1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健全な発展を図るとともに、国民に対する食料の安定供給の確保及び国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
1条の2 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国は、国民に対する食料の安定供給の確保を図るため、我が国全体の農用地等が確保されるよう努めなければならない。
2項 地方公共団体は、国との適切な役割分担の下、当該地方公共団体における農用地等が確保されるよう努めなければならない。
3項 国及び地方公共団体は、
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
に規定する農用地利用計画を尊重して、同条第2項第1号に規定する農用地区域(
第3条の2第2項第2号
《2 基本指針においては、次に掲げる事項に…》
つき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 1 食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項 2 前号に規定する農用地等のうち、農用地区域
及び第3号において単に「農用地区域」という。)内にある土地の農業上の利用が確保されるよう努めなければならない。
2条 (農業振興地域の整備の原則)
1項 この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。
3条 (定義)
1項 この法律において「 農用地等 」とは、次に掲げる土地をいう。
1号 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「 農用地 」という。)
2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地( 農用地 を除く。)
3号 農用地 又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
4号 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地
1章の2 農用地等の確保等に関する基本指針
3条の2 (基本指針の作成)
1項 農林水産大臣は、 農用地等 の確保等に関する 基本指針 (以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本指針 においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
1号 食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な 農用地等 の確保に関する基本的な事項
2号 前号に規定する 農用地等 のうち、 農用地 区域内において確保すべき農用地の面積の目標
3号 都道府県の 農用地 区域内において確保すべき農用地の面積の目標(以下「 都道府県面積目標 」という。)の設定の基準に関する事項
4号 農業振興地域の指定の基準に関する事項
5号 その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項
3項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めようとするときは、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第263条の3第1項
《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》
、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の
に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者による協議の場を設け、協議を行うとともに、第2項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
6項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3条の3 (基本指針の変更)
1項 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本指針 を変更するものとする。
2項 前条第3項から第6項までの規定は、 基本指針 の変更について準用する。
2章 農業振興地域整備基本方針
4条 (農業振興地域整備基本方針の作成)
1項 都道府県知事は、 基本指針 に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
2項 農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都道府県面積目標 その他の 農用地等 の確保に関する事項
2号 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
3号 農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
イ 農業生産の基盤の整備及び開発
ロ 農用地等 の保全
ハ 農業経営の規模の拡大及び 農用地等 又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進
ニ 農業の近代化のための施設の整備
ホ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
ヘ ハに掲げる事項と相まつて推進する農業従事者の安定的な就業の促進
ト 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備
3項 農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。
5項 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6項 農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
7項 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
5条 (農業振興地域整備基本方針の変更)
1項 都道府県知事は、 基本指針 の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。
2項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3項 前条第4項から第7項までの規定は、農業振興地域整備基本方針の変更について準用する。
5条の2 (都道府県面積目標の達成状況に関する資料の提出の要求等)
1項 農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、 地方自治法
第245条の4第1項
《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》
ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ
の規定により、次に掲げる資料の提出の求めを行うものとする。
1号 都道府県面積目標 の達成状況に関する資料
2号 第13条第5項
《5 都道府県知事は、第2項に規定する農用…》
地区域の変更以下この条において「除外目的変更」という。に係る農業振興地域整備計画の変更に関する前項において準用する第8条第4項の規定による協議があつた場合において、当該除外目的変更に係る土地が集団的に
に規定する協議(当該協議に係る土地が政令で定める規模以上のものに限る。)に関する資料の写し
2項 農林水産大臣は、前項の規定により提出を受けた資料の内容について、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、説明を求めることができる。
3項 農林水産大臣は、毎年、第1項の規定により提出を受けた資料又は前項の規定により受けた説明により把握した 都道府県面積目標 の達成状況を公表するものとする。
4項 農林水産大臣は、 都道府県面積目標 の達成状況又は当該都道府県における農業振興地域整備計画の変更の状況を勘案して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、 農用地等 の確保のために必要な措置について、 地方自治法
第245条の4第1項
《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》
ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ
の技術的な助言又は勧告を行うものとする。
5条の3 (農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定により提出を受けた資料又は同条第2項の規定により受けた説明により把握した 都道府県面積目標 の達成状況が著しく不10分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が 農用地等 の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして 地方自治法
第245条の5第1項
《各大臣は、その担任する事務に関し、都道府…》
県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要
の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
1号 次条第1項の規定による指定に関する事務
2号 第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更又は解除に関する事務
3号 第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
(
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務
4号 第13条第3項
《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第1項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
の規定による指示に関する事務
3章 農業振興地域の指定等
6条 (農業振興地域の指定)
1項 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
