連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則《附則》

法番号:1976年大蔵省令第28号

略称: 連結財務諸表規則

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附 則

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2項 2012年3月31日以後に終了する 連結会計年度 以下この項において「 当連結会計年度 」という。)の 前連結会計年度 に係る連結財務諸表( 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 又は 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 から第3項までの規定により提出された 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「 前連結財務諸表 」という。)を、法又は法に基づく命令により 当連結会計年度 に係る連結財務諸表(以下この項及び次項において「 当連結財務諸表 」という。)を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における 前連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法は、 当連結財務諸表 を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当連結財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当連結財務諸表の用語、様式及び作成方法を前連結財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。

3項 前項の規定により 前連結財務諸表 を作成するときは、 第8条の3 《比較情報の作成 当連結会計年度に係る連…》 結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報当連結会計年度に係る連結財務諸表連結附属明細表を除く。に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。を含めて作成しなければな の規定にかかわらず、前連結財務諸表及び 当連結財務諸表 は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。

附 則(1979年3月22日大蔵省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定は、施行日以後提出される 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書(以下「 届出書等 」という。及び当該 届出書等 に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1981年4月22日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

2項 改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令施行の日以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1982年9月21日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新令 」という。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、 施行日 前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 施行日 前に終了した最終の 連結会計年度 に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び 新令 第45条第1項に規定する 準備金等 を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する連結会計年度において取り崩したものがある場合における連結損益計算書又は連結損益及び剰余金結合計算書の表示については、なお従前の例による。この場合において、新令第65条の2の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。

4項 施行日 前に終了した最終の 連結会計年度 に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金で、施行日以後最初に終了する連結会計年度において連結貸借対照表の資本の部中その他の剰余金として記載したものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

5項 商法第287条ノ2に規定する引当金は、 第20条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第35条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。

6項 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

7項 前項の引当金については、1年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

附 則(1987年2月20日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(1987年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(1973年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に添付する連結財務諸表については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日以後に提出する 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に添付する書類に含まれる連結財務諸表のうち、この省令による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定により作成して有価証券届出書又は有価証券報告書に添付した連結財務諸表と同1の内容のものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年12月25日大蔵省令第41号) 抄

1項 この省令は、1991年3月1日から施行する。

2項 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 有価証券届出書 当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。又は 有価証券報告書 の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が1991年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が1991年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。

8項 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 のうち、附則第2項を削る規定は、2003年4月1日以後開始する 連結会計年度 終了の日後提出する 有価証券届出書 及び 有価証券報告書 に記載すべき連結財務諸表について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月25日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 及び 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は 施行日 以後終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第23号) 抄

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

10項 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新連結財務諸表作成規則 」という。)は、この省令の施行の日以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

11項 新連結財務諸表作成規則 第15条の2第2項に規定する事項のうち営業利益金額又は営業損失金額については、1994年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表については記載しないことができる。

12項 新連結財務諸表作成規則 第15条の2に規定する事項のうち資産の金額、減価償却費及び資本的支出の金額については、1995年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表については記載しないことができる。

13項 新連結財務諸表作成規則 第15条の2第2項の適用については、1997年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦と本邦以外の国又は地域に区分して同条第1項に規定する売上高等を注記することができる。

14項 新連結財務諸表作成規則 第15条の2第3項の適用については、1997年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦以外の国又は地域における売上高を一括して注記することができる。

附 則(1994年3月1日大蔵省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新令 」という。)は、 施行日 以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新令 第15条の3において準用する 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。第8条の6第1項第1号 《ファイナンス・リース取引リース契約に基づ…》 くリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用する物件以下「リース物件」と に規定する事項のうち支払リース料及び同項第2号に規定する事項のうち受取リース料については、1996年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。

4項 新令 第15条の3において準用する 財務諸表等規則 第8条の6第1項第1号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第2号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第5項に規定する未経過リース料の金額については、1997年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。

5項 新令 第15条の3において準用する 財務諸表等規則 第8条の6第1項第1号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第2号に規定する事項のうちリース物件の取得価額、減価償却累計額及び残高並びに減価償却費及び受取利息相当額については、1998年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。

6項 新令 第15条の3において準用する 財務諸表等規則 第8条の6第1項第1号イに規定する事項を記載する場合において、1996年4月1日前に開始する 連結会計年度 において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。

附 則(1994年3月25日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

4項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 施行日 以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1996年4月18日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の 施行日 以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附 則(1998年2月20日大蔵省令第8号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、 施行日 前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は 施行日 以後終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。

附 則(1998年11月24日大蔵省令第136号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新連結財務諸表規則 」という。)は、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 に係る改正規定を除き、1999年4月1日以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち1999年4月1日以後に提出される 有価証券届出書 及び 有価証券報告書 に記載されるものについては、 新連結財務諸表規則 第2条第2号及び第6号並びに 第13条第2項 《2 前項第1号に掲げる連結の範囲に関する…》 事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 ただし、第1号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記 及び第3項の規定を適用して作成することができる。

3項 新連結財務諸表規則 第2条第2号又は第6号の規定を適用して連結財務諸表を作成する最初の 連結会計年度 の期首において、新たに 子会社 又は 関連会社 に該当することとなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第2条第2号又は第6号に規定する子会社又は関連会社に該当していたものとし、当該連結会計年度の期首において同規則第2条第2号又は第6号に規定する子会社又は関連会社に該当しないこととなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第2条第2号又は第6号に規定する子会社又は関連会社に該当しなかつたものとして連結財務諸表を作成するものとする。

4項 1999年4月1日以後最初に開始する 連結会計年度 において 連結子会社 の資産及び負債を全面時価評価法により評価する場合であつて、当該連結会計年度前に、当該連結会計年度前から連結子会社であつた 子会社 に対する投資とこれに対応する当該子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額(以下この項において「 評価差額 」という。)について原因分析を行つているときは、 親会社 の持分に相当する資産及び負債の 評価差額 に基づき少数株主持分に相当する資産及び負債の評価差額を算出し、当該連結会計年度の期首において当該子会社の資産及び負債の評価替え並びに少数株主持分の金額の修正を行うとともに、当該金額に重要性がある場合には、その内容を当該連結会計年度の連結財務諸表に注記するものとする。

