専修学校設置基準《附則》

法番号:1976年文部省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1976年1月11日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、1981年3月31日までの間に、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以下「 課程の認可により1981年3月31日までに専修学校となる場合 」という。)において、当該専修学校の総定員が40人であり、かつ、 第39条第2項 《2 前項の教員の数の半数以上は、基幹教員…》 本務として当該専修学校における教育に従事する教員専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この条及び次条第3項において同じ。又は1の分野に属する一若し ただし書に規定する基幹教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専修学校の基幹教員の数を2人とすることができる。

3項 課程の認可により1981年3月31日までに専修学校となる場合 において、 第41条 《教員の資格 専修学校の専門課程の教員は…》 、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。 1 専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院 から 第43条 《 専修学校の一般課程の教員は、次の各号の…》 いずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。 1 前2条各号のいずれかに掲げる者 2 高等学校又は中等教育学校卒業後、4年以上、学校、研究所等 までに規定する教員の資格により難い特別の事由があるときは、これらの規定にかかわらず、この省令の施行の日に当該各種学校の教員として在職する者で当該各種学校が専修学校となる日の前日まで引き続き在職するものは、その担当する教育に関する経験年数等に応じこれらの規定の各号に掲げる者に準ずる能力があると市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事が認めたときは、専修学校の教員となることができる。

4項 課程の認可により1981年3月31日までに専修学校となる場合 において、 第47条 《昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校…》 の校舎の面積 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。 ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障が に規定する専修学校の校舎の面積により難い特別の事由があるときは、同条の規定の適用については、別表第二イの表中「260」とあるのは「230」と、「200」とあるのは「180」と、「130」とあるのは「117」とする。

附 則(1994年6月21日文部省令第14号)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月25日文部省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月29日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月21日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月9日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月1日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月30日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 専修学校は、学校教育法1947年…》 法律第26号その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 2 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 専修学校は、この省令で定学校教育法施行規則 第1章第2節の節名、 第20条第1号 《学年による教育課程の区分を設けない昼間学…》 及び夜間等学科の授業時数及び単位数 第20条 第16条第1項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科学校教育法施行規則第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設け ロ、 第23条 《各授業科目の単位数 学年による教育課程…》 の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。 2 前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。第44条第1項 《専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、…》 教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。 、第2項及び第3項、 第45条第1項 《専修学校は、次条に定める校舎等を保有する…》 に必要な面積の校地を備えなければならない。 、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、 第5条 《 削除…》 学校基本調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第8条 《調査票の作成 令別表第4の1の項第三欄…》 第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上学校教員統計調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第9条 《調査結果の公表 文部科学大臣は、調査票…》 及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし教育職員免許法施行規則 第68条 《 免許法別表第三備考第7号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教 及び 第69条 《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課 の改正規定、 第12条 《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》 に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17 中幼稚園設置基準 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び 、第2項及び第3項並びに 第6条 《 削除…》 の改正規定、 第17条 《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》 は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養 中高等学校通信教育規程 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び の改正規定、 第23条 《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》 規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 中専修学校設置基準 第18条第3号 《第18条 免許法別表第7に規定する単位の…》 修得方法は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。 の改正規定、 第38条 《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》 2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中小学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定、 第39条 《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》 しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、 中中学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定並びに 第47条 《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》 条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中高等学校設置基準 第8条第1項 《削除…》 及び第2項並びに 第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月31日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月20日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月28日文部科学省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第39条 《昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校…》 の教員数 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数以上とする。 2 前項の教員の数の半数以上は、基幹教員本務として当該専修学校における教育に従事する教員専ら当該 の改正規定、 第40条 《通信制の学科を置く専修学校の教員数 通…》 信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数と別表第3に定める数とを合計した数以上とする。 2 前項の教員の数の半数以上は基幹教員でなければならない。 ただし、当該基幹教員の数は3人 の改正規定及び附則第2項の改正規定(「専任の教員」を「基幹教員」に改める部分に限る。)は、2023年4月1日から施行する。