2項 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて、するものとする。
1号 その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、 農用地等 として利用すべき相当規模の土地があること。
2号 その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
3号 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。
3項 農業振興地域の指定は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)については、してはならない。
4項 都道府県知事は、農業振興地域を指定しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
5項 農業振興地域の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。
6項 都道府県知事は、農業振興地域を指定したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
7条 (農業振興地域の区域の変更等)
1項 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2項 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
4章 農業振興地域整備計画
8条 (市町村の定める農業振興地域整備計画)
1項 都道府県知事の指定した1の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
2項 農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 農用地等 として利用すべき土地の区域(以下「 農用地区域 」という。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
2号 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
2_2号 農用地等 の保全に関する事項
3号 農業経営の規模の拡大及び 農用地等 又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調整(農業者が自主的な努力により相互に協力して行う調整を含む。)に関する事項
4号 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
4_2号 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
5号 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び 農用地等 又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まつて推進するもの
6号 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
3項 農業の振興が森林の整備その他林業の振興と密接に関連する農業振興地域における農業振興地域整備計画にあつては、前項第2号から第6号までに掲げる事項を定めるに当たり、あわせて森林の整備その他林業の振興との関連をも定めるものとする。
4項 市町村は、第1項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「 農用地利用計画 」という。)について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
9条 (都道府県の定める農業振興地域整備計画)
1項 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めることができる。
2項 都道府県は、前項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。
10条 (農業振興地域整備計画の基準)
1項 農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに
第4条第3項
《3 農業振興地域整備基本方針は、国土形成…》
計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設
に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
2項 市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
3項 市町村の定める農業振興地域整備計画のうち 農用地 利用計画は、当該農業振興地域内にある 農用地等 及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。
1号 集団的に存在する 農用地 で政令で定める規模以上のもの
2号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、 農用地 の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地
3号 前2号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
4号 第3条第4号
《土地改良事業に参加する資格 第3条 土地…》
改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについて
に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第1号及び第2号に掲げる土地に隣接するもの
5号 前各号に掲げるもののほか、 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画(
第13条第2項第2号
《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》
農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定
において単に「地域計画」という。)の達成又は果樹若しくは野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
4項 前項の 農用地等 及び農用地等とすることが適当な土地には、 土地改良法
第7条第4項
《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》
定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す
に規定する非 農用地 区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。
5項 農業振興地域整備計画のうち
第8条第2項第6号
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。
11条 (農業振興地域整備計画の案の縦覧等)
1項 市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、当該公告を行つた市町村の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、当該市町村に意見書を提出することができる。
3項 第1項の農業振興地域整備計画のうち 農用地 利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村にこれを申し出ることができる。
4項 市町村は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、第1項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
5項 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
6項 都道府県知事は、前項の規定による審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から60日以内にこれを裁決しなければならない。
7項 第3項の規定による異議の申出又は第5項の規定による審査の申立てには、それぞれ、 行政不服審査法 中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同法第18条第1項本文、第43条及び第54条第1項本文を除く。)を準用する。
8項 市町村は、第3項の規定による異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第4項の規定による決定があり、かつ、第5項の規定による審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第6項の規定による裁決があつたときでなければ、
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
の協議の申出をしてはならない。
9項 第4項若しくは第6項の規定による決定若しくは裁決又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。 農用地 利用計画についての不服を理由とする
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
の同意についての審査請求についても、同様とする。
10項 市町村は、国有地を含めて 農用地 区域を定めようとするときは、その国有地を所管する各省各庁の長( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
11項 各省各庁の長は、前項の承認の申請があつた場合において、その国有地についての長期にわたる利用方針を勘案して、その国有地を 農用地等 としての利用に供することが適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
12項 第1項及び第2項の規定は、都道府県が行う
第9条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する国有財産…》
に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
の規定による農業振興地域整備計画の策定について準用する。
12条 (農業振興地域整備計画の公告等)