附 則(1998年12月21日大蔵省令第173号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 中第95条の5に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。)、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を第65条 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連 に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。及び 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該第52条 《売上原価の表示方法 売上原価は、売上原…》 価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 に係る改正規定(同条第1項第2号及び第2項に係る改正規定を除く。)1999年3月31日

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 財務諸表等規則 」という。第95条の5 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標 の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新連結財務諸表規則 」という。第65条 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連 の規定(同条第1項第2号の規定を除く。及び 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新中間財務諸表等規則 」という。第52条 《固定負債の区分表示 固定負債に属する負…》 債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期 の規定(同条第1項第2号及び第2項の規定を除く。)は、1999年3月31日以後終了する事業年度、 連結会計年度 及び中間会計期間(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する 事業年度等 に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新財務諸表等規則 の規定( 第95条の5第1項第1号 《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》 称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう 、同条第2項及び同条第3項の規定を除く。及び 新連結財務諸表規則 の規定( 第65条第1項第1号 《利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 利益準備金 2 その他利益剰余金 及び第3号、同条第2項並びに同条第3項の規定を除く。)は、1999年4月1日以後開始する事業年度及び 連結会計年度 に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される 有価証券届出書 及び 有価証券報告書 に記載されるものについて適用することができる。

5項 1999年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される 有価証券届出書 及び 有価証券報告書 に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。

6項 新財務諸表等規則 第8条の十一、 新連結財務諸表規則 第11条及び 新中間財務諸表等規則 第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の 事業年度等 においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る 法人税等 の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。

7項 新財務諸表等規則 第8条の十一、 新連結財務諸表規則 第11条及び 新中間財務諸表等規則 第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の 事業年度等 の期間中において 法人税等 の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新連結財務諸表規則 」という。)は、1999年4月1日以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち1999年4月1日以後に提出される 有価証券届出書 及び 有価証券報告書 に記載されるものについては、 新連結財務諸表規則 の規定を適用して作成することができる。

附 則(1999年4月16日大蔵省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 財務諸表等規則 」という。)の規定、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定、 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)の規定及び 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書に記載される財務諸表( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する財務諸表をいう。及び連結財務諸表( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。並びに中間財務諸表(中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する中間財務諸表をいう。及び中間連結財務諸表(中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で1999年3月31日以後終了する事業年度及び 連結会計年度 連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「 事業年度等 」という。並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、1999年3月31日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。

3項 2000年3月31日前に終了する 事業年度等 に係る財務諸表等において、 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する再 評価差額 金について、 土地の再評価に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第2条の規定により、改正前の 土地の再評価に関する法律 を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、 新財務諸表等規則 及び 新連結財務諸表規則 の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年3月13日大蔵省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)は、2000年4月1日以後開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、 新連結財務諸表規則 第42条第6項の規定は、2000年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することができる。

3項 2000年4月1日以後最初に開始する 連結会計年度 において、 その他有価証券 のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該連結会計年度の連結決算日におけるその他有価証券に係る連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、 新連結財務諸表規則 第15条の6第1項第3号及び第42条第5項に規定する事項については記載することを要しない。

4項 2000年4月1日以後最初に開始する 連結会計年度 において、 退職給付 債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、 新連結財務諸表規則 第15条の8に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号に定める様式は、なおその効力を有する。

1号 採用している 退職給付 制度の概要

2号 退職給付 債務の額、 年金資産 の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項

3号 割引率、 退職給付 見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

附 則(2000年3月13日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月24日大蔵省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号)

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

2項 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(1957年大蔵省令第12号)第3条第3項、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1977年大蔵省令第38号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1999年大蔵省令第24号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 の規定を適用する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第3条第3項 《3 第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》 は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 の規定を適用する。

附 則(2001年4月19日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年6月1日から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第13号まで、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号様式まで、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号の三様式まで及び第8号様式から第10号の二様式まで、 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第10号まで、 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正前の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第4号まで、 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正前の特定有価証券開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の二様式まで並びに 第7条 《連結損益計算書 連結損益計算書は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成し の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第8号までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月26日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この府令の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、 施行日 前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち施行日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、第7章に係る改正規定を除き、 新連結財務諸表規則 を適用して作成することができる。

3項 施行日 以後最初に開始する 連結会計年度 に係る 米国式連結財務諸表 を法の規定により提出している 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第316条 《 米国預託証券の発行等に関して要請されて…》 いる用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表以下「米国式連結財務諸表」という。を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提 の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。

4項 前項の規定による連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。

5項 第3項の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。

1号 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法

2号 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況

3号 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1編及び第2編に準拠して作成する場合との主要な相違点

6項 前3項の規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2項 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令( 第7条 《連結損益計算書 連結損益計算書は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成し第12条 《決算期の異なる子会社 その事業年度の末…》 日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 及び 第41条 《企業結合に係る特定勘定の注記 財務諸表…》 等規則第56条第1項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。 を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4項 前項の新株引受権付社債を発行する際に 旧商法 第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

5項 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての 第7条 《連結損益計算書 連結損益計算書は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成し の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条 《決算期の異なる子会社 その事業年度の末…》 日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日 の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の規定による改正前の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 第41条 《企業結合に係る特定勘定の注記 財務諸表…》 等規則第56条第1項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。 の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定の適用については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月22日内閣府令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年10月18日内閣府令第66号)

1項 この府令は公布の日から施行する。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 財務諸表等規則 」という。)第8条の十四及び第9条第2項の規定、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の九及び 第16条第2項 《2 第13条の2から第14条の三までの規…》 定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 の規定は、2003年3月1日以後終了する事業年度及び 連結会計年度 以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に終了する 事業年度等 に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新財務諸表等規則 第68条の2の3の規定、 新連結財務諸表規則 第42条第6項の規定、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)第36条の2の3の規定及び 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)第44条第6項の規定は、2002年9月1日以後終了する 事業年度等 並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る 財務諸表等 並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び 中間会計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後提出する 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第68条の2の3の規定、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定、 新中間財務諸表等規則 第36条の2の3の規定及び 新中間連結財務諸表規則 第44条第6項の規定を適用することができる。

