市民農園整備促進法《本則》

法番号:1990年法律第44号

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1条 (目的)

1項 この法律は、主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための市民農園の整備を適正かつ円滑に推進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農地 」とは、耕作( 農地 法(1952年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。

2項 この法律において「 市民農園 」とは、第1号に掲げる 農地 及び第2号に掲げる施設の総体をいう。

1号 主として都市の住民の利用に供される 農地 で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

特定農地貸付け に関する 農地 法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付け( 第11条第1項 《第7条第1項又は第5項の規定による認定が…》 第2条第2項第1号イに掲げる農地に係るものである場合には、認定開設者は、当該認定を受けた市民農園に係る特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにつき特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第 において「 特定農地貸付け 」という。又は 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号第10条 《定義 この節において「特定都市農地貸付…》 け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以 に規定する 特定都市農地貸付け 第11条第1項 《特定農地貸付法第3条及び第6条の規定は、…》 特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市農地の貸借の円滑化に関す において「 特定都市農地貸付け 」という。)の用に供される農地

相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される 農地 賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わないで当該農作業の用に供されるものに限る。

2号 前号に掲げる 農地 に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設(以下「 市民農園施設 」という。

3条 (基本方針)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において相当数の 市民農園 の整備が見込まれる場合において、その適正かつ円滑な整備を図ることが必要であると認めるときは、市民農園の整備に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めることができる。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 市民農園 として整備すべき区域の設定に関する事項

2号 市民農園 施設の設置その他の市民農園の整備に関する事項

3号 市民農園 の利用条件その他の市民農園の運営に関する事項

3項 基本方針 においては、前項各号に掲げる事項のほか、 市民農園 の整備の基本的な方向その他必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4項 基本方針 は、良好な都市環境の形成及び農村地域の振興に資するように定めるものでなければならない。

5項 基本方針 は、都市計画及び農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

6項 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更することができる。

7項 都道府県知事は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (市民農園区域)

1項 市町村は、 基本方針 に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化区域をいう。 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも において同じ。)内にある区域を除く。)を 市民農園 として整備すべき区域(以下「 市民農園区域 」という。)として指定することができる。

1号 当該区域内に相当規模の一団の 農地 が存在し、かつ、その自然的条件及び利用の動向からみて、 市民農園 として利用することが適当と認められること。

2号 当該区域の位置及び規模からみて、その周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。次条第3項において同じ。)の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。

3号 交通施設の整備の状況その他都市の住民の利用上必要な立地条件からみて、 市民農園 の利用者が相当程度見込まれる区域であること。

2項 市町村は、 市民農園 区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

3項 市町村は、 市民農園 区域を指定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 市町村は、 基本方針 の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定した 市民農園 区域を変更するものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 市民農園 区域の変更について準用する。

5条 (交換分合)

1項 市町村は、前条第1項の規定により 市民農園 区域を指定し、又は同条第4項の規定によりその指定した市民農園区域を変更しようとする場合において、その指定し又は変更しようとする市民農園区域内における土地の保有及び利用の現況、農業経営の動向等からみて当該市民農園区域内にある土地の一部が市民農園以外の用途に供されることが見通されることにより、当該市民農園区域及びその周辺の地域における土地の市民農園としての利用と農業上の利用との調整に留意して当該市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため特に必要があると認めるときは、当該市民農園区域内にある土地を含む一定の土地に関し交換分合を行うことができる。

2項 市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3項 交換分合計画は、第1項に規定する 市民農園 区域及びその周辺の地域における土地の市民農園としての利用と農業上の利用との調整に留意して当該市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するとともに、当該市民農園区域の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。

6条

1項 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第13条の3 《 交換分合計画においては、その交換分合計…》 画に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき の規定並びに 土地改良法 1949年法律第195号第99条 《土地改良区の交換分合計画の決定手続 土…》 地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定第1項及び第2項を除く。)、 第101条第2項 《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》 産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ第102条 《 農用地の所有権についての交換分合につい…》 ては、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。 2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべき から 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 まで、 第108条第1項 《第98条第10項又は第99条第12項の規…》 定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。 及び第2項、 第109条 《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》 0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事第112条 《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》 れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し第113条 《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》 法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。第114条第1項 《土地改良事業を行なう者は、その事業を行な…》 うため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。第115条 《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》 動産の登記については、政令で特例を定めることができる。第118条 《測量、検査又は簿書の閲覧等の手続 次に…》 掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都第2項を除く。並びに 第121条 《検査等の場合の損失の補償に係る協議等 …》 第118条第5項、第119条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。 2 前項の規定による協議が成 から 第123条 《補償金等の供託 土地改良事業を行う者は…》 、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第119条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は までの規定は、前条第1項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

