農水産業協同組合貯金保険法施行令《本則》

法番号:1973年政令第201号

附則 >  

制定文 内閣は、 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第7条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。第13条第1項 《機構の理事長となるべき者は、前条第2項の…》 規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。第51条第1項 《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》 用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属第56条第1項 《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組 及び第3項、 第59条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 及び第2項、 第60条 《債権の取得等 機構は、第55条第1項に…》 規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対第61条 《資金援助の申込み 合併等を行う農水産業…》 協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (その権利者を確知できる農林債)

1項 農水産業協同組合貯金保険法 以下「」という。第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。

2条 (劣後特約付金銭消費貸借)

1項 第2条第7項第2号 《7 この法律において「優先出資の引受け等…》 」とは、次に掲げる行為をいう。 1 優先出資協同組織金融機関の優先出資に関する法律1993年法律第44号に規定する優先出資をいう。以下同じ。の引受け 2 劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後 に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。

3条 (資金の借入先)

1項 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 農業協同組合連合会(全国を地区とし、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。

2号 生命保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。

3号 損害保険会社( 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。

4条 (借入金の限度額)

1項 第42条第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額及び…》 前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。 に規定する政令で定める金額は、200,100,000,000円とする。

5条 (保険料の額の計算上除かれる日)

1項 第51条第1項 《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》 用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属 に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

1号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日

2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。

3号 土曜日

6条 (一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)

1項 第51条第1項 《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》 用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属 に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。

1号 譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。

2号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第4号に掲げる貯金等に該当するものを除く。

3号 日本銀行から受け入れた貯金等( 会計法 1947年法律第35号第34条第1項 《日本銀行は、政令の定めるところにより、国…》 庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。

4号 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等( 第56条の3第1項第1号 《1の保険事故が発生した農水産業協同組合の…》 貯金者等が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1 に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。

5号 第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの

6号 農水産業協同組合貯金保険 機構 以下「 機構 」という。)から受け入れた貯金等

7号 貯金等( 第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に掲げるものを除く。)に係る証書( 貸付信託法 1952年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》 付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。 に規定する受益証券及び信託法(2006年法律第108号)第185条第1項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である貯金等

8号 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる 貸付信託法 に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

6条の2 (決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金)

1項 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》 貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。

1号 譲渡性貯金

2号 外国為替及び外国貿易法 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第4号に掲げる貯金に該当するものを除く。

3号 日本銀行から受け入れた貯金( 会計法 第34条第1項 《日本銀行は、政令の定めるところにより、国…》 庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。

4号 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金( 第56条の3第1項第1号 《1の保険事故が発生した農水産業協同組合の…》 貯金者等が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1 に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。

5号 機構 から受け入れた貯金

6号 貯金に係る証書が無記名式である貯金

7条 (仮払金の最高限度額)

1項 第55条第3項 《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 に規定する政令で定める金額は、610,000円とする。

8条 (仮払金の支払対象となる貯金等)

1項 第55条第3項 《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。

9条 (保険金額の計算上除かれる一般貯金等)

1項 第56条第1項 《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組 に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第51条第1項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。

1号 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等

2号 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号第2条第1項 《金融機関に預金等をする者は、当該預金等に…》 関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、 又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等

10条 (保険金額の計算上含まれる利息等)

1項 第56条第1項 《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貯金契約に係る利息

2号 定期積金契約に係る給付補てん金( 第60条の2第1項第2号 《貯金者等が有する支払対象貯金等第2条第2…》 項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。に係る債権以下この項において「支払対象貯金等債権」という。について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の に規定する給付補てん金をいう。

3号 金銭信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)についての信託契約に係る収益の分配

4号 前号に規定する金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)についての信託契約に係る収益の分配のうち、貯金者等に分配されることが確実なものとして主務省令で定めるもの

5号 第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する農林債(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息

6号 第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの

2項 第56条第1項 《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組 に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。

11条 (保険基準額)

1項 第56条第2項 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

12条 (一般貯金等に係る債権の金利)

1項 第56条第2項第3号 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率及び法第2条第2項第4号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。

13条 (一般貯金等に係る保険金額の特例)

