1条 (監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
1項 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 法 」という。)
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条の17第1項第11号
《当該事業年度において他の企業又は企業を構…》
成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 財務諸表に含まれている被取
( 財務諸表等規則 第228条において準用する場合を含む。)及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。)
第15条の12第1項第12号
《当連結会計年度において他の企業又は企業を…》
構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間 3 被取得企業又
( 連結財務諸表規則 第214条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
1号 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条及び
第4条第6項
《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》
証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す
において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表( 財務諸表等規則 第1条第1項第1号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)又は財務 書類 (財務諸表等規則第328条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「 事業年度等 」という。)及びその直前 事業年度等 に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「 書類 」という。)のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。以下この条及び
第4条第6項
《6 第1項第1号ホのその他の記載内容法第…》
5条第1項法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関
において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同1の内容のものを除く。)
2号 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により提出される届出書に含まれる第1種中間財務諸表( 財務諸表等規則 第1条第1項第2号に規定する第1種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第1種中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第1種中間財務諸表と同1の内容のものを除く。)
3号 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により提出される届出書に含まれる第2種中間財務諸表( 財務諸表等規則 第1条第1項第3号に規定する第2種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第2種中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。第5号、第9号及び第10号を除き、以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第2種中間財務諸表と同1の内容のものを除く。)
4号 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表( 連結財務諸表規則 第1条第1項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同1の内容のものを除く。)
5号 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により提出される届出書に含まれる第1種中間連結財務諸表( 連結財務諸表規則 第1条第1項第2号に規定する第1種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第1種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第1種中間連結財務諸表と同1の内容のものを除く。)
6号 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により提出される届出書に含まれる第2種中間連結財務諸表( 連結財務諸表規則 第1条第1項第3号に規定する第2種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第2種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第2種中間連結財務諸表と同1の内容のものを除く。)
7号 法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務 書類 (以下この号において「 書類 」という。)のうち、最近 事業年度等 及びその直前事業年度等に係るもの(同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同1の内容のものを除く。)
8号 法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同1の内容のものを除く。)
9号 法 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の規定により提出される半期報告書に含まれる第1種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第1種中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた第1種中間財務諸表と同1の内容のものを除く。)
10号 法 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の規定により提出される半期報告書に含まれる第1種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第1種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた第1種中間連結財務諸表と同1の内容のものを除く。)
11号 法 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の規定により提出される半期報告書に含まれる第2種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第2種中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた第2種中間財務諸表と同1の内容のものを除く。)
12号 法 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の規定により提出される半期報告書に含まれる第2種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第2種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた第2種中間連結財務諸表と同1の内容のものを除く。)
13号 法 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合におい
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(これらの規定を
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前各号に掲げる 書類
14号 法 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する法第5条第1項の規定により提出される届出書、法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書及び法第27条において準用する法第24条の5第1項の規定により提出される半期報告書に含まれる第1号から第12号までに掲げる 書類 又はこれらに相当する書類
15号 法 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する法第7条第1項、
第9条第1項
《法第193条の3第2項の申出をしようとす…》
る公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。 1 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 特定発行者の商号又は名称
又は
第10条第1項
《金融商品取引法施行令第39条第2項各号に…》
掲げる権限財務諸表等の監査証明に係るものに限る。に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
(これらの規定を法第27条において準用する法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前号に掲げる 書類
2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)
1項 法 第193条の2第4項
《4 第1項及び第2項の特別の利害関係とは…》
、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第24条同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。、第24条の二同法第16条の
に規定する公認会計士( 公認会計士法 第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号については、連結財務諸表等(連結財務諸表、第1種中間連結財務諸表又は第2種中間連結財務諸表をいう。次項において同じ。)の法第193条の2第1項の 監査証明 (以下「 監査証明 」という。)に関する場合に限る。
1号 公認会計士法 第24条第1項
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は第3項(これらの規定を同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
2号 公認会計士法 第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
の二(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第2条第1項の業務を行つてはならない場合
3号 公認会計士法 第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条の3第3項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
4号 監査証明 を受けようとする会社その他の者(以下「 被監査会社等 」という。)について行う監査に 補助者 として従事する者(以下「 補助者 」という。)が、 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 (1952年政令第343号)
