制定文
内閣は、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条の4
《 交換分合計画においては、前条第1項の規…》
定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、そ
において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第115条
《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》
動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条
《農業振興地域整備計画の変更 都道府県又…》
は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるとこ
の五、 農住組合法 (1980年法律第86号)
第11条
《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》
法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条
、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
及び 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第115条
《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》
動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
2条 (土地改良登記令の準用)
1項 土地改良登記令 (1951年政令第146号)
第2条
《代位登記 土地改良事業を行う者は、この…》
政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の表題登記 所有者 2 不動産の表題部
、
第3条
《代位登記の登記識別情報 登記官は、前条…》
の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。 2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申
及び第4章(
第30条
《農用地以外の土地等についての交換分合によ…》
る登記 第23条から前条までの規定は、法第111条の規定による交換分合による登記に準用する。
を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、 農住組合法
第7条第2項第3号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第2条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。