1項 第56条第3項 《3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故…》 について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第55条第3項の仮払金の支払及び法第111条において準用する法第69条の3第1項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

14条 (仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)

1項 第56条第4項 《4 保険事故に係る貯金者等について支払わ…》 れた前条第3項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。 に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合計額とする。

14条の2 (保険金額の計算上除かれる決済用貯金)

1項 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。

1号 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金

2号 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第2条第1項 《金融機関に預金等をする者は、当該預金等に…》 関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、 又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく貯金

14条の3 (決済用貯金に係る保険金額の特例)

1項 第56条の2第2項 《2 前条第3項の規定は、その有する支払対…》 象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第55条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。 において準用する法第56条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第56条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第55条第3項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項(法第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

15条 (保険金の支払に係る公告事項)

1項 第59条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 保険金の支払の取扱時間

2号 貯金者等が保険金の支払を請求する際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

3号 その他 機構 が必要と認める事項

16条 (仮払金の支払に係る公告事項)

1項 第59条第2項 《2 機構は、前条第3項の規定により第55…》 条第3項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 仮払金の支払の取扱時間

2号 貯金者等が仮払金の支払を請求する際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

3号 その他 機構 が必要と認める事項

17条 (保険金等の支払期間の変更)

1項 第59条第3項 《3 機構は、前2項の規定による公告をした…》 後に当該農水産業協同組合について破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 破産法 2004年法律第75号第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告

2号 第118条の2第2項 《2 農水産業協同組合の破産手続において、…》 破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を の規定による通知

3号 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定

2項 機構 は、 第59条第3項 《3 機構は、前2項の規定による公告をした…》 後に当該農水産業協同組合について破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事 の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。

18条 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権)

1項 第60条第1項 《機構は、第55条第1項に規定する保険金の…》 支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債 の規定により 機構 が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第9項に規定する保険金計算規定をいい、法第56条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。

19条 (保険金の支払の保留)

1項 機構 は、 第60条第2項 《2 機構は、前項の規定により取得した支払…》 対象貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る債権機構が取得した部分に限る。の額に の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した貯金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 支払を保留する保険金の額

2号 保険金の支払の請求により 機構 が取得した債権に係る貯金等の種類及び額その他の当該貯金等を特定するに足りる事項

3号 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称

4号 保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより貯金者等が当該保留に係る保険金の支払を求める際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

20条 (仮払金の支払により機構が取得する債権)

1項 第60条第3項 《3 機構は、貯金者等に対し第55条第3項…》 の仮払金の支払をしたときは、その支払金額第56条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債 の規定により 機構 が貯金等に係る債権を取得するときは、法第55条第3項の仮払金の支払金額(法第56条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。

21条 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

22条 (財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第65条の2第1項 《第61条第1項の規定による申込みが優先出…》 資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければなら に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

23条 (業務の継続の承認申請)

1項 農林中央金庫は、 第68条第2項 《2 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は…》 、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日 の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面

2号 第68条第1項 《適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農…》 林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち に規定する契約の内容及び合併等(法第61条第2項に規定する合併等をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面

3号 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面

4号 その他主務省令で定める書類

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

23条の2 (農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引)

1項 第69条の2第1項 《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》 金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第72条 《資金清算業の適切な遂行を確保するための措…》 置 資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして 機構 が適当であると認めるものを除く。)とする。

1号 為替取引

2号 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引

3号 小切手法 1933年法律第57号第6条第3項 《小切手は振出人の自己宛にて之を振出すこと…》 を得 の規定により農水産業協同組合が自己宛に振り出した小切手に係る取引

23条の3 (金融業を営む者)

1項 第69条の2第1項 《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》 金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 農水産業協同組合

2号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

3号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行

4号 信用金庫

5号 信用協同組合

6号 労働金庫

7号 信用金庫連合会

8号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

9号 労働金庫連合会

10号 株式会社商工組合中央金庫

24条 (貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等)