1項 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地域整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、前条第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告しなければならない。
2項 都道府県知事又は市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
12条の2 (農業振興地域整備計画に関する基礎調査)
1項 第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね5年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、 農用地等 の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
13条 (農業振興地域整備計画の変更)
1項 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が
第9条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》
条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること
の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。
2項 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、 農用地等 以外の用途に供することを目的として 農用地 区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。
1号 当該農業振興地域における 農用地 区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を 農用地等 以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
2号 当該変更により、 農用地 区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、当該変更により、 農用地 区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 当該変更により、 農用地 区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号 当該変更により、 農用地 区域内の
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号 当該変更に係る土地が
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
3項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち 農用地 利用計画について第1項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4項 第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
及び
第11条
《農業振興地域整備計画の案の縦覧等 市町…》
村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の
(第12項を除く。)の規定は市町村が行う第1項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、
第9条第2項
《2 都道府県は、前項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。
及び
第11条第12項
《12 第1項及び第2項の規定は、都道府県…》
が行う第9条第1項の規定による農業振興地域整備計画の策定について準用する。
の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、
第12条
《農業振興地域整備計画の公告等 都道府県…》
又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地
の規定は同項の規定による変更について準用する。この場合において、同条第2項中「当該農業振興地域整備計画書」とあるのは、「当該変更後の農業振興地域整備計画書」と読み替えるものとする。
5項 都道府県知事は、第2項に規定する 農用地 区域の変更(以下この条において「 除外目的変更 」という。)に係る農業振興地域整備計画の変更に関する前項において準用する
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
の規定による協議があつた場合において、当該 除外目的変更 に係る土地が集団的に存在する農用地であることその他の事由により当該除外目的変更が 都道府県面積目標 に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置その他の農林水産省令で定める事項を記載した書面の提出を求めるものとする。
6項 都道府県知事は、前項に規定する協議があつた場合において、当該協議に係る 除外目的変更 が、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、第4項において準用する
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
の同意をするものとする。
1号 除外目的変更 が第2項各号に掲げる要件の全てを満たすと認められること。
2号 除外目的変更 が、当該都道府県における 農用地等 の確保の状況(前項の書面の提出を受けた場合にあつては、当該書面により把握した状況を含む。)からみてその 都道府県面積目標 の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
13条の2 (交換分合)
1項 市町村は、
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る 農用地 区域内にある 農用地等 の一部が農用地等以外の用途に供されることが見通されることにより、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するため特に必要があると認めるときは、その定めようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
2項 市町村は、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
1号 農用地 区域内における土地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農用地区域内における土地の農業上の効率的な利用を確保するため、農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地を農用地とし、農業振興地域整備計画のうち
第8条第2項第2号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める場合農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地
2号 第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
の認可を受けた同項の協定において定められた同条第2項第2号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第3号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める場合当該協定において定められた同号イに掲げる区域内の土地
3項 市町村は、前2項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4項 交換分合計画は、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において 農用地等 として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における 農用地 の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
5項 農用地 以外の土地を含めて交換分合計画を定めようとするときは、
第13条の5
《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》
01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規
において準用する 土地改良法
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該交換分合により当該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない。
13条の3
1項 交換分合計画においては、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。この場合において、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、市町村は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない。
2項 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該交換分合計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3項 第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合において、その所有者が失うべき土地の全部又は一部について先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により交換分合計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
13条の4
1項 交換分合計画においては、前条第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、その交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる。
2項 前項の規定により当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農業振興地域整備計画においてその整備に関する事項が定められている施設で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければならない。