7条 (市民農園の開設の認定)

1項 市民農園 区域内又は市街化区域( 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。)内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、市民農園の整備及び運営に関する計画(以下「 整備運営計画 」という。)を定め、これを申請書に添えてその所在地を管轄する市町村に提出して、当該市民農園の開設が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 前項の 整備運営計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 市民農園 の用に供する土地の所在、地番及び面積

2号 市民農園 の用に供する 農地 の位置及び面積並びに 第2条第2項第1号 《2 この法律において「市民農園」とは、第…》 1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律 に掲げる農地のいずれに属するかの別

3号 市民農園 施設の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項

4号 利用者の募集及び選考の方法

5号 利用期間その他の条件

6号 市民農園 の適切な利用を確保するための方法

7号 資金計画

8号 その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項

3項 市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。

1号 整備運営計画 の内容が 基本方針 に適合するものであること。

2号 市民農園 の適正かつ円滑な利用を確保する見地からみて、市民農園の用に供する 農地 及び市民農園施設が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模であること。

3号 市民農園 の用に供する 農地 及び市民農園施設の位置及び規模からみて、周辺の道路、下水道等の公共施設の有する機能に支障を生ずるおそれがなく、かつ、周辺の地域における営農条件及び生活環境の確保に支障を生ずるおそれがないものであること。

4号 利用者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

5号 前項第5号から第8号までに掲げる事項が 市民農園 の確実な整備及び適正かつ円滑な利用を確保するために有効かつ適切なものであること。

6号 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4項 市町村は、第1項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない。

5項 第1項の認定を受けた者(以下「 認定開設者 」という。)は、当該認定に係る 整備運営計画 を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 整備運営計画 の変更の認定について準用する。

8条 (報告の徴収)

1項 市町村長は、 認定開設者 に対し、 市民農園 の整備又は運営の状況について報告を求めることができる。

9条 (勧告)

1項 市町村長は、 認定開設者 が認定に係る 整備運営計画 第7条第5項 《5 第1項の認定を受けた者以下「認定開設…》 者」という。は、当該認定に係る整備運営計画を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に従って 市民農園 の整備又は運営を行っていないと認めるときは、当該認定開設者に対し、相当の期限を定めて、必要な改善措置をとるべきことを勧告することができる。

10条 (認定の取消し)

1項 前条の規定による勧告を受けた 認定開設者 が当該勧告に従わないときは、市町村は、 第7条第1項 《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》 4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると 又は第5項の規定による認定を取り消すことができる。

11条 (農地法等の特例)

1項 第7条第1項 《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》 4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると 又は第5項の規定による認定が 第2条第2項第1号 《2 この法律において「市民農園」とは、第…》 1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律 イに掲げる 農地 に係るものである場合には、 認定開設者 は、当該認定を受けた 市民農園 に係る 特定農地貸付け 又は 特定都市農地貸付け につき 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第11条 《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》 3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市 において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなす。

2項 認定開設者 認定計画 に従って 農地 を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があったものとみなす。

3項 認定開設者 認定計画 に従って 農地 を農地以外のものにするため又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があったものとみなす。

12条 (都市計画法の特例)

1項 認定開設者 認定計画 に従って整備する 市民農園 施設のうち休憩施設である建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定めるもの(次項において「 認定市民農園建築物 」という。)の建築( 建築基準法 第2条第13号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更であって市街化調整区域( 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化調整区域をいう。次項において同じ。)に係るもの( 都市計画法 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、 都市計画法 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。

2項 都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長は、市街化調整区域のうち 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、 認定市民農園建築物 を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して認定市民農園建築物とすることについて、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る認定市民農園建築物の新築、改築又は用途の変更が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

13条 (市民農園の整備についての配慮)

1項 国の行政機関又は地方公共団体の長は、 認定計画 に従って土地を認定に係る 市民農園 の用に供するため法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該市民農園の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

14条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 認定計画 に従って行われる 市民農園 の整備に要する経費に充てるために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

15条 (援助)

1項 及び地方公共団体は、 認定開設者 に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

16条 (罰則)

1項 第6条 《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》 年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11 において準用する 土地改良法 第109条 《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》 0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

17条

1項 第8条 《報告の徴収 市町村長は、認定開設者に対…》 し、市民農園の整備又は運営の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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