外国為替に関する省令《附則》

法番号:1980年大蔵省令第44号

略称: 外為省令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

2条 (貿易外取引の管理に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 外国人財産取得規則(1949年外資委員会規則第1号

2号 非居住者自由円勘定に関する省令(1960年大蔵省令第24号

3号 貿易外取引の管理に関する省令(1963年大蔵省令第58号

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号。次条において「 改正法 」という。)による改正前の第31条第1項、第32条第1項、第34条又は第35条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第3条第3項及び第4項並びに 第6条 《銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取…》 引業者等の確認事務の実施手続 銀行等、資金移動業者資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。又は電子決済手段等取引業者等法第16条の2に規定する電 から 第11条 《許可を要する資本取引を指定する方法 令…》 第1項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法第28条第5号において「掲示等」という。とする までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

4条

1項 この省令の施行の際現に 改正法 による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第3条第1項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

12条 (2024年能登半島地震に起因して生じた事態に対応するための特例)

1項 2024年能登半島地震に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する市町村の区域に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であつて、 第8条 《本人確認方法 法第18条第1項に規定す…》 る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以 に規定する方法による本人確認を行うことが困難であると認められるものに係る 第18条第1項 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 に規定する財務省令で定める方法は、 第8条 《通貨の指定 この法律の適用を受ける取引…》 又は行為に係る通貨による支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。 の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなつた後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。

附 則(1980年11月28日大蔵省令第48号) 抄

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(1981年5月28日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別紙様式第二十一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年9月29日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年10月28日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1982年4月28日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1982年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月24日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1982年8月2日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月22日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月19日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。

附 則(1985年5月1日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年10月18日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、1985年10月19日から施行する。

附 則(1986年7月19日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1987年5月21日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、1987年5月22日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年7月13日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年11月19日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、1987年11月20日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年8月11日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、1988年8月23日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月17日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、平成元年3月27日から施行する。

2項 別紙様式第1から別紙様式第二十六までは、当分の間、取り繕い使用することができる。

3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(平成元年3月29日大蔵省令第23号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月26日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、平成元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(平成元年9月16日大蔵省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年7月18日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1990年7月30日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1990年8月10日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年8月15日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、1990年8月22日から施行する。

附 則(1991年3月25日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

4項 商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し 第7条 《確認のための是正措置の手続 財務大臣は…》 、法第17条の2第2項法第17条の三、第17条の4第1項及び第55条の9の4第3項において準用する場合を含む。の規定により法第17条法第17条の三及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。の規 の規定による改正前の外国為替の管理に関する省令別表第2第2号ホ及び第3号ロに規定する株式を取得する場合並びに同法附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同表第2号ヘ及び第3号ハに規定する株式を取得する場合については、なお従前の例による。

5項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月18日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1992年5月20日から施行する。

2項 改正前の別紙様式第四及び第二十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1994年1月31日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、1994年1月31日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年2月25日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、1994年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月26日大蔵省令第117号)

1項 この省令は、1994年12月28日から施行する。

附 則(1995年3月30日大蔵省令第18号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月29日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年8月26日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月27日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年2月6日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。

2項 改正前の別紙様式第十五、第十六及び第十七は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

2条 (外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令(1949年大蔵省令第102号

2号 特殊決済方法に関する省令(1980年大蔵省令第48号

3号 通商産業大臣の承認を要しない代金の支払の方法に関する省令(1994年大蔵省令第124号

3条 (経過措置)

1項 この省令の別紙様式第1から第三まで、第5から第十まで又は第14から第二十一までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第4から第十まで、第15から第十七まで、第二十、第二十一、第二十三又は第24による申請書等を取り繕い使用することができる。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月30日大蔵省令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第23号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 外国為替に関する省令 以下「 新省令 」という。)別表第1号ヘの規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする 外国為替及び外国貿易法 第18条第1項 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 に基づく 確認 同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下「 確認 」という。)について適用し、 施行日 前にする確認については、なお従前の例による。この場合において、施行日から2000年9月30日までの間にする確認に係る 新省令 別表第1号ヘの規定の適用については、「外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは、「外国人登録原票の記載事項証明書( 外国為替に関する省令 の一部を改正する省令(2000年大蔵省令第23号)による改正前の 外国為替に関する省令 別表第1号ヘに規定する外国人登録済証明書を含む。)」とする。