1項 第70条第1項 《機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会…》 の議決を経て、第59条第1項各号の保険事故に係る貯金等債権貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等政令で定める貯金等を除く。に係る債権であつて、担保権の目的となつていないも に規定する政令で定める貯金等は、 第6条 《名称 機構は、その名称中に農水産業協同…》 組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。 各号及び 第9条 《発起人 機構を設立するには、農業又は水…》 産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。 各号に掲げる貯金等とする。

25条 (貯金等債権の買取りに要した費用)

1項 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取 ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。

1号 貯金等債権の買取り( 第70条第1項 《機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会…》 の議決を経て、第59条第1項各号の保険事故に係る貯金等債権貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等政令で定める貯金等を除く。に係る債権であつて、担保権の目的となつていないも に規定する貯金等債権の買取りをいう。以下同じ。)を行うために 機構 がした借入金の利息

2号 貯金等債権の買取りを行うために 機構 が要した事務取扱費

3号 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取 ただし書の規定による支払のために 機構 が要すると見込まれる事務取扱費

26条 (概算払額の計算上除かれるもの)

1項 第70条第3項 《3 前項に規定する概算払額は、機構が貯金…》 者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率以下「 に規定する政令で定めるものは、 第10条第1項第2号 《発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し…》 、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 から第4号まで及び第6号に掲げるものとする。

27条 (貯金等債権の買取りに係る公告事項)

1項 第72条第1項 《機構は、前条第1項の認可を受けたときは、…》 速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 貯金等債権の買取りの取扱時間

2号 貯金者等が貯金等債権の買取りの請求をする際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

3号 その他 機構 が必要と認める事項

28条 (貯金等債権の買取期間の変更)

1項 第72条第2項 《2 機構は、前項の規定による公告をした後…》 に当該農水産業協同組合について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で に規定する政令で定める事由は、 第17条第1項 《委員は、農業又は水産業及び金融に関して専…》 門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 各号に掲げる事由とする。

2項 機構 は、 第72条第2項 《2 機構は、前項の規定による公告をした後…》 に当該農水産業協同組合について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。

29条 (精算払に係る公告事項)

1項 第72条第4項 《4 機構は、第70条第2項ただし書の規定…》 による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 支払の方法

2号 その他 機構 が必要と認める事項

30条 (貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額)

1項 第73条第1項 《貯金者等がその有する貯金等債権第2条第2…》 項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額以下この条において「概算払の金 に規定する元本の額として政令で定める金額は、貯金者等が法第70条第2項に規定する概算払額の支払を受けた貯金等債権のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第73条第1項第4号に規定する農林債にあつては、当該農林債の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、 機構 が法第60条第1項若しくは第3項の規定により当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項(法第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した貯金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した貯金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。

31条 (貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

32条 (協定の定めによる業務により生じた利益の額)

1項 第75条第1項第2号 《協定は、次に掲げる事項を含むものでなけれ…》 ばならない。 1 協定債権回収会社は、機構から第77条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代 に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

1号 買取資産( 第74条 《協定債権回収会社に係る業務 機構は、債…》 権回収会社と回収業務第77条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うこ に規定する協定の定めにより買い取つた資産をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として主務省令で定める金額

2号 買取資産のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた買取資産の全部又は一部の回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として主務省令で定める金額

3号 買取資産のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として主務省令で定める金額

2項 協定債権回収会社は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に納付するものとする。

33条 (協定の定めによる業務により生じた損失の額)

1項 第78条 《損失の補てん 機構は、協定債権回収会社…》 に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。

1号 前条第1項第3号に掲げる金額

2号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額

34条 (経営の健全化のための計画)

1項 第100条第2項 《2 前項の申込みを行つた農水産業協同組合…》 は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制の確立のための方策

3号 配当等により剰余金が流出しないための方策

4号 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

5号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

34条の2 (優先出資の発行による登記の特例)

1項 第101条の2第2項 《2 前項の農水産業協同組合が第100条第…》 3項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 の規定により農水産業協同組合が法第100条第3項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 1993年政令第398号第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

35条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

1項 第106条第1項第5号 《機構は、毎事業年度、当該事業年度における…》 危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。 1 前条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額 2 取得優先出資若し に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第105条第1項 《機構は、前条第4項の規定による決議に係る…》 資金援助を行うときは、第40条の2第2号に掲げる業務以下「危機対応業務」という。に係る勘定以下「危機対応勘定」という。から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農水産業協同組合の に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第3号及び第4号に規定する業務に係る費用の金額を除く。