4項 新財務諸表等規則 第95条の5の2の規定、 新中間財務諸表等規則 第52条の二及び 第53条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会 の規定、 新連結財務諸表規則 第65条の2第1項及び第3項の規定並びに 新中間連結財務諸表規則 第65条の規定は、2002年4月1日以後開始する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係る 財務諸表等 及び 中間財務諸表等 のうち 施行日 以後提出する 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第95条の5の2の規定、新中間財務諸表等規則第52条の2の規定、新連結財務諸表規則第65条の2第1項及び第3項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第65条の規定を適用することができる。

附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日内閣府令第5号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用する。ただし、2005年3月31日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。

6条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《連結損益計算書 連結損益計算書は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成し の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 施行日 以後終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日内閣府令第56号)

1項 この府令は会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

2項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 財務諸表等規則 」という。)、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)、 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。及び 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)は、2006年4月1日以後開始する事業年度及び 連結会計年度 以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に開始する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち 施行日 以後提出する 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書に記載されるものについては、 新財務諸表等規則 新連結財務諸表規則 新中間財務諸表等規則 及び 新中間連結財務諸表規則 を適用することができる。

3項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の監査証明に関する内閣府令(以下「 新監査証明府令 」という。)は、2006年4月1日以後開始する 事業年度等 に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち 施行日 以後提出する 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、 新財務諸表等規則 新連結財務諸表規則 新中間財務諸表等規則 及び 新中間連結財務諸表規則 により作成される場合には、 新監査証明府令 の規定を適用するものとする。

附 則(2006年12月26日内閣府令第88号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 財務諸表等規則 」という。)の規定( 第72条 《 株主資本は、当連結会計年度期首残高、当…》 連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 株主資本に記載される科目の当連結会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 3 剰余金の配当は、資本剰余 の二及び 第80条 《配当に関する注記 財務諸表等規則第10…》 9条第1項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第3号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 の規定を除く。)、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定( 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との の二及び 第53条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会 の規定を除く。)、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)の規定及び 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 有価証券届出書 有価証券報告書 又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)で2006年9月30日以後に終了する事業年度及び 連結会計年度 以下「 事業年度等 」という。並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2006年5月1日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、 施行日 以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、 新財務諸表等規則 新連結財務諸表規則 新中間財務諸表等規則 及び 新中間連結財務諸表規則 を適用することができる。

3項 新財務諸表等規則 第72条の二及び 第80条 《配当に関する注記 財務諸表等規則第10…》 9条第1項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第3号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 の規定並びに 新連結財務諸表規則 第51条の二及び 第53条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会次項において「 財務諸表等規則 第72条の二等 」という。)の規定は、2008年4月1日以後に開始する 事業年度等 に係る 財務諸表等 について適用する。ただし、 施行日 以後に提出する 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に記載される財務諸表等のうち、2008年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。

4項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第81条及び 第82条 《連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 …》 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第7号又は第8号により記載するものとする。 の規定並びに 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会 の規定は、2008年3月31日以前に開始する 事業年度等 に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。ただし、前項ただし書の規定により 新財務諸表等規則 第72条の二等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

10条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《持分法の適用 非連結子会社及び関連会社…》 に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 1 財務及び の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、 施行日 以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

1号 新連結財務諸表規則 第2条第1号から第7号まで、 第5条第3項 《3 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績…》 又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければ 及び 第15条の4 《関連当事者の範囲 この編において「関連…》 当事者」とは、次に掲げる者をいう。 1 連結財務諸表提出会社の親会社 2 連結財務諸表提出会社の非連結子会社 3 連結財務諸表提出会社と同1の親会社をもつ会社等 4 連結財務諸表提出会社のその他の関係 から 第15条の4 《関連当事者の範囲 この編において「関連…》 当事者」とは、次に掲げる者をいう。 1 連結財務諸表提出会社の親会社 2 連結財務諸表提出会社の非連結子会社 3 連結財務諸表提出会社と同1の親会社をもつ会社等 4 連結財務諸表提出会社のその他の関係 の三までの規定2008年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2007年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、 施行日 以後に提出する 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。

2号 新連結財務諸表規則 第13条第5項(第5号及び第6号を除く。)、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三、 第22条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表第23条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属第26条第1項第4号 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適 及び第3項、 第28条第1項第2号 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第4号に属する資産 及び第3項、 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。第37条第1項第3号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の 並びに 第38条第1項第3号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 の規定2008年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2007年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、 施行日 以後に提出する 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。

3項 2008年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三、 第22条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表第23条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属第26条第1項第4号 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適 及び第3項、 第28条第1項第2号 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第4号に属する資産 及び第3項、 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。第37条第1項第3号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の 並びに 第38条第1項第3号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 連結会社 がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき 第10条 《持分法の適用 非連結子会社及び関連会社…》 に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 1 財務及び の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この号及び次号において「 連結財務諸表規則 」という。第13条第5項第5号 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。 及び 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三(同条において準用する旧 財務諸表等規則 第8条の6第1項第1号(同条第2項、第3項及び第6項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項

2号 リース取引を通常の取引以外の取引とする 連結会社 がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき 旧連結財務諸表規則 第13条第5項第5号及び 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三(同条において準用する旧 財務諸表等規則 第8条の6第1項第2号(同条第4項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項

3号 リース取引を通常の取引とする 連結会社 がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、2008年4月1日以後に開始する 連結会計年度 の直前の連結会計年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額を2008年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額との差額

4項 前項の規定は、2007年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三、 第22条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表第23条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属第26条第1項第4号 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適 及び第3項、 第28条第1項第2号 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第4号に属する資産 及び第3項、 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。第37条第1項第3号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の 並びに 第38条第1項第3号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「2008年4月1日」とあるのは、「2007年4月1日」と読み替えるものとする。

