漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令《本則》

法番号:1976年運輸省令第25号

略称: 漁特法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令

附則 >  

制定文 漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第13条第2項の規定に基づき、漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令を次のように定める。


1条 (令第1条の国土交通省令で定める業種)

1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令 1976年政令第166号。以下「」という。第1条 《 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別…》 措置法以下「法」という。第13条第1項の政令で定める業種は、次に掲げる業種いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。とする。 1 底びき網漁業動力漁 の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。

1号 沖合底びき網漁業( 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令 2020年国土交通省令第95号。以下この条において「 漁船範囲省令 」という。第1条第1項第1号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖合底びき網漁業 北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度59分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの

2号 以西底びき網漁業( 漁船範囲省令 第1条第1項第2号に掲げる漁業をいう。

3号 大中型まき網漁業( 漁船範囲省令 第1条第1項第4号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの

4号 遠洋かつお・まぐろ漁業( 漁船範囲省令 第1条第1項第8号に掲げる漁業をいう。

5号 近海かつお・まぐろ漁業( 漁船範囲省令 第1条第1項第9号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。

6号 中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。

7号 東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。

1条の2 (漁業離職者求職手帳の発給)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、漁業離職者( 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号。以下「」という。第12条 《就職のあつせん等 政府は、漁業を取り巻…》 く国際環境の変化等に対処するために実施された漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされた者の就職を促進するため、就職のあつせん、職業訓練の実施その他の措置を講ずるように努めるものとする。 に規定する者のうち、 第1条 《 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別…》 措置法以下「法」という。第13条第1項の政令で定める業種は、次に掲げる業種いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。とする。 1 底びき網漁業動力漁 に規定する業種に係る漁業に従事していた者( 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする者に限る。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる要件に該当するものに対して、漁業離職者求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減(以下「 減船 」という。)に伴い離職した日(以下「 離職日 」という。)において40歳以上であること。

2号 離職日 が、第6条第1項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される 減船 の日後1週間を経過する日までの間にあること。

3号 離職日 まで1年以上引き続き 減船 に係る漁業者の業務に従事していたこと、又は離職日前2年間に毎年6月以上減船に係る漁業に従事していたこと。

4号 労働の意思及び能力を有すること。

5号 離職日 以後において安定した職業に就いたことがないこと。

6号 前に 手帳 又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 施行 規則 1966年労働省令第23号。以下「 規則 」という。)附則第3条第1項の漁業離職者 求職手帳 以下「 求職手帳 」という。)の発給を受けたことがないこと。

2項 手帳 の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。

3項 前項の申請は、 離職日 の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。

2条

1項 地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても 手帳 を発給することができる。

1号 前条第1項各号(第5号を除く。)に該当する者であつて、 離職日 以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの

2号 前条第1項の規定により 手帳 の発給を受け、又は 規則 附則第3条第1項の規定により 求職手帳 の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が 離職日 の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの

2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による 手帳 の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第3項中「 離職日 」とあるのは、「次条第1項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

3条 (手帳の失効)

1項 手帳 は、当該手帳の発給を受けた者の 離職日 の翌日から起算して、2年にその者に係る 雇用保険法 1974年法律第116号第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「 延長給付 」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該 延長給付 が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が3年を超えるときは、3年)を経過したときは、その効力を失う。

2項 手帳 は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。

1号 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。

2号 新たに安定した職業に就いたとき。

3号 手帳 を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

4号 正当な理由がなく、次条第1項の就職指導若しくは 規則 附則第2条第1項第1号の就職指導を再度受けず、地方運輸局長若しくは公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長若しくは公共職業安定所長の指示に再度従わなかつたとき。

5号 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3条の2 (就職指導)

1項 地方運輸局長は、 手帳 所持者( 第1条の2第1項 《地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ…》 。は、漁業離職者漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法1976年法律第43号。以下「法」という。第12条に規定する者のうち、令第1条に規定する業種に係る漁業に従事していた者船員職業安定法1948 又は 第2条第1項 《地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の…》 各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。 1 前条第1項各号第5号を除く。に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に の規定により手帳の発給を受けた者であつて、前条第1項又は第2項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「 就職指導 」という。)を行うものとする。

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

3項 手帳 所持者は、4週間に一回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織 規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第5第4号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、 就職指導 を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。

1号 疾病又は負傷

2号 地方運輸局長の紹介による求人者との面接

3号 前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講

4号 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの

5号 同居の親族の婚姻又は死亡

6号 選挙権その他公民としての権利の行使

7号 天災その他やむを得ない理由

8号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの

4項 前項のただし書の場合においては、 手帳 所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して1週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、 就職指導 を受けなければならない。

3条の3 (手帳の提出等)

1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。

1号 手帳 所持者の氏名

2号 就職指導 を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「 前回の出頭日 」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労をした期間

3号 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額

4号 前回の出頭日 以後における求職活動の状況

5号 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対して 就職指導 を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

4条 (就職促進手当)

1項 第13条第1項第1号に掲げる給付金(以下「 就職促進手当 」という。)は、 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示により 就職指導 を受けているものに対して支給するものとする。

