別表 (第8条関係)
1号 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第4号に掲げるものを除く。)に係る本人 確認 書類
イ 運転免許証等( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証及び同法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)若しくは 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは
第8条の2の2
《本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住…》
所又は居所に代わる本人特定事項 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 出入国管理及び難民認定法1
に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第14条の2第4項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第2条第5号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
ハ 在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若しくは精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格 確認 書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日において有効なもの又は特定為替取引若しくは資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日前6月以内に作成されたもの
ニ 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの
ホ イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)(財務大臣が指定するものを除く。)
2号 第8条第1項第2号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
に掲げる者に係る本人 確認 書類
第8条の2の2
《本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住…》
所又は居所に代わる本人特定事項 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 出入国管理及び難民認定法1
に規定する旅券等又は船舶観光上陸許可書
3号 法人(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)に係る本人 確認 書類
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
4号 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第9条第1項
《居住者又は非居住者が令第8条第2項の規定…》
に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第3による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。
又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
第3条第1項
《居住者又は非居住者の区別について法第6条…》
第2項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第1による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人 確認 書類第1号又は第3号に定めるもの(この場合において、第1号中「旅券等」とあるのは「旅券等この場合において、
第8条の2
《口座振替の方法等により行われる特定為替取…》
引 銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。 1 銀行等が行う特定為替取引が
の二中「当該自然人」とあるのは、「当該外国人」とする。)」と、「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第3号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、第1号又は第3号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)