1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、
第5条第2項
《2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第…》
2種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第1種小型漁船にあつては七十五ミリメートル長さ12メートル未満のものにあつては五十ミリメートル以上としなければならない。 ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置
、
第13条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則1974年運輸省令第36号第5条、第6条及び第10条からまでの規定は、小型漁船の船体について準用する。 この場合において、同令第10条第1項及び第11条第1項中「第7条第1項」とあるのは「小型漁船安
において準用する小型船舶安全 規則 (以下「 規則 」という。)
第10条第3項
《3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に…》
設ける閉鎖装置前項の規定により備え付けるものに限る。は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。
、規則第11条第3項及び規則第19条、
第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
において準用する規則第30条、規則第32条及び規則第35条第1項並びに
第43条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。 この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
において準用する規則第86条、規則第88条第3項、規則第92条第1項、規則第94条及び規則第95条の規定は、適用しない。
2項 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、
第4条
《水密甲板の設置 小型漁船には、水密構造…》
の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、第1種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさ
、
第8条
《漁獲物の横移動防止装置 幅が当該小型漁…》
船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の2分の1を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。 ただ
、
第9条
《上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンク…》
の容量 上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク第2種小型漁船に設けるものに限る。の容量は、全燃料油タンクの容量の100分の15を超えてはならない。
、
第11条
《水密隔壁の設置 第2種小型漁船木製船体…》
のものを除く。には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の0・〇五倍の箇所から0・一三倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければ
、第15条から第17条まで、
第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
において準用する 規則 第23条第2項
《2 主機を始動した際に急に発進するおそれ…》
のある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
、規則第24条第2項、第6項及び第7項、規則第26条第1項並びに規則第28条第1項、
第37条第2項
《2 機関室及び上甲板下にある居室には、少…》
なくとも2の脱出設備を設けなければならない。 ただし、遠隔操作装置により操作される機関を備え付けた通常乗組員が近づかない機関室その他検査機関がさしつかえないと認める機関室又は居室にあつては、この限りで
並びに
第42条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第84条の3から第84条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
3項 この省令の施行の際現に第1項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、
第25条
《救命設備の要件 再帰反射材は、船舶救命…》
設備規則1965年運輸省令第36号第42条の2の規定に適合するものでなければならない。 2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、
、
第28条
《 削除…》
又は
第39条
《航海用具の備付け 小型漁船には、次の表…》
に定める航海用具を備え付けなければならない。 航海用具の名称 数量 摘要 第2種小型漁船 第1種小型漁船 号鐘 1個 1個 1 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 全長20メ
の規定に適合しないものであつても、これらの規定に適合するものとみなす。
4項 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、
第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
において準用する 規則 第30条
《過速度調速機 主機には、連続最大回転数…》
連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。における速度上昇を瞬時に1・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認め
、規則第32条及び規則第35条第1項の規定は、適用しない。
5項 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、
第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
において準用する 規則 第23条第2項
《2 主機を始動した際に急に発進するおそれ…》
のある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
、規則第26条第1項及び規則第28条第1項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
6項 小型船舶安全 規則 等の一部を改正する省令(1987年運輸省令第51号)の施行の日(1987年10月1日。以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(次項において「 現存漁船 」という。)に 施行日 に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、同令第1条の規定による改正後の 小型船舶安全規則 第48条
《小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品 …》
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 1個
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う 現存漁船 については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる。
8項 1994年11月4日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船に同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全 規則 等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の 小型船舶安全規則 第48条
《小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品 …》
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 1個
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1977年7月15日から施行する。
2項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯(緑色閃光灯及び引き船灯を除く。)については、1977年7月15日から1981年7月14日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「 新特殊規程 」という。)第66条第1項及び
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 (以下「 新小型規則 」という。)
第40条
《一般備品 小型船舶には、次の表に定める…》
備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。 ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。 備品の名称 数量 ドライバー 一組 レンチ 一組 プライヤー 1個
の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、 新特殊規程 第67条ノ3第1項及び 新小型規則 第40条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
4項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された小型漁船の号鐘及び汽笛については、1986年7月14日までは、 新小型規則 第40条
《船灯等 船灯前条の規定により小型漁船に…》
