1項 この省令は、 法 の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
2項 2019年4月1日から2026年3月31日までに開始する 技能実習 を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小 建設事業主 に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る
第7条の2第6項第2号
《6 建設労働者技能実習コース助成金は、第…》
1号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等以下「建設事業主等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。 イ 次のいずれかに該当
ロの適用については、「7,600円」とあるのは「8,360円」と、「9,350円」とあるのは「10,110円」と、「8,550円」とあるのは「9,405円」と、「10,550円」とあるのは「11,405円」とする。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6条 (経過措置)
1項 第5条
《書類の備付けの期間 法第8条第1項に規…》
定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
の規定による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第2条第1項
《法第6条の規定による届出は、当該届出に係…》
る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労
の建設労働者募集届は、当分の間、なお
第5条
《書類の備付けの期間 法第8条第1項に規…》
定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 の相当様式によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第8条
《報告の請求 法第11条の規定による報告…》
の請求は、文書によって行うものとする。
までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1999年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
17項 施行日前に
第4条
《建設労働者募集従事者証の交付 建設労働…》
者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証様式第2号を交付するものとする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第2項第1号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小 建設事業主 に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
及び次条第21項の規定は、2013年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
16項 施行日前に旧 雇保則 第125条第2項第1号
《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》
該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業
に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を開始した事業主については、
第2条
《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》
評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下「 旧建労則 」という。)
第7条の2第2項第2号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
ロの規定は、なおその効力を有する。
17項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第2項第1号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
ハ(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する 技能実習 を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
18項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第2項第1号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
ニに規定する 技能実習 等を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
19項 旧建労則 第7条の2第3項
《3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場…》
づくり事業コース助成金は、第1号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人職業能力開発促進法1969年法律第64号第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額
(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2013年5月31日までの間、なおその効力を有する。
20項 施行日前に 旧建労則 附則第3項第1号に該当することとなった者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
21項 前条第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 第7条の2 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総
リに規定する事業又は同号ヌ(2)に規定する対象教育訓練を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
6項 第2条
《募集に関する事項の届出 法第6条の規定…》
による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労
の規定による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 第7条の2 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総
ハ及びニ並びに第2号ハ及びニの規定は、施行日以後に同条第1号ハに規定する 技能実習 を開始する者について適用するものとし、施行日前に
第2条
《募集に関する事項の届出 法第6条の規定…》
による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 第7条の2 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総
ハに規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(当該技能実習の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
12項 施行日前に
第2条
《募集に関する事項の届出 法第6条の規定…》
による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下「 旧建労則 」という。)
第7条の2第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 第7条の2 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総
ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る届出を行った中小 建設事業主 に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
13項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 第7条の2 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総
チの規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった 職業訓練推進団体 に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
17項 施行日前に
第2条
《募集に関する事項の届出 法第6条の規定…》
による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (次項及び第19項において「 旧建労則 」という。)
第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
ロに規定する 認定訓練 を実施する中小 建設事業主 並びに同号ハ及びニに係る届出を行った中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
18項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
ホに係る届出を行った 建設事業主 に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第2項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。
19項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
ヌに係る届出を行った中小 建設事業主 に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
4条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
30項 施行日前に
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下「 旧建労則 」という。)
第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
イに規定する 認定訓練 を実施した中小 建設事業主 (同号ロに該当する場合に限る。)、同号ハ( 旧建労則 附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主又は建設事業主団体若しくはその連合団体、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホ(1)に係る届出を行った中小建設事業主、旧 雇保則 第118条第2項第1号
《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》
1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中
ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を提出した建設事業主、旧建労則第7条の2第1項第1号ヘに係る届出を行った建設事業主並びに同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第3項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。
31項 旧建労則 様式第10号による建設業務有料職業紹介事業許可証は、当分の間、
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 様式第10号によるものとみなす。
32項 この省令の施行の際現にある 旧建労則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
5条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている
第6条
《法第8条第1項の厚生労働省令で定める数 …》
法第8条第1項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時50人とする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第2条
《募集に関する事項の届出 法第6条の規定…》
による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下「 旧建労則 」という。)
第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
イに係る届出を行った中小 建設事業主 等、旧 雇保則 第125条第1項第1号
《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》
助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
イ(2)(i)の訓練実施計画又は旧雇保則第133条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練実施計画を提出した中小建設事業主、 旧建労則 第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
