農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令《附則》

法番号:1980年政令第178号

略称: 農振法不動産登記手続政令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年11月30日政令第337号) 抄

1項 この政令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1984年12月5日)から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1:3号

4号 農住組合法 による不動産登記に関する政令(1981年政令第171号

5号 集落地域整備法 による不動産登記に関する政令(平成元年政令第9号

6号 市民農園整備促進法 による不動産登記に関する政令(1990年政令第282号

4条 (農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

1項 第66条の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 以下この条において「 新令 」という。第2条 《土地改良登記令の準用 土地改良登記令1…》 951年政令第146号、第3条及び第4章第30条を除く。の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。 この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による の規定( 農住組合法 1980年法律第86号第7条第2項第3号 《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》 1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利 集落地域整備法 1987年法律第63号第11条第1項 《市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域…》 内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るととも 及び 市民農園整備促進法 1990年法律第44号第5条第1項 《市町村は、前条第1項の規定により市民農園…》 区域を指定し、又は同条第4項の規定によりその指定した市民農園区域を変更しようとする場合において、その指定し又は変更しようとする市民農園区域内における土地の保有及び利用の現況、農業経営の動向等からみて当 の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の同条第4号から第6号までに掲げる政令(以下この条において「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

3項 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4項 前3項に定めるもののほか、附則第2条の規定による同条第4号から第6号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。