2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

1項 2024年度までに行おうとする専修学校の設置の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

3条 (教員に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に設置されている専修学校に対する改正後の専修学校設置基準 第39条 《昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校…》 の教員数 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数以上とする。 2 前項の教員の数の半数以上は、基幹教員本務として当該専修学校における教育に従事する教員専ら当該 及び 第40条 《通信制の学科を置く専修学校の教員数 通…》 信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数と別表第3に定める数とを合計した数以上とする。 2 前項の教員の数の半数以上は基幹教員でなければならない。 ただし、当該基幹教員の数は3人 の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする高等課程、専門課程若しくは一般課程の設置若しくは専修学校の目的の変更の認可の申請又は学科の設置に係る学則の変更若しくは分校の設置の届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る専修学校については、この省令による改正後の専修学校設置基準の規定を適用する。

附 則(2025年8月28日文部科学省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《趣旨 専修学校は、学校教育法1947年…》 法律第26号その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 2 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 専修学校は、この省令で定 による改正後の 学校教育法施行規則 第155条第2項第4号 《2 学校教育法第91条第2項の規定により…》 、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以 、第177項第4号、 第183条の2第1項 《専修学校設置基準第3条第1項の規定により…》 置かれる専修学校の学科高等課程及び一般課程の学科に限る。のうち、同令第4条第1項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成 及び第3項、 第183条 《 学校教育法第125条第3項に規定する専…》 修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する の三、 第186条 《 学校教育法第125条の2第1項に規定す…》 る文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。 1 修業年限が2年以上であること。 2 課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。 並びに 第186条の3 《 第155条第1項第5号の規定による文部…》 科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。 の規定、 第2条 《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》 又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又 による改正後の専修学校設置基準 第9条 《 二部授業を行うことについての届出は、届…》 出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。第10条第2項 《学級の編制の変更についての認可の申請又は…》 届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。第11条第3項 《3 専修学校の専門課程においては、教育上…》 有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定めるところにより単位を与えることができる。 及び第4項、 第12条第3項 《3 専修学校の専門課程においては、教育上…》 有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位第15条第2項及び第3項の規定により修得した単位を含む。を、当該専修学校に入学した後の から第6項まで、 第13条第2項 《2 専修学校の高等課程又は一般課程にあつ…》 ては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち4分の3を超えないものとする。 及び第3項、 第16条 《高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等…》 学科の授業時数 高等課程及び一般課程の昼間学科の授業時数は、1年間にわたり八百単位時間以上とする。 2 高等課程及び一般課程の夜間等学科の授業時数は、1年間にわたり四百五十単位時間以上とする。第17条 《高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等…》 学科における全課程の修了要件 高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。 2 高等課第19条 《 削除…》 から 第22条 《単位の授与 学年による教育課程の区分を…》 設けない学科においては、1の授業科目を履修した生徒第15条第1項の規定により授業科目を履修する者を含む。に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な まで、 第23条 《各授業科目の単位数 学年による教育課程…》 の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。 2 前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。第2項を除く。)から 第25条 《長期にわたる教育課程の履修 学年による…》 教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該学年による教育課程の区分を設けない学科 まで、 第27条 《学年による教育課程の区分を設けない学科に…》 おける全課程の修了要件 第17条第1項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、二十三単位に当該昼 から 第29条 《通信制の学科の授業時数 通信制の学科に…》 おける対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業以下「対面授業」という。の授業時数は、1年間にわたり百二十単位時間専門課程の通信制の学科にあつては、修業年限の年数にわたり百二十単位時間に当該通 まで、 第34条 《授業科目の開設等に関する規定の準用 第…》 21条及び第24条から第26条までの規定は、通信制の学科を置く専修学校に、第22条の規定は専修学校の通信制の学科に、第23条の規定は専修学校の高等課程又は一般課程の通信制の学科に、第28条の4の規定は第37条 《通信制の学科における全課程の修了要件 …》 通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数 並びに 第38条 《高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る…》 読替え 高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る第10条第1項、第11条第1項及び第2項、第12条第1項並びに第13条第2項の規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、 の規定、 第6条 《同時に授業を行う生徒等 専修学校におい…》 て、1の授業科目について同時に授業を行う生徒又は学生以下「生徒等」という。の数は、40人以下とする。 ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。 による改正後の 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23条の2第2項第3号 《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》 により行うものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れてい及び別表の規定並びに 第8条 《会計の原則 機構の会計については、この…》 省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定する企業会計審議会 による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第10条第2項第2号ロ、別表第一及び別表第2の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、 施行日 前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。

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