備え付けなければならない灯火をいう。及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
1項 この省令は、1978年8月15日から施行する。
3項 船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令 の一部を改正する政令(1978年政令第247号。以下「 改正政令 」という。)第1条の規定の施行前に 船舶安全法 第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受けない漁船に該当し、かつ、 改正政令 第1条の施行後に同項の規定の適用を受けることとなる漁船であつて、この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、船体、機関、居住設備及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、
第2条
《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》
船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 (以下「 新小型規則 」という。)
第5条第2項
《2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第…》
2種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第1種小型漁船にあつては七十五ミリメートル長さ12メートル未満のものにあつては五十ミリメートル以上としなければならない。 ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置
、 新小型規則 第9条
《上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンク…》
の容量 上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク第2種小型漁船に設けるものに限る。の容量は、全燃料油タンクの容量の100分の15を超えてはならない。
、新小型規則第13条において準用する 小型船舶安全規則 (1974年運輸省令第36号。以下「 規則 」という。)
第10条第3項
《3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に…》
設ける閉鎖装置前項の規定により備え付けるものに限る。は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。
、
第11条第3項
《3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に…》
設ける閉鎖装置前項の規定により備え付けるものに限る。は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。
及び
第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
、新小型規則第19条において準用する規則第30条、
第32条
《最大とう載人員 第2種小型漁船の最大と…》
う載人員は、各居室の定員の合計数とする。 2 第1種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所居室を除く。以下この条において同じ。に収容することのできる乗組員の数の合計数と
及び
第35条第1項
《暴露甲板には、ブルワーク、さく欄その他適…》
当な保護装置を設けなければならない。
、新小型規則第34条並びに新小型規則第43条において準用する規則第86条、第88条第3項、第92条第1項、第94条及び第95条の規定は、適用しない。
4項 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、救命設備、消防設備、脱出設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、 新小型規則 第4条
《水密甲板の設置 小型漁船には、水密構造…》
の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、第1種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさ
、新小型規則第8条、新小型規則第11条、新小型規則第15条から第17条まで、新小型規則第19条において準用する 規則 第23条第2項
《2 主機を始動した際に急に発進するおそれ…》
のある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
、
第24条第2項
《2 機関は、前項のガスを速やかに排出する…》
ことができるような通風良好な場所に設置しなければならない。
、第6項及び第7項、
第26条第1項
《内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場…》
合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
並びに
第28条第1項
《内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全…》
に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
、新小型規則第25条、新小型規則第28条、新小型規則第37条第2項並びに新小型規則第42条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して1年を超えない日までの間は、適用しない。
5項 附則第3項に規定する小型漁船の船灯(引き船灯を除く。)については、 新小型規則 第39条
《航海用具の備付け 小型漁船には、次の表…》
に定める航海用具を備え付けなければならない。 航海用具の名称 数量 摘要 第2種小型漁船 第1種小型漁船 号鐘 1個 1個 1 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 全長20メ
の規定は、検査機関においてさしつかえないと認める場合に限り、1981年7月14日までの間は、適用しない。
6項 附則第3項に規定する小型漁船のうち、1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手されたものの船灯の位置については、 新小型規則 第40条の2の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
7項 前項に規定する小型漁船の号鐘及び汽笛については、1986年7月14日までは、 新小型規則 第40条
《船灯等 船灯前条の規定により小型漁船に…》
備え付けなければならない灯火をいう。及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
8項 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船( 改正政令 第1条の規定による改正前の 船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令 (1974年政令第258号)に規定する漁船に該当するものに限る。)に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、 新小型規則 第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
において準用する 規則 第30条
《過速度調速機 主機には、連続最大回転数…》
連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。における速度上昇を瞬時に1・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認め
、
第32条
《プロペラ軸 プロペラ軸の軸身が水により…》
腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。 2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければな
及び
第35条第1項
《燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の…》
材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。
の規定は、適用しない。
9項 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、 新小型規則 第19条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第3章第39条を除く。の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章第31条の3を除く。中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の三中「近海以上の航行区域を有する小型
において準用する 規則 第23条第2項
《2 主機を始動した際に急に発進するおそれ…》
のある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
、
第26条第1項
《内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場…》
合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
及び
第28条第1項
《内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全…》
に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して1年を超えない日までの間は、適用しない。
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定並びに附則第12項の規定は、公布の日から施行する。
11項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する小型漁船の自動操だ装置については、当該小型漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
