建設労働者の雇用の改善等に関する法律《本則》

法番号:1976年法律第33号

略称: 建設労働者雇用改善法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 建設業務 」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

2項 この法律において「 建設業務労働者 」とは、 建設業務 に主として従事する労働者をいう。

3項 この法律において「 建設事業 」とは、 建設業務 を行う事業(又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。

4項 この法律において「 建設労働者 」とは、 建設事業 に従事する労働者をいう。

5項 この法律において「 事業主 」とは、 建設労働者 を雇用して 建設事業 を行う者をいう。

6項 この法律において「 事業主団体 」とは、 事業主 を直接又は間接の 構成員 以下「 構成員 」という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

7項 この法律において「 建設業務職業紹介 」とは、 事業主 団体が、当該事業主団体の 構成員 を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 建設業務 に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。

8項 この法律において「 建設業務有料職業紹介事業 」とは、有料の 建設業務 職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。

9項 この法律において「 建設業務 労働者の就業機会確保」とは、 事業主 が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

10項 この法律において「 建設業務労働者就業機会確保事業 」とは、 建設業務 労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。

11項 この法律において「 送出労働者 」とは、 事業主 が常時雇用する 建設業務 労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。

2章 建設雇用改善計画

3条 (建設雇用改善計画の策定)

1項 厚生労働大臣は、 建設労働者 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員を除く。 第9条 《職員たる要件 地方運輸局長の行う船員の…》 職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局運輸監理部を含む。以下同じ。において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならな 及び 第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。 を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに 建設業務 有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下「 建設雇用改善計画 」という。)を策定するものとする。

2項 建設雇用改善計画 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 建設労働者 の雇用の動向に関する事項

2号 建設労働者 に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3号 建設労働者 の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

4号 建設業務 有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3項 厚生労働大臣は、 建設雇用改善計画 を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

4項 厚生労働大臣は、 建設雇用改善計画 を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 建設雇用改善計画 の変更について準用する。

4条 (勧告等)

1項 厚生労働大臣は、 建設雇用改善計画 の円滑な実施のため必要があると認めるときは、 事業主 、事業主の団体その他の関係者に対し、 建設労働者 の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

3章 建設労働者の雇用の改善等

5条 (雇用管理責任者)

1項 事業主 は、 建設事業 建設労働者 を雇用して行うものに限る。 第8条 《書類の備付け等 1の場所において行う建…》 設事業の仕事以下この条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。

1号 建設労働者 の募集、雇入れ及び配置に関すること。

2号 建設労働者 の技能の向上に関すること。

3号 建設労働者 の職業生活上の環境の整備に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 建設労働者 に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2項 事業主 は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の 建設労働者 に周知させるように努めなければならない。

3項 事業主 は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第1項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

6条 (募集に関する事項の届出)

1項 事業主 は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により 建設労働者 の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被用者の氏名その他建設労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると認められる区域として厚生労働省令で定める区域以外の区域において建設労働者を募集させる場合は、この限りでない。

7条 (雇用に関する文書の交付)

1項 事業主 は、 建設労働者 を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。

8条 (書類の備付け等)

1項 1の場所において行う 建設事業 の仕事(以下この条において「 建設工事 」という。)の一部を請負人に請け負わせている 事業主 当該 建設工事 の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この条において「 元方事業主 」という。)は、当該建設工事について、その請負人(当該建設工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものとし、当該建設工事につき常態として 建設労働者 を雇用する請負人に限る。以下この条において「 関係請負人 」という。)ごとに、その氏名又は名称、その雇用する建設労働者を当該建設工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設工事に係る事業所に備えて置かなければならない。ただし、当該建設工事に係る事業所において 元方事業主 及び 関係請負人 が雇用する建設労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場合は、この限りでない。

2項 元方事業主 は、 関係請負人 に対して、 第5条第1項 《事業主は、建設事業建設労働者を雇用して行…》 うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の募集、雇入れ及び に規定する事項の適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

9条 (建設労働者の雇用の安定等に関する事業)

1項 政府は、 建設労働者 雇用保険法 1974年法律第116号第62条第1項 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

1号 事業主 、事業主の団体又はその連合団体(次号において「 事業主等 」という。)に対して、 建設労働者 の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。

2号 事業主 等に対して、 建設労働者 の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。

3号 第14条第1項 《第12条第1項の規定による実施計画の認定…》 を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでは に規定する認定団体に対して、 第43条第2号 《契約の内容 第43条 建設業務労働者就業…》 機会確保契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、 に規定する送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに 建設業務 労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。