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に規定する関係を有する場合
5号 公認会計士の二親等以内の親族が、 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する関係を有する場合
6号 公認会計士若しくはその配偶者又は 補助者 が、 被監査会社等 の連結子会社( 連結財務諸表規則 第2条第4号に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社( 開示府令 第1条第20号の4に規定する外国会社をいう。以下この号及び
第4条第1項第1号
《金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意…》
見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び
第4条第1項第1号
《金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意…》
見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。同項第1号リにおいて同じ。)又は関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
若しくは第4号から第7号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2項 法 第193条の2第4項
《4 第1項及び第2項の特別の利害関係とは…》
、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第24条同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。、第24条の二同法第16条の
に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号から第9号までについては、連結財務諸表等の 監査証明 に関する場合に限る。
1号 公認会計士法 第34条の11第1項
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
に規定する関係を有する場合
2号 公認会計士法 第34条の11の2第1項
《監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人…》
が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ
又は第2項の規定により同法第2条第1項の業務を行つてはならない場合
3号 被監査会社等 についての 監査証明 に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、 公認会計士法 第34条の11第3項
《3 監査法人の社員のうち会社その他の者と…》
第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
に規定する関係を有する場合
4号 補助者 が、 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に規定する関係を有する場合
5号 被監査会社等 についての 監査証明 に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する関係を有する場合
6号 監査法人が、 被監査会社等 の連結子会社又は持分法適用会社との間に 公認会計士法 第34条の11第1項第1号
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
又は 公認会計士法施行令 第15条第1号
《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》
法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者
から第3号までに規定する関係を有する場合
7号 被監査会社等 についての 監査証明 に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は 補助者 が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
若しくは第4号から第7号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
8号 監査法人の社員のうちに、 被監査会社等 の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社等の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に 公認会計士法施行令 第15条第5号
《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》
法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者
に規定する関係を有する者がある場合
9号 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、 被監査会社等 の連結子会社又は持分法適用会社との間に 公認会計士法 第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合
4条 (監査報告書等の記載事項)
1項 前条第1項の監査報告書、 中間監査 報告書又は 期中レビュー 報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該 監査証明 に係る業務を執行した社員(以下「 業務執行社員 」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明( 公認会計士法 第34条の10の4第2項
《2 前項の規定による指定がされた証明以下…》
この条及び第34条の10の6において「指定証明」という。については、指定を受けた社員以下この条及び第34条の10の6において「指定社員」という。のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である 業務執行社員 が作成の年月日を付して署名しなければならない。
1号 監査報告書次に掲げる事項
イ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1) 当該意見に係る監査の対象となつた 財務諸表等 の範囲
(2) 監査の対象となつた 財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ロ イ(2)の意見の根拠
ハ 財務諸表等規則 第8条の二十七( 連結財務諸表規則 第15条の22において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 監査上の主要な検討事項(第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ホ その他の記載内容に関する事項(第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ヘ 追記情報
ト 経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
チ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
リ 監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同1のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は 公認会計士法施行規則 (2007年内閣府令第81号)
第39条第1号
《説明書類に記載する業務及び財産の状況に関…》
する事項 第39条 法第34条の16の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項無限責任監査法人にあっては、第5号ロからホまでに掲げる事項を除く。とする。 1 業務の概況に関する次に掲げ
トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。第11項第2号及び第3号において同じ。)に属する者を含む。)が 被監査会社等 又はその連結子会社若しくは非連結子会社(被監査会社等が外国会社である場合にあつては、これに相当する会社)から受け取つた、又は受け取るべき報酬(当該非連結子会社から受け取つた、又は受け取るべき報酬にあつては、監査を実施した公認会計士又は監査法人の独立性の保持に影響を与えると認めるに足りる相当の理由があるものに限る。)に関する事項
ヌ 公認会計士法 第25条第2項
《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》
類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
(同法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
2号 中間監査 報告書次に掲げる事項
イ 中間監査 を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1) 当該意見に係る 中間監査 の対象となつた 第2種中間財務諸表等 の範囲
(2) 中間監査 の対象となつた 第2種中間財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第2種中間財務諸表等に係る中間会計期間(第2種中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間( 連結財務諸表規則 第1条の2第2号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。以下同じ。)。第12項第1号及び第2号において同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ロ イ(2)の意見の根拠
ハ 財務諸表等規則 第236条( 連結財務諸表規則 第223条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 追記情報
ホ 経営者及び監査役等の責任
ヘ 中間監査 を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト 公認会計士法 第25条第2項
《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》
類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
の規定により明示すべき利害関係
3号 期中レビュー 報告書次に掲げる事項
イ 期中レビュー を実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
(1) 当該結論に係る 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 の範囲
(2) 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第1種中間財務諸表等に係る中間会計期間(第1種中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間。第17項各号及び第18項第4号において同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
ロ イ(2)の結論の根拠