12項 この省令の施行の際現に小型漁船に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、1981年5月31日までは、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 第11章の規定は、適用しない。
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存漁船 の号鐘及び汽笛については、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「 現存漁船 」という。)については、改正後の小型漁船安全 規則 (次項において「 新小型規則 」という。)
第26条第2項
《2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気…》
化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。 ただし、バツクフアイヤのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。
(第3号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2項 現存漁船 に 施行日 に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、 新小型規則 第26条の2
《再帰反射材 小型漁船に備え付ける小型船…》
舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う 現存漁船 については、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1993年 現存漁船 である小型漁船については、1993年7月31日までの間は、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 (以下「 新小型規則 」という。)
第26条第1項第7号
《内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場…》
合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 1993年8月1日において1993年 現存漁船 である第2種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1993年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
の規定による改正前の小型漁船安全 規則 (以下「 旧小型規則 」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新小型規則 の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3項 現存漁船 である第2種小型漁船については、1995年1月31日までの間は、 新小型規則 第26条第1項第8号
《第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命…》
設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮環 2個 4 小型船舶用自己点火灯 1
の規定は、適用しない。
4項 1995年2月1日において 現存漁船 である第2種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1995年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって 旧小型規則 の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新小型規則 のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5項 現存漁船 である第2種小型漁船については1995年1月31日までの間、現存漁船以外の第2種小型漁船については1993年7月31日までの間は、 旧小型規則 第26条第1項第7号
《第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命…》
設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮環 2個 4 小型船舶用自己点火灯 1
の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第2種小型漁船が、 新小型規則 又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第2条の規定による改正後の小型漁船安全 規則 の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6項 1995年 現存漁船 である小型漁船については、1999年1月31日までの間は、 新小型規則 第40条の3の規定は、適用しない。
7項 1995年 現存漁船 である小型漁船については、1999年1月31日までの間は、 旧小型規則 第25条第1項
《再帰反射材は、船舶救命設備規則1965年…》
運輸省令第36号第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令中、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
の規定は1992年2月1日から、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
の規定、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
中小型漁船安全 規則 第26条
《内燃機関の気化器 内燃機関の気化器は、…》
内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。 2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
並びに次条及び附則第3条第3項の規定は、1994年11月4日から施行する。
3条 (小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「 現存小型漁船 」という。)については、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 (以下「 新小型漁船規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存小型漁船 であって 施行日 以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3項 1994年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備 規則 及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(1994年運輸省令第20号)第1条の規定による改正前の 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第39条
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること
の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、 小型船舶安全規則 等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の 小型船舶安全規則 (1974年運輸省令第36号)
第57条の3
《小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識…》
装置 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。 2
の規定に適合しているものとみなして 新小型漁船規則 第25条第2項
《2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶…》
用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
の規定を適用する。
1項 この省令は、1995年11月4日から施行する。
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第1種漁船に備える錨及び錨鎖については、船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
3項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存漁船 については、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、
第2条
《定義 この省令において「第1種小型漁船…》
」とは漁船特殊規則1934年逓信・農林省令第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。 2 前項に
の規定による改正後の小型漁船安全 規則 第39条第1項
《沿海以上の航行区域を有する小型船舶沿岸小…》
型船舶等を除く。であつて内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。 ただし、検査機関が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。 備品の
の表海図の項に定めるところによることができる。
3項 現存漁船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
1項 この省令は、 海上衝突予防法 の一部を改正する法律(2003年法律第63号)の施行の日(2003年11月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2018年1月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。