余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令《本則》

法番号:1977年総理府令第38号

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制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(1971年政令第201号)第5条第1項第2号及び第9号並びに同条第2項の規定に基づき、余水吐から流出する海水の水質についての基準を定める総理府令(1972年総理府令第44号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号。以下「」という。第5条第1項第2号 《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》 10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。

1号 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 1977年総理府・厚生省令第1号。第2項第1号及び第3項において「 最終処分基準省令 」という。)別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準

2号 ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第1項 《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル に規定するダイオキシン類をいう。第2項第2号において同じ。)については、 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 1999年総理府令第67号)別表第2の下欄に定める許容限度

2項 第5条第1項第16号 《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》 10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び同条第2項の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる物質に関し、当該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該各号の基準があるときは、当該物質に係る水質については、当該各号の基準(当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。

1号 最終処分基準省令 別表第1のアルキル水銀化合物の項からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定に基づき定められた排水基準

2号 ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され の規定に基づき定められた水質排出基準

3項 第1項第1号及び前項第1号に規定する基準は 最終処分基準省令 第3条 《水質検査の方法 第1条第2項第10号前…》 条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第2項第14号ハ前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第3項第6号前条第3項第3号においてその の規定に基づき同令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法として環境大臣が定める方法により、第1項第2号及び前項第2号に規定する基準は ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第2条第1項第2号 《法第8条第2項第1号及び第45条第3項並…》 びに令第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K311によるほか、次によること。 イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態にお に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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