5項 前2項の規定は、 第2種中間連結財務諸表提出会社 が中間連結会計期間に係る第2種中間連結財務諸表について 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第197条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、第2種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。第208条 《リース取引に関する注記 財務諸表等規則…》 第8条の六第4項を除く。の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業第234条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、第22条、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、第235条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当で第248条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第47条、第48条の二及び第48条の3の規定中「1年内」とある第250条第1項第3号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負 及び 第251条第1項第3号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第3項第1号中「 第10条 《持分法の適用 非連結子会社及び関連会社…》 に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 1 財務及び の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 ࿸以下この号及び次号において「 旧連結財務諸表規則 」という。)第13条第5項第5号及び 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三」とあるのは「 第12条 《決算期の異なる子会社 その事業年度の末…》 日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日 の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 ࿸次号において「旧 中間連結財務諸表規則 」という。)第10条第5項第5号及び 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない 」と、同項第2号中「旧連結財務諸表規則第13条第5項第5号及び 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の三」とあるのは「旧中間連結財務諸表規則第10条第5項第5号及び 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない 」と、同項第3号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と読み替えるものとする。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月6日内閣府令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の様式に係る経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第2号から様式第6号まで、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号から様式第8号まで、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第5号まで、 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号から様式第8号まで、 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の四半期 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第5号まで及び 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の四半期 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号から様式第8号までは、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 有価証券届出書 等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。並びに 有価証券報告書 、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間( 金融商品 取引法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)(以下「 事業年度等 」という。)が2008年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。

附 則(2008年8月7日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を に2号を加える改正規定( 新連結財務諸表規則 第2条第36号に係る部分に限る。)、 第13条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。 の改正規定(第15条の7第1項第2号 《第15条の5の2に規定する事項のほか、デ…》 リバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 ヘッジ会計財務諸表等 」を「 第15条の7第1項 《第15条の5の2に規定する事項のほか、デ…》 リバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 ヘッジ会計財務諸表等 及び第3項」に改める部分に限る。)、 第15条の5 《税効果会計に関する注記 第11条の規定…》 により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 繰延税金資産税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。及び繰延税金負債税効果会計の適用により の次に1条を加える改正規定、 第15条の6 《有価証券に関する注記 前条に定める事項…》 のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 売買目的有価証 の改正規定、 第15条の7 《デリバティブ取引に関する注記 第15条…》 の5の2に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することがで の改正規定及び様式第10号の改正規定2010年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年3月31日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。

2号 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を に2号を加える改正規定( 新連結財務諸表規則 第2条第37号に係る部分に限る。)、 第15条の22 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第8条の27の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第4号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるもの の次に1条を加える改正規定、 第16条第2項 《2 第13条の2から第14条の三までの規…》 定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 の改正規定、 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 の改正規定、 第37条第1項 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の 及び第5項の改正規定、 第38条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 及び第4項の改正規定、 第92条 《連結附属明細表の種類 連結附属明細表の…》 種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。 2 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第9号から第11号までに定めるところによる。 の改正規定、第6章中 第92条 《連結附属明細表の種類 連結附属明細表の…》 種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。 2 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第9号から第11号までに定めるところによる。 の次に1条を加える改正規定、様式第4号の改正規定( 資産除去債務 に係る部分に限る。並びに様式第10号の次に一様式を加える改正規定2010年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。

3号 第13条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。 の改正規定(第15条の7第1項第2号 《第15条の5の2に規定する事項のほか、デ…》 リバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 ヘッジ会計財務諸表等 」を「 第15条の7第1項 《第15条の5の2に規定する事項のほか、デ…》 リバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 ヘッジ会計財務諸表等 及び第3項」に改める部分を除く。)、 第40条 《棚卸資産及び工事損失引当金の表示 財務…》 諸表等規則第54条の四第4項を除く。の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 の次に1条を加える改正規定、 第52条 《売上原価の表示方法 売上原価は、売上原…》 価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の次に1条を加える改正規定及び 第66条第1項 《引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰…》 入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 ただし、第52条の二及び第55条第1項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができ の改正規定2009年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2009年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による 新連結財務諸表規則 の規定により作成することができる。

4号 第13条第2項 《2 前項第1号に掲げる連結の範囲に関する…》 事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 ただし、第1号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記 の改正規定2008年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについて適用し、2008年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。

5号 第23条 《流動資産の区分表示 流動資産に属する資…》 産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下 の改正規定、 第45条第1項 《第30条第1項第3号に掲げる繰延税金資産…》 と第38条第1項第4号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 の改正規定及び様式第4号の改正規定( 資産除去債務 に係る部分を除く。)2009年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2009年3月31日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による 新連結財務諸表規則 の規定により作成することができる。

2項 前項第1号の規定にかかわらず、 新連結財務諸表規則 第15条の5の2第3項及び第4項の規定による注記は、2011年3月31日前に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表については記載しないことができる。

3項 第1項第3号に掲げる改正規定による 新連結財務諸表規則 の規定により連結財務諸表を作成する最初の 連結会計年度 において、当該連結会計年度の 前連結会計年度 末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。

