農水産業協同組合貯金保険法施行規則《附則》

法番号:1973年大蔵省・農林省令第1号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (保険料納付の際の提出書類の特例)

1項 2003年及び2004年において保険料を納付する際の提出書類は、 第19条 《保険料納付の際の提出書類 法第50条第…》 1項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。 の規定にかかわらず、別紙様式第1の2による保険料計算書とする。

3条 (特定貯金)

1項 令附則第4条第3号に規定する主務省令で定める貯金は、別段貯金とする。

3条の2 (決済用貯金に係る利息の額等)

1項 令附則第9条の2に規定する主務省令で定める特定貯金に係る債権のうち 第10条第1項第1号 《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19 に掲げるものの額は、当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。

4条 (業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項)

1項 法附則第6条の7第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定合併により設立される農水産業協同組合の事業執行の体制の整備

2号 特定合併により設立される農水産業協同組合の事業の収支の改善

3号 特定合併により設立される農水産業協同組合の自己資本の充実

5条 (特別保険料の収納に係る業務方法書の記載事項)

1項 法附則第9条第1項第3号に掲げる業務が行われる場合には、 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の業務方法書には、 第1条 《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》 金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係 の二各号に掲げる事項のほか、特別保険料に関する事項を記載しなければならない。

6条 (特別勘定が設けられている場合の責任準備金額)

1項 法附則第9条第1項の規定により特別勘定が設けられている場合には、 第15条第1項 《機構が毎事業年度累積して積み立てなければ…》 ならない責任準備金の額は、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益の合計額次項において「保険料等」という。から法第60条の規定により取得した債権の償却費、法第61条第1項、第61条の2第1項、 の規定にかかわらず、 機構 が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、次に掲げる金額とする。

1号 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 に規定する一般勘定にあつては、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益(法附則第9条第1項各号に掲げる業務に係るもの及び責任準備金戻入れを除く。)の合計額(以下「 一般収益 」という。)から法第60条の規定により取得した債権の償却費、法第61条第1項、法第61条の2第1項又は法第62条第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、法附則第9条第2項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れ、事務取扱費、支払利息その他の費用(同条第1項各号に掲げる業務に係るもの及び責任準備金繰入れを除く。及び 第15条第4項 《4 機構は、第2項の規定により補塡するこ…》 とのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。 の規定による繰越欠損金の合計額(以下「 一般費用等 」という。)を控除した金額に相当する金額

2号 法附則第9条第1項に規定する特別勘定にあつては、当該事業年度における特別保険料、受取利息、法附則第9条第2項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れその他の収益(同条第1項各号に掲げる業務に係るものに限り、責任準備金戻入れを除く。)の合計額(以下「 特別収益 」という。)から 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 、法第61条の2第1項又は法第62条第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、法附則第8条第4項に規定する貯金等債権の特別買取りにより買い取つた貯金等債権の償却費、事務取扱費、支払利息その他の費用(法附則第9条第1項各号に掲げる業務に係るものに限り、責任準備金繰入れを除く。及び 第15条第4項 《4 機構は、第2項の規定により補塡するこ…》 とのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。 の規定による繰越欠損金の合計額(以下「 特別費用等 」という。)を控除した金額に相当する金額

2項 前項の規定により責任準備金が積み立てられている場合には、 第15条第2項 《2 機構は、毎事業年度の保険料等責任準備…》 金戻入れを除く。が当該事業年度の債権償却費等を下回つた場合は、その下回つた金額以下この条において「損失額」という。を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。 中「 保険料等 」とあるのは「 一般収益 又は 特別収益 」と、「 債権償却費等 」とあるのは「 一般費用等 又は 特別費用等 」とする。

7条 (区分経理等)

