石油石炭税法施行令《附則》

法番号:1978年政令第132号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

2条 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 法附則第2条第1項に規定する政令で定める事項は、 第19条第1項 《法第20条第1項前段の規定による申告をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名 各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び原油の採取を開始した年月日とする。

2項 法附則第2条第2項に規定する政令で定める事項は、 第19条第4項第1号 《4 法第20条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名 2 法第6条第1項に規定する受託者以下「受託者」という。の住所及 及び第2号に掲げる事項並びに委託原油の採取を開始した年月日とする。

附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不…》 適用に係る承認の申請等 法第5条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければ第4条 《特定の石油製品等に係る数量の計算 法第…》 8条第2項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法1910年法律第54号別表第2,710・19号の二若しくは第2,710・20号の2に該当するグリース又は同表第2,711 から 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 法第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 まで及び 第20条 《記帳義務 法第21条に規定する石油精製…》 業者で政令で定めるものは、石油の備蓄の確保等に関する法律1975年法律第96号第2条第5項定義に規定する石油精製業者とする。 2 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者法第10条第6項の規定により原油、 の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

2条 (引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)

1項 石油税法の一部を改正する法律(1984年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第4条に規定する政令で定める者は、同条に規定するガス状炭化水素を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前6月内の各月(ガス状炭化水素の引取先のガス状炭化水素の貯蔵設備その他の施設について高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第35条第1項(保安検査又は第35条の二(定期自主検査)に規定する保安検査又は定期自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、ガス状炭化水素を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。

2項 改正法 附則第4条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、当該ガス状炭化水素が、 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 改正法 による改正後の石油税法第14条第1項の規定による申告書に代えて同法第15条第2項の規定による申告書によることを便宜とする事情

3号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内に保税地域から引き取つたガス状炭化水素の月ごとの引取回数、数量及び価額

4号 過去1年以内に石油税法第15条第4項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第5項の規定による届出書を提出したことの有無

5号 現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実

6号 過去1年以内に国税につき 国税通則法 1962年法律第66号第17条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限内申告書という。期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実

7号 過去1年以内に国税につき 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実

8号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内にガス状炭化水素の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、定期自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実

9号 納税地として指定を受けようとする場所の所在地

10号 当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情

11号 申請者が住所地若しくは居所地又は第9号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地

12号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内においてガス状炭化水素を引き取つた保税地域の所在地

13号 その他参考となるべき事項

3項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。

3条 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 改正法 附則第5条第1項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「 新令 」という。)第19条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及びガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。

2項 改正法 附則第5条第2項に規定する政令で定める事項は、 新令 第19条第4項第1号及び第2号に掲げる事項並びに委託に係るガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。

3項 改正法 附則第5条第5項に規定する政令で定める事項は、 新令 第19条第1項各号に掲げる事項とする。

4項 改正法 附則第5条第6項に規定する政令で定める事項は、 新令 第19条第4項各号に掲げる事項とする。

附 則(1987年8月13日政令第282号) 抄

1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからホまで

第6条及び第7条の規定

附 則(1997年2月19日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

附 則(2001年12月5日政令第386号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《定義 この政令において「原油」、「石油…》 製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法以下「法」という。第2条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。 の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》 する者は、同項に規定する採取を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。及 の改正規定、 第3条第2項 《2 国税庁長官は、法第7条第1項ただし書…》 の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができ の改正規定、 第10条 《未納税移出に係る承認の申請等 法第1項…》 第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出しようとする から 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 法第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 までの改正規定、 第15条第1項 《法第14条第1項に規定する申告書には、同…》 項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名又は名称 2 引取りに係る保税地域の所在地 3 当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等 の改正規定、 第16条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等の特例 法第15条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する原油等当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。を、同条第1項の承認の申請の の改正規定及び 第20条 《記帳義務 法第21条に規定する石油精製…》 業者で政令で定めるものは、石油の備蓄の確保等に関する法律1975年法律第96号第2条第5項定義に規定する石油精製業者とする。 2 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者法第10条第6項の規定により原油、 の改正規定並びに附則第4条から 第16条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等の特例 法第15条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する原油等当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。を、同条第1項の承認の申請の までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第49条に規定する政令で定める者は、同条に規定する石炭を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前6月内の各月において保税地域( 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から一回以上引き取っている者とする。

2項 改正法 附則第49条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、当該石炭が、 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による 輸入の許可 を受けたものであることを証する書類又は同法第73条第1項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 改正法 第9条の規定による改正後の 石油石炭税法 1978年法律第25号)(以下「 石油石炭税法 」という。)第14条第1項の規定による申告書に代えて 石油石炭税法 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲 の規定による申告書によることを便宜とする事情

3号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内に保税地域から引き取った石炭の月ごとの引取回数及び数量

