賃金の支払の確保等に関する法律施行令《附則》

法番号:1976年政令第169号

略称: 賃確法施行令・賃金支払確保法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前にされた 第3条第1号 《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》 る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日 に規定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け、又は 第2条第1項第1号 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 から第4号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主の事業を退職した者に関しては、 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の政令で定める期間は、 第3条 《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》 団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業 の規定にかかわらず、1976年1月1日から2年間とする。

3項 前項に規定する者に関しては、 第4条第1項 《労働基準監督署長は、前条の規定に違反して…》 事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。 中「前条」とあるのは、「附則第2項」とする。

附 則(1976年9月6日政令第238号) 抄

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第51号)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

2項 改正後の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1978年4月6日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同項に規定する基準退職日が1978年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1979年4月4日政令第95号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《立替払の対象となる未払賃金の範囲 法第…》 7条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える 及び 第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定は、改正後の 第4条第2項 《2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職…》 日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の6月前の日から法第7条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支 に規定する基準退職日が1979年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1980年4月5日政令第73号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1980年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1981年4月3日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1981年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1982年4月6日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1982年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1983年4月5日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1983年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月11日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1984年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年4月6日政令第99号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1985年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1987年5月21日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が1987年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月8日政令第115号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《立替払の対象となる未払賃金の範囲 法第…》 7条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える 及び 第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定は、改正後の 第4条第1項第1号 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 に規定する基準退職日が1988年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月1日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 及び次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 船員法 の一部を改正する法律による改正前の 船員法 1947年法律第100号第67条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。 の時間外手当は、この政令による改正後の 第5条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る の規定により読み替えられた 第4条 《給料及び労働時間 この法律において「給…》 料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の の規定の適用については、割増手当とみなす。

附 則(1993年4月1日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項第2号 《この法律において「給料」とは、船舶所有者…》 が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 及び第3号の規定は、同項第1号に規定する基準退職日が1993年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月1日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項第2号 《この法律において「給料」とは、船舶所有者…》 が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 及び第3号の規定は、同項第1号に規定する基準退職日が1998年4月1日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月1日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条の規定による改正後の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第2条第2項 《2 前項の「中小企業事業主」とは、事業活…》 動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の法人である事業主及 の規定は、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第11条の規定の施行の日以後である事業主について適用し、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第11条の規定の施行の日前である事業主については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月23日政令第86号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月19日政令第411号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第1項第1号 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第368号)

1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第189号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第64条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第381条第1項に基づく申立てがあった場合であって当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったとき、又はこの政令の施行前に同条第2項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったときにおける 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の規定の適用については、 第5条 《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》 金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に の規定による改正前の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第2条第1項 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 及び 第3条第1号 《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》 る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日 の規定は、なおその効力を有する。

2項 この政令の施行前に 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第64条の規定による改正前の商法第431条第1項に基づき裁判所が職権で特別清算開始の命令をした場合、又はこの政令の施行前に同条第3項において準用する同法第381条第2項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開始の命令があったときにおける 賃金の支払の確保等に関する法律 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の規定の適用については、 第5条 《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》 金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に の規定による改正前の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第3条第1号 《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》 る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

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