漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令《附則》

法番号:1976年運輸省令第25号

略称: 漁特法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるものに対する第1条第3項の規定の適用については、同項中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

附 則(1978年4月5日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月18日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年6月5日運輸省令第32号)

1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

2項 第1条 《令の国土交通省令で定める業種 漁業経営…》 の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令1976年政令第166号。以下「令」という。の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。 1 沖合底びき網漁業船員 の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の支給基準に関する省令(以下この項において「 旧省令 」という。)第1条第1項第6号、 第2条第1項第2号 《地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の…》 各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。 1 前条第1項各号第5号を除く。に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に第3条第2項第4号 《2 手帳は、前項に定めるときのほか、当該…》 手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。 1 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 2 新たに安定した職業に就いたとき。 3 手帳を他人に譲第7条第1項 《令第2条第1号に掲げる給付金以下「自営支…》 度金」という。は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に事業を開始したもの当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第1項の再就職第8条第1項 《令第2条第2号に掲げる給付金以下「再就職…》 奨励金」という。は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの再就職奨励金若しくは自営支度金又は規則附則第2条第1項 及び 第11条 《 規則附則第3条第1項又は第4条第1項の…》 規定により発給された求職手帳を所持する者当該求職手帳が規則附則第5条第1項又は第2項の規定により効力を失つた者を除く。が地方運輸局に出頭して求職の申し込みをした場合において、その者が漁業離職者であると の規定は、施行日前に 旧省令 第1条第1項の規定による漁業離職者 求職手帳 の発給を受けた者及び施行日前に雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(1981年労働省令第22号)第11条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令第1条第1項又は 第2条第1項 《地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の…》 各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。 1 前条第1項各号第5号を除く。に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1984年7月30日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

2項 漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第1条第1項第1号の 離職日 がこの省令の施行の日前の日である者に係る同項の漁業離職者 求職手帳 の効力については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は 就職促進手当 の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項、船員となろうとする者に関する 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行 規則 第18条第2項、 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第13条第3項 《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から1,000円を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7条第2項に 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日運輸省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年1月18日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月25日運輸省令第20号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(1995年7月28日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の 就職促進手当 の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年7月24日運輸省令第45号) 抄

1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の 就職促進手当 の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第62号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 以下「 支給基準省令 」という。第1条第1項第1号 《漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措…》 置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令1976年政令第166号。以下「令」という。第1条の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。 1 沖合底びき網漁業船員法第1条第2項第3号の漁船 離職日 がこの省令の施行日前であって、雇用保険等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされた各 延長給付 の支給を受ける者に係る 支給基準省令 第1条第1項 《漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措…》 置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令1976年政令第166号。以下「令」という。第1条の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。 1 沖合底びき網漁業船員法第1条第2項第3号の漁船 の漁業離職者 求職手帳 の有効期間については、この省令による改正後の支給基準省令第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 以下「 支給基準省令 」という。第1条第1項第1号 《漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措…》 置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令1976年政令第166号。以下「令」という。第1条の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。 1 沖合底びき網漁業船員法第1条第2項第3号の漁船 離職日 がこの省令の施行の日前である者に係る同項の漁業離職者 求職手帳 の有効期間は、この省令による改正後の 支給基準省令 第3条第1項 《手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日…》 の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法1974年法律第116号第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給以下 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 支給基準省令 第1条第1項第1号 《漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措…》 置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令1976年政令第166号。以下「令」という。第1条の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。 1 沖合底びき網漁業船員法第1条第2項第3号の漁船 離職日 がこの省令の施行の日前である者に係る 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号第7条第1項 《国及び都道府県は、第4条第1項又は前条第…》 1項の認定に係る改善計画又は整備計画の達成のために必要な助言、指導及び資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。 の給付金の支給については、この省令による改正後の支給基準省令第4条第3項及び 第10条 《調整 この省令の規定により職業転換給付…》 金の支給を受けることができる者が、同1の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年11月30日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2022年11月30日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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