私立学校振興助成法施行令《本則》

法番号:1976年政令第289号

略称: 私学助成法施行令

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制定文 内閣は、 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第4条第2項 《2 前項の規定により補助することができる…》 経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。 及び 第9条 《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》 の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (法第4条第2項の経常的経費の範囲)

1項 私立学校振興助成法 以下「」という。第4条第2項 《2 前項の規定により補助することができる…》 経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。 の政令で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。

1号 専任教員等(私立大学又は私立高等専門学校(以下「 私立大学等 」という。)の専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師及び助手として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費

2号 専任職員(専任教員等以外の 私立大学等 の職員のうち、専任の職員として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費

3号 非常勤教員( 私立大学等 の専任でない教授、准教授及び講師として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費

4号 専任教員等、専任職員及び非常勤教員についての労働者災害補償保険の保険給付に係る保険料として負担する経費

5号 専任教員等、専任職員及び非常勤教員についての 雇用保険法 1974年法律第116号第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 に規定する雇用保険事業に係る保険料として負担する経費

6号 専任教員等及び専任職員についての 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)による退職等年金給付に係る掛金及び厚生年金保険の保険給付に係る保険料として負担する経費

7号 学生の教育又は専任教員等が行う研究に直接必要な機械器具若しくは備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料その他の経費で文部科学大臣が定めるもの

8号 学生の厚生補導に直接必要な備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料、謝金、旅費その他の経費で文部科学大臣が定めるもの

9号 専任教員等の研究のための内国旅行に要する旅費

10号 専任教員等、専任職員及び 私立大学等 を設置する学校法人の専任の役員として文部科学大臣が定める者の研究のための外国旅行(文部科学大臣が指定したものに限る。)に要する旅費

11号 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定する教育又は研究に直接必要な謝金その他の文部科学大臣が定める経費

2項 前項第1号から第3号までの給与の範囲並びに同項第9号及び第10号の旅費の種類は、文部科学大臣が定める。

2条 (法第4条第2項の経常的経費の算定方法)

1項 第4条第1項 《国は、大学又は高等専門学校を設置する学校…》 法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。 の経常的経費は、各 私立大学等 について、前条第1項各号に掲げる経費ごとに、当該私立大学等を設置する学校法人が支出した金額を限度とし、次に定めるところにより算定するものとする。

1号 前条第1項第1号に掲げる経費については、専任教員等1人当たりの年間標準給与費の額(給与に要する経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める額をいう。次号において同じ。)を文部科学大臣の定めるところにより当該 私立大学等 の専任教員等1人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任教員等の数を乗じて算定する。

2号 前条第1項第2号に掲げる経費については、専任職員1人当たりの年間標準給与費の額を文部科学大臣の定めるところにより当該 私立大学等 の専任職員1人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任職員の数を乗じて算定する。

3号 前条第1項第7号に掲げる経費については、当該経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める専任教員等1人当たりの金額及び学生1人当たりの金額に、それぞれ当該 私立大学等 の専任教員等の数及び学則で定めた収容定員(在学している学生の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している学生の数とする。)を乗じて得た金額を合計して算定する。

4号 前条第1項第3号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる経費については、当該各号に掲げる経費ごとにそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定する。

2項 前項第1号及び第3号の専任教員等の数、同項第2号の専任職員の数並びに同項第3号の学生の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。

3条 (法第4条第1項の補助金の額)

1項 第4条第1項 《国は、大学又は高等専門学校を設置する学校…》 法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。 の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。

1号 前条第1項第1号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額

2号 前条第1項第2号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額

3号 前条第1項第3号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額

4号 前条第1項第4号の規定により算定した金額の範囲内でそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定した金額

2項 第5条 《補助金の減額等 国は、学校法人又は学校…》 法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の1に該当する場合には、その状況に応じ、前条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。 1 法令の規定、法令の規定に 又は 第7条 《補助金の増額 国は、私立大学における学…》 術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第4条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付 の規定による補助金の額の減額又は増額については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。

4条 (法第9条の国の補助)

1項 第9条 《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》 の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費 の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。

1号 文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園(以下この項において「 小学校等 」という。又は課程( 学校教育法施行令 1953年政令第340号第23条第1項第11号 《法第4条第1項法第134条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法200 に規定する広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道府県が行う私立の 小学校等 の経常的経費に対する補助(次号に定める事由に基づくものを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又は生徒(以下この条において「 児童等 」という。)の数で除して得た金額に応じ文部科学大臣が定める 児童等 1人当たりの金額(特別の事情がある都道府県に係る場合にあつては、当該金額を文部科学大臣の定めるところにより補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定めた収容定員(在学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じて得た金額を合計した金額

2号 都道府県が次の事由に基づいて行う私立の 小学校等 の経常的経費に対する補助で文部科学大臣が定めるものについて、文部科学大臣の定めるところにより算定した金額

教育指導の改善、海外から帰国した児童又は生徒を入学させることその他の措置であつて社会の変化に対応した教育の改革に資するものとして文部科学大臣が定めるものを講じている私立の 小学校等 であること。

障害のある幼児が在学している私立の幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園又は特別支援学級を置く私立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)であること。

中学校又は義務教育学校を卒業する者の減少が見込まれる地域として文部科学大臣が定める地域内の私立の高等学校であること。

2項 前項の 児童等 の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。

5条 (財務大臣との協議)

1項 文部科学大臣は、 第1条 《法第4条第2項の経常的経費の範囲 私立…》 学校振興助成法以下「法」という。第4条第2項の政令で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。 1 専任教員等私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」という。の専任の学長、校長、副学長、学 から前条までの規定による定めをしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

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