核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令《本則》

法番号:1978年総理府令第48号

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制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)第59条の2第4項及び第5項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号)第17条の4において準用する同令第17条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。


1条 (保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)

1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 以下この条において「」という。第49条 《都道府県公安委員会への届出を要する場合 …》 法第59条第5項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 の表第1号イの内閣府令で定める核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)は、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第3条第1項第3号 《核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物…》 質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物 2 原子力規制委員会の定 に規定する核燃料物質等とする。

2項 第49条の表第1号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第18条第2項 《2 令第48条の表第1号ロの原子力規制委…》 員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質原子力規制委員会の定めるものを除く。とする。 に規定する核分裂性物質とする。

2条 (届出の手続)

1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第59条第5項 《5 第1項の場合において、核燃料物質又は…》 核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところによ の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する 公安委員会 以下「 出発地公安委員会 」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、 出発地公安委員会 を経由してしなければならない。

3項 第1項の運搬届出書の提出は、当該運搬が1の 公安委員会 の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の1週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の2週間前までにしなければならない。

3条 (運搬証明書)

1項 第59条第5項の 運搬証明書 以下「 運搬証明書 」という。)の様式は、別記様式第2のとおりとする。

4条 (指示)

1項 保安のための措置が必要な場合における第59条第6項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 核燃料物質等を積載した車両( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度

2号 伴走車の配置

3号 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離

4号 駐車( 道路交通法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)の場所及び駐車時の措置

5号 核燃料物質等の積卸し又は1時保管をする場所

6号 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置

7号 核燃料物質等の車両への積載方法

8号 警察機関への連絡

9号 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行

10号 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項

2項 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における第59条第6項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とする。

5条 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)

1項 第59条第9項の規定による届出をし、 運搬証明書 の書換えを受けようとする者は、別記様式第3の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。

6条 (運搬証明書の再交付の申請)

1項 第59条第10項の規定による 運搬証明書 の再交付を受けようとする者は、別記様式第4の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

7条 (運搬に関する検査)

1項 第59条第11項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。

8条 (公安委員会への報告)

1項 第62条の3の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第58条第1項の工場等の外における核燃料物質等の運搬において生じたものに限る。)とする。

1号 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じること。

2号 核燃料物質等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。

3号 防護対象特定核燃料物質の運搬が妨害されること。

4号 核燃料物質等の異常な漏えいが生じること。

5号 前各号に掲げるもののほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれが認められること。

2項 第62条の3の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。

3項 第62条の3の原子力事業者等であつて法第59条第5項の規定による届出をしたものは、第1項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した 公安委員会 に報告し、かつ、当該事象が生じた日から10日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。

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