作業環境測定法《別表など》

法番号:1975年法律第28号

略称: 作環法

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別表第1 (第15条の二関係)

講習

講習科目

第1種作業環境測定士講習

1 労働衛生管理の実務

2 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

3 指定作業場の作業環境について行う分析(解析を含む。以下同じ。)の実務

第2種作業環境測定士講習

1 労働衛生管理の実務

2 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

別表第2 (第32条関係)

講習又は研修

機械器具その他の設備

第1種作業環境測定士講習研修

1 試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器

2 次のいずれかに掲げる機械器具その他の設備

) エックス線回折装置、位相差顕微鏡及び重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器

) 放射能測定器及び放射線スペクトロメータ

) 分光光度計、ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計

第2種作業環境測定士講習

試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器

別表第3 (第32条関係)

0 1 第1種作業環境測定士講習及び研修

科目

条件

労働衛生管理の実務

1 理科系統大学等卒業者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。

2 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

1 理科系統大学等卒業者で、その後5年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。

2 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

指定作業場の作業環境について行う分析の実務

1 理科系統大学等卒業者で、その後5年以上指定作業場の作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。

2 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

0 2 第2種作業環境測定士講習

科目

条件

労働衛生管理の実務

1 理科系統大学等卒業者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。

2 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

1 理科系統大学等卒業者で、その後5年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。

2 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

別表第4 (第44条関係)

1号 労働衛生管理の実務

2号 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

3号 指定作業場 の作業環境について行う分析の実務

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