10条 (費用)

1項 雇用保険法 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 に規定する 一般保険料徴収額 以下この条において「 一般保険料徴収額 」という。)に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第12条第4項第1号 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう ハに掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、1,000分の1の率を 雇用保険法 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第62条第1項各号及び第63条第1項各号に掲げる事業のうち 建設労働者 に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。

11条 (報告)

1項 公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、 第6条 《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》 、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で 事業主 又は 第8条第1項 《1の場所において行う建設事業の仕事以下こ…》 の条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約にお 元方事業主 に対して、 建設労働者 の募集又は同項の 関係請負人 に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。

4章 事業主団体の作成する実施計画の認定

12条 (実施計画の認定)

1項 事業主 団体は、 建設業務 労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の 構成員 である事業主(以下「 構成事業主 」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「 改善措置 」という。)を一体的に実施するための計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その 実施計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 改善措置 の目標

2号 次に掲げる 改善措置 の内容

雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置

建設業務 有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置

3号 改善措置 の実施時期

4号 事業主 団体が 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 建設業務 有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、当該事業主団体に求人を申し込む 構成員 並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込数その他厚生労働省令で定める事項

5号 構成事業主 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 建設業務 労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項

3項 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項各号に掲げる事項が 建設雇用改善計画 に照らして適切なものであること。

2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が同項第1号に掲げる 改善措置 の目標を確実に達成するために適切なものであること。

3号 前項第4号に規定する場合にあっては、 事業主 団体が法人格を有するものであること。

4号 前項第5号に規定する場合にあっては、 建設業務 労働者就業機会確保事業を行おうとする 構成事業主 建設事業 を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。

5号 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。

13条 (欠格事由)

1項 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する 事業主 団体は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律若しくは 第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の規定により読み替えて適用す る職業安定法 1947年法律第141号。以下「 読替え後の 職業安定法 」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 次条第3項又は 第17条第2項 《2 認定団体が前項の規定による報告をせず…》 又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。 の規定により前条第1項の認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者

3号 第27条第1項 《厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の許可を取り消すことができる。 1 認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。 2 この法律、読替え後の職業安定法、第 の規定により 建設業務 有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

4号 役員(法人でない 事業主 団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは 読替え後の 職業安定法 の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の規定を除く。)により、若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

事業主 団体が 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 建設業務 有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

構成事業主 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 建設業務 労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施することができない者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)がイからニまでのいずれかに該当するもの

14条 (実施計画の変更等)

1項 第12条第1項 《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》 、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善 の規定による 実施計画 の認定を受けた 事業主 団体(以下「 認定団体 」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。

2項 認定団体 は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第12条第1項 《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》 、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善 の認定を取り消すことができる。

1号 認定団体 事業主 団体でなくなったとき。

2号 認定団体 が前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

3号 第12条第1項 《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》 、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善 の認定に係る 実施計画 第1項の規定による認定又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

4号 認定団体 又はその 構成員 認定計画 に従って 改善措置 を実施していないと認めるとき。

4項 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。 2 前項 の規定は、第1項の認定について準用する。

15条 (職業安定法等の特例)

1項 認定団体 が、 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて、 認定計画 に従って行う 建設業務 有料職業紹介事業に関しては、 職業安定法 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2項 認定団体 構成事業主 が、 第31条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の の許可を受けて、 認定計画 に従って行う 建設業務 労働者就業機会確保事業に関しては、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第4条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す の規定は適用しない。

16条 (指導及び助言)

1項 厚生労働大臣は、 認定団体 及びその 構成事業主 に対し、 認定計画 に係る 改善措置 の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

17条 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 認定団体 に対し、 認定計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 認定団体 が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該 認定計画 の認定を取り消すことができる。

5章 建設業務有料職業紹介事業

18条 (建設業務有料職業紹介事業の許可)

1項 建設業務 有料職業紹介事業を行おうとする 認定団体 は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする 認定団体 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 役員の氏名及び住所

3号 建設業務 有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 読替え後の 職業安定法 第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所

5号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 前項の申請書には、 建設業務 有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る 実施計画 について 第12条第1項 《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》 、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善 の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、 建設業務 有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

19条 (許可の基準等)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 申請者が、 認定計画 に従って 建設業務 有料職業紹介事業を行うものであること。