附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月24日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の十二、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の十三及び 第15条の15 《共同支配企業の形成の注記 財務諸表等規…》 則第8条の二十二第3項を除く。の規定は、共同支配企業の形成同条第1項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下同じ。について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第8条の二十二中「事業年度」とある の改正規定、 第15条の16 《事業分離における分離元企業の注記 当連…》 結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなけれ の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、 第15条の17 《事業分離における分離先企業の注記 財務…》 諸表等規則第8条の24第1項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。 の改正規定、 第15条の18 《子会社の企業結合の注記 連結財務諸表提…》 出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 子会社が行つた企業結合の概要 2 の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の十九及び 第15条の20 《事業分離に関する重要な後発事象等の注記 …》 財務諸表等規則第8条の26第1項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 この場合におい の改正規定、 第15条の21 《子会社の企業結合に関する後発事象等の注記…》 子会社の企業結合当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 1 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後 の改正規定( 新連結財務諸表規則 第15条の18第1項第3号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、 第38条 《固定負債の区分表示 固定負債に属する負…》 債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一 の改正規定、 第40条 《棚卸資産及び工事損失引当金の表示 財務…》 諸表等規則第54条の四第4項を除く。の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 を削り、第40条の2を 第40条 《棚卸資産及び工事損失引当金の表示 財務…》 諸表等規則第54条の四第4項を除く。の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 とする改正規定、 第57条 《営業外収益の表示方法 営業外収益に属す…》 る収益は、受取利息有価証券利息を含む。以下同じ。、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収第62条 《特別利益の表示方法 特別利益に属する利…》 益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の十以下のもので 及び 第66条の2 《持分法による投資利益等の表示 持分法に…》 よる投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。 の改正規定、様式第4号の改正規定並びに様式第5号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。)2010年4月1日以後に行われる 企業結合 新連結財務諸表規則第2条第23号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、 事業分離 新連結財務諸表規則第2条第31号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。及び 子会社 の企業結合(新連結財務諸表規則第15条の18第1項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、2009年4月1日以後に開始する 連結会計年度 の開始の日から2010年3月31日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に係る連結財務諸表を作成することができる。

2号 第15条の2 《セグメント情報等の注記 企業を構成する…》 一定の単位以下「報告セグメント」という。に関する情報以下「セグメント情報」という。については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。 1 報告セグメントの概要 2 報告 の改正規定、 第15条の16 《事業分離における分離元企業の注記 当連…》 結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなけれ の改正規定(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、 第15条の18 《子会社の企業結合の注記 連結財務諸表提…》 出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 子会社が行つた企業結合の概要 2 の改正規定(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、 第15条の21 《子会社の企業結合に関する後発事象等の注記…》 子会社の企業結合当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 1 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後 の改正規定( 新連結財務諸表規則 第15条の18第1項第3号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。及び様式第1号から様式第3号までの改正規定2010年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

3号 第15条の23 《資産除去債務に関する注記 財務諸表等規…》 則第8条の28第1項の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。 の次に1条を加える改正規定2010年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、 施行日 以後に提出するものについては、当該改正規定による 新連結財務諸表規則 の規定により作成することができる。

4号 第65条 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連 の改正規定及び様式第5号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分を除く。)2010年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2009年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表(附則第5条第1項第4号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表又は附則第7条第1項第4号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を提出している場合に限る。)については、これらのすべての改正規定による 新連結財務諸表規則 の規定により作成することができる。

2項 前項第1号に掲げる改正規定による 新連結財務諸表規則 の規定により連結財務諸表を作成する最初の 連結会計年度 においては、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14条第2号 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第14条 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更( 連結子会社 の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 2010年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表を作成する場合において、第1項第1号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、 新連結財務諸表規則 第15条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新連結財務諸表規則様式第1号に定めるところにより注記し、同条第3項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新連結財務諸表規則様式第3号に定めるところに準じて注記しなければならない。

4項 第2種中間連結財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第207条第1項第2号 《セグメント情報については、次に掲げる事項…》 を様式第18号に定めるところにより注記しなければならない。 1 報告セグメントの概要 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 3 前号に掲 及び第3号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第18号に定めるところにより注記し、同条第3項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第20号に定めるところに準じて注記しなければならない。

附 則(2009年7月8日内閣府令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月11日内閣府令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 附則第9条第1項において「 連結財務諸表規則 」という。)第7章の規定は、2010年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 連結財務諸表提出会社 は、2010年3月31日に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表を 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第93条 《中間連結決算日及び中間連結会計期間 第…》 1種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第1種中間連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間 の規定により作成することができる。この場合においては、 旧連結財務諸表規則 第94条から 第96条 《比較情報の作成 当中間連結会計期間に係…》 る第1種中間連結財務諸表は、当該第1種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報次の各号に掲げる第1種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第1種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとし までの規定を適用する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 新連結財務諸表規則 第1条第1項、 第7条 《連結損益計算書 連結損益計算書は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成し の二、 第42条 《純資産の分類 純資産は、株主資本、その…》 他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第43条 《株主資本の分類及び区分表示 株主資本は…》 、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 2 財務諸表等規則第62条、第63条第2項及び第65条第2項の規定は、新株 の二、第3章の二( 第69条の6 《その他の包括利益に関する注記 前条第4…》 項に規定する法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。 2 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含ま を除く。)、 第71条第1項 《連結株主資本等変動計算書は、株主資本、そ…》 の他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第73条第2項 《2 その他の包括利益累計額に記載される科…》 目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 、様式第4号、様式第5号の二並びに様式第6号(「その他の包括利益累計額」に係る部分に限る。)2011年3月31日以後に終了する 連結会計年度 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第3条第2項 《2 前項の場合において、連結財務諸表の作…》 成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。 に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)に係る連結財務諸表( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年9月30日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

2号 新連結財務諸表規則 第69条の62012年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年9月30日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則第69条の6の規定により作成することができる。

3号 新連結財務諸表規則 第2条第36号から第45号まで、 第8条 《連結株主資本等変動計算書 連結株主資本…》 等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 の三、 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 の九まで、 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載第44条の2第2項 《2 財務諸表等規則第68条の4第2項の規…》 定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第2号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。第62条 《特別利益の表示方法 特別利益に属する利…》 益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の十以下のもので第63条 《特別損失の表示方法 特別損失に属する損…》 失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下第65条の2第2項 《2 財務諸表等規則第95条の5の2第2項…》 の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第2号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものと第65条 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連 の三、 第71条第2項 《2 連結株主資本等変動計算書は、適切な項…》 目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければ第72条第1項 《株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連…》 結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。第75条第1項 《新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当…》 連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。第76条第1項 《非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高…》 、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。第77条 《発行済株式に関する注記 発行済株式の種…》 及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数 2第78条 《自己株式に関する注記 自己株式の種類及…》 び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数 2 自己株式第79条第3項 《3 第1項第2号の株式の数は、新株予約権…》 の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。 ただし、 、様式第1号、様式第5号、様式第6号(「その他の包括利益累計額」に係る部分を除く。及び様式第9号から様式第11号まで2011年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

