附 則
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 司法書士法施行規則 に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
4項 司法書士法 の一部を改正する法律(1978年法律第82号)附則第3項後段の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 氏名及び生年月日
2号 事務所の所在地
3号 本籍及び住所
4号 認可の年月日及び認可番号
5号 司法書士会に入会した年月日
6号 その他司法書士名簿に登録すべき事項
5項 前項の事項の届出は、届出書に届出者の写真を添えて、所属の司法書士会を経由してしなければならない。
6項 法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、その届出に基づき、この省令による改正後の 司法書士法施行規則
第8条
《研修 法第3条第3項第1号の法務省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。 イ 事実認定の手法 ロ 立証活動 ハ 弁論及び尋問技術 ニ 訴訟代理人としての倫理 ホ その他
の司法書士名簿を調製しなければならない。
附 則(1984年3月26日法務省令第8号) 抄
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第4項中附則第2項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
2項 法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、
第1条
《目的 司法書士試験、司法書士の資格及び…》
能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会以下「協会」という。の設立及び業務執行については、司法書士法1950年法律第197号。以下「法」と
の規定による改正後の 司法書士法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条第2項
《2 司法書士会に入会していない司法書士は…》
、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。
3項 この省令の施行の際司法書士が
第1条
《目的 司法書士試験、司法書士の資格及び…》
能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会以下「協会」という。の設立及び業務執行については、司法書士法1950年法律第197号。以下「法」と
の規定による改正前の 司法書士法施行規則
第20条第1項
《司法書士は、司法書士会に入会したときは、…》
その司法書士会の会則以下「会則」という。の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
の規定により承認を受け、かつ、同条第5項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が 新規則
第20条第2項
《2 司法書士会に入会していない司法書士は…》
、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第3項の規定による許可があるものとみなす。
附 則(1985年7月25日法務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月13日法務省令第52号)
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。
附 則(1995年3月27日法務省令第14号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1998年4月7日法務省令第17号)
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日法務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月28日法務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年2月28日法務省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年11月11日法務省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月30日法務省令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月1日法務省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《目的 司法書士試験、司法書士の資格及び…》
能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会以下「協会」という。の設立及び業務執行については、司法書士法1950年法律第197号。以下「法」と
中 司法書士法施行規則
第41条
《注意勧告の報告 司法書士会は、所属の司…》
法書士に対し法第61条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《試験期日等の公告 法務大臣は、司法書士…》
試験以下「試験」という。の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
中 土地家屋調査士法施行規則
第39条
《注意勧告の報告 調査士会は、所属の会員…》
に対し法第56条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第8項及び第3条第8項の規定は、2010年4月1日から施行する。
2条 (司法書士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 司法書士法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の 司法書士法施行規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2項 整備法
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である 協会 (整備法第231条第1項の一般社団法人であって整備法第42条第1項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にされた公共嘱託登記司法書士 協会 の定款の変更の認可の申請については、 旧規則 第47条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
4項 特例社団法人である 協会 の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。
5項 特例社団法人である 協会 については、 新規則
第50条
《届出、報告及び検査 協会が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長以下この条において「管轄局長」という。及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け
、
第50条
《届出、報告及び検査 協会が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長以下この条において「管轄局長」という。及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け
の二及び
第51条
《準用 第26条及び第27条の規定は協会…》
の業務について、第42条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、同条中「法務大臣法第71条の2の規定により法第49条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委
(
第39条
《 削除…》
及び
第42条
《資料及び執務状況の調査 法務大臣法第7…》
1条の2の規定により法第49条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。は、必要があると認めるときは、法第47条又は第4
の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
6項 整備法 の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である 協会 の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。整備法第69条第4項の規定により同条第2項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。
7項 法務大臣は、特例社団法人である 協会 の定款の変更の認可又は 整備法
第69条第1項
《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》
民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな
の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本司法書士会 連合会 の意見を聴くものとする。整備法第69条第5項の規定により意見を付すときも、同様とする。
8項 新規則
第41条の2
《司法書士法等違反に関する調査 法務局又…》
は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書
の規定による委嘱は、2010年4月1日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。
附 則(2011年11月7日法務省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月21日法務省令第27号)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日法務省令第34号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年7月2日法務省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 司法書士法 及び 土地家屋調査士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年8月1日)から施行する。ただし、改正後の 司法書士法施行規則
第6条
《試験の運用 受験者は、指定された時刻ま…》
でに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。 2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
の規定は2021年度以降に行われる司法書士 試験 について、改正後の 土地家屋調査士法施行規則
第4条
《試験の内容 試験は、次に掲げる事項で不…》
動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。 1 民法に関する知識 2 登記に関する知識 3 筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第29条第
及び
第7条
《試験の運用 受験者は、指定された時刻ま…》
でに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。 2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
の規定は2021年度以降に行われる土地家屋調査士試験について、それぞれ適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 司法書士法施行規則
第30条第2項
《2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなけ…》
ればならない。
及び 土地家屋調査士法施行規則
第28条第2項
《2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなけ…》
ればならない。
に規定する保存期間がこの省令の施行の際既に経過していた場合におけるその保存期間については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月29日法務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月29日法務省令第24号)
1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。