法律第25号第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 に規定する第二次試験に合格した者(以下「 技術士試験合格者 」という。

3号 電気事業法 1964年法律第170号第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 第1種電気主任技術者 免状の交付を受けている者(以下「 第1種電気主任技術者 」という。

4号 建設業法施行令 1956年政令第273号第34条 《技術検定の検定種目等 法第27条第1項…》 の規定による技術検定以下「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「 一級土木施工管理技士 」という。及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「 一級建築施工管理技士 」という。

5号 建築士法 1950年法律第202号第4条第2項 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

6号 法第11条第1項の規定による安全管理者として10年以上その職務に従事した者

7号 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、15年以上安全の実務に従事した経験を有する者

8号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

3条 (筆記試験)

1項 労働安全コンサルタント 試験 以下この節において「 試験 」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

2項 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

4条 (筆記試験の一部免除)

1項 法第82条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる 試験 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

2項 法第82条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、 第2条第8号 《受験資格 第2条 法第82条第3項第3号…》 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36号による中等学校を含む。以下同じ。又は中等教育学校において理科系統の正 に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記 試験 の一部を免除する。

5条 (口述試験)

1項 試験 の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

2項 試験 の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3項 第3条第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、…》 次の表のとおりとする。 産業安全一般 安全管理統括安全管理を含む。 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検及び保守 安全教育 作業分析及び作業標準 強度計算 安 の規定は、 試験 の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 第5条第2項 《2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄…》 に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 試験の区分 科目 機械 1 産業安全一般 2 機械安全 電気 1 産業安全一般 2 電気安全 化学 1 産業安全一般 2 化学安全 」と読み替えるものとする。

6条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年一回以上行うものとする。

2項 試験 の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

7条 (受験手続)

1項 試験 を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第1号)を、厚生労働大臣が法第83条の2のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第83条の2の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。

8条 (合格証の交付等)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に対し合格証(様式第2号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

9条 (合格の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、不正の手段によつて 試験 を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2節 労働衛生コンサルタント試験

10条 (試験の区分)

1項 法第83条第2項において準用する法第82条第2項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 保健衛生

2号 労働衛生工学

11条 (受験資格)

1項 法第83条第2項において準用する法第82条第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

2号 医師法(1948年法律第201号)第9条の医師国家 試験 に合格した者、同法第36条第1項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第41条の規定により医師免許を受けることができる者

3号 歯科医師法 1948年法律第202号第9条 《 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医…》 及び口くヽうヽ衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 の歯科医師国家 試験 に合格した者、同法第33条第1項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第42条の規定により歯科医師免許を受けることができる者

4号 薬剤師

5号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第2条 《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 の保健師として10年以上その業務に従事した者

6号 技術士試験合格者

7号 建築士法 第4条第2項 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

8号 法第12条第1項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後3年以上法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

9号 法第12条第1項の規定による衛生管理者として10年以上その職務に従事した者

9_2号 作業環境測定法 1975年法律第28号第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録を受けた者(以下「 作業環境測定士 」という。)で、その後3年以上 作業環境測定士 としてその業務に従事した経験を有するもの

10号 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、15年以上衛生の実務に従事した経験を有する者

11号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

12条 (筆記試験)

1項 労働衛生コンサルタント 試験 以下この節において「 試験 」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

2項 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

13条 (筆記試験の一部免除)

1項 法第83条第2項において準用する法第82条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる 試験 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

2項 法第83条第2項において準用する法第82条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、 第11条第11号 《受験資格 第11条 法第83条第2項にお…》 いて準用する法第82条第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実 に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記 試験 の全部又は一部を免除する。

14条 (口述試験)

1項 試験 の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。

2項 試験 の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3項 第12条第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、…》 次の表のとおりとする。 労働衛生一般 労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因 の規定は、 試験 の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 第14条第2項 《2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄…》 に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 試験の区分 科目 保健衛生 1 労働衛生一般 2 健康管理 労働衛生工学 1 労働衛生一般 2 労働衛生工学 」と読み替えるものとする。

15条 (試験の実施等)

1項 第6条 《試験の実施 試験は、毎年一回以上行うも…》 のとする。 2 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。 から 第9条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 までの規定は、 試験 について準用する。

2章 登録

16条 (登録事項)

1項 法第84条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称

2号 生年月日

3号 合格した労働安全コンサルタント 試験 又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日

4号 事務所の名称

17条 (登録の申請等)

1項 法第84条第1項の 登録 以下「 登録 」という。)を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第3号)に 第8条 《合格証の交付等 厚生労働大臣は、試験に…》 合格した者に対し合格証様式第2号を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。 第15条 《試験の実施等 第6条から第9条までの規…》 定は、試験について準用する。 において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 申請者 が労働安全 コンサルタント 又は労働衛生コンサルタント(以下「 コンサルタント 」という。)となる資格を有すると認めたときは、 登録 をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第3号の二。以下「 登録証 」という。)を交付するものとする。

3項 厚生労働大臣は、 申請者 コンサルタント となる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。

17条の2 (登録を受けることができない者)

1項 法第84条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により コンサルタント の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

18条 (登録事項の変更)

1項 登録 を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

18条の2 (登録証の再交付)

1項 登録 を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。

2項 前項の規定により 登録 証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

18条の3 (手数料)

1項 第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 又は前条第1項の規定により 登録 証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に2,450円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。

2項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

19条 (報告)

1項 コンサルタント 又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

2項 コンサルタント がその業務を廃止し、死亡し、又は法第84条第2項第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

20条 (登録の取消しの通知)

1項 厚生労働大臣は、法第85条の規定により 登録 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。

20条の2 (登録証の返納)

1項 登録 を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

20条の3 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

1項 法第85条の2第1項に規定する 指定登録機関 以下「 指定 登録 機関 」という。)が同条第1項に規定する登録事務(以下「 登録事務 」という。)を行う場合における 第17条 《登録の申請等 法第84条第1項の登録以…》 下「登録」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、コンサルタント登録申請書様式第3号に第8条第15条において準用する場合を含む。の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 の二、 第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 の三、 第19条 《報告 コンサルタント又はその法定代理人…》 若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告し 及び前条の規定の適用については、 第17条 《登録の申請等 法第84条第1項の登録以…》 下「登録」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、コンサルタント登録申請書様式第3号に第8条第15条において準用する場合を含む。の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 の二及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第17条第3項 《3 厚生労働大臣は、申請者がコンサルタン…》 トとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。 中「当該 申請者 に通知するものとする。」とあるのは「当該申請者に通知するものとする。この場合において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、 第18条の3第1項 《第18条又は前条第1項の規定により登録証…》 の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に2,450円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。 中「登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に2,200円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第85条の3において読み替えて準用する法第75条の6第1項に規定する規程で定めるところにより」と、 第19条第2項 《2 コンサルタントがその業務を廃止し、死…》 亡し、又は法第84条第2項第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同項第2号又は第3号に該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。

3章 雑則

21条 (報告)

1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第100条第1項の規定により、 コンサルタント に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

1号 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

2号 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

22条 (帳簿)

1項 コンサルタント は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。

1号 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称及び住所

2号 依頼を受けた年月日

3号 実施した診断の項目

4号 依頼者から受けた報酬の額

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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