4号 新連結財務諸表規則 第1条の2第2項及び 第94条 《第1種中間連結財務諸表作成の一般原則 …》 法の規定により提出される第1種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 第1種中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たつて適用され この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用する。

5号 新連結財務諸表規則 第73条第1項及び 第74条 《 その他の包括利益累計額は、第71条第2…》 項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。 この場合においては、 施行日 以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用する。ただし、2009年10月1日から2010年3月31日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「 当連結会計年度 期首残高」とあるのは「 前連結会計年度 末残高」とし、「その他の包括利益累計額」とあるのは「評価・換算差額等」とすることができるものとし、2010年4月1日から2011年3月31日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とする。

2項 2010年9月30日から2012年3月30日までに終了する 連結会計年度 において、最初に連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、当該連結会計年度の直 前連結会計年度 における包括利益金額( 連結財務諸表提出会社 の株主に属する金額及び少数株主に属する金額を含む。及びその他の包括利益の項目の金額を注記しなければならない。

3項 2010年9月30日以後に終了する 連結会計年度 において、最初に 新連結財務諸表規則 第69条の6の規定による注記の記載を行う場合には、当該連結会計年度の直 前連結会計年度 に係る同条の規定による注記の記載を要しない。

4項 新連結財務諸表規則 第15条の6の規定は、2010年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表から適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2011年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 施行日 以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2011年6月30日内閣府令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この項において「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2013年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2011年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るものについては、 新連結財務諸表規則 の規定を適用することができる。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 財務諸表等規則 」という。)第8条第7項の規定により 子会社 に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた 連結会計年度 における当該連結の範囲の変更は、 会計方針 の変更( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この項において「 連結財務諸表規則 」という。第2条第39号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定 に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、 連結財務諸表規則 第14条の2において準用する 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条の3第3項 《3 会計基準等に規定されている遡及適用に…》 関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第3号及び第4号に掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容第4号から第6号までを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。

附 則(2011年8月31日内閣府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日内閣府令第53号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月21日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 附則第2項を除く。以下「 連結財務諸表規則 」という。)は、2013年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 2013年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条の3 《比較情報の作成 当連結会計年度に係る連…》 結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報当連結会計年度に係る連結財務諸表連結附属明細表を除く。に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。を含めて作成しなければな に規定する比較情報をいう。)については、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 附則第2項を除く。次項において「 連結財務諸表規則 」という。)を適用する。

3項 2013年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する 連結会計年度 以下この項において「 当連結会計年度 」という。)の 前連結会計年度 に係る連結財務諸表( 金融商品 取引法第5条第1項又は 第24条第1項 《財務諸表等規則第20条第3項を除く。の規…》 定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 から第3項までの規定により提出された 有価証券届出書 又は 有価証券報告書 に記載されていないものに限る。以下この項において「 前連結財務諸表 」という。)を、 金融商品取引法 又は 金融商品取引法 に基づく命令により 当連結会計年度 に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における 前連結財務諸表 については、 旧連結財務諸表規則 を適用する。

附 則(2013年8月21日内閣府令第52号) 抄

1条

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第7号、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第6号、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第6号及び 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第6号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。

附 則(2013年10月28日内閣府令第70号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、2014年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2014年3月28日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この条及び附則第5条において「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2015年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2015年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「 当連結会計年度 」という。)に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき 有価証券届出書 又は 当連結会計年度 に係る 有価証券報告書 に、当連結会計年度の 前連結会計年度 に係る連結財務諸表( 金融商品 取引法第5条第1項又は 第24条第1項 《財務諸表等規則第20条第3項を除く。の規…》 定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 から第3項まで( 新連結財務諸表規則 第1条第1項に規定する 指定法人 についてこれらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において同じ。)を記載する場合には、当該当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表については、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この条において「 連結財務諸表規則 」という。第2条第12号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定第42条 《純資産の分類 純資産は、株主資本、その…》 他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第43条 《株主資本の分類及び区分表示 株主資本は…》 、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 2 財務諸表等規則第62条、第63条第2項及び第65条第2項の規定は、新株 の四、 第65条 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連第69条 《別記事業の収益及び費用の科目の記載 連…》 結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第51条、第52条、第55条、第57条及び第58条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認 の四、 第69条 《別記事業の収益及び費用の科目の記載 連…》 結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第51条、第52条、第55条、第57条及び第58条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認 の七、 第71条第1項 《連結株主資本等変動計算書は、株主資本、そ…》 の他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第72条第4項 《4 親会社株主に帰属する当期純利益金額又…》 は親会社株主に帰属する当期純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。第76条 《 非支配株主持分は、当連結会計年度期首残…》 高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 非支配株主持分の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記する 及び 第88条第2項 《2 配当金の支払額は、連結財務諸表提出会…》 社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。 の改正規定並びに様式第4号から様式第8号までの改正規定に係る部分を除き、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正前の連結財務諸表規則(次項において「 旧連結財務諸表規則 」という。)の規定を適用するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 連結財務諸表規則 第13条、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の十二及び 第15条の14 《共通支配下の取引等の注記 当連結会計年…》 度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 取引の概要 2 実施した会計処理の概要 3 子会社株式を追加取得した場合には、第15条の12第1項第3号、 の改正規定については、2014年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用することができる。この場合において、 新連結財務諸表規則 第15条の14第1項第4号中「非支配株主」とあるのは「少数株主」とし、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいう。)については、 旧連結財務諸表規則 の規定を適用して作成するものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 新連結財務諸表規則 第15条の12第4項の規定については、2015年4月1日以後に開始する 連結会計年度 において行われる 企業結合 新連結財務諸表規則第2条第23号に規定する企業結合をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。ただし、2014年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日から2015年4月1日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに企業結合が行われる場合には、新連結財務諸表規則第15条の12第4項の規定を当該企業結合について適用することができる。

附 則(2015年9月4日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 附則第5条第1号において「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2016年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号の改正規定は、2015年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2016年12月27日内閣府令第66号)

1項 この府令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年5月25日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、2017年5月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この条において「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2018年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、 新連結財務諸表規則 の規定を適用することができる。