ハ 財務諸表等規則 第149条( 連結財務諸表規則 第120条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 追記情報
ホ 経営者及び監査役等の責任
ヘ 期中レビュー を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト 公認会計士法 第25条第2項
《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》
類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
の規定により明示すべき利害関係
2項 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
又は
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準( 連結財務諸表規則 第312条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第314条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第316条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第1号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
3項 第1項第1号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 無限定適正意見監査の対象となつた 財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
2号 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた 財務諸表等 が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
3号 不適正意見監査の対象となつた 財務諸表等 が不適正である旨
4項 第1項第1号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
2号 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
3号 第1項第1号イ(2)の意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ 除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた 財務諸表等 に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
ロ 実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
4号 第1項第1号イ(2)の意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた 財務諸表等 が不適正である理由
5項 第1項第1号ニの監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る 財務諸表等 の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 財務諸表等 において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
2号 監査上の主要な検討事項の内容
3号 監査上の主要な検討事項であると決定した理由
4号 監査上の主要な検討事項に対する監査における対応
6項 第1項第1号ホのその他の記載内容( 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち 財務諸表等 及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第7条第1項、
第9条第1項
《法第193条の3第2項の申出をしようとす…》
る公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。 1 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 特定発行者の商号又は名称
若しくは
第10条第1項
《金融商品取引法施行令第39条第2項各号に…》
掲げる権限財務諸表等の監査証明に係るものに限る。に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第10項第2号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第24条の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。第10項第2号において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第1項、
第9条第1項
《法第193条の3第2項の申出をしようとす…》
る公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。 1 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 特定発行者の商号又は名称
若しくは
第10条第1項
《金融商品取引法施行令第39条第2項各号に…》
掲げる権限財務諸表等の監査証明に係るものに限る。に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 その他の記載内容の範囲
2号 その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
3号 その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
4号 その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
5号 その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
7項 第1項第1号ヘの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
8項 第1項第1号トの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 経営者の責任次に掲げる事項
イ 財務諸表等 を作成する責任があること。
ロ 財務諸表等 に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提( 財務諸表等規則 第8条の二十七( 連結財務諸表規則 第15条の22において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。以下この条において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
2号 監査役等の責任財務報告(財務計算に関する 書類 その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(2007年内閣府令第62号)第2条第1号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。
9項 第1項第1号チの監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から 財務諸表等 に対する意見を表明することにあること。
2号 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に 財務諸表等 に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
3号 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
4号 監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として 財務諸表等 の表示を検討していること。
5号 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
6号 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
7号 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
8号 監査役等と適切な連携を図ること。
9号 監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
10項 第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項第1号ニ及びリ並びに前項第9号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
1号 被監査会社等 が前条第5項各号に掲げる者であつて、 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により届出書又は法第7条第1項、
第9条第1項
《法第193条の3第2項の申出をしようとす…》
る公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。 1 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 特定発行者の商号又は名称
若しくは
第10条第1項
《金融商品取引法施行令第39条第2項各号に…》
掲げる権限財務諸表等の監査証明に係るものに限る。に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
の規定により訂正届出書を提出する場合
2号 被監査会社等 が前条第5項各号に掲げる者であつて、 法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により有価証券報告書又は法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、
第9条第1項
《法第193条の3第2項の申出をしようとす…》
る公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。 1 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 特定発行者の商号又は名称
若しくは
第10条第1項
《金融商品取引法施行令第39条第2項各号に…》
掲げる権限財務諸表等の監査証明に係るものに限る。に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
の規定により訂正報告書を提出する場合
11項 次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。
1号 被監査会社等 の財務諸表又は財務 書類 に係る監査報告書に記載すべき第1項第1号ニに掲げる事項と同1の内容が当該被監査会社等の連結財務諸表に係る監査報告書に記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号ニに掲げる事項
2号 被監査会社等 の財務諸表又は財務 書類 の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同1のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の連結財務諸表の監査を実施し、当該連結財務諸表に係る監査報告書に第1項第1号リに掲げる事項が記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