3項 第1項の規定により当該交換分合計画に係る土地を取得すべき者として定めることができる者は、市町村、農業協同組合、土地改良区その他政令で定める者のうち、当該土地を取得することにつき市町村が適当と認める者でその同意を得たものでなければならない。
4項 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。
13条の5
1項 土地改良法
第99条
《土地改良区の交換分合計画の決定手続 土…》
地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定
(第1項を除く。)、
第101条第2項
《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》
産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ
、
第102条
《 農用地の所有権についての交換分合につい…》
ては、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。 2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべき
から
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
まで、
第108条第1項
《第98条第10項又は第99条第12項の規…》
定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。
及び第2項、
第109条
《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》
0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事
、
第112条
《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》
れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し
、
第113条
《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》
法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
、
第114条第1項
《土地改良事業を行なう者は、その事業を行な…》
うため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
、
第115条
《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》
動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
、
第118条
《測量、検査又は簿書の閲覧等の手続 次に…》
掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都
(第2項を除く。)並びに
第121条
《検査等の場合の損失の補償に係る協議等 …》
第118条第5項、第119条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。 2 前項の規定による協議が成
から
第123条
《補償金等の供託 土地改良事業を行う者は…》
、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第119条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清
までの規定は、
第13条の2第1項
《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》
興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地
及び第2項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
13条の6 (集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画)
1項 第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の市町村は、同条に定める農業振興地域整備計画のほか、別に法律で定めるところにより集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画を定めることができる。
5章 土地利用に関する措置
14条 (土地利用についての勧告)
1項 市町村長は、 農用地 区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合において、農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該農用地利用計画において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を 農用地 利用計画において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。
15条 (都道府県知事の調停)
1項 市町村長が前条第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転につき必要な調停をなすべき旨を当該市町村長を経由して申請することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、すみやかに調停を行なうものとする。
3項 都道府県知事は、第1項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきくとともに、関係市町村長に対し助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
15条の2 (農用地区域内における開発行為の制限)
1項 農用地 区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「 指定市町村 」という。)の区域内にあつては、 指定市町村 の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
1号 国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為
2号 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業の施行として行う行為
3号 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為
4号 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地を同法第43条第1項の規定による届出に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為
5号 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があつた 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第1項の権利に係る土地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
6号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第9条第1項
《計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を…》
定めたときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
7号 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第5条第1項
《都道府県又は市町村は、単独で又は共同して…》
、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画以下「活性化計画」
の規定により作成された活性化計画(同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて同条第2項第2号に規定する活性化事業の用に供するために行う行為
8号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
9号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
10号 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの
11号 農用地 区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為
2項 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。ただし、当該市町村長が 指定市町村 の長である場合は、この限りでない。
3項 市町村長( 指定市町村 の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請書に意見を付すことができる。
4項 都道府県知事等は、第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
1号 当該開発行為により当該開発行為に係る土地を 農用地等 として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。
2号 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の 農用地等 において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。
3号 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の 農用地等 に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
5項 第1項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の 農用地等 の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。