2項 前項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合における連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定を適用して作成することができる。

附 則(2018年6月8日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この条において「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表又は2018年12月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、 新連結財務諸表規則 の規定を適用することができる。

附 則(2019年4月26日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この条において「 連結財務諸表規則 」という。第15条の12 《取得による企業結合が行われた場合の注記 …》 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 連結財務諸表に含まれている被取得企業又は の規定は、2019年4月1日以後に開始する 連結会計年度 において行われる 企業結合 新連結財務諸表規則 第2条第23号に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月6日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

5条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表又は同年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、 新連結財務諸表規則 の規定を適用することができる。

2項 前項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第15条の5の2第1項第3号及び 第15条の27 《棚卸資産に関する注記 市場価格の変動に…》 より利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第15条の5の2第1項第3号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 第1項ただし書の規定により2020年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合には、新連結財務諸表規則第15条の5の2第1項第3号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第15条の5の2第1項第3号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

4項 第1項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合であって、 金融商品 又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新連結財務諸表規則第2条第39号に規定する 会計方針 の変更として同条第43号に規定する 遡及適用 を行っていない場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第14条の2において準用する 新財務諸表等規則 第8条の三、新連結財務諸表規則第14条の6において準用する新財務諸表等規則第8条の3の五又は新連結財務諸表規則第14条の7において準用する新財務諸表等規則第8条の3の6に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

5項 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第1項の規定にかかわらず、2022年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について、 新連結財務諸表規則 第15条の5の2第1項第2号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

6項 投資信託等については、第1項の規定にかかわらず、2022年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について、 新連結財務諸表規則 第15条の5の2第1項第3号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該投資信託等の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

7項 投資信託等について、連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 第15条の5の2第1項第3号に掲げる事項を記載する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

8項 投資信託等について、2022年4月1日前に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 第15条の5の2第1項第3号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

附 則(2020年6月12日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 財務諸表等規則 」という。)第8条第69項、 第8条 《連結株主資本等変動計算書 連結株主資本…》 等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 の二、 第8条の2 《連結キャッシュ・フロー計算書 連結キャ…》 ッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッ の二、 第8条の3 《比較情報の作成 当連結会計年度に係る連…》 結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報当連結会計年度に係る連結財務諸表連結附属明細表を除く。に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。を含めて作成しなければな の三、 第8条 《連結株主資本等変動計算書 連結株主資本…》 等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 の八及び 第9条 《連結子会社の資産及び負債の評価等 連結…》 財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去 の規定、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)第4条及び第5条の5の規定、 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 四半期財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新四半期財務諸表等規則 」という。)第10条の規定、 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第13条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の二、 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 の四、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の七、 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 及び 第43条の2 《その他の包括利益累計額の分類及び区分表示…》 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をい の規定、 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)第10条第5項及び 第17条 《連結貸借対照表の記載方法 連結貸借対照…》 表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。 の規定並びに 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の四半期 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新四半期連結財務諸表規則 」という。第17条 《連結貸借対照表の記載方法 連結貸借対照…》 表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。 の規定は、2021年3月31日以後終了する事業年度及び 連結会計年度 以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。並びに同日以後終了する 事業年度等 に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「 四半期累計期間等 」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「 四半期財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、 中間会計期間等 及び 四半期累計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が2020年3月31日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

3項 第1項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第13条の2に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3条

1項 新財務諸表等規則 第8条の三十二、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない第17条 《連結貸借対照表の記載方法 連結貸借対照…》 表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。第39条 《 財務諸表等規則第52条の2の規定は、土…》 地再評価法第7条第1項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。第47条 《別記事業の資産及び負債の科目の記載 連…》 結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第23条第1項、第26条第1項、第28条第1項、第30条第1項、第37条第1項及び第38条第1項に規定する項第49条 《収益及び費用の分類 収益又は費用は、次…》 に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 1 売上高 2 売上原価役務原価を含む。以下同じ。 3 販売費及び一般管理費 4 営業外収益 5 営業外費用 6 特別利益 7 特第54条 《売上総損益金額の表示 売上高と売上原価…》 との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。 の四、 第72条 《 株主資本は、当連結会計年度期首残高、当…》 連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 株主資本に記載される科目の当連結会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 3 剰余金の配当は、資本剰余 及び 第93条 《中間連結決算日及び中間連結会計期間 第…》 1種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第1種中間連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間 の規定並びに様式第5号及び様式第5号の二、 新中間財務諸表等規則 第5条の二十三、 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 及び第31条の3の規定並びに様式第4号、 新四半期財務諸表等規則 第22条の四及び 第30条 《投資その他の資産の区分表示等 投資その…》 他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下 の規定並びに様式第2号、 新連結財務諸表規則 第15条の二十六、 第23条 《流動資産の区分表示 流動資産に属する資…》 産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下第37条 《流動負債の区分表示 流動負債に属する負…》 債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分第40条 《棚卸資産及び工事損失引当金の表示 財務…》 諸表等規則第54条の四第4項を除く。の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 及び 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との の規定並びに様式第4号、 新中間連結財務諸表規則 第17条の十八、 第25条 《 削除…》 及び 第43条 《株主資本の分類及び区分表示 株主資本は…》 、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 2 財務諸表等規則第62条、第63条第2項及び第65条第2項の規定は、新株 の規定並びに様式第4号並びに 新四半期連結財務諸表規則 第27条の三及び 第35条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定並びに様式第2号は、2021年4月1日以後開始する 事業年度等 に係る 財務諸表等 、同日以後開始する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 及び同日以後開始する 四半期累計期間等 に係る 四半期財務諸表等 について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

7項 第1項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第1項の規定にかかわらず、 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第15条の26において準用する 新財務諸表等規則 第8条の三十二、 第23条第5項 《5 第1項本文の規定にかかわらず、同項第…》 2号及び第2号の2に掲げる項目に属する資産顧客との契約から生じた債権財務諸表等規則第15条第2号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。に限る。並びに第2号の3に掲げる項目第37条第6項 《6 第1項本文の規定にかかわらず、同項第…》 4号の2に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。 この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。第51条第2項 《2 前項の売上高の記載については、顧客と…》 の契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。 に係るものに限る。)について記載することを要しない。