1項 法附則第9条第1項の規定により特別勘定が設けられている場合においては、 第1条の2第12号 《業務方法書の記載事項 第1条の2 農水産…》 業協同組合貯金保険法1973年法律第53号。以下「法」という。第36条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保険関係に関する事項 2 保険金及び仮払金に関する事項 3 法 中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5 」とあるのは「法附則第9条第3項において読み替えて適用する法第34条」と、 第3条 《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》 勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか 中「及び危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。及び特別勘定(法附則第9条第1項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)」と、 第6条 《収入支出予算 収入支出予算は、一般勘定…》 及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。 中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特別勘定」と、 第14条 《収入支出決算書等 前条第1項の収入支出…》 決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 1 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 2 支出 イ 支出予算 の四中「危機対応勘定」とあるのは「特別勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。

8条 (特別保険料納付の際の提出書類)

1項 法附則第10条第2項において準用する 第50条第1項 《農水産業協同組合は、毎年、その年の6月3…》 0日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 に規定する主務省令で定める書類は、附則第2条に規定する別紙様式第1の2による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「IⅤ保険料」とあるのは「ⅠⅤ特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。

附 則(1979年4月6日大蔵省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、1979年4月9日から施行する。

2項 1979年6月30日までに提出すべき保険料計算書については、なお従前の例による。

附 則(1986年8月29日大蔵省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、1986年9月1日から施行する。

附 則(1996年6月21日大蔵省・農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式の用紙は、当分の間、取り繕い使用することができる。

附 則(1997年12月19日大蔵省・農林水産省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月17日大蔵省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月27日大蔵省・農林水産省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・大蔵省・農林水産省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・大蔵省・農林水産省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月7日総理府・大蔵省・農林水産省令第18号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (農水産業協同組合貯金保険法第63条の規定による適格性の認定に関する命令の廃止)

1項 農水産業協同組合貯金保険法 第63条 《適格性の認定 第61条第1項、第61条…》 の2第1項、第62条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事合併後 の規定による適格性の認定に関する命令(1998年総理府・大蔵省・農林水産省令第4号。次条において「 旧適格性の認定に関する命令 」という。)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 旧適格性の認定に関する命令 第1項及び第2項の規定により提出された認定申請書並びに同令第1項各号及び第2項各号に掲げる書類は、この命令による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第24条 《適格性の認定の申請 農水産業協同組合は…》 、法第63条第1項の規定により法第61条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、 の規定により提出されたものとみなす。

附 則(2001年9月28日内閣府・財務省・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日内閣府・財務省・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月25日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置に係る承認の申請)

1項 農水産業協同組合( 農水産業協同組合貯金保険法 及び 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法 以下「 新貯金保険法 」という。第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)は、 改正法 附則第3条に規定する承認を受けようとするときは、2004年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等(金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が特定決済債務( 新貯金保険法 第69条の2第1項 《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》 金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主 に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 農水産業協同組合が 改正法 附則第3条に規定する承認を受けた場合において、2004年4月1日から2005年3月31日までの間におけるこの命令による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 以下「 新貯金保険法施行規則 」という。)附則第2条の規定の適用については、同条中「別紙様式第1の2による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1の2による保険料計算書及び 農水産業協同組合貯金保険法 及び 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第177号)附則第3条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。

3条

1項 農水産業協同組合は、 改正法 附則第4条に規定する承認を受けようとするときは、2005年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。

2項 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が 改正法 附則第4条に規定する要調整一般貯金等、同条に規定する要調整決済用貯金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 農水産業協同組合が 改正法 附則第4条に規定する承認を受けた場合において、2005年4月1日から2006年3月31日までの間における 新貯金保険法 施行規則第19条の規定の適用については、同条中「別紙様式第1による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1による保険料計算書及び 農水産業協同組合貯金保険法 及び 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第177号)附則第4条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。

4条 (経由官庁)

1項 農水産業協同組合が、理由書を添付した承認申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該農水産業協同組合は、当該承認申請書を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。

5条 (この命令の施行前における承認の予備審査)

1項 農水産業協同組合は、この命令の施行前においても、 改正法 附則第3条に規定する承認について、附則第2条第1項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。

附 則(2003年4月1日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月16日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年8月9日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年2月28日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月1日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2016年4月28日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月15日内閣府・財務省・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年3月28日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、 農水産業協同組合貯金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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