6項 都道府県知事等は、第1項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が三十アールを超える 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。
第17条
《農地等の転用の制限 都道府県知事及び農…》
地法第4条第1項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地についての同法第4条第1項及び第5条第1項の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が
において同じ。)が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
7項 前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第1項の許可をするため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
8項 国又は地方公共団体が 農用地 区域内において開発行為(第1項各号のいずれかに該当する行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
9項 第6項及び第7項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。
10項 第1項に規定するもののほか、 指定市町村 の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
15条の3 (監督処分)
1項 都道府県知事等は、開発行為に係る土地及びその周辺の 農用地等 の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
16条 (農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)
1項 都道府県知事等は、農業振興地域の区域のうち 農用地 区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある 農用地等 において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
17条 (農地等の転用の制限)
1項 都道府県知事及び 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する 指定市町村 の長は、 農用地 区域内にある同法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地についての同法第4条第1項及び
第5条第1項
《都道府県知事は、基本指針の変更により又は…》
経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。
の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。
18条 (農地等についての権利の取得のあつせん)
1項 農業委員会は、 農業委員会等に関する法律
第6条第2項
《2 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を…》
処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者
の規定に基づき、 農用地 区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんを行うに当たつては、農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない。
18条の2 (協定の締結等)
1項 農用地 利用計画において
第3条第4号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「 土地所有者等 」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する 協定 (以下
第18条
《農地等についての権利の取得のあつせん …》
農業委員会は、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転の
の十一までにおいて「 協定 」という。)を締結することができる。
2項 協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 協定 の目的となる土地の区域(以下「 協定区域 」という。)
2号 協定 に係る施設
3号 協定 区域の区分で次に掲げるもの
イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域
ロ 前号に掲げる施設の用に供しないことを予定する土地の区域
4号 協定 の有効期間
5号 第3号ロに掲げる区域に係る 協定 の違反があつた場合の措置
3項 協定 においては、前項各号に掲げるもののほか、農業振興地域内にある土地のうち協定区域に隣接した土地であつて、協定区域の一部とすることが当該協定の目的の達成上必要なものとして協定区域の土地とすることを予定するもの(以下「 協定区域予定地 」という。)を定めることができる。この場合において、協定区域予定地は、同項第3号イ又はロに掲げる区域に区分されたものでなければならない。
4項 協定 においては、第2項第3号イに掲げる区域(協定区域予定地のうち同号イに掲げる区域として区分された土地の区域を含む。)は、 農用地 利用計画において
第3条第4号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
に掲げる土地としてその用途が指定された土地の区域内に設定されるものでなければならない。
5項 協定 については、協定区域内の土地に係る 土地所有者等 の全員の合意がなければならない。
6項 協定 の有効期間は、10年を超えてはならない。
18条の3 (協定の内容と法令等との関係)
1項 協定 の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2項 協定 の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
18条の4 (協定の縦覧等)
1項 市町村長は、
第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 協定 を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 協定 について、市町村長に意見書を提出することができる。
18条の5 (協定の認可)
1項 市町村長は、
第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該 協定 を認可しなければならない。
1号 申請の手続又は 協定 の内容が法令に違反するものでないこと。
2号 協定 区域(協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定区域予定地の区域を含む。)が協定の目的を達成するために必要な相当の規模を有し、かつ、協定に係る施設による営農環境への影響の及ぶ範囲を超えない一団の土地であると認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、 協定 の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
4号 協定 の内容が農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 協定 の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
18条の6 (協定の変更)
1項 協定 に係る 土地所有者等 は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の認可について準用する。
18条の7 (協定の効力)
1項 第18条の5第2項
《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》
農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
(前条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた 協定 に定める事項のうち、
第18条の2第2項第3号
《2 協定においては、次に掲げる事項を定め…》
るものとする。 1 協定の目的となる土地の区域以下「協定区域」という。 2 協定に係る施設 3 協定区域の区分で次に掲げるもの イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域 ロ 前号に掲げ
ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る 土地所有者等 となつた者に対しても、その効力があるものとする。
18条の8 (協定成立後の協定への参加)
1項 第18条の5第2項
《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》
農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
の規定による認可の公告のあつた後いつでも、
第18条の2第2項第3号
《2 協定においては、次に掲げる事項を定め…》
るものとする。 1 協定の目的となる土地の区域以下「協定区域」という。 2 協定に係る施設 3 協定区域の区分で次に掲げるもの イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域 ロ 前号に掲げ
イに掲げる区域内の土地に係る 土地所有者等 となつた者又は 協定 区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第3項の規定により協定において定めるところに従い、同条第2項第3号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。
2項 第18条の5第2項
《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》
農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
の規定は、前項の規定により 協定 区域予定地の区域内の土地が協定区域内の土地となつた場合について準用する。
18条の9 (協定への参加のあつせん)
1項 協定 に係る 土地所有者等 は、協定区域予定地の区域内の土地(
第18条の2第2項第3号
《2 協定においては、次に掲げる事項を定め…》