附 則(2000年6月7日大蔵省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年11月30日大蔵省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び 外国為替に関する省令 第4条第2項 《2 次項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 店頭デリバティブ取引 令第3条第1項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。 2 市場デリバティブ取引等 令第3条第1項第7号に規定する市場デリバティブ 及び 第2条 《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》 項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2 外国為替の取引等の報告に関する省令 第15条第1項 《令第18条の7第2項第2号ハに規定する外…》 国為替業務に係る取引令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者日本銀行及び の改正規定2000年12月1日

2号 第1条 《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》 以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1 外国為替に関する省令 第2条第2項 《2 令第2条第5項に規定する財務省令で定…》 める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。 1 株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 及び 第2条 《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》 項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2 外国為替の取引等の報告に関する省令 第22条第5項 《5 前条又は第1項若しくは第2項の規定に…》 よる報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第43による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなけ の改正規定2001年1月6日

附 則(2000年12月27日大蔵省令第89号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

4項 前項の規定による改正前の 外国為替に関する省令 の別紙様式第四は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年12月28日財務省令第68号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日財務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす 外国為替に関する省令 による改正後の別紙様式第7による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第7による申請書を取り繕い使用することができる。

附 則(2002年8月16日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(2002年法律第34号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月27日財務省令第74号)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年2月3日財務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月27日財務省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1号及び第2号に掲げる改正規定以外の改正規定2003年4月1日

2条 (外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす の規定による改正前の 外国為替に関する省令 の別紙様式第二及び別紙様式第5から別紙様式第十四までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年6月30日財務省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年8月25日財務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月11日財務省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月19日財務省令第13号)

1項 この省令は、2004年3月26日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす第10条 《支払手段等の輸出入の届出の手続等 令第…》 8条の2第1項第1号又は第2号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。 1 支払手段 銀行券、政府紙幣、小額紙 の改正規定は同年3月29日から、 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす第4条 《取引の非常停止の対象となる者の範囲等 …》 令第3条第2項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法第28条第1号において「掲示等」という の改正規定並びに 第2条 《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》 項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2 の規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月1日財務省令第72号)

1項 この省令は、2005年1月4日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす の規定は同年7月19日から施行する。

附 則(2004年12月27日財務省令第76号)

1項 この省令は、金融機関等による顧客等の本人 確認 等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月28日財務省令第6号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年6月20日財務省令第54号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日財務省令第75号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年10月7日財務省令第79号)

1項 この省令は、2005年10月11日から施行する。

附 則(2006年3月24日財務省令第9号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第40号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年9月7日財務省令第47号)

1項 この省令は、2007年9月28日から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第48号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年2月1日財務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。

附 則(2008年5月23日財務省令第38号)

1項 この省令は2008年6月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日財務省令第80号)

1項 この省令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2009年7月10日財務省令第54号)

1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。

附 則(2009年10月1日財務省令第66号)

1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。

附 則(2010年1月26日財務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。

附 則(2010年3月1日財務省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす 外国為替に関する省令 第2条第2項第3号 《2 令第2条第5項に規定する財務省令で定…》 める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。 1 株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 の改正規定並びに 第2条 《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》 項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2 外国為替の取引等の報告に関する省令 第14条第1項 《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》 業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融 及び第2項、 第25条 《 削除…》 第33条 《対外の貸借及び国際収支に関する統計 財…》 務大臣は、第26条から前条までの規定による報告のほか、令第18条の9第3項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲第35条第2号 《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》 条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める 並びに 第38条第1号 《事務の委任 第38条 令第26条第7号、…》 第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 1 第2条、第3条、第9条から第19条まで、第21条から第23条の三まで又は第26 の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第44の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までによる申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第1から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までによる申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第1から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年6月10日財務省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月10日財務省令第60号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年3月25日財務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日財務省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条の2 《信託契約の受益者から除かれる者 令第1…》 1条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律 の改正規定公布の日

2号 別表第1号ホの改正規定(「運転免許証࿸」を「運転免許証等࿸」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分に限る。及び附則第12条を削る改正規定並びに附則第3条の規定2012年4月1日

3号 別表第1号ロ及びホの改正規定(「運転免許証࿸」を「運転免許証等࿸」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分を除く。並びに附則第2条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。附則第2条において「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日

2条 (外国人登録原票の写し等に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 以下「 新省令 」という。)別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同表第1号ロに掲げる書類とみなす。