8項 施行日 前に2018年改正府令第2条の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第10項において「2018年改正 連結財務諸表規則 」をいう。)を適用する場合であって、第1項の規定により 新連結財務諸表規則 第2条第40号に規定する 表示方法 の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定を適用して作成することができる。この場合には、新連結財務諸表規則第14条の5において準用する 新財務諸表等規則 第8条の3の4第1項第3号に規定する事項について記載することを要しない。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第25項、同条第36項第4号、第8条の18第3項第4号、第59条、 第67条 《特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額 …》 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の二、 第100条第1項 《その中間会計期間の末日が中間連結決算日と…》 異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第1種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と第104条 《会計上の見積りの変更に関する注記 財務…》 諸表等規則第133条の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものと の二、様式第5号、様式第5号の二、様式第7号及び様式第7号の2の規定、 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第2条第21号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定第42条 《純資産の分類 純資産は、株主資本、その…》 他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第43条の2 《その他の包括利益累計額の分類及び区分表示…》 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をい の二、 第71条第1項 《連結株主資本等変動計算書は、株主資本、そ…》 の他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第74条 《 その他の包括利益累計額は、第71条第2…》 項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。 この場合においては、 の二、様式第4号及び様式第6号の規定、 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条、 第36条の2 《 退職給付に係る負債は、固定負債に属する…》 ものとする。 の四、第59条第1項、 第63条 《特別損失の表示方法 特別損失に属する損…》 失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下 の二、様式第4号及び様式第6号の規定、 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条 《契約による積立金の注記 第43条第1項…》 に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。第45条の2 《特別法上の準備金等 法令の規定により準…》 備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの以下「準備金等」という。は、第20条及び第35条の規定にかかわらず、固定負債の次 の二、 第72条第1項 《株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連…》 結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。第75条 《 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、…》 当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨 の二、様式第4号及び様式第6号の規定、 第28条 《無形固定資産の区分表示 無形固定資産に…》 属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場 の規定による改正後の 四半期財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第16条第3項、 第48条 《連結損益計算書の記載方法 連結損益計算…》 書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。第50条 《売上高等の事業別記載 連結会社が二以上…》 の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第1号から第3号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。 の二及び様式第2号の規定並びに 第29条 《 財務諸表等規則第30条の規定は、無形固…》 定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 の規定による改正後の四半期 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第54条 《売上総損益金額の表示 売上高と売上原価…》 との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。第56条 《営業損益金額の表示 売上総利益金額又は…》 売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 の二及び様式第2号の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度及び 連結会計年度 以下この条において「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する 事業年度等 に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「 四半期累計期間等 」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、 中間会計期間等 及び 四半期累計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2021年9月24日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 :dfn: 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人を の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定は、2022年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2021年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、 新連結財務諸表規則 の規定を適用することができる。

2項 前項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第15条の5の2第3項から第5項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 第1項ただし書の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を 連結会計年度 末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第15条の5の2第5項第3号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。

4項 第1項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 の規定を適用する場合であって、 金融商品 の時価の算定方法を変更した場合には、新連結財務諸表規則第14条の2において準用する 新財務諸表等規則 第8条の三、新連結財務諸表規則第14条の6において準用する新財務諸表等規則第8条の3の五又は新連結財務諸表規則第14条の7において準用する新財務諸表等規則第8条の3の6に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

附 則(2023年3月27日内閣府令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第69条の5第4項 《4 その他の包括利益の項目の金額は、その…》 他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。 ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括し 及び 第69条の6第1項 《前条第4項に規定する法人税等及び税効果の…》 金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。 の規定は、2024年4月1日以後に開始する 連結会計年度 に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2023年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、これらの規定を適用することができる。

2項 前項の規定により連結財務諸表に初めて 新連結財務諸表規則 第69条の5第4項及び 第69条の6第1項 《前条第4項に規定する法人税等及び税効果の…》 金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。 の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条の3 《比較情報の作成 当連結会計年度に係る連…》 結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報当連結会計年度に係る連結財務諸表連結附属明細表を除く。に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。を含めて作成しなければな に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第69条の5第4項及び 第69条の6第1項 《前条第4項に規定する法人税等及び税効果の…》 金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。 に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 前2項の規定は、中間連結会計期間に係る第2種中間連結財務諸表につき、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第293条 《その他の包括利益の区分表示 第69条の…》 5の規定は、その他の包括利益について準用する。 この場合において、同条第3項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第2種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 において 新連結財務諸表規則 第69条の5第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「場合」とあるのは「場合(直前の 連結会計年度 に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第69条の5第4項の規定を適用している場合を除く。)」と、「 第8条 《連結株主資本等変動計算書 連結株主資本…》 等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 の三」とあるのは「 第192条 《比較情報の作成 当中間連結会計期間に係…》 る第2種中間連結財務諸表は、当該第2種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報次の各号に掲げる第2種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第2種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとし 」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、中間連結会計期間に係る第1種中間連結財務諸表につき、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第181条 《その他の包括利益の区分表示 第69条の…》 5の規定は、その他の包括利益について準用する。 この場合において、同条第3項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第1種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 において 新連結財務諸表規則 第69条の5第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第2項中「場合」とあるのは「場合(直前の 連結会計年度 に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第69条の5第4項の規定を適用している場合を除く。)」と、「 第8条 《連結株主資本等変動計算書 連結株主資本…》 等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 の三」とあるのは「 第96条 《比較情報の作成 当中間連結会計期間に係…》 る第1種中間連結財務諸表は、当該第1種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報次の各号に掲げる第1種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第1種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとし 」と読み替えるものとする。

附 則(2024年2月19日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

11条 (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《持分法の適用 非連結子会社及び関連会社…》 に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 1 財務及び の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定は、 施行日 以後に開始する 連結会計年度 改正法附則第3条第2項の四半期が属する連結会計年度を含む。)に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した連結会計年度(当該四半期が属する連結会計年度を除く。)に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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