核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令《本則》

法番号:1957年政令第324号

略称: 原子炉等規制法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。


1章 定義

1条 (研究開発段階にある原子炉)

1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第54条第2号 《法第61条の2第3項の政令で定める法令 …》 第54条 法第61条の2第3項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 港則法1948年法律第174号 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 3 原子力損害の賠償に関する を除き、以下「法」という。第2条第5項 《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》 、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。 に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの( 第62条第1項第3号 《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》 よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。 及び第8号において「 研究開発段階発電用原子炉 」という。)とする。

1号 高速増殖炉( 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第2条第5項 《5 この法律において「高速増殖炉」とは、…》 原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が1を超えるものをいう。 に規定する高速増殖炉をいう。

2号 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。

2条 (特定核燃料物質)

1項 法第2条第6項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。

1号 プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。次条第1号及び 第48条 《運搬に関する確認を要する場合 法第59…》 条第2項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 1 法第5 の表第2号において同じ。及びその化合物

2号 ウラン二三三及びその化合物

3号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物

4号 前3号の物質の一又は二以上を含む物質

5号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

6号 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

3条 (防護対象特定核燃料物質)

1項 この政令において「 防護対象特定核燃料物質 」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。

1号 照射されていない次に掲げる物質

プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超えるもの

ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が100分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が十五グラムを超えるもの

ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が100分の十以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が1キログラムを超えるもの

ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が10キログラム以上のもの

ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン233の量が十五グラムを超えるもの

2号 照射された前号に掲げる物質

3号 照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率( 第48条 《運搬に関する確認を要する場合 法第59…》 条第2項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 1 法第5 の表第2号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの

ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

2章 製錬及び加工の事業に関する規制

4条 (製錬事業の指定の申請)

1項 法第3条第1項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。

5条 (製錬事業に係る変更の許可の申請)

1項 製錬事業者は、法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

6条 (製錬事業に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第11条の2第1項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

7条 (加工事業の許可の申請)

1項 法第13条第1項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

8条 (加工事業に係る変更の許可の申請)

1項 加工事業者は、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

9条

1項 削除

10条 (加工事業に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第21条の2第2項に規定する政令で定める場合は、加工施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

11条 (核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)

1項 法第22条の3第1項第2号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。

2号 核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に3年以上従事したこと。

3号 核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に1年以上従事したこと。

3章 原子炉の設置、運転等に関する規制 > 1節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制

12条 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

1項 法第23条第1項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

13条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)

1項 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

14条 (試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

1項 試験研究用等原子炉設置者(法第39条第5項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第26条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

15条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)

1項 外国原子力船運航者は、法第26条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 本邦内において工事を行うときは、その工事計画

16条

1項 削除

17条 (運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)

1項 法第30条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第1において同じ。)とする。

18条 (試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第35条第2項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

19条 (試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)

1項 法第39条第1項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 使用の目的

4号 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数

5号 試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあつては、その船舶の名称

6号 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備

7号 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

8号 使用済燃料の処分の方法

9号 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2項 法第39条第2項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

3項 法第39条第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第26条第1項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第1項第3号、第4号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事項とし、法第26条第2項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第1項第1号又は第7号に掲げる事項とする。

20条 (原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)

1項 第11条 《核燃料取扱主任者免状の交付を受けることが…》 できる者の認定 法第22条の3第1項第2号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは旧大学令1918年勅令第388号によ の規定は、法第41条第1項第2号の規定による認定について準用する。この場合において、 第11条第2号 《核燃料取扱主任者免状の交付を受けることが…》 できる者の認定 第11条 法第22条の3第1項第2号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは旧大学令1918年勅令第38 中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第3号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。

2節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

20条の2 (発電用原子炉の設置の許可の申請)

1項 法第43条の3の5第1項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

20条の3 (発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

1項 発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

20条の4 (発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第43条の3の22第2項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

20条の5 (発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

1項 法第43条の3の25第1項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 使用の目的

4号 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数

5号 発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地

6号 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備

7号 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

8号 使用済燃料の処分の方法

9号 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項

10号 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

11号 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

20条の6 (発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限)

1項 法第43条の3の32第3項に規定する政令で定める期間は、20年とする。ただし、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)附則第25条第2項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第1項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)については、57年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に 原子力規制委員会設置法 附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 1964年法律第170号第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において の検査に合格した日から起算して 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。

4章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制

21条 (貯蔵能力)

1項 法第43条の4第1項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。

22条 (貯蔵事業の許可の申請)

1項 法第43条の4第1項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

23条 (貯蔵事業に係る変更の許可の申請)

1項 使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の7第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

24条

1項 削除

25条 (貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第43条の18第2項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

26条 (再処理事業の指定の申請)