3号 被監査会社等 の 財務諸表等 の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同1のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の全部を直接又は間接に保有している者の財務諸表等の監査を実施し、当該者の連結財務諸表に係る監査報告書に第1項第1号リに掲げる事項が記載される場合において、当該被監査会社等の財務諸表等に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
12項 第1項第2号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 第2種中間財務諸表等 が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査 の対象となつた第2種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第2種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
2号 除外事項を付した限定付意見 中間監査 の対象となつた 第2種中間財務諸表等 が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第2種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
3号 第2種中間財務諸表等 が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査 の対象となつた第2種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨
13項 第1項第2号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 中間監査 が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
2号 中間監査 の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
3号 第1項第2号イ(2)の意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ 除外事項及び当該除外事項が 中間監査 の対象となつた 第2種中間財務諸表等 に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
ロ 実施できなかつた重要な 中間監査 手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由
4号 第1項第2号イ(2)の意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、 中間監査 の対象となつた 第2種中間財務諸表等 が有用な情報を表示していない理由
14項 第1項第2号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、 中間監査 を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
15項 第1項第2号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 経営者の責任次に掲げる事項
イ 第2種中間財務諸表等 を作成する責任があること。
ロ 第2種中間財務諸表等 に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
2号 監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
16項 第1項第2号ヘの 中間監査 を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 中間監査 を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から 第2種中間財務諸表等 に対する意見を表明することにあること。
2号 一般に公正妥当と認められる 中間監査 の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に 第2種中間財務諸表等 には全体として第2種中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
3号 中間監査 は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
4号 中間監査 は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め 第2種中間財務諸表等 の表示を検討していること。
5号 中間監査 手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
6号 中間監査 の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
7号 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
8号 監査役等と適切な連携を図ること。
17項 第1項第3号イ(2)の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 無限定の結論 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第1種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
2号 除外事項を付した限定付結論 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第1種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
3号 否定的結論 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第1種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨
18項 第1項第3号ロの結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 期中レビュー が一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して行われた旨
2号 期中レビュー の結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
3号 第1項第3号イ(2)の結論が前項第2号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ 除外事項及び当該除外事項が 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる結論とした理由
ロ 実施できなかつた重要な 期中レビュー 手続及び当該重要な期中レビュー手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる結論とした理由
4号 第1項第3号イ(2)の結論が前項第3号に掲げる結論の区分である場合には、 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第1種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由
19項 第1項第3号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、 期中レビュー を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
20項 第1項第3号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 経営者の責任次に掲げる事項
イ 第1種中間財務諸表等 を作成する責任があること。
ロ 第1種中間財務諸表等 に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
2号 監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
21項 第1項第3号ヘの 期中レビュー を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 期中レビュー を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から 第1種中間財務諸表等 に対する結論を表明することにあること。
2号 期中レビュー は質問、分析的手続その他の期中レビュー手続により行われ、年度の 財務諸表等 の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
3号 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
4号 監査役等と適切な連携を図ること。
22項 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は 期中レビュー 手続が実施されなかつたこと等により、第1項第1号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第2号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第3号イ(2)の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第1号イ(2)若しくは第2号イ(2)の意見又は同項第3号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは 中間監査 報告書又は期中レビュー報告書に記載しなければならない。
23項 監査の対象となつた 財務諸表等 が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 指定国際会計基準が国際会計基準( 連結財務諸表規則 第312条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合国際会計基準
2号 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合指定国際会計基準
24項 前項の規定は、 中間監査 の対象となつた 第2種中間財務諸表等 が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第2号イ(2)並びに第12項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
25項 第23項の規定は、 期中レビュー の対象となつた 第1種中間財務諸表等 が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第3号イ(2)、第17項各号及び第18項第4号」と読み替えるものとする。
26項 監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
27項 前項の規定は、 中間監査 の対象となつた第2種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第2号イ(2)並びに第12項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
28項 第26項の規定は、 期中レビュー の対象となつた第1種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第3号イ(2)、第17項各号及び第18項第4号」と読み替えるものとする。