2号 第100条第3項第1号 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 に規定する取得優先出資若しくは取得貸付債権又は法第110条の14第4項第1号に規定する取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額

3号 第110条の12第1項 《機構は、特定認定に係る農林中央金庫から資…》 金の貸付け等我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。の申込みを受けた場 の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

4号 第112条の2第1項 《機構は、第3章第4節の規定による場合のほ…》 か、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取りに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

5号 その他主務省令で定める事項

36条 (国庫への納付手続)

1項 機構 は、 第109条第2項 《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》 れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、 の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 機構 は、 第109条第2項 《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》 れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、 の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

37条 (危機対応業務に係る借入金の限度額)

1項 第110条第1項 《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》 と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 に規定する政令で定める金額は、八兆900,100,000,000円とする。

38条 (資産の国内保有)

1項 第110条の10 《資産の国内保有 主務大臣は、特定認定に…》 係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内にお の規定に基づく農林中央金庫に対する命令は、その期限及び次項各号に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。

2項 第110条の10 《資産の国内保有 主務大臣は、特定認定に…》 係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内にお に規定する農林中央金庫の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 日本銀行に対する預け金

2号 現金並びに農林水産大臣及び内閣総理大臣が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金

3号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券

4号 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権

5号 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの

6号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた者に信託した財産

7号 国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について農林中央金庫が預託した金銭をいう。

8号 金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。又は金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金

9号 国内に所在する有形固定資産

10号 その他農林水産大臣及び内閣総理大臣が適当と認める資産

3項 内閣総理大臣は、前項第2号及び第10号の規定による権限を金融庁長官に委任する。

39条 (経営の健全化のための計画)

1項 第110条の14第3項 《3 第1項の規定による申込みを行つた農林…》 中央金庫は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制の確立のための方策

3号 配当等により剰余金が流出しないための方策

4号 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

5号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

40条 (法第110条の14第4項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

1項 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において準用する法第101条の2第2項の規定により農林中央金庫が法第110条の14第4項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第110条の14第4項 《4 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の規定による申込みに係る特定措置に係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の規定による申込みに係る取得特定優先出資機構が特定措置に係る優先出 の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

41条 (優先出資の引受け等の決定等に関する読替え)

1項 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において法第100条第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第7項中「前条第6項から第9項まで」とあるのは「第110条の2第3項及び第4項並びに第110条の13第5項」と読み替えるものとする。

42条 (信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第114条第4項第1号 《4 第1項の決定があつた場合における当該…》 決定に係る特定信用事業譲渡等がされたときは、当該経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から2週間以内に、当該特定信用事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者、契約上の に規定する政令で定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。

43条 (受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)

1項 第115条第2項 《2 新受託者は、前項の規定による変更が行…》 われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者以下この条において「移転委託者」という。又は受益者以下この条において「移転受益者」という。であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。

44条 (受益権の買取請求のできる信託)

1項 第115条第5項 《5 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託…》 等定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。に係る移転受益者は、新受託者に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権 に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。

1号 第115条第2項 《2 新受託者は、前項の規定による変更が行…》 われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者以下この条において「移転委託者」という。又は受益者以下この条において「移転受益者」という。であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき に規定する定型的信託であること。

2号 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。

3号 金銭信託であること。

45条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

1項 第115条第5項 《5 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託…》 等定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。に係る移転受益者は、新受託者に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権 の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第7項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第103条第6項中「第4項の規定による通知又は前項の規定による公告の日」とあるのは「 農水産業協同組合貯金保険法 第115条第2項 《2 新受託者は、前項の規定による変更が行…》 われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者以下この条において「移転委託者」という。又は受益者以下この条において「移転受益者」という。であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき に規定する異議のある者が異議を述べた日」と、同条第7項並びに同法第104条第1項、第2項及び第8項から第10項まで並びに第262条第1項及び第2項中「受託者」とあるのは「新受託者」と読み替えるものとする。