1項 法第44条第1項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

27条 (再処理事業に係る変更の許可の申請)

1項 再処理事業者は、法第44条の4第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

28条

1項 削除

29条 (再処理事業に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第48条第2項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

30条 (廃棄事業の許可の申請)

1項 法第51条の2第1項の許可は、第1種廃棄物埋設、第2種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

31条 (政令で定める放射性物質の種類等)

1項 法第51条の2第1項第1号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。

32条 (廃棄物管理)

1項 法第51条の2第1項第3号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。

1号 固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの

2号 液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの

33条 (廃棄事業に係る変更の許可の申請)

1項 廃棄事業者は、法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事を伴うときは、その工事計画

34条 (特定第1種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)

1項 法第51条の7第1項の政令で定める第1種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。

2項 法第51条の7第1項の政令で定める廃棄物管理施設は、3・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。

35条

1項 削除

36条 (廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第51条の16第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 廃棄物埋設施設(法第51条の24の2第1項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて地表から深さ70メートル以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。

2号 廃棄物管理施設において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合

37条 (廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)

1項 法第51条の19第1項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地

4号 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び

5号 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法

6号 第2種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第2種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期

7号 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

5章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制

38条 (核燃料物質の使用の許可の申請)

1項 法第52条第1項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

39条 (使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)

1項 法第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。

40条 (核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)

1項 使用者は、法第55条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 使用の場所

3号 変更の内容

4号 変更の理由

41条 (使用前検査等を要する核燃料物質)

1項 法第55条の2第1項、 第57条第1項 《法第61条の10の規定により原子力規制委…》 員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。 1 次に掲げる情報次号において「国際規制物資情報」という。の整理 イ 国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する 及び第57条の4第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。

1号 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。

2号 3・七テラベクレル以上の使用済燃料

3号 ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン233の量が五百グラム以上のもの

4号 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン235の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。

5号 前2号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの

6号 前3号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。

42条 (核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)

1項 法第56条の3第2項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において 防護対象特定核燃料物質 を取り扱う場合とする。

43条 (核原料物質の使用の届出)

1項 法第57条の7第1項及び第3項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

44条 (使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)

1項 法第57条の7第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に3を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。

45条 (核原料物質の使用に係る変更の届出)

1項 核原料物質使用者は、法第57条の7第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 使用の場所

3号 変更の内容

4号 変更の理由

46条 (廃棄に関する確認を要する場合)

1項 法第58条第2項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。及び法第62条第1項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

47条 (運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)

1項 法第59条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、 防護対象特定核燃料物質 とする。

48条 (運搬に関する確認を要する場合)

1項 法第59条第2項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。

49条 (都道府県公安委員会への届出を要する場合)

1項 法第59条第5項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。

50条 (不要となつた運搬証明書の返納)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。

1号 運搬を終了したとき。

2号 運搬をしないこととなつたとき。

3号 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

51条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

1項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「 関係公安委員会 」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

1号 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「 出発地公安委員会 」という。)以外の 関係公安委員会 にあつては、 出発地公安委員会 を通じて、法第59条第5項の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第6項の指示を行うこと。

2号 法第59条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の 関係公安委員会 に通知すること。

3号 前2号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の 関係公安委員会 と緊密な連絡を保つこと。

2項 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、 関係公安委員会 は、1の関係公安委員会を通じて、法第59条第9項の規定による届出、同条第10項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該1の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

52条 (特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)

1項 法第59条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。

1号 防護対象特定核燃料物質

2号 ウラン235のウラン二三五及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が500キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。

53条 (受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)

1項 法第60条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、 防護対象特定核燃料物質 とする。

54条 (法第61条の2第3項の政令で定める法令)

1項 法第61条の2第3項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 港則法 1948年法律第174号

2号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

3号 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号

4号 原子力損害賠償補償契約に関する法律 1961年法律第148号

5号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号

7号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号

8号 海洋水産資源開発促進法 1971年法律第60号

9号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号

10号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号

11号 土壌汚染対策法 2002年法律第53号

12号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号

13号 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号

14号 輸出貿易管理令 1949年政令第378号

15号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

16号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号

55条 (国際規制物資の使用の許可の申請)

1項 法第61条の3第1項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

56条 (国際特定活動の届出)

1項 法第61条の9の4第1項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。

57条 (情報処理業務の委託)

1項 法第61条の10の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる情報(次号において「 国際規制物資情報 」という。)の整理

国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報

国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報

国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報

2号 国際規制物資情報 に関する解析

2項 前項第2号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。

58条 (法第61条の23の2第3号の政令で定める業務)

1項 法第61条の23の2第3号の政令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。

2号 法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出をさせ、若しくは法第68条第3項の規定により収去する試料又は同条第1項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。

3号 法第61条の8の2第2項第4号又は法第68条第10項若しくは第11項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。