2項 就職促進手当 は、 離職日 において40歳未満である漁業離職者(離職日においてその者が40歳以上であるものとみなした場合に 第1条の2第1項 《地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ…》 。は、漁業離職者漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法1976年法律第43号。以下「法」という。第12条に規定する者のうち、令第1条に規定する業種に係る漁業に従事していた者船員職業安定法1948 各号に掲げる要件に該当する者又は 第2条第1項第1号 《地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の…》 各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。 1 前条第1項各号第5号を除く。に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に に該当する者であつて、離職日又は同号のその離職した日の翌日(以下この項において「 起算日 」という。)から起算して3月(天災その他やむを得ない理由により 起算日 から3月以内に求職の申込みをしなかつた場合にあつては、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月)以内に地方運輸局に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、職業訓練を受けることについて、地方運輸局長の指示を受け、当該職業訓練に係る職業訓練受講 指示書 以下「 指示書 」という。)の発給を受けたもの(以下「 指示書所持者 」という。)についても支給するものとする。

3項 手帳 所持者又は 指示書 所持者(以下「 手帳等所持者 」という。)であつて、 減船 に係る漁業者に雇用されていたものに係る 就職促進手当 は、その者の 離職日 前の賃金日額(その算定については、 雇用保険法 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額を日額とし、手帳所持者にあつてはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 手帳 等所持者であつて、前項に規定する者以外の者に係る 就職促進手当 は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、手帳所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示により 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、 指示書 所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。

5項 就職促進手当 は、 手帳 等所持者が継続して14日を超えて 就職指導 又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。

6項 就職促進手当 の支給を受けることができる者に次の各号のいずれかに該当する事実があつたときは、当該事実があつた日から起算して1月間は、就職促進手当を支給しない。

1号 地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。

紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。

就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。

就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。

その他正当な理由があるとき。

2号 正当な理由がなく、就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。

5条 (技能習得手当)

1項 第13条第1項第2号に掲げる給付金(以下「 技能習得手当 」という。)は、 手帳 等所持者であつて、地方運輸局長の指示により職業訓練を受けているものに対して、支給するものとする。

2項 技能習得手当 は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3項 受講手当は 手帳 等所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

6条 (移転費)

1項 第13条第1項第3号に掲げる給付金(以下「 移転費 」という。)は、 手帳 所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

2項 移転費 は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

3項 移転費 は、 手帳 所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

4項 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から 手帳 所持者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する 移転費 の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。

7条 (自営支度金)

1項 第2条第1号 《第2条 法第13条第1項第4号の政令で定…》 める給付金は、次のとおりとする。 1 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 求職者が地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の紹介により就職することを促進するための給付金 に掲げる給付金(以下「 自営支度金 」という。)は、 手帳 所持者であつて、 離職日 の翌日から起算して2年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、 自営支度金 若しくは次条第1項の再就職奨励金又は 規則 附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。

2項 自営支度金 は、 離職日 の翌日から 手帳 所持者が当該事業を開始した日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。

8条 (再就職奨励金)

1項 第2条第2号 《第2条 法第13条第1項第4号の政令で定…》 める給付金は、次のとおりとする。 1 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 求職者が地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の紹介により就職することを促進するための給付金 に掲げる給付金(以下「 再就職奨励金 」という。)は、 手帳 所持者であつて、 離職日 の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの( 再就職奨励金 若しくは 自営支度金 又は 規則 附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。

2項 再就職奨励金 は、 離職日 の翌日から 手帳 所持者が雇い入れられた日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。

9条 (雇用奨励金)

1項 第2条第3号 《第2条 法第13条第1項第4号の政令で定…》 める給付金は、次のとおりとする。 1 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 求職者が地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の紹介により就職することを促進するための給付金 に掲げる給付金(以下「 雇用奨励金 」という。)は、 手帳 所持者を、地方運輸局長の紹介により、継続して雇用する船員として雇い入れた事業主( 雇用奨励金 の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して、支給するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、 雇用奨励金 を支給しない。

10条 (調整)

1項 この省令の規定により職業転換給付金の支給を受けることができる者が、同1の事由により、 雇用保険法 の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。

2項 就職促進手当 の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が 第4条第3項 《3 手帳所持者又は指示書所持者以下「手帳…》 等所持者」という。であつて、減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、その者の離職日前の賃金日額その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定の例による。を基礎として、国土交通 に規定する賃金日額の100分の80に相当する額(その者が同条第4項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、就職促進手当は支給しない。

11条

1項 規則 附則第3条第1項又は 第4条第1項 《法第13条第1項第1号に掲げる給付金以下…》 「就職促進手当」という。は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示により就職指導を受けているものに対して支給するものとする。 の規定により発給された 求職手帳 を所持する者(当該求職手帳が規則附則第5条第1項又は第2項の規定により効力を失つた者を除く。)が地方運輸局に出頭して求職の申し込みをした場合において、その者が漁業離職者であると地方運輸局長が認めたときは、その者を 手帳 所持者とみなして、 第3条の2 《就職指導 地方運輸局長は、手帳所持者第…》 1条の2第1項又は第2条第1項の規定により手帳の発給を受けた者であつて、前条第1項又は第2項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。に対し、その者の再就職を促進するために必要な職 から前条までの規定を適用する。ただし、規則附則第2条第5項の規定により規則附則第2条第1項第1号の 就職促進手当 が支給されないこととされている者に係る 第4条第1項 《法第13条第1項第1号に掲げる給付金以下…》 「就職促進手当」という。は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示により就職指導を受けているものに対して支給するものとする。 の規定の適用については、この限りでない。

12条 (その他の支給基準)

1項 前各条に定めるもののほか、 就職促進手当 技能習得手当 移転費 自営支度金 再就職奨励金 及び 雇用奨励金 の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

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