2号 申請者が、当該 建設業務 有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

3号 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

4号 前2号に定めるもののほか、申請者が、当該 建設業務 有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

20条 (手数料)

1項 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた 認定団体 以下「 建設業務有料職業紹介事業者 」という。)は、次に掲げる場合を除き、 建設業務 職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

1号 建設業務 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

2号 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

2項 建設業務 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

3項 第1項第2号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 建設業務 有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

21条 (許可証)

1項 厚生労働大臣は、 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 建設業務 有料職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項 許可証の交付を受けた 認定団体 は、当該許可証を、 建設業務 有料職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3項 許可証の交付を受けた 認定団体 は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

22条 (許可の条件)

1項 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける 認定団体 に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

23条 (許可の有効期間等)

1項 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 許可の有効期間 第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「 許可の有効期間 」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して3年(3年を経過する前に当該許可を受けた 認定団体 に係る 認定計画 に記載している 建設業務 有料職業紹介事業の 実施時期 以下この条において「 実施時期 」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。

2項 厚生労働大臣は、 認定計画 について、 第14条第1項 《第12条第1項の規定による実施計画の認定…》 を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでは の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において 実施時期 が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から3年を経過した後に到来するときを除く。)は、 許可の有効期間 当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して3年(3年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。

3項 許可の有効期間 当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る 建設業務 有料職業紹介事業を行おうとする 認定団体 は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する 許可の有効期間 の更新の申請があった場合において、当該申請が 第19条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること。 2 申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を健 各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

5項 第18条第2項 《2 前項の許可を受けようとする認定団体は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 役員の氏名及び住所 3 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 4 読替 から第4項まで及び 第19条第2項 《2 厚生労働大臣は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 の規定は、第3項に規定する 許可の有効期間 の更新について準用する。

24条 (変更の届出)

1項 建設業務 有料職業紹介事業者は、 第18条第2項 《2 前項の許可を受けようとする認定団体は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 役員の氏名及び住所 3 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 4 読替 各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 第18条第4項 《4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で…》 定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。 の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 建設業務 有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

25条 (許可証の書換え)

1項 建設業務 有料職業紹介事業者は、 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、認定計画について、第…》 14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日 の規定による 許可の有効期間 の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

26条 (事業の廃止)

1項 建設業務 有料職業紹介事業者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

27条 (許可の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 建設業務 有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 認定計画 に従って 建設業務 有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。

2号 この法律、 読替え後の 職業安定法 第44条 《労働者派遣法の規定の読替え適用等 第1…》 5条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の二、第26条第1項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定により読み替えて適用する 労働者派遣法 以下「 読替え後の労働者派遣法 」という。第3章第4節の規定を除く。)、 職業安定法 若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3号 第22条第1項 《第18条第1項の許可には、条件を付し、及…》 びこれを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、 建設業務 有料職業紹介事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

28条 (許可の失効)

1項 第14条第3項 《3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第12条第1項の認定を取り消すことができる。 1 認定団体が事業主団体でなくなったとき。 2 認定団体が前条各号第2号を除く。のいずれかに該当しているとき。 3 第12条第1項の認定に 若しくは 第17条第2項 《2 認定団体が前項の規定による報告をせず…》 又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。 の規定により 建設業務 有料職業紹介事業に係る 認定計画 の認定を取り消されたとき、又は 第26条 《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》 は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

29条 (名義貸しの禁止)

1項 建設業務 有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。

30条 (職業安定法の規定の読替え適用等)

1項 第15条第1項 《認定団体が、第18条第1項の許可を受けて…》 、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第1項及び第32条の11第1項同項に規定する建設業務に係る部分に限る。の規定は適用しない。 に定めるもののほか、 建設業務 有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、 職業安定法 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う から第6項まで及び 第31条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》 項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び から 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 建設業務 有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関とみなして、同法第3章の規定を適用する。

6章 建設業務労働者就業機会確保事業

31条 (建設業務労働者就業機会確保事業の許可)

1項 建設業務 労働者就業機会確保事業を行おうとする 構成事業主 は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする 構成事業主 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

3号 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 第5条第1項 《事業主は、建設事業建設労働者を雇用して行…》 うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の募集、雇入れ及び の規定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所

3項 前項の申請書には、 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る 実施計画 について 第12条第1項 《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》 、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善 の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る 送出労働者 の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