4号 国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。

6章 雑則

59条 (報告)

1項 法第67条第5項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。

1号 国際原子力機関からの要請に係る事項

2号 追加議定書 第4条 《製錬事業の指定の申請 法第3条第1項の…》 指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。 dに規定する疑義又は問題に係る事項

3号 ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力

60条 (原子力検査官の定数及び資格)

1項 原子力検査官の定数は、561人とする。

2項 原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

1号 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者及び核原料物質を使用する者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。

2号 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置

3号 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設の構造及び性能

61条 (外務省職員の立会いを要する立入検査等)

1項 法第68条第8項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第13項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。

1号 追加議定書 第4条 《製錬事業の指定の申請 法第3条第1項の…》 指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。 a()に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを除く。

2号 追加議定書 第4条 《製錬事業の指定の申請 法第3条第1項の…》 指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。 a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの

3号 追加議定書 第4条 《製錬事業の指定の申請 法第3条第1項の…》 指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。 a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。

62条 (届出を受理した場合における通報等)

1項 法第71条第6項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第26条第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理

2号 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第43条の3の8第3項若しくは第4項又は第43条の3の19第2項の規定による届出の受理

3号 研究開発段階発電用原子炉 に係る発電用原子炉設置者による法第43条の3の8第3項若しくは第4項又は第43条の3の19第2項の規定による届出の受理

4号 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第26条第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理

5号 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者による法第26条第2項、第26条の2第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理

6号 法第6条第2項、第9条第2項、第16条第2項、 第19条第2項 《2 法第39条第2項の規定により原子力船…》 の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号第5号を除く。に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 、第43条の7第2項、第43条の15第2項、第44条の4第2項、第46条の6第2項、第51条の5第2項又は第51条の13第2項の規定による届出の受理

7号 法第12条の6第8項(法第22条の8第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項及び第51条の25第3項において準用する場合を含む。又は第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項及び第51条の26第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。

8号 法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認( 研究開発段階発電用原子炉 に係るものに限る。

9号 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。

10号 法第59条の2第2項の規定による確認

11号 法第10条、 第20条 《原子炉主任技術者免状の交付を受けることが…》 できる者の認定 第11条の規定は、法第41条第1項第2号の規定による認定について準用する。 この場合において、第11条第2号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第3号中「核燃料 、第21条の3第1項、 第43条 《核原料物質の使用の届出 法第57条の7…》 第1項及び第3項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。 の十六、第43条の19第1項、 第46条 《廃棄に関する確認を要する場合 法第58…》 条第2項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者 の七、 第49条第1項 《法第59条第5項に規定する政令で定める場…》 合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 1 法第59条第1項の規定により保安のため第51条 《都道府県公安委員会の間の連絡 運搬が二…》 以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会以下この条において「関係公安委員会」という。は、次に掲げる措置をとるものとする。 1 出発地を管轄する都道府県公安委員会以下この号におい の十四、第51条の17第1項又は第64条第3項の規定による処分(法第21条の3第1項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第43条の19第1項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第49条第1項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第51条の17第1項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第64条第3項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。

2項 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる届出の受理文部科学大臣

2号 前項第2号又は第6号に掲げる届出の受理経済産業大臣

3号 前項第3号に掲げる届出の受理文部科学大臣及び経済産業大臣

4号 前項第4号に掲げる届出の受理文部科学大臣及び国土交通大臣

5号 前項第5号に掲げる届出の受理国土交通大臣

3項 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

1号 第1項第7号に掲げる確認経済産業大臣

2号 第1項第8号に掲げる確認文部科学大臣及び経済産業大臣

3号 第1項第9号に掲げる確認文部科学大臣

4号 第1項第10号に掲げる確認国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣

4項 原子力規制委員会は、第1項第11号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

63条 (国家公安委員会等との関係)

1項 法第72条第1項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

2項 法第72条第2項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

64条

1項 法第72条第5項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

65条 (手数料)

1項 法第75条第1項(第8号を除く。)の規定により納付すべき手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2項 法第75条第1項第8号に掲げる者が同項の規定により納付すべき手数料の額は、9,411,400円を超えない範囲内において実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。

3項 法第75条第3項の政令で定める独立行政法人は、別表第2に掲げる独立行政法人とする。

7章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

66条 (取締官)

1項 法第85条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

67条 (担保金の額に関する基準)

1項 法第85条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

68条 (担保金等の提供)

1項 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。又は 保証書 は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

1号 担保金にあつては、法第85条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

2号 保証書 にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。

当該 保証書 が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。

当該 保証書 に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。

2項 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

69条 (主務大臣及び主務省令)

1項 法第85条第2項、第86条第1項及び第87条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第85条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。

2項 法第88条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

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