2項 新省令 別表の規定の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ同表第1号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

3条 (運転経歴証明書に関する経過措置)

1項 2012年4月1日前に交付された 道路交通法 1960年法律第105号第104条の4第5項 《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》 定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。 に規定する運転経歴証明書に対する 新省令 別表の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日財務省令第22号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日財務省令第15号)

1項 この省令は、2013年3月29日から施行する。

附 則(2013年12月12日財務省令第61号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月11日財務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条の7第2号 《国等に準ずる者 第8条の7 令第7条の3…》 第9号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。第1 及び 第12条の2第8号 《信託契約の受益者から除かれる者 第12条…》 の2 令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1 の改正規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年12月1日財務省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月18日財務省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第117号)の施行の日(2016年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条第2項第4号 《2 銀行等は、第1項第1号イからチまで若…》 しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限 及び別表第1号トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)の改正規定公布の日

2号 第8条第1項第1号 《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》 る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。及び別表第1号ホの改正規定(「。次号において同じ。࿹」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。並びに次項及び次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。次条第1項において「 番号利用法整備法 」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

2項 前項第2号に定める日から 施行日 の前日までの間は、この省令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 外国為替に関する省令 第8条第1項第1号 《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》 る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第1号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。

2条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別表第1号イの規定の適用については、 番号利用法整備法 第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下この項において「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定により、なお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

2項 前条第1項第2号に定める日から 施行日 の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第1号イ」とあるのは「別表第1号ホ」とする。

3条 (2012年改正省令に関する経過措置)

1項 施行日 以後における 外国為替に関する省令 の一部を改正する省令(2012年財務省令第20号)の適用については、同省令附則第2条第2項中「第1号ホ」とあるのは「第1号イ」とする。

附 則(2016年4月22日財務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月27日財務省令第7号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年8月25日財務省令第53号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年5月18日財務省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(2018年7月13日財務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月14日財務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日財務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表の規定は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月24日財務省令第9号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年10月18日財務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月8日財務省令第31号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、 第2条第2項第3号 《2 令第2条第5項に規定する財務省令で定…》 める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。 1 株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 及び第4号並びに 第8条の2の2第1号 《本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住…》 又は居所に代わる本人特定事項 第8条の2の2 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 出入国管理及 の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月19日財務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日財務省令第36号)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日財務省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(2020年4月30日財務省令第43号)

1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月8日)から施行する。

附 則(2020年7月10日財務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月30日財務省令第68号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月25日財務省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日財務省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月20日財務省令第48号)

1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

附 則(2021年7月16日財務省令第57号)

1項 この省令は、 特定複合観光施設区域整備法 の施行の日(2021年7月19日)から施行する。

附 則(2021年9月1日財務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日財務省令第74号)

1項 この省令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第10号)

1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、 第12条の2第8号 《信託契約の受益者から除かれる者 第12条…》 の2 令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1 の改正規定は、 改正法 附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(2022年5月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 以下この項において「 新省令 」という。)別表第1号ハの規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳( 改正法 第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳をいい、当該国民年金手帳に自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により、同令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされる間は、 新省令 別表第1号ハに掲げる書類とみなす。

附 則(2022年5月9日財務省令第42号) 抄

1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年5月10日)から施行する。

3項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに 報告省令 別紙様式第三及び第4の様式による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第三及び第4の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(2023年2月1日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月11日財務省令第37号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年5月26日財務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす 中目次の改正規定及び第2章中 第15条 《許可の内容の変更手続 令第6条第2項、…》 令第11条第3項又は令第18条第2項若しくは第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第15による変 の次に1条を加える改正規定は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2024年3月31日までの間における 第1条 《趣旨 この省令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす の規定による改正後の 外国為替に関する省令 第7条 《確認のための是正措置の手続 財務大臣は…》 、法第17条の2第2項法第17条の三、第17条の4第1項及び第55条の9の4第3項において準用する場合を含む。の規定により法第17条法第17条の三及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。の規 の規定の適用については、同条第1項中「、第17条の4第1項及び第55条の9の4第3項」とあるのは「及び第17条の4第1項」とする。

3項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一、第二、第二十三及び第24の様式による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一、第二、第二十三及び第24の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(2024年1月11日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月25日財務省令第45号)

1項 この省令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第317号)の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

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