32条 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する 構成事業主 は、前条第1項の許可を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは 読替え後の労働者派遣法 の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の規定を除く。)により、若しくは 刑法 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、第213条の二若しくは第214条第1項、 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3号 心身の故障により 建設業務 労働者就業機会確保事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

5号 第40条第1項 《厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、第31条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当しているとき。 2 第12条第3項第4号に規定する建設事業を営んでいるものとして厚生第1号を除く。)の規定により 建設業務 労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

33条 (許可の基準等)

1項 厚生労働大臣は、 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 申請者が、 認定計画 に従って 建設業務 労働者就業機会確保事業を行うものであること。

2号 申請者が、当該 建設業務 労働者就業機会確保事業の 送出労働者 に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

3号 個人情報を適正に管理し、及び 送出労働者 等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

4号 前2号に掲げるもののほか、申請者が、当該 建設業務 労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2項 厚生労働大臣は、 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

34条 (許可証)

1項 厚生労働大臣は、 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項 許可証の交付を受けた 構成事業主 は、当該許可証を、 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3項 許可証の交付を受けた 構成事業主 は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

35条 (許可の条件)

1項 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける 構成事業主 に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

36条 (許可の有効期間等)

1項 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 許可の有効期間 第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「 許可の有効期間 」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して3年(3年を経過する前に当該許可を受けた 構成事業主 以下「 送出 事業主 」という。)に係る 認定計画 において当該 送出事業主 が行うこととされている 建設業務 労働者就業機会確保事業の 実施時期 以下この条において「 実施時期 」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。

2項 厚生労働大臣は、 認定計画 について、 第14条第1項 《第12条第1項の規定による実施計画の認定…》 を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでは の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において 実施時期 が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から3年を経過した後に到来するときを除く。)は、 許可の有効期間 当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して3年(3年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。

3項 許可の有効期間 当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る 建設業務 労働者就業機会確保事業を行おうとする 送出事業主 は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する 許可の有効期間 の更新の申請があった場合において、当該申請が 第33条第1項 《厚生労働大臣は、第31条第1項の許可の申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。 2 申請者が、当該建設業務労働者就業 各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

5項 第31条第2項 《2 前項の許可を受けようとする構成事業主…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 建設業務労働 から第4項まで、 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ第5号を除く。及び 第33条第2項 《2 厚生労働大臣は、第31条第1項の許可…》 をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 の規定は、第3項に規定する 許可の有効期間 の更新について準用する。

37条 (変更の届出)

1項 送出事業主 は、 第31条第2項 《2 前項の許可を受けようとする構成事業主…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 建設業務労働 各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 第31条第4項 《4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で…》 定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなけ の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 建設業務 労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

38条 (許可証の書換え)

1項 送出事業主 は、 第36条第2項 《2 厚生労働大臣は、認定計画について、第…》 14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日 の規定による 許可の有効期間 の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

39条 (事業の廃止)

1項 送出事業主 は、当該 建設業務 労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

40条 (許可の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 送出事業主 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ 各号(第5号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

2号 第12条第3項第4号 《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。 2 前項 に規定する 建設事業 を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。

3号 認定計画 に従って 建設業務 労働者就業機会確保事業を実施していないと認めるとき。

4号 この法律、 読替え後の 職業安定法 読替え後の労働者派遣法 第3章第4節の規定を除く。)、 職業安定法 若しくは 労働者派遣法 第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

5号 第35条第1項 《第31条第1項の許可には、条件を付し、及…》 びこれを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、 送出事業主 が前項第2号から第5号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該 建設業務 労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

41条 (許可の失効)

1項 第14条第3項 《3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第12条第1項の認定を取り消すことができる。 1 認定団体が事業主団体でなくなったとき。 2 認定団体が前条各号第2号を除く。のいずれかに該当しているとき。 3 第12条第1項の認定に 若しくは 第17条第2項 《2 認定団体が前項の規定による報告をせず…》 又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。 の規定により当該 建設業務 労働者就業機会確保事業に係る 認定計画 の認定を取り消されたとき、又は 第39条 《事業の廃止 送出事業主は、当該建設業務…》 労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

42条 (名義貸しの禁止)

1項 送出事業主 は、自己の名義をもって、他人に 建設業務 労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。

43条 (契約の内容)

1項 建設業務 労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて 送出労働者 の人数を定めなければならない。

1号 送出労働者 が従事する 建設業務 の内容

2号 送出労働者 建設業務 労働者の就業機会確保に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者の就業(以下「 送出就業 」という。)の場所