4号 過去1年以内に 改正法 第9条の規定による改正前の石油税法第15条第4項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第5項の規定による届出書を提出したことの有無

5号 現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実

6号 過去1年以内に国税につき 国税通則法 1962年法律第66号第17条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限内申告書という。 に規定する期限内申告書の提出がなかった場合には、その事実

7号 過去1年以内に国税につき 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する修正申告書の提出又は同法第24条の規定による更正があった場合には、その事実

8号 納税地として指定を受けようとする場所の所在地

9号 当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情

10号 申請者が住所地若しくは居所地又は第8号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地

11号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内において石炭を引き取った保税地域の所在地

12号 その他参考となるべき事項

3項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあっては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。

3条 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 改正法 附則第51条第1項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「 新令 」という。)第19条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び石炭の採取を開始した年月日とする。

2項 改正法 附則第51条第2項に規定する政令で定める事項は、 新令 第19条第4項第1号及び第2号に掲げる事項並びに委託に係る石炭の採取を開始した年月日とする。

3項 改正法 附則第51条第5項に規定する政令で定める事項は、 新令 第19条第1項各号に掲げる事項とする。

4項 改正法 附則第51条第6項に規定する政令で定める事項は、 新令 第19条第4項各号に掲げる事項とする。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第365号) 抄

1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第153号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 法第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 の改正規定、 第15条第3項 《3 第13条第2項、第3項及び第5項の規…》 定は、法第14条第1項に規定する申告書同条第3項の場合に限る。を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、第13条第2項第 の改正規定及び 第16条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等の特例 法第15条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する原油等当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。を、同条第1項の承認の申請の の改正規定並びに附則第3項の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 石油石炭税法施行令 以下「 新令 」という。第2条第1項第1号 《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》 する者は、同項に規定する採取を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。及第10条第1項第1号 《法第10条第1項第2号の承認を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出しようとする採取場の所在地及び名称 、第3項第1号、第4項第1号及び第6項第1号並びに 第12条第2項第1号 《2 法第12条第4項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該採取場であつた場所の所在地及び名称 3 の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 新令 第2条第1項、 第10条第1項 《法第2号の承認を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出しようとする採取場の所在地及び名称 3 移出しよう 若しくは第4項若しくは 第12条第2項 《2 法第12条第4項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該採取場であつた場所の所在地及び名称 3 の申請書、新令第10条第3項の書面又は同条第6項の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の 石油石炭税法施行令 以下この項において「 旧令 」という。第2条第1項 《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》 する者は、同項に規定する採取を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。及第10条第1項 《法第2号の承認を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出しようとする採取場の所在地及び名称 3 移出しよう 若しくは第4項若しくは 第12条第2項 《2 法第12条第4項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該採取場であつた場所の所在地及び名称 3 の申請書、 旧令 第10条第3項 《3 法第1号の規定による届出は、次に掲げ…》 る事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出した採取場の所在地及び名称 3 法第10条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告 の書面又は同条第6項の書類については、なお従前の例による。

3項 新令 第13条第4項の規定は、2016年4月1日以後に提出する 石油石炭税法 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日政令第140号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第144号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 改正後の 石油石炭税法施行令 第11条第3項 《3 第1項第1号に規定する書類には、これ…》 らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第16条第 の規定は、この政令の施行の日以後に原油( 石油石炭税法施行令 第1条 《定義 この政令において「原油」、「石油…》 製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法以下「法」という。第2条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。 に規定する原油をいう。以下同じ。)、ガス状炭化水素( 石油石炭税法施行令 第1条 《定義 この政令において「原油」、「石油…》 製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法以下「法」という。第2条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。 に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。又は石炭( 石油石炭税法施行令 第1条 《定義 この政令において「原油」、「石油…》 製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法以下「法」という。第2条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。 に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取者が輸出する目的でその採取場から移出する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る 石油石炭税法施行令 第11条第1項第1号 《法第11条第1項に規定する原油、ガス状炭…》 化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該原油 の規定による帳簿への記載について適用する。

附 則(2023年3月31日政令第142号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 石油石炭税法施行令 次項において「 新令 」という。第16条第3項 《3 前項後段に規定する書類には、これらの…》 書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 の規定は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に提出する同条第2項の申請書への同項後段の規定による記載について適用する。

3項 新令 第20条第9項の規定は、 施行日 以後に 石油石炭税法 第18条第3項 《3 原油等を保税地域から引き取ろうとする…》 者その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第14条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に に規定する特例輸入者が新令第16条第2項に規定する 輸入の許可 を受ける 石油石炭税法施行令 第15条第1項第3号 《法第14条第1項に規定する申告書には、同…》 項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名又は名称 2 引取りに係る保税地域の所在地 3 当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等 に規定する 原油等 につき新令第20条第8項ただし書の規定を適用する場合について適用する。

附 則(2023年9月6日政令第276号)

1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第149号)

1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。

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