るものとする。 1 協定の目的となる土地の区域以下「協定区域」という。 2 協定に係る施設 3 協定区域の区分で次に掲げるもの イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域 ロ 前号に掲げ
イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該 協定 区域予定地の区域内の土地に係る 土地所有者等 の協定への参加が
第18条の5第1項
《市町村長は、第18条の2第1項の認可の申…》
請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。 1 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 2 協定区域協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定
の規定に照らして相当であり、かつ、当該協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんを行うことができる。
18条の10 (協定の廃止)
1項 協定 に係る 土地所有者等 は、
第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
又は
第18条の6第1項
《協定に係る土地所有者等は、協定において定…》
めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可を受けた協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
18条の11 (協定の認可の取消し)
1項 市町村長は、
第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
又は
第18条の6第1項
《協定に係る土地所有者等は、協定において定…》
めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可をした後において、当該認可に係る 協定 の内容が
第18条の5第1項
《市町村長は、第18条の2第1項の認可の申…》
請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。 1 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 2 協定区域協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定
各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2項 市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該 協定 に係る 土地所有者等 に通知するとともに、公告しなければならない。
18条の12 (施設の維持運営に関する協定の締結等)
1項 農業者その他の 土地所有者等 に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の
第8条第2項第2号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に掲げる事項に係る施設又は同項第4号若しくは第6号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「 維持運営 」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な 維持運営 を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する 協定 (以下この条において「 協定 」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2項 協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 協定 の目的となる施設の名称及び所在
2号 協定 の目的となる施設の 維持運営 の方法、維持運営に要する費用の負担の方法その他当該施設の維持運営に関する事項
3号 協定 成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
4号 協定 を変更し、又は廃止する場合の手続
5号 協定 の有効期間
6号 その他必要な事項
3項 市町村長は、第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
1号 農業用用排水施設に係る 協定 にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る 土地所有者等 の、その他の協定にあつては協定の目的となる施設の利用者の相当部分が協定に参加していること。
2号 協定 において定める施設の 維持運営 に関する事項の内容が適切であり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に資するものであること。
3号 協定 において定める前項第3号から第6号までに掲げる事項の内容が妥当なものであること。
4項 第18条の2第6項
《6 協定の有効期間は、10年を超えてはな…》
らない。
及び
第18条の3
《協定の内容と法令等との関係 協定の内容…》
は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令条例を含む。並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。 2 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するもの
の規定は、 協定 について準用する。
5項 前3項に規定するもののほか、 協定 の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
18条の13 (協定に関する助言及び指導)
1項 国及び地方公共団体は、
第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
又は
第18条の12第1項
《農業者その他の土地所有者等に係る土地が利…》
益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4
の 協定 の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
19条 (適用除外)
1項 農用地 区域内にある土地であつて、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。
6章 雑則
20条 (援助)
1項 国及び都道府県は、農業振興地域整備計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行なうように努めるものとする。
21条 (生活環境施設の整備)
1項 国及び地方公共団体は、農業振興地域整備計画の達成に資するため、当該農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。
22条 (国の普通財産の譲渡等)
1項 国は、 農用地 区域内において 農用地等 としての利用に供するため必要があると認めるときは、普通財産を譲り渡し、又は貸し付けることができる。
2項 国は、 森林・林業基本法 (1964年法律第161号)
第5条
《国有林野の管理及び経営の事業 国は、基…》
本理念にのつとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在
の規定の趣旨に即し、農業振興地域における農業の振興に資するため積極的に国有林野の活用を図るように努めるものとする。
23条 (土地の譲渡しに係る所得税等の軽減)
1項 個人又は法人がその所有する土地を
第13条の2第1項
《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》
興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地
の規定による交換分合、
第14条第2項
《2 市町村長は、前項の規定による勧告をし…》
た場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を農用地利用計画において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益
の規定による勧告に係る協議、
第15条第1項
《市町村長が前条第2項の規定による勧告をし…》
た場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し
の調停又は
第18条
《農地等についての権利の取得のあつせん …》
農業委員会は、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転の
の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の定めるところにより、所得税又は法人税を軽減する。
24条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
25条
1項 削除
7章 罰則
26条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条の5
《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》
01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規
において準用する 土地改良法
第109条
《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》
0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事
の規定に違反した者
2号 第15条の2第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第3条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。
の規定に違反した者
3号 第15条の3
《加入 准組合員又は施設管理准組合員以下…》
「准組合員等」という。たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
の規定による命令に違反した者
27条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。