3号 送出事業主 の雇用する 送出労働者 に係る 建設業務 労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者(以下「 受入 事業主 」という。)のために、就業中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項

4号 建設業務 労働者の就業機会確保の期間及び 送出就業 をする日

5号 送出就業 の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

6号 安全及び衛生に関する事項

7号 送出労働者 から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

8号 送出労働者 の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当( 労働基準法 1947年法律第49号第26条 《休業手当 使用者の責に帰すべき事由によ…》 る休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の六十以上の手当を支払わなければならない。 の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の 建設業務 労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

44条 (労働者派遣法の規定の読替え適用等)

1項 第15条第2項 《2 認定団体の構成事業主が、第31条第1…》 項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第 に定めるもののほか、 送出事業主 が行う 建設業務 労働者就業機会確保事業に関しては、 労働者派遣法 第2章第2節、 第23条第3項 《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》 いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければなら 及び第5項、 第23条 《許可の有効期間等 第18条第1項の許可…》 の有効期間第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。は、当該許可の日許可の有効期間の更新を受けた場合にあ の二、 第26条第1項 《建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業…》 務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。第30条第1項第1号 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の 及び第2項、 第34条第1項第3号 《厚生労働大臣は、第31条第1項の許可をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。第34条 《許可証 厚生労働大臣は、第31条第1項…》 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業 の二、 第35条 《許可の条件 第31条第1項の許可には、…》 条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第31条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構 の三、第35条の4第2項、 第35条 《許可の条件 第31条第1項の許可には、…》 条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第31条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構 の五、第40条の3から 第40条 《許可の取消し等 厚生労働大臣は、送出事…》 業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当しているとき。 2 第12条第3項第4号に規定する建設事業を営んで の五まで、第40条の6第1項第4号、 第40条 《許可の取消し等 厚生労働大臣は、送出事…》 業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当しているとき。 2 第12条第3項第4号に規定する建設事業を営んで の九、 第47条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 の十一、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第36条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元 事業主 と、 受入事業主 を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

45条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例)

1項 受入事業主 がその指揮命令の下に労働させる 送出労働者 の当該 建設業務 労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該 送出事業主 を当該受入事業主の請負人とみなして、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定(同法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。

7章 雑則

46条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

47条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

48条 (船員に対する適用除外)

1項 前3章の規定は、 船員職業安定法 第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員については、適用しない。

8章 罰則

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の行為により、 第18条第1項 《建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認…》 定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可、 第23条第3項 《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》 いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければなら の規定による 許可の有効期間 の更新、 第31条第1項 《建設業務労働者就業機会確保事業を行おうと…》 する構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第36条第3項 《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》 いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

2号 第27条第2項 《2 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介…》 事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 又は 第40条第2項 《2 厚生労働大臣は、送出事業主が前項第2…》 号から第5号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 第29条 《名義貸しの禁止 建設業務有料職業紹介事…》 業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。 又は 第42条 《名義貸しの禁止 送出事業主は、自己の名…》 義をもって、他人に建設業務労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。 の規定に違反した者

50条

1項 第20条第1項 《第18条第1項の許可を受けた認定団体以下…》 「建設業務有料職業紹介事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 1 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘 又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条 《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》 、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第8条第1項 《1の場所において行う建設事業の仕事以下こ…》 の条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約にお の規定に違反した者

3号 第11条 《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第18条第2項 《2 前項の許可を受けようとする認定団体は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 役員の氏名及び住所 3 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 4 読替 第23条第5項 《5 第18条第2項から第4項まで及び第1…》 9条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第31条第2項 《2 前項の許可を受けようとする構成事業主…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 建設業務労働 第36条第5項 《5 第31条第2項から第4項まで、第32…》 条第5号を除く。及び第33条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は 第18条第3項 《3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹…》 介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 第23条第5項 《5 第18条第2項から第4項まで及び第1…》 9条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第31条第3項 《3 前項の申請書には、建設業務労働者就業…》 機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 第36条第5項 《5 第31条第2項から第4項まで、第32…》 条第5号を除く。及び第33条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

5号 第20条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定す…》 る手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の者に対し不当な差 の規定による命令に違反した者

6号 第24条第1項 《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》 2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う 若しくは 第37条第1項 《送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は 第24条第1項 《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》 2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う 若しくは 第37条第1項 《送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事 に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

7号 第26条 《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》 は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 又は 第39条 《事業の廃止 送出事業主は、当該建設業務…》 労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

52条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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