46条 (保険料の額の端数計算等)

1項 第51条第1項 《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》 用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》 貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に第53条第1項 《機構は、前条第1項の規定による督促をした…》 ときは、保険料の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。法第107条第3項及び第110条の17第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第107条第2項又は第110条の17第2項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2項 第53条第1項 《機構は、前条第1項の規定による督促をした…》 ときは、保険料の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。 に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3項 第70条第3項 《3 前項に規定する概算払額は、機構が貯金…》 者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率以下「 の規定により概算払額を計算する場合において、その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。

47条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

1項 第119条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》 令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第11条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》 が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の規定による認可

2号 第97条第1項 《主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同…》 組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章 及び 第99条第8項 《8 主務大臣は、第4項又は第5項の規定に…》 より第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第97条第1項の規定にかかわらず、会議法第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認定

3号 第97条第2項 《2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》 農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。法第98条第2項並びに第99条第3項、第7項(法第100条第7項において準用する場合を含む。及び第9項(法第100条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

4号 第97条第3項 《3 主務大臣は、第1号措置に係る認定を行…》 うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第100条第1項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 及び 第110条の2第2項 《2 主務大臣は、特定認定を行つた場合であ…》 つて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が第110条の14第1項の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定による期限の設定

5号 第97条第4項 《4 主務大臣は、認定を行つたときは、その…》 及び当該認定が第1号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。法第98条第2項並びに第99条第3項、第7項(法第100条第7項において準用する場合を含む。及び第9項(法第100条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第110条の2第3項(法第110条の13第6項及び 第41条 《優先出資の引受け等の決定等に関する読替え…》 法第110条の14第5項において法第100条第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第7項中「前条第6項か の規定により読み替えられた法第110条の14第5項において準用する法第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告

6号 第97条第5項 《5 主務大臣は、認定を行つたときは、当該…》 認定の内容を国会に報告しなければならない。法第98条第2項並びに第99条第3項、第7項(法第100条第7項において準用する場合を含む。及び第9項(法第100条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第110条の2第4項(法第110条の13第6項及び 第41条 《優先出資の引受け等の決定等に関する読替え…》 法第110条の14第5項において法第100条第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第7項中「前条第6項か の規定により読み替えられた法第110条の14第5項において準用する法第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告

7号 第98条第1項 《主務大臣は、第1号措置に係る認定を行つた…》 後、第100条第3項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第1項第2号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。第99条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により同項の農…》 水産業協同組合から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に係る認定を取り消すものとする。 、第4項及び第5項並びに 第100条第6項 《6 主務大臣は、第1項の申込みに係る第1…》 号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第1号措置に係る認定を取り消すものとする。 の規定による法第97条第1項の認定の取消し

8号 第99条第1項 《第1号措置に係る認定に係る農水産業協同組…》 合は、次条第1項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第97条第3項の規定により定められた期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。 及び 第110条の13第1項 《特定認定に係る農林中央金庫は、次条第1項…》 の規定による申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第110条の2第2項の規定により定められた期限内に、特定措置に係る優先出資の引受け等以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しな の規定による計画の受理

9号 第99条第6項 《6 主務大臣は、前2項の規定により第1号…》 措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。法第100条第7項において準用する場合を含む。及び第110条の13第5項( 第41条 《優先出資の引受け等の決定等に関する読替え…》 法第110条の14第5項において法第100条第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第7項中「前条第6項か の規定により読み替えられた法第110条の14第5項において準用する法第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

10号 第110条の2第1項 《主務大臣は、農林中央金庫について次条第1…》 項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う第110条の12第1項に規定する資金の貸付け等又は第110条の14第5項において準用する第101条第1項の規定による優先出資の引 の規定による特定認定

11号 第110条の13第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により農林中央…》 金庫から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、特定認定を取り消すことができる。 から第4項まで及び法第110条の14第5項において準用する法第100条第6項の規定による特定認定の取消し

12号 第118条の3第1項 《主務大臣は、第97条第1項に規定する認定…》 又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等当該認定若しくは特定認定又は特別監視指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう の規定による決定並びに同条第4項の規定による公告及び通知

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