ハ(旧建労則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主等、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホに係る届出を行った又は旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第7条の2第1項第1号ヘに係る届出又は雇入れを行った建設事業主、同号トに係る届出を行った建設事業主団体等、同号チに係る届出を行った 職業訓練推進団体 、同号リに係る届出を行った職業訓練推進団体及び同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第2項に係るものを除き、同条第3項に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 前項の規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けた 建設事業主 又は建設事業主の団体若しくはその連合団体( 旧建労則 第7条の2第1項第1号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
ロ、ハ又はニに該当するものに限る。)に対するこの省令による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第7項
《7 1の事業年度において、第5項第1号ロ…》
又は前項第1号イ若しくはロに該当する建設事業主等の1の事業所建設事業主団体等にあっては、1の団体。以下この項において同じ。に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額第5
の規定の適用については、同項第1号中「第5項第2号ロ」とあるのは「第5項第2号ロ及び 雇用保険法施行規則 及び 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2018年厚生労働省令第58号)第2条の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧建労則 」という。)
第7条の2第1項第2号
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が3
ロ」と、同項第2号中「前項第2号イ及びロ」とあるのは「前項第2号イ及びロ並びに旧建労則第7条の2第1項第2号ハ及びニ」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2019年4月1日から施行する。
4条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第4項第1号
《4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助…》
成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団
イに規定する 認定訓練 を実施した中小 建設事業主 (同条第5項第1号ロに該当する場合に限る。)に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下「 新建労則 」という。)
第7条の5第1項
《第7条の2の規定にかかわらず、若年・女性…》
建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定
の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、 雇保則 第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした者(以下この項において「 不正受給を行う者 」という。)に適用し、施行日前に 不正受給を行う者 については、なお従前の例による。
3項 新建労則 第7条の5第2項
《2 第7条の2の規定にかかわらず、雇用関…》
係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団
の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、 雇保則 第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、 建設事業主 等又は職業訓練法人の役員等である場合に適用する。
4項 新建労則 第7条の5第3項
《3 第7条の2の規定にかかわらず、過去5…》
年以内に雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者以下この項及び次条第2項において「代理人等」という。又は訓練を
の規定は、施行日以後に 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が 雇用保険法施行規則 第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が 雇用関係助成金 に関与している場合に適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第2条
《募集に関する事項の届出 法第6条の規定…》
による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届様式第1号を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。 ただし、日雇労
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第2項第1号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
イの措置を講じた中小 建設事業主 に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年3月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は公布の日から施行し、
第1条
《法第2条第6項の厚生労働省令で定めるもの…》
建設労働者の雇用の改善等に関する法律以下「法」という。第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員法第2条第6項に規定する構成員をいう。以下同じ。の数
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の5の規定は、2021年1月1日以降の出向について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第6項第1号
《6 建設労働者技能実習コース助成金は、第…》
1号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等以下「建設事業主等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。 イ 次のいずれかに該当
イの中小 建設事業主 等であって、施行日前にその雇用する建設労働者に対し、建設労働者の技能の向上のための実習を開始させたものに対する建設労働者 技能実習 コース助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第4条
《建設労働者募集従事者証の交付 建設労働…》
者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証様式第2号を交付するものとする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第2項第1号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
イ又は同条第8項に係る届出を行った又は旧 雇保則 第118条第2項第1号
《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》
1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中
ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小企業事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
4条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にこの省令による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (以下「 旧建労則 」という。)
第7条の2第3項第1号
《3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場…》
づくり事業コース助成金は、第1号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人職業能力開発促進法1969年法律第64号第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額
イ(1)から(5)までに掲げる事業に係る届出を行った 建設事業主 に対する建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第4項第1号
《4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助…》
成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団
ロに係る届出を行った中小 建設事業主 に対する建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第4項第1号
《4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助…》
成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団
イに規定する 認定訓練 を開始した同条第5項第1号ロに該当する中小 建設事業主 に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第6項第1号
《6 建設労働者技能実習コース助成金は、第…》
1号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等以下「建設事業主等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。 イ 次のいずれかに該当
イに規定する 技能実習 を開始した同号イ又はロのいずれかに該当する 建設事業主 に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。
5項 旧 雇保則 附則第15条の6第2項の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小 建設事業主 に対する若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第4項第1号
《4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助…》
成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団
ハ及び第2号ハの規定は、2024年1月1日以降に石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受ける中小 建設事業主 について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7条の2第4項第1号
《4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助…》
成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団
ロに係る届出を都道府県労働局長に行った中小 建設事業主 に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (次項において「 旧建労則 」という。)
第7条の2第2項第1号
《2 建設キャリアアップシステム等活用促進…》
コース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小建設
に係る届出を都道府県労働局長に行った 建設事業主 団体等に対する同項の規定による建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日前に 旧建労則 第7条の2第4項第1号
《4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助…》
成金は、第1号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団
ロに係る届出(岩手県、宮城県及び福島県に係るものに限る。)を都道府県労働局長に行った中小 建設事業主 に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第6項の厚生労働省令で定めるもの…》
建設労働者の雇用の改善等に関する法律以下「法」という。第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員法第2条第6項に規定する構成員をいう。以下同じ。の数
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 (以下「 新 雇保則 」という。)附則第17条の二及び
第3条
《法第6条の厚生労働省令で定める区域 法…》
第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
の規定による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 附則第2項の規定は、2025年4月1日から適用する。